建設業許可とは?種類や要件、申請方法などわかりやすく解説
建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負うために行政から求められる公式の許可です。例えば、工事の種類や営業所の場所によって、都道府県知事許可か国土交通大臣許可のどちらかを取得する必要があります。
申請では、
- 経営経験の年数
- 専任技術者の配置
- 財務基盤の安定性
といった条件がチェックされます。
つまり「腕がある」「仕事がある」だけでは不十分で、経営体制と信用力を示せることがポイントです。
ここでは、社長様や経理担当者の方が許可取得に向けて押さえるべき基準や流れを整理して解説します。許可がなければ受注できない工事も多いため、今後の売上拡大を見据えて、ぜひ確認してみてください。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の工事を受注する際に不可欠な営業許可のことです。建設業法で定められており、軽微な工事を除いては原則として許可がなければ工事の契約自体ができません。対象は法人だけでなく、個人事業主(いわゆる一人親方)でも取得可能です。
つまり、会社の大きさや元請・下請といった立場に関係なく、一定以上の工事を請け負うなら必ず許可が必要となります。さらに、許可を持つことで信用力が向上し、公共工事や大規模案件の受注チャンスが広がるのも大きなメリットです。建設業を安定的に成長させたいのであれば、まずは許可取得が避けて通れないステップといえるでしょう。
「大臣許可」と「知事許可」の違い
建設業許可には、営業エリアに応じて国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。ポイントは営業所の所在地です。
- 国土交通大臣許可:複数の都道府県に営業所を設けて事業を行う場合に必要
- 知事許可:営業所が1つの都道府県内だけで完結している場合に必要
つまり、会社の営業所がどこにどれだけあるかによって申請先が変わります。将来的に営業エリアを広げる予定がある場合は、どちらの許可が自社に合うかを早めに検討しておくことが重要です。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区分
建設業許可は大きく 一般建設業 と 特定建設業 に分かれます。違いを分けるポイントは、下請けに出す金額の規模です。
- 一般建設業許可:業種によりますが比較的小規模から中規模な工事を、元請・下請どちらでも請け負える。下請け契約の金額に大きな制限はない。
- 特定建設業許可:大規模工事を元請として受注する際に必要。下請けに支払う工事代金の合計が 5,000万円超(建築工事業は8,000万円超) になる場合は必須。
つまり、大型案件を扱うなら特定建設業許可、それ以外なら一般建設業許可と理解すると分かりやすいでしょう。将来の受注規模や経営計画を踏まえて、自社にどちらの許可が必要かを検討することが大切です。
建設業許可が不要なケース
建設業許可は原則として必要ですが、例外的に 「軽微な工事」 であれば許可が不要とされています。具体的には、
- 建築一式工事 → 請負金額1,500万円未満、または延べ床面積150㎡未満の木造住宅
- その他の工事 → 請負金額500万円未満
が目安です。
ただし、ここには注意点があります。契約を分割して基準以下に見せかけることは認められません。
また、発注者が材料を支給した場合でも、その材料費を含めて請負金額を判断します。さらに、判定は税込金額で行うため、消費税を含めた総額で基準を超えるかどうかを確認する必要があります。
「小規模だから許可はいらない」と安易に判断せず、条件を正しく理解して対応することが大切です。
建設業許可の種類【29業種】
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 原則として元請業者の立場で総合的な 企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 |
| 建築一式工事 | 原則として元請業者の立場で総合的な 企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 |
| 大工工事 | 木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 |
| 左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事 |
| とび・土工・コンクリート工事 | イ. 足場の組立て、機械器具・建設資材 等の重量物の運搬配置、鉄 骨等の組立て等を行う工事 ロ. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ. コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ. その他基礎的又は準備的工事 |
| 石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 |
| 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
| 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内 電気設備等を設置する工事 |
| 管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水 蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を 取り付け、又は貼り付ける工事 |
| 鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
| 鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 |
| 舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
| しゆんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
| 板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 |
| ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 |
| 塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事 |
| 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材 等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ) |
| 内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、 ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
| 機械器具 設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建 設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事 ※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ。※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分される。 |
| 熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
| 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
| 造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
| さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
| 建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事 |
| 水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
| 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 |
| 清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
| 解体工事 | 工作物の解体を行う工事 ※それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。 |
建設業許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取るための5つの要件
- 経営業務の管理責任者がいること
会社の経営経験がある人が必要。 - 専任技術者の配置
資格や実務経験を持つ技術者を営業所ごとに置くこと。 - 財産的基盤の確保
一定額の資本金や自己資本があること。 - 誠実性
不正や不誠実な行為をしていないこと。 - 欠格要件に該当しないこと
暴力団関係者や過去に許可取消を受けた者などは不可。
経営業務の管理責任者の設置
建設業許可を取得するためには、会社に 経営業務の管理責任者 を常勤で置くことが必須条件のひとつです。これは、建設業の経営に関して十分な知識と経験を持ち、会社全体の経営業務を適切に管理できる人を指します。単に現場経験があるだけでは足りず、経営面での実績が必要とされます。
管理責任者の主な要件
- 許可を受けようとする業種において、 5年以上の経営経験があること
- または、役員や個人事業主の経営経験に加え、補佐的立場で6年以上の経験があること
経営業務の管理責任者は、会社の信頼性を示す重要なポジションです。許可申請の準備段階で、誰をこの役割に据えるかを明確にしておくことがスムーズな手続きにつながります。
資格や経験を持つ専任技術者の設置
建設業許可を受けるには、各営業所ごとに常勤の専任技術者を置く必要があります。専任技術者とは、その会社が請け負う工事を適切に施工できる知識や経験を持つ人のことです。担当する工事の種類に応じた資格や実務経験が求められ、一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
一般建設業の専任技術者の主な要件
- 該当する工事業種に関する国家資格(1級または2級施工管理技士など)を有する人
- または、10年以上の実務経験を持つ人
- 他業種資格でも、一定の実務経験があれば認められる場合あり
特定建設業の専任技術者の主な要件
- 原則として、1級施工管理技士などの高度な国家資格者
- 条件によっては2年以上の指導監督的実務経験があれば認められるケースもあり
安定した財産の保有
安定した財産の保有とは
建設業許可を取得するには、資金力や財務基盤がある会社であることを証明する必要があります。これは、受注した工事を最後まで責任をもって完成させる体力があるかどうかを確認するためです。
一般建設業
自己資本が 500万円以上 あること、または過去に許可を受けて建設業を継続していた実績などで代替可能。
特定建設業
条件が厳しく、資本金 2,000万円以上、かつ 自己資本 4,000万円以上 が必要です。さらに、
- 欠損額が資本金の20%以内
- 流動比率が75%以上
といった健全な財務状態が求められます。
資金基盤は許可取得の合否に直結するだけでなく、銀行からの融資審査や発注者からの信用評価にも影響します。経理担当者にとっては、決算書や残高証明を正しく整えることが実務の大切な役割です。
建設業における資金調達の方法は?営業所の要件
営業所の要件とは
建設業許可を申請するには、実体のある営業所を設置していることが条件のひとつです。ここでいう営業所とは、単なる事務連絡用の場所や登記上の本店だけを指すのではなく、建設業の業務を継続的に行う拠点を意味します。
主な要件
- 固定された事務所スペースがあること(机・電話・PC・書類保管場所などが整備されている)
- 専任の常勤職員が勤務していること(単なる看板だけの事務所は不可)
- 自宅兼事務所も可だが、居住スペースと区分できること(例えば書類棚や電話回線が事務専用であるなど)
- レンタルオフィスやバーチャルオフィスは不可(実体が確認できないため)
こんなケースは要注意
- 郵便物の送付先だけにしている
- 社員が常駐しておらず、出張ベース
- レンタルオフィスで看板も掲げていない
- 社長の自宅で、設備や事務環境が不明確(※実態次第)
社会保険加入
社会保険の加入条件とは?
