建設業許可の29業種とは?内容や具体例を一覧でわかりやすく解説 | 福岡の税理士 | キークレア税理士法人 | 福岡・東京を拠点とした7社によるキークレアグループ

各種お問い合わせ

受付時間:8:30-17:30 / 定休日:土・日・祝日

092-406-6736 メールでのお問い合わせ
キークレア税理士法人

建設業許可の29業種とは?内容や具体例を一覧でわかりやすく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

「自社の工事、どの許可が本当に必要か即答できますか?」
建設業を営むには建設業許可 が欠かせません。業種は29区分。軽微な工事を除き、請け負う内容に応じた許可を業種ごとに取る必要があります。許可を誤ると、入札・請負・請求の各場面でブレーキに。

  • どんな工事に許可が要る?
    (一式/専門、金額基準の考え方)
  • 大臣許可・知事許可の違いは?
    (営業所の置き方で判断)
  • 申請の流れと必要書類は?
    (経営業務管理責任者・専任技術者・財務要件 ほか)
  • よくある不備
    (業種の選定ミス、実務経験の証明不足、決算変更届の未対応 など)

「どの業種を今すぐ取るべきか」「将来の事業拡大を見据えてどう設計するか」まで、最短ルートで整理します。お気軽にご相談ください。

建設業許可の29業種の一覧

建設業許可は、大きく「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に分かれています。請け負う工事の内容に合わせて、対応する業種の許可を取得する必要があります
一式工事(建築一式工事・土木一式工事)は、主に元請として大規模な工事全体をまとめる際に必要ですが、この許可だけでは各専門工事を単独で請け負うことはできません。

たとえば、建築一式の許可を持っていても、電気工事や管工事などの専門工事を500万円以上で受注するには、別途その業種の許可が必要です。
また、平成28年の法改正により「解体工事業」が独立した業種として新設され、現在は29業種となっています。自社の工事内容に合わせて、どの許可が必要かを確認しておくことが重要です。

建設業許可の29業種

工事の種類 略号 許可業種
一式工事(2業種) 土木一式工事
建築一式工事
専門工事(27業種) 大工工事業
左官工事業
とび土工工事業
石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゆ しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業

かつて建設業の許可区分は28業種でしたが、現在は29業種となっています。変化のきっかけは、平成28年6月1日の法改正で「解体工事業」が新たに独立したことです。
それまでは「とび・土工・コンクリート工事業」の一部として解体作業が扱われていましたが、需要の増加や専門性の高まりから、ひとつの許可区分として切り出されました。
これにより、一式工事(2区分)と専門工事(27区分)に解体工事業を加えた合計29業種が現在の建設業許可の体系となっています。

①土木一式工事業

  • 内容:
    原則として元請業者の立場で総合的な 企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
  • 例示:
    橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業・かんがい水道工事を一式として請け負うもの

②建築一式工事業

  • 内容:
    原則として元請業者の立場で総合的な 企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
  • 例示:
    建築確認を必要とする新築及び増改築 ※建築工事業のみの許可で、他の業種における軽微ではない工事を単独で請け負うことはできません

③大工工事業

  • 内容:
    木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
  • 例示:
    大工工事、型枠工事、造作工事

④左官工事業

  • 内容:
    工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事
  • 例示:
    左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

⑤とび・土工工事業

  • 内容:
    • 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
    • くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
    • 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
    • コンクリートにより工作物を築造する工事
    • その他基礎的又は準備的工事
  • 例示:
    • とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
    • くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
    • 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
    • コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
    • 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構 造物工事』における「屋外広告工事」以外 のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

⑥石工事業

  • 内容:
    石材(石材に類似のコンクリートブロ ック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に 石材を取り付ける工事
  • 例示:
    石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

⑦屋根工事業

  • 内容:
    瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
  • 例示:
    屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事

⑧電気工事業

  • 内容:
    発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
  • 例示:
    発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)

⑨管工事業

  • 内容:
    冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
  • 例示:
    冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)

⑩タイル・レンガ・ブロック工事業

  • 内容:
    れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事
  • 例示:
    コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

⑪鋼構造物工事業

  • 内容:
    形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立て により工作物を築造する工事
  • 例示:
    鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

⑫鉄筋工事業

  • 内容:
    棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
  • 例示:
    鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

