更新日:2020.08.31
平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免される制度がございます。
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に減免されます。
令和2年2月~10月までの連続する任意の3か月間の売上高と前年同期間を比べ、 売上減少率に応じて償却資産や事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税 ・ 都市計画税が減免されます。
売上減少率30%以上50%未満⇒減免措置:1/2
売上減少率50%以上⇒減免措置:ゼロ(免除)
※「事業用家屋」とは、非居住用家屋であって、一般的には工場などの事業用の建屋等をいいます。
※土地はこの制度の対象外なのでご注意ください。
この制度を受けるためには、認定経営革新等支援機関(当事務所)に売上減少等の確認を依頼してください。
本措置の対象となる「中小企業者・小規模事業者」とは以下の通りです。
詳しくは弊社担当までお気軽にお問合せください。
キークレア税理士法人