医師におすすめの節税対策とは?勤務医でもできる節税方法

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

医師は収入が高い反面、必然的に税金も多く発生してしまいます。では、どうすれば節税できるのか、気になる方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、国に認められた「税金対策」の方法をご説明いたします。

税金における開業医と勤務医の違い

開業医の場合は、事業所得者(個人事業主)、勤務医は、給与所得者となります。
給与所得に応じて計算される給与所得控除が適用されますが、場合によっては「特定支出控除」が認められることになります。特定支出控除は節税対策の一つです。

節税の方法は多岐に渡りますが、節税対策に必要な知識、経験豊富な税理士に相談することによって納税額を抑えることができます。また、医師といっても「開業医」なのか「勤務医」なのかによって違いがあります。
この記事では「勤務医」が節税するためのポイントについて解説します。

医師が節税対策を考える必要性

医師は一般的に収入の水準が高い職業です。したがって、節税対策をしなければ、医師は毎年高額の税金を納税し続けることになります。なぜならば、日本の所得税は累進課税(税率が高くなる課税方式)を採用しているからです。
つまり収入が上がるほど税金も高額になってしまうのです。本来は納めなくてもよい税金を余計に納めているかもしれません。

国に認められた正しい節税方法で、自分に合った最適な節税対策を講じていきましょう。

医師の節税は税理士に相談すべきか?

節税しようと思っても、そもそもどうやって節税すればいいのか分からない、という医師は多いものです。ましてや普段から多忙を極めています。節税の専門家になる余裕などはあるわけがないのです。

そのようなときこそ、税の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。適切な節税方法はもちろん、節税における煩雑な事務手続きの一任などのサポートまで対応してくれます。1年分の確定申告をするだけが税理士の仕事ではありません。
ちなみに節税対策を施すことで、この確定申告はさらに複雑化します。その際もやはり税理士に任せていれば安心です。

税理士に頼ることで正しく手続きを進めることができ、トラブルも未然に防げます。医療系に特化した税理士の場合ですと、医師のライフプランニングまで相談できるのです。

医師が税理士を選ぶ際のポイント

やはり医師であれば医療系に強い税理士を選んでください。
まず税理士選びの際に認識しておいてほしいことがあります。それは、費用を抑えることはサービスを切り捨てることと同じいうことです。知人の紹介、インターネット、電話、メール等で簡単に税理士と契約することはできますが、その税理士が自分と合うかどうかは分かりません。
煩わしいかもしれませんが直接会って話しをして、受けたいサービス内容や期待をお互いに把握することは本当に大切なプロセスです。

POINT

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医師が節税対策を行うメリット

高額所得者の医師は節税対策をするかしないかで、納税する額が大きく変わります。
所得金額が高い人ほど実際に減額される税額は大きいです。
さらに節税だけではなく、資産形成の実現も可能になります。

医師は特に節税効果が期待できる

高額所得者である医師だからこそ、それだけ節税するメリットが大きくなります。累進課税によって収入が上がるほど税負担も重くなってしまう医師だからこそ節税をしっかりと考えるべきです。

勤務医でも経費の計上が認められる

開業医は交通費、医師会費、必要経費を所得から控除することはできません。
勤務医の方は、給与所得者のため、給与の額に応じた「給与所得控除」という名目で、所得控除を受けており概算の経費が認められています

この「給与所得控除」の半分を超えて特定支出(経費)を支払った場合は、その半分を超えた部分を給与からさらに控除することができる制度もあります。それが「特定支出控除」です。詳しくは後述します。

節税だけでなく資産形成も実現できる

資産形成とは、0の状態から将来必要であろうお金を積み上げていくことです。
例えば積み上げた資産で不動産投資をします。そこで家賃収入を得ることでき、キャッシュフローが実現、さらに節税もでき納税額を抑えることができます。
将来、資産形成で医師のリタイア後の生活と老後資金にもなります。

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医師(勤務医)におすすめの節税対策

医師が節税対策を行うのであれば、以下の方法等があります。

  1. 基礎控除・所得控除
    1. 配偶者控除・配偶者特別控除
    2. 扶養控除
    3. 社会保険料控除
    4. 生命保険料控除
    5. 地震保険料控除
    6. 小規模企業共済等掛金控除
    7. 医療費控除
    8. 寄付金控除
    9. 住宅ローン控除
    10. 特定支出控除
    11. 小規模企業共済掛金控除
  2. プライベートカンパニー設立
  3. 不動産投資

特定支出控除

勤務医は「特定支出控除」という控除が利用できます。特定支出控除とは、経費の発生が多い職業において支払いの一部を経費として計上できるという制度です。

勤務医は給与所得者ですので、原則として経費は認められません。既に給与所得控除が適用されており、給与所得控除以外に別の経費は計上できないためです。
しかし勤務医は一般的な会社員などと比べ、出費が発生しやすいことから、給与所得控除とは別に特定支出控除を適用されることがあるのです。もちろん勤務医としての業務において必要と思われる支払いに限ります。

具体例を挙げると以下の支払いが該当します。

【特定支出控除の対象】
特定支出控除の対象 支出の内容
通勤費 通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出
転居費 転任に伴う転居のための支出
研修費 職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出
資格取得費 資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの
帰宅旅費 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合等において、勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅行に要する支出
勤務必要経費 職務に関連する図書を購入するための支出・勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出・給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出
POINT

