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2024年4月の改正で交際費はどう変わる?要件や注意点など詳しく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

2024年4月の税制改正により、交際費の基準が変更され、飲食費などで経費処理できる金額の上限が増額されました。
この改正の背景には、飲食業界の活性化や地域経済の再生を促したいという国の方針が考えられます。
本コラムでは、交際費の内容やどういった費用が交際費に該当するのかについて分かりやすく解説し、取引先との飲食代を経費処理するための方法など、節税につながる重要なポイントについて解説していきます。

そもそも交際費とは

交際費とは、企業が取引先や事業関係者との関係を深めるために支出する接待費や贈答品費用などを指します
これらの費用は企業活動に不可欠ですが、税務上は損金として全額を計上できない場合があります。
具体的には、資本金1億円を超える大企業では、交際費の損金算入が制限され、接待飲食費の50%のみが損金として認められます。

ただし、資本金1億円以下の中小企業には特例措置が適用され、年間800万円または接待飲食費の50%のいずれか大きい額まで損金算入が可能です。
この特例措置は企業の財務負担を軽減し、ビジネス関係の維持に役立つ重要な制度です。

交際費に含まれる費用

交際費として計上すべき費用の範囲は非常に広く多岐にわたります。具体的には、取引先との接待飲食代、お中元やお歳暮といった季節の贈答品、香典やご祝儀、手土産の費用、さらには取引先を招いた接待ゴルフや旅行、観劇などの費用も含まれます。
これは事業活動に直接的または間接的に関わるもので、企業との信頼関係を構築するために必要な費用です。

福利厚生費や会議費、売上値引、寄付金など、交際費との違いが分かりづらい勘定科目も多数あるため、交際費を他の科目と明確に区別して会計処理することが税務上非常に重要です。

2024年4月の税制改正で交際費はどう変わる?

これまで、参加者1人あたりの接待飲食費が5,000円以内の場合、交際費等の範囲から除かれ、損金算入することが可能でしたが、改正により「接待飲食費の金額基準」が1人あたり1万円に引き上げられました
これにより1人あたり1万円以下の接待飲食費は交際費とならず、全額を経費として計上できるようになりました。

また、この特例措置の適用期限は令和9年3月31日まで3年間延長されています。この改正により、企業は接待に係る飲食費として損金計上できる金額が増えるため、取引先との接待の促進や飲食業界の活性化が期待されています。

損金算入できる交際費の上限

損金算入できる交際費の上限は、個人や企業の資本金の規模により次のように異なります。

企業規模 交際費の年間損金算入上限額
個人事業主 上限なし
資本金1億円以下の中小企業 年800万円と接待飲食費×50%のいずれか大きい方
資本金1億円超の大企業 接待飲食費×50%
期末の資本金額または出資金額が100億円を超える法人 損金算入不可

まず、個人事業主の場合、交際費の損金算入額に上限はありません。つまり、交際費用として計上した金額はすべて損金として計上できます。 一方、法人については資本金の金額によって交際費の損金算入額が異なります。

資本金が1億円以下の中小企業の場合、年800万円と接待飲食費の50%いずれか大きい金額が損金算入できる上限額です。対して資本金が1億円超の大企業の場合、年800万円の枠を使用することはできず、接待飲食費の50%のみが損金算入限度額です。
資本金額が100億円を超えるような法人の場合、優遇措置はなく、交際費はすべて損金として算入できません

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インボイス制度非対応の飲食店利用時の注意点

インボイス制度の経過措置により、税抜経理の場合、飲食費の金額判定が煩雑になる点に注意が必要です。特にインボイス発行事業者でない飲食店での飲食に関しては、適切な処理が求められます。
まず、インボイスを発行しない店舗で飲食をした場合、その領収書は適格請求書として扱われず、消費税の控除対象外です。

このため、経費処理の際に、飲食をした店舗がインボイス発行事業者かどうかを確認することが重要です。ただし、令和5年10月1日から令和8年9月30日まで、免税事業者からの仕入れは80%仕入税額控除が適用できる経過措置が存在します。
詳しくは専門家である税理士にお尋ねください。

交際費を節税する際のポイント

交際費をできる限り損金算入することで、節税効果を高めることが可能です。
そのためのポイントとして、まず交際費を会議費として計上できるように調整することが重要です。

例えば、会議の内容や参加者の情報を領収書やレシートに記載することで、正当な経費として認められる可能性が高まります。また、税務調査の対象にならないように、交際費の使用は適度に抑えることも大切です。
これらのポイントを押さえることで、無理のない範囲での節税が実現します。

交際費と会議費はどう違う?対象の費目や4つの判断ポイント

交際費など経理や節税に関する疑問はキークレア税理士法人にご相談ください。

2024年の税制改正により、接待飲食費の基準額が1人当たり1万円となり、企業にとっては接待飲食代を経費処理できる範囲が広がりました。
しかし、本コラムでも確認したように、交際費の範囲は非常に広く、何が交際費に該当し、どのように経費処理できるかを判断するには専門的な知識が求められます。

キークレア税理士法人は、多種多様な経験を積んだ専門家集団として、税務や会計、財務などを通じてお客様のビジョン達成を全力で支援いたします。
交際費の経費処理や節税に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度キークレア税理士法人までご相談ください。お客様の希望に沿った最適な解決策をご提案させて頂きます。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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