相続税申告の税理士費用の相場はいくら?依頼するメリットや注意点など | 福岡の税理士 | キークレア税理士法人 | 福岡・東京を拠点とした7社によるキークレアグループ

各種お問い合わせ

受付時間:8:30-17:30 / 定休日:土・日・祝日

092-406-6736 メールでのお問い合わせ
キークレア税理士法人

相続税申告の税理士費用の相場はいくら?依頼するメリットや注意点など

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

相続税の申告を税理士に依頼する場合、申告手続きとは別に「税理士報酬」が必要になります。
この費用は「相続税申告料」とも呼ばれ、納める相続税とは別に、申告業務を行ってもらう対価として支払うものです。
一般的な相場としては、遺産の総額に対して約0.5%~1%程度が目安とされています。
ただし、申告の締切が間近であったり、評価が難しい不動産や非上場株式などが含まれている場合には、追加費用がかかることもあります。

相続税申告の税理士費用相場は遺産総額の0.5~1%

相続税の申告を税理士に依頼すると、当然ながら税理士報酬(いわゆる税理士費用)が発生します。
一般的な目安としては、遺産全体の0.5%~1%程度が相場とされています。

この税理士報酬は、大きく分けて「基本報酬」と「加算報酬」の2つで構成されています。
基本報酬は、相続税申告を依頼する際に必ずかかる基本的な料金のことです。また、加算報酬は、遺産総額や、相続人の数、評価が複雑な財産がある、などの理由で加算されます。
遺産の規模が大きくなるほど申告作業も複雑になり、報酬も高くなる傾向があります。

ここでいう「遺産総額」とは、借金などのマイナス財産の控除や、小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減、生命保険の非課税枠といった各種特例を適用する前の、プラスの財産合計を指すのが一般的です。

相続税申告料金表とは?基本料金の内容や対応可能な業務など詳しくご紹介

税理士費用が相場より高くなるケースもある

加算報酬」とは、基本的な申告料に上乗せされる追加料金のことをいいます。
どのようなケースで加算されるのか、代表的な例を以下でご紹介します。ただし、加算の対象となる作業内容やその金額は税理士事務所ごとに異なる場合があります。
そのため、依頼前に具体的な加算条件や料金体系をしっかり確認しておくことが大切です。

相続人が多い場合

相続人が複数いる場合でも、基本的には1通の申告書に全員の連名で申告を行うことになります。
ただし、相続人の人数が多くなると、その分必要な資料や手続きも増えるため、税理士の報酬が追加されるケースがあります。
一般的には、相続人が1人増えるごとに報酬の10~15%程度が上乗せされることが多いです。

土地がある場合

土地は、相続財産の中でも特に評価が難しい資産のひとつとされています。
その理由は、所在地域ごとに評価方法が異なることに加え、土地ごとに適用できる減額の特例が多く存在するためです。
これらの特例を適切に活用できるかどうかによって、土地の評価額や最終的な相続税額に大きな差が生じます。

こうした評価には高度な専門知識が求められるため、通常の申告業務に加え、加算報酬が発生する対象となっています。

非上場株式がある場合

非上場株式は証券取引所で取引されていないため、明確な市場価格が存在しません。
そのため、相続税評価の際には国税庁が定める「財産評価基本通達」に従って、評価が行われます。評価方法には「原則的評価方式」と「配当還元方式」の2つがあり、どちらの方法を適用するかは、株式を受け取る人とその会社との関係性によって判断されます。

非上場株の評価には、会社の業績や財務内容、事業規模などを詳細に調査する必要があり、高度な専門知識と手間がかかるため、加算報酬が発生する対象となります。

申告期限までの期間が短い場合

相続税の申告期限まで残り3か月を切ったタイミングで依頼した場合、通常よりも迅速な対応が求められるため、「特急対応」として加算報酬が発生することがあります。

相続財産の内容が複雑であったり、提出期限までの時間が極端に少ない場合には、対応が困難と判断されて、受任自体を断られるケースもあります。
そのため、できるだけ早めに税理士へ相談・依頼することをおすすめします。

また、期限内にすべての情報がそろわず、正確な申告が難しいと判断された場合には、ひとまず期限内に概算で申告・納税を行い、後日あらためて修正申告や更正の請求を行う可能性もあります。

修正申告をする場合

修正申告書とは、申告・納税した相続税額が少なかった場合に提出する申告書を指します。
相続税額が増える例として、①相続税申告後に新たな財産が判明した場合、②相続財産を未分割のまま法定相続分で取得したとして申告し、その後に遺産分割協議を行った結果、最終的に取得した財産の額が増えた場合などがあげられます。

更正の請求をする場合

更正の請求とは、相続税を本来の納税額より多く支払っていたことが判明した場合に、税務署に対して多く支払った税金の還付を求める手続きです。
なお、納付した相続税額が多かったとしても、税務署から連絡が来ることはありません

書面添付制度を利用する場合

書面添付制度とは、相続税の申告書に対して、税理士が申告内容や計算の根拠などを詳しく説明した書類を添付する制度のことです。
この書類は税理士にしか作成できないもので、申告内容の正確性や適正さを税務署に証明する役割を果たします。

この制度を利用することで、税務署からの調査を受ける可能性が大きく低下し、一般的には税務調査の対象となる確率が約4分の1程度にまで下がると言われています。

相続税申告は自分でできる?税理士に依頼するメリットは?

