遺言執行者とは?役割や選任するメリット、必要なケースなど
目次
遺言執行者とは、遺言に基づいてその内容を実現するために必要な手続きを行う人物です。
すべての相続において遺言執行者が必ず必要というわけではありませんが、選任しておくことで、遺言執行者は他の相続人の同意を得ずに手続きを進めることができ、相続手続きが円滑に進む利点があります。
本コラムでは、遺言執行者の役割、選任方法、どのような場合に選任すべきか、そして遺言執行者を選任することのメリットについて解説いたします。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、民法に基づき、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権利と義務を持つ人物のことを指します。
遺言書で遺言執行者に指定された場合でも、その役割を引き受けるかどうかは本人の意思で決めることができます。
もし引き受けた場合は、相続財産の管理や遺言書の内容を確実に実行する責任が生じます。
遺言執行者の役割
遺言執行者に選任された場合、次の手続きを行います。
- 遺言執行者就任の通知
相続人全員に対して、遺言執行者に就任したことを通知します。
受遺者がいる場合は、受遺者にも同様の通知を行います。
遺言書で選任された場合は、通知に遺言書のコピーを添付します。 - 相続人および相続財産の調査
相続人や相続財産の調査を実施し、遺言書に記載されていない相続人や財産が発見されることもあります。 - 財産目録の作成
遺言書に記載された財産に加え、調査で新たに見つかった財産を含めた財産目録を作成し、相続人に送付します。 - 遺言内容の執行
遺言の内容に基づき、預貯金の解約、相続登記、財産の引き渡しなどの手続きを行います。 - 遺言執行の報告
すべての手続きが完了したら、その結果を相続人や受遺者に書面で報告します。
遺言執行者の義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために民法で定められた権利を持つ一方で、次のような義務も負っています。
- 通知義務
就任時、業務終了時、または相続人から職務内容の報告を求められた際に、相続人全員に対して通知を行う義務があります。 - 財産目録作成義務
財産目録は、相続人が適切な相続方法を選択するために必要な情報です。
作成が遅れたり、内容に誤りがあった場合、それが原因で相続放棄や限定承認ができなかったときには、損害賠償を請求される可能性があります。 - 相続財産の管理および遺言執行に必要な一切の行為に関する義務
相続財産に関する受取物があれば相続人に引き渡す義務があり、財産の管理が不適切で損害が生じた場合には、損害賠償を求められる可能性があります。
遺言執行者を引き受ける際には、これらの義務を果たせるか慎重に検討する必要があります。
なお、相続税の申告は遺言執行者の義務には含まれません。
遺言執行者になれる人
遺言執行者になるために特別な資格は必要ありません。被相続人の配偶者や子などの相続人も遺言執行者になることが可能です。
しかし、相続人の一人を遺言執行者に指定すると、他の相続人との間でトラブルが発生する可能性があるため、注意が必要です。
相続手続きを円滑に進めるためには、税理士や弁護士、司法書士といった専門家に依頼することが多くの場合、効果的です。
なお、未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者を選任することには以下のようなメリットがあります。
- 相続手続きがスムーズになる
- 相続財産の保護ができる
相続手続きがスムーズになる
遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は遺言書に基づいて、不動産の名義変更や預貯金の相続手続きを行うことができます。
この際、遺言執行者は相続人の同意が得られていなくても、あるいは相続人の利益と対立する場合であっても、単独で遺言内容を実行することが可能です。
そのため、相続人同士で意思疎通が十分に取れない場合でも、遺言に従った執行や相続手続きが円滑に進行します。
相続財産の保護ができる
遺言執行者には、相続財産を管理する責任があります。
このため、他の相続人や利害関係者が無断で不動産を売却したり、資金を持ち出したりする事態を防ぐことが可能です。
さらに、遺言執行者が相続財産を適切に管理しない場合、財産に損害が発生することがあります。
このような場合、相続人は遺言執行者に対して損害賠償を請求する権利があります。
遺言執行者が必要な相続のケース
以下の状況においては、遺言執行者にのみ権限が与えられているため、遺言執行者の選任が求められます。
- 子供の認知
- 相続廃除およびその取り消し
