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「固定資産税の減免措置」について

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固定資産税の減免措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免される制度がございます。
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に減免されます。

概要

令和2年2月~10月までの連続する任意の3か月間の売上高と前年同期間を比べ、 売上減少率に応じて償却資産や事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税 ・ 都市計画税が減免されます。

売上減少率30%以上50%未満⇒減免措置:1/2
売上減少率50%以上⇒減免措置:ゼロ(免除)

※「事業用家屋」とは、非居住用家屋であって、一般的には工場などの事業用の建屋等をいいます。
※土地はこの制度の対象外なのでご注意ください。

手続き

この制度を受けるためには、認定経営革新等支援機関(当事務所)に売上減少等の確認を依頼してください。

手続きの流れ

  1. 事業者様より当事務所へ「確認依頼」
  2. 当事務所より事業者様へ「確認書を発行」
  3. 事業者様より市町村へ「軽減申告」(2.で発行した確認書が必要)

対象となる事業者

本措置の対象となる「中小企業者・小規模事業者」とは以下の通りです。

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
    ※大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

詳しくは弊社担当までお気軽にお問合せください。

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お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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