会社設立の必要書類は?登記に必要な10種類の書類を徹底解説
目次
会社設立には様々な書類が必要となります。会社設立をスムーズに行うためには、どのような書類が必要となるか、事前に把握をしておく必要があります。
今回は、会社設立時において必要な書類や書類を郵送する際の注意点について説明します。また、会社設立後に届出が必要な場合もあり、この必要書類についても解説をしていきます。
会社設立の登記申請には書類が必要
まず、会社を設立するにあたって、法務局へ登記申請を行う必要があります。この登記申請には様々な書類があり、会社の形態によって必要となる書類が異なります。
今回は、会社の形態として一般的な「株式会社」と「合同会社」において、必要な書類を具体的に表にまとめております。
| 株式会社 | 登記申請書、定款、印鑑届出書、登録免許税納付用台紙、発起人の決定書、取締役および代表取締役の就任承諾書、等 |
|---|---|
| 合同会社 | 登記申請書、定款、印鑑届出書、登録免許税納付用台紙、払込証明書、代表社員・本店所在地及び資本金決定書、等 |
また、この必要書類を用いた、会社設立の手続きの流れについては、下記の記事を参照ください。
【会社設立の流れ】必要な手続きを詳しく解説会社設立の書類の作成は誰に依頼すべきか?
会社設立の各種書類の作成や手続きは、司法書士や行政書士、税理士、社会保険労務士に依頼することが可能です。
ただ、各士業によって専門分野が分かれ、依頼できる内容もまた異なります。特に登記申請の手続きを行えるのは司法書士のみとなっていることから、会社設立の際に依頼する方も多いでしょう。
このほか、行政書士は行政への提出書類の作成を行い、社会保険労務士は社会保険手続きを主な専門業務としています。
また、税理士は、税務の専門家であることから税務関係の届出書の作成・提出を依頼することが可能です。特に税理士は、会社設立の際だけでなく、設立後の節税対策や資金繰りのアドバイス、また税務申告も依頼できることが特徴といえます。
キークレアだからこそできるワンストップのサポート
士業によっても、それぞれ専門分野が異なることから、会社設立の際の書類作成や相談を誰に依頼すべきか迷う方も多いと思います。
キークレアでは、提携している司法書士・行政書士によりに全面的にサポートいたします。そのため、会社設立時の手続きや必要書類についてすべてワンストップで提供することが可能です。
具体的には、会社設立時において、事業計画の作成や資金繰りのアドバイスなどを行います。また、設立度には、税務業務や会計処理、また節税対策についてのアドバイスや経営相談も行っています。キークレアに依頼をしていただくことで、会社設立時だけでなく、設立後もトータルサポートいたします。
株式会社の設立に必要な書類
株式会社の設立において、必要な書類は以下の10種類となっています。また、これら10種類の書類でだけでなく、代理人が申請する場合の委任状など、場合によって必要書類が増える可能性もあります。
| 必要書類 | 概要 |
|---|---|
| ①登記申請書 | 登記を行うために必要な申請書 |
| ②登録免許税納付用台紙 | 収入印紙を貼るための用紙 |
| ③定款 | 会社の根本原則を記載した書類 |
| ④発起人の決定書 | 本店所在地などが決定されたことを証明する書類 |
| ⑤取締役の就任承諾書 | 取締役に就任することを承諾する旨の記載をした書類 |
| ⑥代表取締役・監査役の就任承諾書 | 代表取締役・監査役に就任することを承諾する旨の記載をした書類 |
| ⑦取締役の印鑑証明書 | 代表取締役の印鑑登録証明書 |
| ⑧資本金の払込証明書 | 資本金の払込を証明する書類 |
| ⑨印鑑届出書 | 会社の実印を、「代表社印」として法務局へ登録する届書 |
| ⑩登記すべき事項を保存したCD-Rなど | 登記すべき事項をまとめた資料 |
①登記申請書
登記申請書は、登記を行うために必要な書類で、会社設立の事実を法務局に申請するために作成します。
記載事項や添付書類は会社の形態によって異なりますが、一般的に会社名(商号)や本店所在地などが記載されています。詳しくは下記に記載しておりますので、ご確認ください。
この申請書は、法務局の窓口でもらえることができます。また、法務局のHPよりダウンロードすることも可能です。
登記申請書に記載する主な項目
- 会社名(商号)
- 本店所在地
- 登記の事由
- 登記すべき事項
- 課税標準金額
- 登録免許税の額
- 資本金の額
- 添付書類の一覧 など
②登録免許税納付用台紙
登記免許税納付台紙は、登録免許税分の収入印紙を張り付けるための用紙のことをいいます。
会社設立の際には、登録免許税を収入印紙で納める必要があり、登記の金額に応じた収入印紙を台紙に張り付ける必要があります。この収入印紙は消印をすると無効となりますので、注意が必要です。
また、登記免許税納付台紙は、形式は自由となっておりますが、一般的にはA4サイズの台紙やテンプレートをダウンロードすることが多いです。
③定款
