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成年後見制度とは?役割や必要な場面、注意点などわかりやすく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になった人のために、契約締結などの法律行為を支援する制度です。支援する人を成年後見人、される人を成年被後見人とよびます。成年後見制度には大きく分けて裁判所が成年後見人等を選ぶ「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに本人が任意で後見人を選ぶ「任意後見制度」の2つがあります。
このコラムでは成年後見制度について概要や手続き、注意点などをご説明いたします。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を成年後見人等が保護、支援する制度です。成年後見制度の目的は判断能力が低下した人の権利や利益を守ることです。

成年後見制度は2000年4月1日に、明治時代に制定された禁治産制度から多くの修正を加えて移行しました。
成年後見制度の利用件数は、日本の高齢化により年々増加しています。高齢化に伴って認知症を発生した際に、家族が主導して成年後見の申し立てを行うケースが増えています。

成年後見人が必要な場面

認知症などで判断能力が失われていると判断されると、預貯金の管理、不動産の売却、保険金の受取、相続手続きなどができなくなります。その際には成年後見制度を利用して成年後見人から支援を受ける必要があります。

例えば、成年後見人が成年被後見人の預貯金を引出して、その入院費などに充てることができます。また、相続発生時の遺産分割協議は、判断能力が失われた人が単独で参加した場合には無効になります。しかし、成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加することで成年被後見人の権利を侵害することなく遺産分割をすることができます。

成年後見制度は2種類ある

成年後見制度には以下の2種類あります。

  • 法定後見制度
    既に判断能力が低下している人を、家庭裁判所から選任された法定後見人が支援する制度です。法定後見制度には判断能力の低下度合いに応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
  • 任意後見制度
    まだ判断能力が十分なうちに本人が「任意後見人」を選ぶ制度です。支援する内容を事前に契約で決めておきます。

詳しくは次の項目で解説いたします。

法定後見制度

成年後見制度は、判断能力が低下した人の法的権利を守るための制度です。本人、配偶者、4親等内の親族などが本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見人の選任を申立てます。
法定後見制度には本人の判断能力が最も低下している「後見」、中間の「保佐」、軽度な「補助」の3類型があります。本人を支援する人をそれぞれ「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」とよびます。支援する人の権限には以下の3つがあります。

  • 代理権…本人に代わって契約などを行う権限
  • 取消権…本人が行った契約などを取り消す権限
  • 同意権…本人が契約しようとするときに同意する権限
後見 保佐 補助
対象者 物事を理解する能力がほとんどない人(統合失調症など) 物事を理解する能力がとても不足している人(中程度の認知症など) 物事を理解する能力が不足している人(軽度の認知症など)
代理権の範囲 原則として全ての法律行為 民法13条1項記載の行為の他、申立てにより裁判所が定める行為 民法13条1項記載の行為の一部の他、申立てにより裁判所が定める行為
取消権の範囲 原則として全ての法律行為(日常生活に関する行為の取り消しはできない) 民法13条1項記載の行為の他、申立てにより裁判所が定める行為
(日常生活に関する行為の取り消しはできない)
民法13条1項記載の行為の一部の他、申立てにより裁判所が定める行為
(日常生活に関する行為の取り消しはできない)
同意権の有無 原則として全ての法律行為 申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為
後見 保佐 補助
対象者 物事を理解する能力がほとんどない人(統合失調症など) 物事を理解する能力がとても不足している人(中程度の認知症など) 物事を理解する能力が不足している人(軽度の認知症など)
代理権の範囲 原則として全ての法律行為 民法13条1項記載の行為の他、申立てにより裁判所が定める行為 民法13条1項記載の行為の一部の他、申立てにより裁判所が定める行為
取消権の範囲 原則として全ての法律行為(日常生活に関する行為の取り消しはできない) 民法13条1項記載の行為の他、申立てにより裁判所が定める行為
(日常生活に関する行為の取り消しはできない)
民法13条1項記載の行為の一部の他、申立てにより裁判所が定める行為
(日常生活に関する行為の取り消しはできない)
同意権の有無 原則として全ての法律行為 申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為

なお、民法13条1項記載の行為には、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、住居の新築や増改築などの行為があげられています。

