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法人が赤字になると税金が免除される?税務上のメリットや経営上のリスクなど

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

法人の税金は大きく分けて所得(利益)にかかるもの会社の規模などに応じて、存在しているだけでかかる税金の2種類に分かれます。そのため、赤字でも全ての税金がゼロにはなりません。

基本は所得に応じた課税ですが、法人は道路等の社会インフラを利用して活動しているため、その行政サービスの対価として所得の有無に関わらず発生する税金が存在します。

本コラムでは法人が納める税金の種類について解説していきます。

法人が納める税金

法人が納める主な税金は、下表の通りです。

このうち、所得に対して課税される「法人税」や「法人事業税(所得割)」などは、赤字であれば発生しません。

一方で、赤字でも発生する税金には注意が必要です。例えば、法人住民税の「均等割」は赤字でも納税義務があるほか、消費税や源泉所得税といった「預り金」性質の税金は、会社の黒字・赤字に関わらず必ず納付しなければなりません。

税の種類 概要
法人税 所得がある時に発生する、法人のメインとなる税金です。
法人住民税 会社がある自治体(都道府県・市区町村)に納める税金です。
法人事業税 法人が行う事業そのものに対して、都道府県が課す税金です。
消費税 「売上に含まれる消費税」から「経費等に含まれる消費税」を差し引いて計算し、差額を納付します。
源泉所得税 従業員の所得税を、会社が給与から天引きし、本人に代わって国に納める税金です。
住民税(特別徴収分) 従業員の住民税を、会社が給与から天引きし、本人に代わって自治体に納める税金です。

法人が赤字決算の時に発生しない税金

法人が赤字の場合、所得に対して課税される「法人税」「法人事業税(所得割)」「法人住民税(法人税割)」や「地方法人税」は発生しません。

ただし、資本金1億円超の法人は「外形標準課税」が適用されるため、赤字でも所得以外を基準とした納税が生じます。また、特定の業種では収入金額を基準に課税されるため、赤字でも事業規模に応じた納税が生じます。

ここでは、赤字の場合に納税が不要となる税金について解説していきます。

法人税

法人税とは、会社の各事業年度の所得に対して課税される国税です。

計算式は以下の通りです。

法人税額 = 課税所得(益金 - 損金) × 法人税率

法人税が発生しない理由は、この計算式の「課税所得」にあります。

赤字決算とは、売上などの益金よりも、経費などの損金が多い状態です。

計算結果がゼロまたはマイナスになれば、課税できる対象がないため、税額も必然的に「0円」となります。

法人住民税の法人税割

法人住民税のうち、法人税額を基準に課税される「法人税割」の計算式は以下の通りです。

法人税割額 = 法人税額 × 住民税率(都道府県・市区町村)

赤字の場合に法人税割がかからない理由は、計算の基礎となる法人税額が赤字によって0円になるからです。 前述の通り、赤字では法人税自体が発生しません。そのため、掛け算の元となる「法人税額」が0円となり、結果として法人税割も0円となります。 つまり、法人税と連動して自動的に法人税割も発生しなくなる仕組みなのです。

法人事業税

法人事業税は、道路や警察などの公共サービス費用を分担するために、都道府県へ納める地方税です。

構成要素は「所得割」「付加価値割」「資本割」の3つですが、資本金1億円以下の「中小法人」であれば、原則として所得に対してかかる「所得割」のみが課税対象となります。

この「所得割」は所得がベースとなるため、赤字であれば計算の基礎となる所得がなくなり、税額は0円です。 つまり中小法人の場合、赤字であれば法人事業税の納付は不要となります。つまり中小法人の場合、赤字であれば法人事業税の納付は不要となります。

法人が赤字決算でも発生する税金

赤字により負担がなくなる税金がある一方で、所得の有無に関係なく課税される税金もいくつか存在します。 そのため、たとえ赤字であっても納税自体は発生するケースがほとんどです。

ここでは、赤字でも負担が発生する税金について解説していきます。

消費税

法人税は所得に対して課税されるのに対し、消費税は売上げに含まれる消費税から経費等に含まれる消費税を差し引いて計算します。

たとえ人件費や支払利息などの「消費税がかからない経費」が嵩んで赤字になっていたとしても、「課税売上」が「課税仕入」を上回っていれば、その差額を納税しなければなりません。 消費税は預り金的な性格を持つため、赤字=納税がない、とはならない点に注意が必要です。

法人住民税の均等割

法人住民税には、法人税割のほかに均等割があります。

「均等割」とは、法人の所得に関わらず、資本金や従業員数に応じて定額で課税される税金です。一般的な中小企業の場合、最低でも年間約7万円が目安となります。

この税金は「地域社会の会費」という性質を持つため、赤字であっても納税義務はなくなりません。
会社が存続し、道路や消防などの公共サービスを受けている以上、所得の有無にかかわらず公平に負担すべきものとされているからです。

一部法人の法人事業税

資本金が1億円超の法人は、外形標準課税が適用されます。これは、所得以外の指標(外形)をもとに課税する制度です。

これは所得ではなく、給与支払額や資本金等の事業規模に課税されるため、赤字でも納税が必要です。

また、資本金が1億円以下の法人であっても電気・ガス・保険業などは「収入割」が適用され、所得ではなく「売上」自体に課税されます。 この場合、経費が嵩んで赤字となったとしても、売上が発生している限り課税されます。 そのため、赤字=法人事業税ゼロとはならない点に注意が必要です。

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日時点で所有している土地や建物、事業用の資産に対して課税される地方税です。