定款とは、会社の根本原則を記載した書類で、「会社の憲法」とも呼ばれています。株式会社の場合は、公証人役場で認証を受けるという手続きが必要となります。認証された定款は、法的な効力を持つこととなります。
この定款には、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」と「任意的記載事項」の3つに分かれます。このうち「絶対的記載事項」は定款に必ず記載しなければならない事項であり、下記に掲げる項目のうち1つでも欠けていれば、定款そのものが無効となってしまいますので注意が必要です。
定款の絶対的記載事項
- 事業の目的
- 商号(社名)
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額もしくは最低額(資本金)
- 発起人の氏名・名称・住所
④発起人の決定書
発起人の決定書とは、社名・事業目的・本店所在地などが決定されたことを証明する書類のことをいいます。この決定書は、発起人全員の合意と押印が必要となります。ただ、以下の1と2の両方を満たす場合、もしくは1を満たす場合はこの決定書は不要となります。
- 定款で本店所在地を番地まで含めて記載している
- 公告方法に電子公告以外を選択している
⑤取締役の就任承諾書
取締役の就任承諾書とは、取締役に就任することを承諾する旨の記載をした書類のことをいいます。設立時において取締役が複数人いる場合には、人数分の書類が必要となります。取締役の就任承諾書には以下の項目の記載が必須となります。
必須事項
- 承諾書を作成した日付
- 設立時取締役の氏名・住所
- 会社名
- 設立時取締役の実印
- 設立時取締役への就任を承諾する旨の文面
⑥代表取締役・監査役の就任承諾書
代表取締役・監査役の就任承諾書は、代表取締役・監査役に就任することを承諾する旨の記載をした書類のことをいいます。このうち代表取締役の就任承諾書は、取締役が一人のみで、代表取締役を兼務している場合は不要となります。
また、監査役の就任承諾書は、監査役を設置しない場合には提出不用となります。どちらの内容も、記載項目は取締役の就任承諾書と概ね同じです。
⑦取締役の印鑑証明書
取締役の印鑑証明書は、取締役会を置いている場合において、代表取締役の印鑑証明書のみの添付となります。取締役会を置いていない場合においては、取締役全員の印鑑証明書を提出する必要があります。
この印鑑証明書は、登記の申請前に行う「定款の認証」において必要となりますので、早めに準備しておくことをおすすめします。
⑧資本金の払込証明書
資本金の払込証明書は、定款に記載されている資本金の額が、銀行口座に振り込まれていることを証明する書類のことです。通帳の「表紙」「1ページ目」「振り込みが記帳されたページ」のコピーが必要となります。
一般的にはA4用紙に添付するなどして提出をします。ネットバンキングを利用している場合は、取引履歴の画面のコピーも可能となっています。
⑨印鑑届出書
印鑑届出書とは、会社の実印となる代表者印を法務局に届けるための書類です。この代表者印は、代表者が一人の場合は1枚の届出が必要で、二人以上いる場合はそれぞれ別の印鑑で人数分の届出が必要となります。
ただ、二人以上の場合は、代表者一人が代表社員の届出をすることを可能です。この代表者印は、法人名義の口座の開設や、不動産の売買契約などで使用されます。
⑩登記すべき事項を保存したCD-Rなど
申請書以外にも、会社名や本店所在地などの登記すべき事項をまとめた資料の提出も必須となります。これは、紙媒体で作成することも可能ですが、パソコンでの作成が効率的です。
電子的記録媒体で認められているのは、CD-R、CD-ROM、DVD-R、DVD-ROMです。提出できるファイルの形式や文字列は決められているため、法務局のホームページを参考に作成することをおすすめします。
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合同会社の設立に必要な書類
次に、合同会社の設立に必要な書類を説明いたします。合同会社は株式会社と違い、設立費用が安いことが特徴です。
また、利益の配当についても、株式会社は株式数に応じた配当となるのに対して、合同会社は配当を自由に決めることができます。このほか、株式会社でいう「代表取締役」のことを、合同会社では「代表社員」という点でも異なります。
このように、合同会社と株式会社ではさまざまな異なる点があります。そのため、設立に必要な書類や手続きも異なりますので、注意が必要です。
以下に、合同会社を設立する場合の必要書類をまとめています。
| 必要書類 | 概要 |
|---|---|
| 合同会社設立登記申請書 | 登記を行うために必要な申請書 |
| 登録免許税納付用台紙 | 収入印紙を貼るための用紙 |
| 定款 | 会社の根本原則を記載した書類 |
| 資本金の払込証明書 | 資本金の払込を証明する書類 |
| 代書社員の就任承諾書 | 代表社員に就任することを承諾する旨の記載をした書類 |
| 代表社員の印鑑証明書 | 代表社員の印鑑登録証明書 |
| 資本金の額の計上に関する証明書 | 資本金の額が適法に計算されていることを示す書類 設立時、現物出資をする場合や資本準備金がある場合は必要 |
