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建設業における社会保険の加入義務|条件や適用除外などを解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

建設業では社会保険未加入が長年の課題。2020年10月の建設業法改正で加入が事実上義務化され、元請・下請とも対応が急務です。
本記事では、義務化の背景、対象となる保険、未加入のリスクと実務対応(手続・費用・発注者対応)をわかりやすく解説します。

建設業は社会保険に加入する義務がある

建設業では、社会保険への加入が会社経営に欠かせない条件となっています。社会保険は、従業員の病気やケガ、失業、老後などを支える制度で、雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険・介護保険が対象です。
2020年10月の建設業法改正により、未加入のままでは公共工事の入札や元請との契約で不利になり、現場に入れないケースも増えています。

国土交通省も未加入対策を強化しており、社会保険の整備は「会社の信用」と「受注継続」のために避けて通れないポイントです。経営者にとってはコスト負担が増える一方で、人材確保や信頼性向上につながる投資でもあります。

建設業における社会保険加入対策について(国土交通省)

社会保険加入が義務化された背景

社会保険加入義務化の背景には、建設業の2次・3次下請け層で未加入が深刻だったことがあります。多重下請け構造や一人親方の多さが手続きを複雑化し、加入率の低さに拍車。
保険未整備の職場は賃金・福利の見劣りから若手採用が難しく、離職や高齢化が進む悪循環に。安全・品質確保の観点からも是正が急務と判断されました。
下請間の価格競争で保険料負担が敬遠され、元請からの是正圧力も働きにくかったため、業界全体で適正な労務環境を整える目的で義務化が進められました。

社会保険未加入のリスク・罰則

社会保険に未加入のままでは、建設業者に大きなリスクが発生します。たとえば以下のようなケースが考えられます。

  • 建設業許可の取得・更新ができない
  • 経営事項審査で減点される
  • 公共工事の入札で不利になる
  • 追徴金・罰金を課される可能性
  • 求人応募が集まらない
  • 労災時の補償がされず従業員の生活に悪影響

2020年の法改正以降、国も未加入対策を強化中です。「うちは小規模だから大丈夫」と油断せず、リスクを回避するためにも早めの対応が必要です。
当事務所では加入に向けたアドバイスも行っています。お気軽にご相談ください。

建設業の社会保険加入の適用条件

建設業の社会保険加入は、事業形態や働き方によって適用される保険が異なります。法人事業所や常時5人以上の従業員を雇う個人事業所は、原則として健康保険・厚生年金の加入義務があります。
雇用保険は雇用契約を結ぶ労働者が対象、労災保険は従業員を1人でも雇えば必ず適用されます。さらに介護保険は事業形態に関わらず、医療保険に加入する40歳以上の人全員が対象です。

自社の事業規模や雇用形態に応じて、どの保険が必要かを正しく把握し、未整備によるリスクを避けることが重要です。

法人の場合

業種や人数に関係なく、設立時から以下の社会保険が強制加入です。役員も対象になります。

保険の種類 内容 加入対象
健康保険 病気・ケガ・出産時の医療給付や手当金 役員・従業員全員
厚生年金保険 老齢・障害・遺族年金 役員・従業員全員
雇用保険 失業給付、育児休業給付など 条件を満たす労働者(パート・アルバイト含む)
労災保険 業務災害・通勤災害時の補償 すべての労働者
(雇用形態問わず)
※事業主本人は原則加入不可(特別加入制度あり)

個人事業主の場合

常時5人以上の従業員を雇う場合は、以下の社会保険が強制加入になります(建設業は適用業種)。
従業員4人以下でも雇用保険と労災保険は原則加入が必要です。

保険の種類 内容 加入対象
健康保険 上記条件で強制加入
(協会けんぽ等)
従業員
厚生年金保険 上記条件で強制加入 従業員
雇用保険 労働時間等の条件を満たす労働者 従業員
労災保険 全労働者対象 従業員
(本人は特別加入可能)

※ 個人事業主本人は、健康保険は国民健康保険、年金は国民年金に加入するのが原則(ただし労災は特別加入制度あり)。

①医療保険(健康保険)の基本

建設業で法人、または常時5人以上の従業員を雇う個人事業所は、原則として協会けんぽ等の健康保険に加入義務があります。5人未満の個人事業所は、事業主・従業員とも国民健康保険が基本。
適用事業所では、

  • 常用労働者:強制加入
  • 法人代表者・役員:強制加入(例外なし)

健康保険の整備は、入札・経審の評価や人材確保にも直結します。まずは「従業員数のカウント」「常用か否か」の区分を棚卸しし、漏れなく手続きを進めましょう。必要書類の確認や最短手順は当事務所でサポートします。

