相続放棄しても固定資産税の支払いが必要なケースと対処法

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

相続後に固定資産税の納税通知書が届いたことで初めて相続財産に不動産があることを知った方や、疎遠だった被相続人が滞納していた固定資産税の通知書が届いた方は、決して少なくはありません。
そのような不動産について、納税をしないといけないのでしょうか。

相続放棄をすれば原則として、固定資産税の納税義務や不動産の管理義務はなくなります。

しかし相続放棄をしても、固定資産税を負担しなければならない場合があります。
相続放棄の受理が1月1日を過ぎた場合には、固定資産税課税台帳に納税義務者として登録されてしまうからです。

このようなケースの対処法についてご説明いたします。

相続放棄をすると固定資産税の納付義務はなくなる

「相続放棄」とは、被相続人の相続財産となる資産や負債をすべて放棄することです。
相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをすることで認められます。

一方、「固定資産税」とは、毎年1月1日時点における住宅や土地などの所有者が納付する税金です。

「相続放棄」をすると相続開始時から相続人でなかったことになるため、固定資産税の納税義務はなくなります。

しかし相続放棄が受理されるタイミングが1月1日を過ぎた場合には、相続放棄をしても固定資産税の支払い義務が発生するケースがあります。
相続放棄が1月1日以降に受理された場合、固定資産税課税台帳に納税義務者として登録されてしまうからです。

一方で、納税義務はないものの固定資産税の納税通知が届く場合もあります。

相続放棄しても固定資産税を負担しなければならないケース

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点で固定資産税課税台帳に納税義務者として登録されている人です。

課税台帳に登録されていれば実際の所有の有無に関わらず、固定資産税の納税義務者になります。
相続が発生した場合、被相続人に代わって相続人の代表者が1月1日時点で課税台帳に登録され納税義務者になります。

相続発生が前年で、相続放棄を年明けに申請した場合、固定資産課税台帳に登録されて固定資産税の納税義務が発生します。
前年中に相続放棄を申し立てても、受理されるタイミングが1月1日を過ぎた場合には、納税義務が発生します。

相続放棄後、固定資産税の請求が来た場合の対処法

相続放棄をしたにもかかわらず、固定資産税の納付通知書が届いた場合の対処法について解説致します。

一度立て替えた後に本来の納税者に請求する

相続放棄をしたにもかかわらず、固定資産税の納付通知書が相続放棄をした人に届く理由は、相続登記が完了していないことです。

固定資産税を滞納すると納期限の次の日から延滞金が発生します。
納税通知書が届いた場合は、納期限までに本来の納税義務者(不動産を取得した者)に納付するように伝えるか、立て替えて納付しましょう。

立て替えた場合、固定資産税相当額を本来の納税義務者に請求することができます。これを「求償権」といいます。

納付書が届かないようするには、相続登記を完了するか、固定資産課税台帳を管理する市区町村に相続放棄が完了したことを証明する書類を提示します。

不服申し立てを行う

「不服申し立て」とは、国や地方公共団体が行った処分等に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて不服を申し立てる(審査請求をする)ことができる制度です。

申し立ては、審査請求書に必要事項を記載し、処分等があった日の翌日から起算して3か月以内に審査請求先の行政機関に提出します。
訴訟とは異なり、費用はかかりません。

固定資産税の賦課について不服申し立てをする場合は、納税先の市区町村長に提出します。
ただし、過去の裁判例からも、納税義務者が相続人の場合は固定資産税の支払いを拒否することは難しいといえます。

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納税通知書が届いても相続放棄をすれば支払う必要がないケース

固定資産税の納税通知書が届くのは4~6月頃です。
そのため、相続発生が1~6月の場合、相続手続き中に被相続人が納税義務者である納付通知書が届くことがあります。

相続放棄をすれば、相続開始時にさかのぼって相続人ではなくなりますので、被相続人の固定資産税を支払う義務はありません。
通知書が届いた際に被相続人の財産(現金など)から支払ってしまうと、相続したとみなされ相続放棄ができなくなる可能性があります。

市区町村役場に相続放棄検討中であることを説明の上、支払を保留するか、支払う場合には相続人自身の財産から支払うようにしましょう。

相続放棄後の固定資産税の支払い義務に関するQ&A

相続放棄をしたにもかかわらず固定資産税の納税通知書が届きましたが放置してもいいですか?

放置してはいけません。
固定資産税を滞納すると納期限の次の日から延滞金が発生します。納期限から20日以内に督促状が届きます。

さらに10日経過すると土地、建物、預貯金、給料等の財産が差し押さえられることがあります。

まずは、役所に連絡をし、自分が相続放棄したことを伝えてその後の流れを確認しましょう。

本来の納税義務者の代わりに固定資産税を立て替えて支払った場合には、固定資産税相当額を本来の納税義務者(固定資産を取得した者)に請求しましょう。

不動産が含まれる遺産を相続したくないため放置してしまいました。固定資産税はどうなりますか?

遺産分割協議成立までは各相続人に納税義務があります。

被相続人の未納の固定資産税の支払いは、遺産分割協議が成立するまでは相続人全員に納税義務があります。

ただし、納税通知書は相続人が複数いても市町村役場から相続人の代表(被相続人宛のこともあります)だけに送付されます。
代表者が納付し、遺産分割協議成立後、精算します。

相続放棄の期限は相続があったことを知った時から3か月以内です。
また、遺産分割協議をせずに放置することは、次の相続が発生した場合にさらに複雑になる可能性がありますので、絶対にやめましょう。

まとめ

相続放棄をすれば、被相続人の相続財産となる資産や負債をすべて放棄することになりますので、原則として、固定資産税の納税義務や不動産の管理義務はなくなります。

しかし相続放棄の受理が1月1日を過ぎた場合には、固定資産税課税台帳に納税義務者として登録され、固定資産税の納税義務が発生します。

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