任意後見制度

任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに本人が任意後見人を選ぶ制度です。将来、判断能力が低下した時に、様々なこと任せることができる人を任意後見受任者として本人があらかじめ選び、「任意後見契約」を結びます。法定後見とは異なり、任意後見人に対して「任意後見契約」によって様々な権限を与えることができます。「任意後見契約」は公証人が作成する公正証書によって結びます。

本人の判断能力が低下した際に、任意後見人を監督する任意後見監督人が家庭裁判所で選任されると、「任意後見契約」の効力が生じます。

成年後見人の役割

成年後見人は成年被後見人の「財産管理」と「身上監護」を行い、「裁判所への報告」をします。
「財産管理」とは、成年被後見人の財産内容を把握し、管理することです。銀行に後見の届出をすると、成年後見人以外は口座からお金を下ろすことができなくなります
「身上監護」とは、成年被後見人の生活を支えることです。具体的には成年被後見人の住居や生活環境の整備、施設に入所する手続き、治療や入院の手続きを行います。ただし、実際の介護は含まれません。

成年後見人は原則年1回、後見について「裁判所への報告」を行います。提出資料は後見事務報告書、財産目録、成年被後見人の年間収支表、預貯金通帳のコピーなどです。これにより後見人の業務は厳格に管理されており制度の安全性や信頼性が維持されています。

成年後見人ができないこと

成年後見人は成年被後見人の「事実行為」や「身分行為」をすることはできません。
「事実行為」とは、実際に生活のための労務を提供することです。例えば、家事、買物、送迎、介護などがあげられます。成年被後見人がこれらを必要としている場合には、提供者との契約によってそのサービスを受けられるようにします。

「身分行為」とは法律上の身分関係を変更することです。例えば、養子縁組、婚姻・離婚届の提出、子の認知などです。

成年後見人になれるのは誰?

成年後見人になるのに特別な資格は不要です。なれる人は以下の人です。

  • 本人の親族
  • 弁護士
  • 税理士
  • 社会福祉士 など

ただし、法定後見制度では成年後見人を家庭裁判所が決定するため、希望した人が成年後見人になれるわけではありません。本人の親族に成年後見人の候補者がいても、家庭裁判所の判断により弁護士などの専門家が選任される可能性もあります。

また、成年後見人を複数人選任して業務分担することも可能です。この場合は、一人あたりの業務負担が軽減される一方で、成年後見人の間での意思決定に時間がかかることもあるため注意が必要です。

成年後見人になれない人

成年後見人になれない人は以下の通りです。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 過去に成年後見人等に選任されていたが、家庭裁判所から解任された人
  • 過去に本人に対して訴訟を起こした人及びその配偶者、直系血族
  • 行方不明者

成年後見人は成年被後見人の財産管理や身上監護といった重要な業務を行う必要があります。そのため、不適当な人を定め、その人が成年後見人にならないようにしています。

成年後見制度申立ての手続き方法

法定後見制度と任意後見制度では申立ての手続き方法が異なります。以下で詳しくご説明いたします。

法定後見制度の申立手続き

法定後見制度申立ての流れについてご説明いたします。

  • STEP1

    本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書類を提出する

    提出書類は以下の通りです。

    • 申立書類一式(裁判所HPに書式があります)
    • 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票
    • 成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票
    • 本人の診断書
    • 介護保険認定書などの本人の健康状態に関する資料
    • 本人に成年被後見人等が登記されていないことの証明書
    • 預貯金残高証明書、ローン契約などの本人の財産に関する資料
    • 給与明細書、施設利用料などの本人の収支に関する資料
  • STEP2:家庭裁判所による審理

    申立書類などの審査、本人の判断能力の調査、申立人・後見人等候補者との面接が行われます。

  • STEP3:家庭裁判所による審判

    家庭裁判所が成年後見人等が必要か否か判断し、必要な場合はその選任を行います。

任意後見制度の申立手続き

任意後見制度の申立ては本人に判断能力がある間にする「任意後見契約手続き」と判断能力がなくなってからする「任意後見監督人選任手続き」が必要です。

  • STEP1:公証役場で任意後見契約書を作成する

    任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります。契約書作成に必要な書類は以下の通りです。

    • 本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
    • 任意後見受任者の印鑑登録証明書、住民票
  • STEP2:公証人が法務局へ任意後見登記の申請をする

