平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
電子受領データの電子保存を義務化する、電子帳簿保存法の改正が2022年1月に迫っておりましたが、12月10日に発表された「令和4年度税制改正大綱」には、2023年12月31日まで電子保存義務を猶予する内容が盛り込まれました。
この猶予の条件は次の2つを満たす場合に適用されます。
- 電子保存が要件を満たしていないことにつきやむを得ない事情があると認められる
- 出力書面によって適切に保存していること
青色申告を取り消す可能性を国税庁より発表されていたため、早急な対策が必要かと思われた同制度ですが、本格対応する期間が2年後ろ倒しとなり、体制を整える時間ができたことになります。
キークレアグループ ”キークレアクラウド会計株式会社” では、経理の見直し・改善をご提案させていただいておりますが、電子帳簿保存法の改正に対応したサポートも行っております。ご興味のある方は弊社担当までお問い合わせください。
なお、本件に関する法令上の取り扱いは、今後公開が見込まれる省令、あるいは通達等で明らかになる見通しです。
詳細が分かり次第、またお知らせさせていただきたいと思います。
こちらで今年のご案内は最後になります。年末寒波が予想されております。
皆様暖かくして良い年をお迎えください。
三嶋 泰代
キークレア税理士法人