建設業許可を受ける会社は、法律で加入が義務付けられている社会保険にきちんと加入していること が前提条件となります。これは労働者の生活保障だけでなく、企業の健全性を示す大事な要件でもあります。
主な社会保険の種類
- 健康保険(協会けんぽや健康保険組合)
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
加入条件のポイント
- 法人は規模に関わらず原則加入義務あり
- 個人事業主でも、常時 従業員5人以上を雇用していれば健康保険・厚生年金に加入が必要
- 労災保険は労働者を1人でも雇えば強制適用
- 未加入だと許可申請が認められないだけでなく、更新や入札でも不利になる
不正行為をしない誠実性
建設業許可を受けるためには、契約や工事を誠実に履行できる会社であることが条件とされています。ここでいう「誠実性」は会社全体だけでなく、法人の役員や個人事業主本人も含めて審査の対象です。
具体的には、
- 契約違反を繰り返す
- 虚偽の申請を行う
- 建設業法などの重大な違反を重ねる
といった行為があれば、社会的信用を欠くとみなされ、許可を受けられません。
要するに約束を守り、工事をきちんと遂行できる会社であるかが判断基準です。社長ご自身はもちろん、役員全員がコンプライアンス意識を持ち、内部管理体制を整えることが、許可取得やその後の更新をスムーズにするカギとなります。
欠格要件に該当しない
建設業許可を取得するためには、定められた欠格要件に該当しないことが絶対条件です。もし他の条件をすべて満たしていても、欠格要件に当てはまれば許可は下りません。
主な欠格要件の例
- 自己破産して復権していない場合
- 禁錮以上の刑を受けて一定期間が経過していない場合
- 暴力団関係者である場合
- 過去に建設業許可を取り消されてから一定期間が経過していない場合
- 成年被後見人や被保佐人に該当する場合
これは健全で信頼できる会社であるかを判断する基準です。社長や役員の経歴はもちろん、会社全体の信用性も見られるため、事前に確認しておくことが大切です。
建設業許可の申請方法
建設業許可の申請方法
- 申請区分の確認(大臣許可か知事許可か)
- 必要書類の準備(経営経験・財務・社会保険関連など)
- 許可要件の確認(5要件を満たしているか)
- 都道府県または国土交通大臣への申請
- 書類審査・補正対応
- 許可取得後の維持管理(更新・変更届)
①許可申請書と必要書類を用意する
建設業許可を申請する際には、許可申請書のほかに多くの添付書類を揃える必要があります。しかも、法人か個人事業主か、一般建設業か特定建設業かによって内容が変わり、さらに各都道府県ごとに独自の指定もあるため注意が必要です。
代表的な提出書類には、
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書一式
- 社会保険加入証明書
- 専任技術者の資格証・実務経験証明
- 役員の身分証明書
などがあります。これらに不備があると「補正」を求められ、申請が長引く原因になります。
実際には、証明書類の取得や数値の確認、専任技術者や管理責任者の要件チェックなど、準備にかなりの手間がかかります。しかも、都道府県によって細かい基準や追加資料の指定があり、慣れていないと時間を取られてしまいがちです。
だからこそ、専門性の高い行政書士に依頼することで、調べる手間や余分な時間を省き、スムーズに許可取得につなげることができます。
②申請費用を納入する
| 新規、許可換え新規、般・特新規 | 手数料9万円 |
|---|---|
| 業種追加、更新 | 手数料5万円 |
※その他上記の組合せや、一般建設業・特定建設業の別により、加算されます。
例:業種追加と更新を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、9万円+9万円で18万円となります。
一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。
③通知書を受領する
審査で不備がなければ許可通知書が郵送されます。大臣許可は約3か月、知事許可は約1~2か月が目安。
指摘等が無ければ原則1~2か月で発行。
行政庁の処理状況により前後します。通知到着後は許可票の作成・掲示、名刺や見積書の表記更新、社内周知も忘れずに。
現場入場前に掲示物の準備と許可番号の表示確認も。要確認。また、行政庁の処理状況によって発行されるスピードが違うこともあります。
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間です。
許可の更新をする場合には各都道府県によって若干違いはありますが概ね有効期間満了の2か月前には更新申請をする必要がある場合が多いようです。
また、許可が2つある場合には、(例えば土木一式工事は令和〇年2月2日許可、板金、とび、内装許可は令和〇年2月2日許可)許可期限の管理面で一本化をすることも一つの方法として良いかもしれません。
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