    登記が終わると、登記事項証明書が発行されます。この証明書は任意後見監督人選任申立てや任意後見人として本人に代わって契約を結ぶ際に必要になります。

  • STEP3:本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立てる

    本人の判断能力が低下した場合に申立てます。申立てに必要な書類は以下の通りです。

    • 申立書類一式(裁判所HPに書式があります)
    • 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票
    • 本人の診断書
    • 介護保険認定書などの本人の健康状態に関する資料
    • 任意後見契約公正証書の写し
    • 本人の任意後見契約登記事項証明書
    • 本人に成年被後見人等が登記されていないことの証明書
    • 預貯金残高証明書、ローン契約などの本人の財産に関する資料
    • 給与明細書、施設利用料などの本人の収支に関する資料
  • STEP4:家庭裁判所による審理

    申立書類などの審査、本人の判断能力の調査、申立人・任意後見受任者・任意後見監督人候補者との面接が行われます。

  • STEP5:家庭裁判所による審判

    家庭裁判所が任意成年後見監督人の選任を行います。

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成年後見制度利用時の費用

成年後見制度を利用する際は「申立てにかかる費用」と「後見人への報酬」などが必要です。
それぞれいくらくらい必要になるのか、法定後見制度と任意後見制度のそれぞれについてご説明いたします。

法定後見制度にかかる費用

法定後見制度にかかる費用は以下の通りです。

後見人等選任申立てにかかる費用の内訳と相場

  • 申立手数料…800円
  • 後見登記手数料…2,600円
  • 診断書作成費用…数千円程度(病院によって異なる)
  • 戸籍等の取得費用…1通につき300円前後
  • 本人に成年被後見人等が登記されていないことの証明書…300円
  • 郵便切手…3,000円~5,000円程度(裁判所によって異なる)

後見人等への報酬の相場

専門家の場合

  • 通常の後見事務を行った場合…月額2万円
  • 管理する現預金・有価証券等の額が5,000万円以下の場合…月額3万~4万円
  • 管理する現預金・有価証券等の額が5,000万円を超える場合…月額5万~6万円

親族の場合

  • 専門家の報酬を参考に、減額して決定する。

任意後見制度にかかる費用

任意後見制度にかかる費用は以下の通りです。

任後見契約書作成にかかる費用の内訳と相場

  • 任意後見契約書(公正証書)作成手数料…11,000円
  • 登記嘱託手数料…1,400円
  • 登記費用手数料…2,600円
  • 正本謄本の作成手数料…証書の枚数×250円

任意後見監督人選任申立てにかかる費用の内訳と相場

  • 申立手数料…800円
  • 後見登記手数料…1,400円
  • 診断書作成費用…数千円程度(病院によって異なる)
  • 戸籍等の取得費用…1通につき300円前後
  • 本人に成年被後見人等が登記されていないことの証明書…300円
  • 本人の任意後見契約登記事項証明書…550円
  • 郵便切手…3,000円~5,000円程度(裁判所によって異なる)

任意後見監督人への報酬の相場

専門家の場合

  • 管理する現預金・有価証券等の額が5,000万円以下の場合…月額1万~2万円
  • 管理する現預金・有価証券等の額が5,000万円を超える場合…月額2万5千~3万円

親族の場合

  • 専門家の報酬を参考に、減額して決定する。

成年後見制度を利用するときの注意点

成年後見制度は判断能力が不十分になった人にとって、法律行為の支援を受けることができる制度ですが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。

  • 裁判所が選任するため、本人が希望した親族などが成年後見人等として選任されるとは限りません。
  • 専門家が成年後見人等になる場合には毎月2万~6万円程度の報酬料が発生します。報酬料は本人が亡くなるまで毎月かかります。遺産分割協議のために成年後見制度を利用した場合、その協議が終わったからといって解任できるわけではありません。
  • 親族が財産を好きなように使えるわけではありません。成年被後見人にメリットがなければ成年後見人等は財産を使うことができません。
  • 親族が成年後見人になった場合、財産を横領されることあります。きちんと管理していても、疑念を持たれてトラブルになるケースもあるので注意が必要です。

相続に関するお悩みはキークレア税理士法人にご相談ください

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった人のために、成年後見人等が契約締結などの法律行為を支援する制度です。しかし、その利用にはメリットとデメリットがあります。

キークレア税理士法人では、相続や贈与に関する豊富な実績を活かして、提携の司法書士や弁護士と連携し、成年後見制度に関するアドバイスをさせて頂きます
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