| 印鑑届出書 | 会社の実印を、「代表社印」として法務局へ登録する届書 |
| 登記すべき事項 | 登記申請書に記載する会社の基本事項(別添) |
会社設立後の手続きと必要書類一覧
申請書類の提出後、不備がなければ最短10日ほどで登記が完了します。ただ、会社設立後にも各種届出書が必要となりますので、早めに準備をしておくようにしましょう。
各提出先に提出する内容は、大きく分けて以下の通りです。
- 税務署:税務(国税)に関する書類を提出
- 都道府県事務所・市町村役場:法人設立届出書をそれぞれ提出
- 年金事務所:社会保険に関する書類を提出
- 労働基準監督署とハローワーク:労働保険(労災保険・雇用保険) に関する書類を提出
| 提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立後3か月以内※1 | |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 設立後1か月以内 | |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 定めなし※2 | |
| 都道府県事務所・市町村役場 | 法人設立届出書 | 提出先の自治体によって異なる(基本は設立後2ヶ月以内) |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事業発生から5日以内 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者取得届 | 健康保険・厚生年金保険に加入すべき者が生じた日から5日以内 | |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 事実発生から5日以内 | |
| 労働基準監督署 | 労働保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 | |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった翌月10日まで |
※2提出した翌月から適用される。
よくある質問
書類のまとめ方や綴じ方に決まりはありますか?
会社設立に必要な書類をまとめて申請する場合、順番や綴じ方が決まっています。以下の①→⑨の順番で書類をまとめましょう。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役・監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- その他の添付書類
これらを順番に並べたあと、登記すべき事項および印鑑届出書以外をホチキスで左側2カ所に止めます。
ホチキス止めをした後は、「登記申請書」「登記すべき事項を記載した書面」「登録免許税納付用台紙」の3つを会社の実印(もしくは発起人全員の実印)で契印を押します。この契印は忘れやすいので注意が必要です。
契印が完了したら、提出書類の準備完了です。
登記書類の提出は郵送でも可能ですか?郵送する場合の注意点はありますか?
登記書類の提出は、郵送のほか、信書便等による方法も可能です。この場合は、本店所在地の管轄登記所へ送付しましょう。また、郵送等をする場合には注意点もありますので、あわせてご確認ください。
郵送する際の注意点
- 普通郵便でも可能だが、できる限り到達の確認が可能な書留等で送付する
- 封筒に「登記申請書在中」と記載する
- 書類の申請日は、郵送した日ではなく、書類が法務局に到着し、申請が受理された日となるため、申請期間のギリギリに郵送する場合は注意が必要
- 不備があると手続き完了まで相当の時間を要することから、不備のないよう最終確認が必須
- 日中に連絡がつく電話番号を申請書の上部に鉛筆で記載しておいたほうがよい
会社設立に住民票や戸籍謄本は必要ですか?
会社設立の手続きには、基本的に住民票や戸籍謄本は必要ありません。ただ、印鑑証明書は必ず用意しなければなりません。その為、印鑑証明書はできるだけ早めに準備しておくとよいでしょう。
また、未成年が起業する場合に限って、戸籍謄本や親権者の同意書が必要となります。
会社設立の手続きや必要書類で不明点があれば、キークレア税理士法人にご相談下さい。
会社設立の登記申請は、さまざまな書類を準備する必要があり、記載のルールなど細かく定められています。インターネット等には詳細に記載されていますが、実際に書類の作成を適切かつスムーズに進めるには、専門家のサポートが必須です。
キークレアでは、会社設立時において必要となる書類の作成や手続きをまとめてサポートいたします。弊社は、行政書士や社会保険労務士も在籍していることから、会社設立をスムーズにかつ適切に進めることが可能です。
また、キークレア税理士法人に頼っていただくことで、会社設立後の税務相談や節税対策・融資の相談にも対応可能です。
会社設立を検討している方や、会社手続の手続き等がわからない場合は、ぜひ一度キークレアへご相談ください。