相続税の申告は、所得税の確定申告など他の税務手続きと比べて、納める税額が高額になりやすく、申告手続きも複雑です。
そのため、税理士に依頼することで得られるメリットは非常に大きいと言えます。
税理士に相続税申告を任せることで得られる主な利点は、以下のとおりです。

  • ミスのない正確な申告ができる
  • 各種控除や特例の適用について適切な助言が受けられ、効果的な節税が図れる
  • 面倒な手続きを任せられるため、時間や労力を大幅に減らせる
  • 税務調査の対象となるリスクを抑えることができる

税理士・司法書士・社労士・財務会計・会計・不動産・カンボジア

キークレアグループ一丸となって支援いたします!

092-406-6736092-406-6736

受付時間:8:30-17:30 / 定休日:土・日・祝日

※相談は来所、オンライン可能

※30分以降は、30分毎に5,500円(税込)の有料相談となります

相続税申告で税理士を選ぶ際の注意点

相続税申告を税理士に依頼すると決めたら、次の点に注意して税理士を選びましょう。

成功報酬制の税理士には注意する

基本報酬や加算報酬に加えて、「成功報酬型」の料金体系を採用している税理士事務所も存在します。
成功報酬とは、たとえば土地の評価額を下げて相続税を軽減できた場合、その節税額に応じて一定の割合を報酬として請求する仕組みです。
ケースによっては、基本報酬よりも高額になることもあります。

ただし、本来このような制度の適切な活用は、税理士の通常業務として含まれているべきものです。
そのため、成功報酬型の税理士を検討する際には、契約内容や報酬の仕組みについて事前によく確認し、納得したうえで慎重に判断することが重要です。

税理士報酬が安いから良いとは限らない

相続税申告の報酬が相場より極端に安い税理士には注意が必要です。
というのも、料金が安い分、相続に関する知識や経験が不十分であったり、申告書の作成に十分な時間や労力をかけてもらえなかったりする可能性があるためです。

その結果、適用できる特例や控除を見落とされたまま申告が行われたり、申告内容に不備があって税務調査を受けることになったりするリスクもあります。
こうした場合、当初の報酬が安くても、追加で支払う税金や追徴課税などにより、最終的な支払総額がかえって高くついてしまう可能性もあります。

私たちキークレア税理士法人が選ばれる理由

キークレア税理士法人が相続税申告のパートナーとして多くの方に選ばれているのには、以下のような理由があります。

  • 相続税申告に関する豊富な実績がある
  • 司法書士や弁護士など他の専門家と連携して対応している
  • 相続財産の評価を適切に行い、過大な課税を避けるための的確な対応が可能である
  • 報酬体系が明確かつ妥当な水準である
  • 難しい税務用語を使わず、わかりやすく丁寧に説明している
  • 相続に関わるご家族や関係者の気持ちに寄り添った対応をしている

相続税申告をキークレアに依頼した場合の費用例

キークレア税理士法人に依頼された場合の税理士報酬を、具体例を使ってご説明いたします。

【例】

  • 遺産総額 1億2,000万円
  • 相続人3人
  • 相続財産に自宅土地、月極駐車場を1か所ずつ含む
●基本報酬
10万円
●加算報酬
  • 遺産総額に応じた報酬 90万円
  • 相続人の数 3人(2人目から加算)
    90万円×10%×2=18万円
  • 土地評価 利用区分2か所
    6万円×2か所=12万円

以上の合計で130万円+消費税となります。

相続税の税理士費用に関するQ&A

税理士費用は誰が払うべきでしょうか?

明確な決まりはありませんが、被相続人の配偶者が支払うことをおすすめします。
相続税申告にかかる税理士費用については、法律上「誰が支払うべきか」といったルールは定められていません
相続人同士で合意があれば、代表者が全額を負担したり、人数で割ったり、各自の取得財産に応じて分担したりすることも可能です。

ただし、相続人の中に配偶者がいる場合、配偶者が税理士費用を負担することが望ましい場合もあります。
というのも、配偶者の手元から費用を支出することで、将来発生する二次相続に備えた節税効果が見込めるためです。

税理士費用は経費として相続財産から控除できますか?

できません。
相続税の申告にかかる税理士報酬は、被相続人の費用ではなく相続人が負担するものとされているため、相続財産から差し引くことは認められていません。
また、戸籍謄本などの公的書類の取得にかかる費用も同様に、相続財産から控除することはできません。

なお、準確定申告を税理士に依頼した場合の報酬も控除対象外ですが、その申告によって発生した所得税の納税額については、相続税の計算上、控除が認められています。

相続税申告はキークレア税理士法人までご相談ください

相続税申告を税理士に依頼した場合の費用は、一般的に遺産総額の0.5%〜1%程度が目安とされています。
この相場を大きく下回る料金を提示する税理士もいますが、その場合、申告に必要な専門的配慮が不十分である可能性があります。

たとえば、利用できる控除や特例を見落としたまま申告されてしまうと、結果として余計な税金が発生し、税理士報酬と合わせた総額が高くなってしまうケースも考えられます。

キークレア税理士法人では、相続税申告に特化した専任チームが対応しており、多数の実績を積み重ねてきました。
さらに、グループ内の不動産会社や財務コンサルティング会社と連携し、相続財産を有効に活用するためのご提案も可能です。
相続税申告についてのご相談は、ぜひキークレア税理士法人にお任せください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

受付時間:8:30-17:30 / 定休日:土・日・祝日

092-406-6736
メールでのお問い合わせ