目次
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
注目の事業再構築補助金についてご案内いたします。
申請の流れ
❶ 応募・申請
- GビズID取得
- 面談の上事業計画策定
- 事業者本人が申請
採択
↓
❷ 交付申請
相見積もりの中で最低価格を選定
経費の精査→補助額決定
※詳細は「補助事業の手引」へ
※採択後素早く提出!
交付額決定
↓
❸ 補助事業期間
交付決定日から12ヶ月以内・採択決定から14ヶ月以内(卒業枠は14ヶ月以内)
契約・発注・納入・検収・支払
※支払いは銀行振込で実施
↓
❹ 補助事業実績報告
交付決定日から12ヶ月以内(卒業枠は14ヶ月以内)
精算
↓
❺ 事業化報告
5年間の年次報告
※毎会計年度終了後60日以内
【スケジュール日程】
2021年3月:第1回公募開始
2021年4月15日:申請受付開始
2021年5月7日:1次公募締切
2021年6月中旬:採択結果公表
2021年7月頃:交付申請
2021年5月20日:第2回公募開始
2021年5月26日:申請受付開始
2021年7月2日:2次公募締切
2021年8月下旬~9月上旬:採択結果公表
2021年9月~10月:交付申請
審査のポイント
- なぜその事業を再構築として選択したか
- 再構築にあたりなぜその業種・業態を選んだのか根拠が必要!
- 会社の強みを活かせているか
- 強みや機会を活かした取組になっているかが必要!
また、その事業をすることで想定されるリスク・課題の対応策があるかも重要! - 具体的に顧客は存在するか
- 今までに需要はあったが、設備投資の金額が大きく今まで取り組めなかった等
顧客を獲得できる根拠が必要! - 再構築事業での採用計画はあるか
- 地域に貢献・雇用が生まれると言えると加点!
事業計画策定のポイント
- 3つの原則
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- 審査員の目線で作成
- 審査項目に触れる
- 要件を満たしていることを必ず記載
- 採択のポイント詳細
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- 補助事業(補助金をもらって行う事業)が着実に実施できる体制(手続き、資金面等)
- 市場の絞り込み・分析から売上に繋がる点
- 補助事業で他社より優位になる点・利益が出ること(価格、性能等)
- 3~5年計画(何をするのか等)
- 課題・リスクへの万全な対策
- 費用対効果(付加価値額の増加)・強みやシナジー効果
- リスクをとったチャレンジ
- SWOT分析の上で選択と集中ができている点
- 新しいビジネスモデルと、地域貢献への繋がり
- 国の政策に則った取組
よくある質問
(補助経費対象)
- 子会社・関連会社・同代表の会社・本人(個人)と本人(法人)等の取引によって発生する経費は補助対象か?
- →補助を受ける者の利益相当分を排除した原価価格と証明できる場合は可能!
※ただし証明が難しいので勧めない。 - 車両購入費は対象か?
- →自動車等車両の購入費・修理費・リース費・車検費用は対象外。
※ただし作業場・事業所内のみを走行する自動車登録番号がないものはOK。 - リース費用は対象か?
- →補助事業実施期間のみ対象!
- 建物の購入・賃貸は対象か?
- →対象外。減価償却資産となる建物に該当するものが対象!
- 経費対象の広告宣伝費は求人広告も対象か?
- →求人広告は対象外!販売促進や市場調査等に対しての補助!
- パソコンは対象か?
- →汎用性のあるものは対象外。補助事業に専ら使用すると言えるもののみ対象
(申請手続き)
- 応募申請時に補助事業場所は決まっていないといけないか?
- →原則、応募時に決まっている必要あり。
ただし土地取得手続き中等は、予定として応募し、採択後の交付申請時に事業計画書の修正再提出。 - 消費税はどうしたらいいか?
- →交付申請額の算定段階において、消費税は経費から除外して算定。
- 交付申請時手続き時の相見積もりはどうしたらいいか?
- →単価50万以上の物件等は原則同一条件での相見積もりが必要。
その上で、最低金額提示先を選定。
その他注意点
- 保険または共済への加入
- 補助金額1000万超の案件では、補助事業により建設した建物の施設または設備を対象として、自然災害による損害を補償する保険または共済への加入義務あり!
※中小企業 30%以上の付保割合を満たすもの - 事前着手申請
- 2021年2月15日以降に購入契約(発注)を行なった費用も対象!
利用する場合は、5月20日~交付決定日までに「事前着手承認申請書」をメールにて提出! - 根抵当権の設定は不可
- 補助事業により整備した施設等財産に対して根抵当権の設定は不可!
すでに土地に根抵当権がある場合は銀行に相談する必要あり - 許認可が必要な場合
- 補助事業実施期間、事業計画期間どちらで取得してもOK!
ただし事業計画書に許認可の取得見込み時期を記載すること
キークレア税理士法人