②年金保険(厚生年金と国民年金)

建設業において、法人事業所や常時5人以上の従業員を雇う個人事業所は、厚生年金保険の加入が義務付けられています。一方、従業員が5人未満の個人事業所の場合は、事業主・従業員ともに国民年金へ加入することになります。
適用対象となる事業所では、常用労働者は強制加入、さらに法人代表者や役員も例外なく厚生年金に加入が必要です。年金の未整備は従業員の将来の生活不安だけでなく、経審評価や許可更新に不利に働きます。
加入要件を正しく理解し、確実に整備しておくことが経営上の信用力にもつながります。

③雇用保険

雇用保険は、建設業で働く労働者を守るための制度で、労働者は原則すべて強制加入となります。失業時や教育訓練時の給付につながる重要な仕組みですが、事業主・代表者・役員は対象外であり、加入はできません。
また、65歳以上の高齢者や昼間学生など一部の人は適用除外とされています。未加入のまま雇用すると指導や是正の対象となるため、現場で雇う労働者の加入状況をきちんと確認することが、経営リスク回避や人材確保に直結します。

④労災保険

建設業では、労働者を一人でも雇用する事業所は必ず労災保険へ加入しなければなりません。労働中のケガや災害時の補償に直結する重要な制度です。
ただし、個人事業主自身や同居の親族、代表権を持つ役員、海外派遣労働者などは原則として対象外です。その代わり、希望すれば「特別加入制度」により補償を受けられる場合があります。
特別加入とは、本来は対象外の人でも業務実態に応じて労災保険を適用できる仕組みです。

建設業では、現場労働者の保険は原則元請会社がまとめて手続きしますが、事務所勤務など現場以外の労働者については各企業ごとに加入が必要です。
加入の有無は監督署の調査や許可申請時にも確認されるため、未整備のままでは大きなリスクにつながります。

(オ) 社会保険加入の適用除外

建設業でも原則として社会保険加入は義務ですが、一定の条件下では適用除外となるケースがあります
例えば、医療保険と厚生年金は常時従業員数が5人未満の個人事業所では適用外となり、事業主や従業員は国民健康保険・国民年金に加入する形となります。
また、法人や従業員が5人以上いる場合でも、事業主本人や家族従事者、短時間で働く臨時的な労働者、季節労働者などは加入の対象外とされています。

こうした除外規定を理解せずに手続きを進めると、未加入や誤加入によるトラブルにつながりかねません。経営者や経理担当は「自社の就労実態」と「社会保険の適用基準」を照らし合わせて確認することが重要です。

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建設業の社会保険加入の手続き

建設業の社会保険加入手続き(概要)
保険種別 手続き先 提出書類 期限
雇用保険 ハローワーク 雇用保険被保険者資格取得届 雇用した翌月10日まで
医療保険・年金保険(厚生年金) 日本年金機構(年金事務所) 健康保険・厚生年金保険新規適用届、被保険者資格取得届 5日以内
労災保険 労働基準監督署 保険関係成立届・概算保険料申告書 10日以内

一方で、従業員数が少なく社会保険の適用対象外となる場合、従業員本人は国民健康保険や国民年金に加入します。これらは任意ではなく労働者自身が市区町村で手続きを行います。建設業は雇用形態が多様なため、誰がどの制度に加入すべきかを明確にし、漏れなく手続きを進めることが会社の信用維持につながります。

社会保険料は法定福利費として明示

建設業では、社会保険料は「法定福利費」として工事原価に含めることが求められています
下請業者が元請業者へ見積書を提出する際には、この法定福利費を明示することで、工事費用の適正な積算につながります。
明示せずに契約すると、後から社会保険料の負担が下請業者側に偏り、資金繰りを圧迫する原因にもなりかねません。
見積段階でしっかり計上しておくことは、経営の安定と従業員の安心を守るうえで不可欠です。

建設業の社会保険に関してはキークレアにご相談ください

キークレアグループでは、建設業界に精通した行政書士・税理士・社労士、そしてクラウド会計、財務コンサルなどの専門スタッフが社内に揃っており、許可申請から経理・労務・税務まで、ワンストップで対応可能です
各士業へ個別に連絡する手間がなく、窓口を一本化することで、情報共有や進捗管理もスムーズ。
特に建設業特有の会計処理や経営事項審査、クラウド会計の導入・運用支援に強みを持ち、現場の実情に即したアドバイスが可能です。

「どこに相談すればいいか分からない」「複数の専門家とのやり取りが大変」というお悩みも、私たちがまとめて解決します。まずはお気軽にご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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