S様はお父様が亡くなられ、相続税申告の用意に着手していました。
約3,000万円の預金と自宅ほか、店舗を所有されていました。
自宅と店舗の財産評価額が高額だったため、多額の納税を心配されて、ご依頼をいただきました。
自宅と店舗の建っている土地の評価額を減額するために、小規模宅地等の特例を使用しました。
自宅は特定居住用宅地等に該当、店舗は貸付事業用宅地等に該当したため、評価額を約70%減額することに成功しました。
それに伴い、納税額は数百万円減少させることができ、「相続税の負担が軽くなって良かった」と感謝の言葉をいただけました。
相続税の評価減額制度は、慣れている税理士でないと、適用漏れが発生します。弊社は、通常の税理士事務所の数倍以上の案件数と整ったチェック体制があるので、一番納税が少なく済む申告書を作成できます。
しかし、一番重要なことは納税額を下げることではありません。しっかり被相続人や相続人の方の想いに寄り添って、より最適な財産の引き継ぎ方法をご提案することが大切です。