特定支出控除を受ける場合は、給与支払者の証明書、特定支出に関する明細書、源泉徴収票などの書類を用意しなければなりません。

会社(プライベートカンパニー)の設立

プライベートカンパニーとは副業を目的として運営、管理をする個人的な会社のことです。
勤務している方でも設立でき、高額な「副収入」がある方にとっては節税対策に用いられます

節税対策になる理由としましては、収入に対してかかる税金が違います。
法人は費用になりますが、個人は経費にならないため通常の副収入だとかかった費用は自己負担、さらに副収入で得たすべての所得に税金が課せられます。

しかし会社(プライベートカンパニー)を設立することによって、適用されるのは所得税ではなく税率が一定した法人税になりますので、自己負担だった費用は利益から差し引ける「損金」にすることができ、副収入が多い方はメリットが得られます。

法人にすると経費として認められるものの例としては、下記の表をご覧ください。

租税公課
国や地方に収める税金(固定資産税、自動車税、印紙税等)
地代家賃
事業で使用している土地や店舗の賃借料等
接待交際費
取引先との食事代、贈答等
減価償却費
事業用の建物や機械装置等で取得価額が10万円以上の資産
外注工賃
外部に作業等を委託し支払う報酬
給料賃金
従業員へ支払う給料、賞与等
修繕費
事務所、車等の原状回復のためにかかった費用
荷造運賃
事業に関わる商品や製品を発送する運送料等
消耗品費
取得価額が10万円未満の文房具、パソコン等
旅費交通費
業務遂行に要するための移動、宿泊、通勤等
通信費
業務上使用する電話代、インターネット料金、切手代等
損害保険料
事務所等の損害に対する地震や火災保険、自動車保険料等
広告宣伝費
販売するために必要な広告、宣伝にかかる費用等
福利厚生費
従業員の厚生年金、健康保険等
新聞図書費
新聞や書籍等
会議費
打ち合わせ、会議にかかった費用
支払報酬
専門家に業務委託した費用(税理士・弁護士、講演料等)

不動産投資

賃貸用のマンションやアパートなどを購入する不動産投資も節税につながります。
不動産投資で家賃収入を得ながら、その過程で発生した費用は経費として計上できます。
まずは建物を購入しなければなりませんが、この建物購入費用は減価償却できるため、減価償却費を数年にわたり、毎年経費として計上できます。

ちなみに減価償却が発生しているうちは家賃収入があっても赤字になることが考えられます。よって不動産投資で発生した赤字は勤務医の給与所得と相殺できるのです。これを損益通算といいます。損益通算によって給与所得から差し引くことができた場合、課税所得が減るために節税になります。
不動産投資のポイントは、節税しつつ資産形成にも取り組めるという点です。さらに物件を所有していると相続税においても節税できる可能性があります

ブログの開設

副収入で人気なのが、アフィリエイトといわれている成果報酬広告で収入を得るという方法です。
例えばブログをはじめて広告を設置します。その広告をクリックしたり商品が売れたりすると報酬がもらえる仕組みです。

自費で購入した書籍や出席した学会でかかった費用は経費計上でき、リスクは少なく、少しでも収益を上げたい方にはおすすめです。

副業収入がある医師におすすめの節税対策は?

勤務医以外に執筆料や講演料などの副業収入があるならば、会社設立が特におすすめです。副業で収入を得るために要した費用も経費計上できるため、さらに節税が可能になります。

副業収入があれば、小規模企業共済に加入することもおすすめします。小規模企業共済とは、将来退職金代わりに共済金を受け取れるという制度です。この掛金は全額控除されるために節税にもなります。

医師が節税対策をするデメリットや注意点はある?

節税に対するメリットについて解説してきましたが、リスクやデメリットがありますので注意は必要です。特定支出控除は費用すべてが経費になるわけでもありませんし、申請書類も多く手間もかかり、プライベートカンパニーを設立する際は、設立費用がかかります。不動産投資には空室リスク、建物の老朽化、金利リスク、資金流動化リスク、不動産価格下落リスクもあり家賃収入が途絶えるとキャッシュフローが悪化します。

信頼できる税理士がいることで、こうしたリスクも早めに対策、防止することで回避することができるのです。

医師の節税対策は専門家である税理士にお任せください。

会社設立、不動産投資、節税についてはテクニックや専門知識が必要となるため忙しい医師では 本業と同時並行できないおそれもあります。「医療の専門」医師がいるように「税務の専門」税理士はいます。
税理士に依頼することで独自の判断で節税をして、知らないうちに脱税行為をしてまったということにはなりません。すべての会計状況を把握しているからこそ、節税に強い税理士であれば強い味方となり、きちんと対策を行ってくれます

税務調査が入った場合も、しっかりと対応してくれます。事前に十分に面談を行い「どのくらい税務をしてもらえるのか」「節税対策を行ってくれるのか」「どのようなサポートがあるのか」をしっかりと確認し、「節税をしたい」と考えたときには、その旨をしっかりと税理士に伝えることが大切です。

最後にキークレア税理士法人は、お客さまの利益状況を勘案したうえで節税の適切な方法や必要性などについて専門家が親身になってサポートさせていただきます。
さらに医師、独立・開業・医療法人化、そして事業承継、すべてのライフステージで医師から頼られる存在として、ビジョン達成へ導きます

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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