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建設業許可・各種許認可をはじめ、許認可管理、経営事項審査申請、入札参加資格申請、税務、労務など貴社のバックオフィスを
わたしたちキークレアグループでハイクオリティなワンストップサポートを実現いたします。

建設業許可の申請したいと考えている皆様

こんなお悩みありませんか?

  • 建設業界で独立・開業をしたいがどう進めていいかわからない。
  • 高単価な工事を受注するために建設業許可を取りたいが、何から始めれば良いかわからない。
  • 建設業許可は取っているが、もっと経審の評価点数を上げて受注単価・件数を増やしたい。
  • 複雑な申請作業から解放されて全て任せたい。

500万円以上の工事を請負うために必要になるのが建設業許可です。

この許可を受けるためには要件を満たし、申請書類を作成し、添付資料や確認資料を添えて、役所へ申請が必要です。

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わたしたちが選ばれる理由

面倒なこと」、分からないこと」を私たちにお任せ、ご相談することにより本業に専念できます。

ただ申請書や届出の作成をするのではなく、リーガルチェックや建設業者様の今後も見据えた会社運営についてご提案をしております。

例えば「会社の社内体制を整えるためにまずは何からしていくべきか」「経審の点数アップをする為には何をすべきか、それぞれのメリットデメリットなど」。そして結果的に「中小企業を元気にする」というビジョンがあります。

またグループ内に税理士法人、社労士法人も在籍しておりますので税金、労務など様々なご相談もお受けしております。安心してご相談ください。

豊富な実績

  • 建設業許可申請
  • 経営事項審査(経審)
  • 経審コンサル
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請
  • 建築士事務所登録
  • 電気工事業登録
  • 法人設立など

多種多様な申請実績があり、豊富な知識と経験で安心して全てをお任せいただけます。

専門性の高さ 専門性の高さ

スピーディーな対応

行政書士法人代表が、建設会社にて現場代理人の経験があり、その経験を活かしお客様の問題解決に迅速に対応することが可能です。また、行政書士法人だけでなく税理士法人、社労士法人など各専門家がグループに在籍しているので税金、労務など、多角的な視点で問題解決の提案をいたします。

個人の事務所ではなく法人組織である 個人の事務所ではなく法人組織である

申請サポート

申請手続きはすべて当社が責任を持って対応し、専門用語を使わず、わかりやすくご説明します。迅速かつ丁寧な対応を心がけ、お客様の目線に立って考え行動することで、安心してお任せいただける、高品質なサービスを提供します。

専門用語を使わない 専門用語を使わない

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よくいただくご質問

建設業許可を取得するための要件が分からない

主な要件は以下の5つです。

  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の設置: 建設業の経営に関する適切な経験を持つ者を配置すること。
  2. 専任技術者の配置: 営業所ごとに、許可を受けようとする業種に関する資格や経験を有する技術者を常勤で配置すること。
  3. 誠実性の確保: 請負契約に関して不正または不誠実な行為を行わないこと。
  4. 財産的基礎または金銭的信用の確保: 請負契約を履行するための十分な財産的基盤や資金調達能力を有すること。
  5. 欠格要件に該当しないこと: 法律で定められた欠格事由に該当しないこと。

(常勤役員等)経営業務の管理責任者とは具体的にどのような人ですか?

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営に関する適切な経験を持ち、経営を総合的に管理できる者を指します。具体的には、建設業における一定期間の経営経験や管理経験を有することが求められます。

専任技術者になるための資格や経験は何ですか?

専任技術者として認められるためには、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 国家資格の保有: 例えば、一級建築士や一級施工管理技士などの資格を有すること。
  • 実務経験: 許可を受けようとする業種に関して、一定年数(通常は3年、5年または10年)の実務経験を有すること。

財産的基礎または金銭的信用の確保とは具体的に何を指しますか?

これは、請負契約を適切に履行するための財務的な安定性を指します。具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本の保有: 一般建設業の場合は500万円以上、特定建設業の場合は欠損の額が資本金の20%を超えていないこと、流動比率が75%以上であること、資本金2,000万円以上であり、かつ、資本金の額が4,000万円以上であること。
  • 資金調達能力の証明: 金融機関からの残高証明書などで、必要な資金を調達できる能力を示すこと。

欠格要件とは何ですか?

欠格要件とは、建設業許可を受けることができない事由を指します。具体的には、以下のような場合が該当します。

  • 過去に建設業許可の取消処分を受けてから一定期間が経過していない者。
  • 一定の犯罪により罰金以上の刑を受け、その執行が終わってから一定期間が経過していない者。
  • 暴力団員である者。
  • 破産者で復権を得ないもの。
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
  • 一定の要件を満たしていない未成年者など。

社会保険への加入は必要ですか?

令和2年10月の建設業法改正により、建設業許可の要件として、適切な社会保険への加入が義務付けられました。具体的には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が求められます。

キークレアグループなら
建設業許可の申請と合わせて様々なご相談をいただけます

許可のご相談は当然のことながら、工事経歴書、財務諸表の記載の仕方や、経営事項審査(経審)、入札についてもご相談が多く、付随して税金面、資金繰りなどのお金回りのお悩みごとについてもご相談をお受けしております。それぞれのグループの強みを活かし専門性の高いサービスを提供しております。

会社を設立して
建設業許可を受けたい

会社を設立して建設業許可を受けたい
個人事業から会社を設立して許可を取得したい場合、まずはキークレアグループに誤差横断ください。
個人から法人成りする場合には許可取得も大事なことですが財務状況、労務整備、場合によっては資金繰りが重要になってくるケースがございます。お金や労務のことなどのご相談もグループ内で専門家が対応しております。お気軽にご相談ください。

運転資金や設備投資のための
融資を受けたい

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建設業許可を受けて融資の申請をしていきたいという方も是非ご相談ください。キークレア行政書士法人は経営革新等認定支援機関として金融機関への融資申請などの手続きを事業として行っています。

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