⑬舗装工事業

  • 内容:
    道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
  • 例示:
    アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

⑭しゅんせつ工事業

  • 内容:
    河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
  • 例示:
    しゅんせつ工事

⑮板金工事業

  • 内容:
    金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
  • 例示:
    板金加工取付け工事、建築板金工事

⑯ガラス工事業

  • 内容:
    工作物にガラスを加工して取り付ける工事
  • 例示:
    ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

⑰塗装工事業

  • 内容:
    塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事
  • 例示:
    塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

⑱防水工事業

  • 内容:
    アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 (※建築系の防水のみ)
  • 例示:
    アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

⑲内装仕上工事業

  • 内容:
    木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
  • 例示:
    インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、 内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

⑳機械器具設置工事業

  • 内容:
    機械器具の組立て等により工作物を建 設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
    ※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ。
    ※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される。
  • 例示:
    プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

㉑熱絶縁工事業

  • 内容:
    工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
  • 例示:
    冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

㉒電気通信工事業

  • 内容:
    有線電気通信設備、無線電気通信設備、 放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
  • 例示:
    電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

㉓造園工事業

  • 内容:
    整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
  • 例示:
    植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

㉔さく井工事業

  • 内容:
    さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
  • 例示:
    さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

㉕建具工事業

  • 内容:
    工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事
  • 例示:
    金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

㉖水道施設工事業

  • 内容:
    上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理 設備を設置する工事
  • 例示:
    取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

㉗消防施設工事業

  • 内容:
    火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、 又は工作物に取り付ける工事
  • 例示:
    屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

㉘清掃施設工事業

  • 内容:
    し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
  • 例示:
    ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

㉙解体工事業

  • 内容:
    工作物の解体を行う工事
    ※それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
    ※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
  • 例示:
    工作物解体工事、建物を壊して更地にする工事

税理士・司法書士・社労士・財務会計・会計・不動産・カンボジア

キークレアグループ一丸となって支援いたします!

092-406-6736092-406-6736

受付時間:8:30-17:30 / 定休日:土・日・祝日

建設業許可の業種に関するQ&A

指定建設業の7業種とは?

指定建設業とは、29業種のうち技術水準と安全性が特に求められる7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)のこと。許可要件が厳しく、専任技術者には原則「1級」等の国家資格(監理技術者資格)や相当の実務経験が必要です。
大規模工事で元請責任が重く、入札要件や発注者の信頼にも直結するため、計画的な人材配置と資格取得が経営の鍵になります。

複数業種の工事をする場合はどうしたらいい?

「その工事、今の許可だけで本当に受注できますか?」
建設業の許可は業種ごと。たとえば建築工事業の許可だけでは、電気・管などの専門工事を500万円以上で単独受注できません。複数分野で事業を伸ばすなら、必要業種をセットで取得しておくのが安全です。

  • ポイント1:業種適合:
    請け負う内容と許可業種のズレがあると、契約・請求でブレーキに。
  • ポイント2:同時申請:
    一度の手続きで複数業種をまとめて申請可能。手戻りと時間を圧縮。
  • ポイント3:将来設計:
    受注計画(元請・下請、工事規模、エリア)から先回りで業種設計。

「今の体制でどこまで受注できるか」「追加で何を取ると売上が広がるか」を最短ルートでご提案致します。
まずはお気軽にご相談ください。

建設業許可の業種について不明点があればキークレアにご相談ください

建設業許可の取得にあたっては、事業の実態や今後の方針に合わせた業種選定が不可欠です。
国家資格(一級建築施工管理技士・一級土木施工管理技士等)の保有状況や実務経験により取得可能な業種が広がりますが、実際に請け負う業務に応じた的確な選定が重要です。
複数業種を一度に申請することも可能ですが、許可後の維持管理や人員体制の整備も考慮すべき要素です。

弊グループでは、実務に精通した専門家が、貴社の事業内容・人員構成・将来計画に応じて最適な取得業種や体制構築をご提案いたします
「何を」「どこまで」取得すべきかを迷われている場合も、お気軽にご相談ください。わかりやすく丁寧に、そして実務的に、全力でサポートいたします。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

受付時間:8:30-17:30 / 定休日:土・日・祝日

092-406-6736
メールでのお問い合わせ