固定資産税は、会社の所得ではなく資産の評価額に基づいて計算されます。 そのため、赤字であっても、課税対象となる資産を所有している限り、納税義務はなくなりません。

対象となる資産

  • 土地:宅地、田畑、山林など
  • 家屋:住宅、店舗、工場、倉庫など
  • 償却資産:パソコン、構築物、機械などの事業用資産

自動車税

自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点で自動車の所有者に対して課税される地方税です。赤字であっても、車両を保有し続けている限り納税義務が発生します。

道路の整備・維持費用を負担するという「受益者負担」の性格に加え、自動車を所有できる財力があることに着目して課税されます。そのため、法人の所得が赤字であっても、車両を保有し続けている限り納税義務はなくなりません。

源泉所得税、個人住民税

源泉所得税や個人住民税(特別徴収分)は、会社が従業員などの給与から天引きし、本人に代わって国や自治体に納める税金です。 これらは「会社の所得」に対して課税されるものではないため、赤字であっても納付義務はなくなりません。

そもそも、これらは「従業員が負担すべき税金」を、会社が一時的に預かっているに過ぎません。 したがって、給与や報酬の支払いを行っている以上、預かった税金を納める義務は必ず発生します。

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法人が赤字決算をする税務上のメリット

赤字決算は経営上の課題ですが、税務面ではキャッシュアウトを抑える機能や、投資による戦略的な赤字という側面も持ちます。主なメリットは以下の3点です。

  1. 法人税を抑えられる
    法人税は「所得」に課税されるため、赤字なら原則発生しません(均等割を除く)。苦しい時期の資金流出を最小限に抑えられます。
  2. 赤字を繰り越して翌年以降の法人税を抑えることができる
    赤字を「繰越欠損金」として、最長10年間にわたって繰り越せます。翌年以降に黒字が出た際、過去の赤字と相殺して課税所得を減らすことが可能です。
  3. 前期に支払った法人税の還付を受けることができる
    前期が黒字で納税済みの場合、今期の赤字を前期に遡って適用し、納付済み法人税の還付を受けられます。青色申告を行う資本金1億円以下の中小企業等が対象で、即効性のある資金確保手段となります。

法人の赤字による経営上のリスク

①金融機関からの信用をなくす可能性がある

銀行などの金融機関は、融資審査において 返済能力を重視します。赤字決算は 返済原資である利益を生み出せていないとみなされるため、企業の格付けが下がる要因となります。
その結果、新規融資が見送られたり、金利が引き上げられたりする恐れがあります。必要なときに資金調達ができないことは、設備投資などの成長機会を損失することに直結します。

②脱税を疑われる可能性がある

「税金を払いたくないために、架空経費の計上などで意図的に赤字にしているのではないか」と疑われる可能性があります。 特に、売上規模に対して利益が不自然に少ない場合は、税務署のマークが厳しくなります。
無理な赤字操作は税務調査の呼び水となり、結果として追徴課税などのペナルティを受けるリスクを高めてしまいます。

③債務超過になり倒産する可能性がある

資産よりも負債が大きくなる債務超過に陥ると、金融機関からの融資は難しくなります。
資金繰りが悪化し、企業の存続そのものが危ぶまれる事態となります。

法人が赤字決算となった場合の対処方法

赤字決算に直面した際は、現状を悲観するだけでなく、税務上のメリットを最大限に活かしながら迅速な立て直しを図ることが肝要です。経営の安定と再建を目指し、優先的に取り組むべき3つの対応策を解説します。

①繰越欠損金の還付請求を行う

欠損金の繰戻しによる還付は、赤字になれば自動的に行われるものではありません。必ず納税者側からの還付請求が必要です。

手続きは、赤字が出た年度の「法人税確定申告書」を提出する際に、併せて欠損金の繰戻しによる還付請求書を管轄の税務署へ提出します。

提出期限はその事業年度の確定申告書の提出期限までです。提出期限を過ぎると請求ができなくなるため、注意が必要です。

②資金調達方法を早めに考える

赤字決算が続くと返済能力が低いと見なされ、金融機関からの信用が低下し、追加融資が困難になります。起業直後や一過性の赤字であれば説明もつきますが、構造的な赤字の場合は、資金が底を突く前に動かなければなりません。

手元のキャッシュに余裕があるうちに、資本増強や資産売却、あるいは制度融資の活用など、あらゆる選択肢を早めに検討しておくことをオススメします。

③コストを削減し利益を増やす

赤字決算に直面した際、まず着手すべき課題はコスト削減による利益体質の改善です。利益とは単純に売上-経費で算出されるものであり、売上増加が不確実な局面において、経費の抑制は最も確実に利益を生み出す手段となります。

見直すべき対象は、原材料費や人件費といった目に見えやすい経費だけではありません。優遇税制の適用漏れがないかを見直すことで、会社から出ていく現金を最小限に抑えることができます。

法人の赤字決算時の節税についてはキークレア税理士法人にご相談ください。

法人が赤字決算になった際、「税金が一切かからない」と安易に考えるのは危険です。本コラムで解説した通り、法人住民税の均等割や消費税など、所得に関わらず発生する税金は多く、納税資金の確保は不可欠です。

一方で、赤字という状況を逆手に取り、欠損金の繰戻し還付で過去の税金を取り戻したり、繰越控除によって将来の税負担を軽減したりといった戦略的な税務判断も可能です。これらの制度を最大限に活用し、キャッシュフローを改善するには、専門的な知識に基づいた手続きが必要です。

キークレア税理士法人では、現在の財務状況の分析から、資金繰り支援のサポートを行っております。「赤字で納税が苦しい」「税務上の救済措置を漏れなく活用したい」とお考えの経営者様は、ぜひお気軽にキークレア税理士法人までご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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