一方、次のケースでは必ずしも遺言執行者が必要というわけではありませんが、遺言執行者がいることで手続きが円滑に進むことが期待されます。 - 遺贈
子供の認知
未婚のまま生まれた子供(非嫡出子)は、認知されることで法定相続人としての権利を得ることができます。
認知は生前に行うことも可能ですが、生前に認知できなかった場合は、遺言書を用いて認知を行うことができます。
これを「遺言認知」と言います。
遺言認知の手続きは遺言執行者のみが行うことができ、届出は遺言者の本籍地、子供の本籍地、または遺言執行者の住所地にある市区町村役場で行います。
届出には遺言書の謄本などの必要書類を添付する必要があります。
相続廃除、相続廃除の取り消し
相続廃除とは、推定相続人(配偶者や子など)の相続権を剥奪する手続きを指します。
推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱や著しい非行を行った場合、被相続人がその相続人に財産を渡したくないと考えることがあります。
相続廃除の手続きは、被相続人の意志に基づいて行われ、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで実施されます。
生前に行うことも可能ですが、生前にできなかった場合には、遺言書を用いて相続廃除を行うことができます。これを「遺言廃除」と言います。
遺言廃除の申し立ては遺言執行者のみが行うことができ、申し立ては被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で、推定相続人廃除の審判申立書と遺言書の謄本などの必要書類を添付して行います。
また、生前に行った相続廃除を遺言書で取り消す場合も、遺言執行者のみが行うことができます。
遺贈
遺贈とは、被相続人が遺言書を通じて相続財産の全部または一部を譲渡することを指します。
この遺贈は、相続権のない人にも行うことができます。
遺贈の受取人としては個人だけでなく、団体や法人も対象となります。
遺言書に遺贈の記載がある場合、相続人は自分が受け取るべき財産が受遺者に渡ることになるため、相続人と受遺者の間で財産の取得を巡ってトラブルが生じ、遺言書通りの遺産分割が行われない可能性があります。
確実に受遺者に財産を渡すためには、遺言執行者を選任することが推奨されます。
さらに、遺贈された財産に不動産が含まれる場合、相続登記は受遺者と相続人全員で共同で申請する必要があります。
しかし、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が相続登記手続きを代行することも可能です。
遺言執行者を選任する方法
遺言執行者は以下の3つの方法で選任することが可能です。
- 遺言書で選任する
- 遺言書で「遺言執行者を指定する人」を指定する
- 家庭裁判所に選任の申し立てをする
遺言執行者には人数制限がなく、複数人の選任や指定の順位を定めることもできます。
遺言書で選任する
遺言者が遺言書で遺言執行者を選任する場合には、遺言書にその人物の氏名、生年月日、住所などのその人を特定できる情報を明記し、「遺言執行者に指定する」と記載します。
ただし、遺言書にそのように記載しても、指定された人物に遺言執行者としての義務が自動的に発生するわけではありません。
遺言執行者として指名したい人がいる場合は、事前にその人から承諾を得ることが望ましいです。
遺言で「遺言執行者を指定する人」を指定する
遺言者が遺言書で遺言執行者を直接指定するのではなく、「遺言執行者を指定する権限を持つ者」を指定することも可能です。
この方法は、遺言作成時に適任者を決定するのが難しい場合に利用されます。
具体的には、遺言書に「遺言執行者の指定を次の者に委託する」と記載し、その委託された人物が遺言執行者を指定します。
家庭裁判所に選任の申し立てをする
遺言書に遺言執行者が指定されていない場合や、指定された遺言執行者がその就任を拒否した場合、または相続開始時に遺言執行者が既に死亡している場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。
申し立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申し立てを行うことができるのは、相続人や受贈者、債権者などの利害関係者です。
申し立ての際には候補者を提案することができますが、最終的な遺言執行者の決定は家庭裁判所が行います。
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遺言執行者は辞任・解任することができる
遺言執行者は一度就任しても、正当な理由がある場合には辞任や解任をすることができます。
辞任できるケース
既に遺言執行者に就任している場合でも、「正当な事由」が認められれば辞任することができます。
正当な事由としては、以下のような例があります。
- 長期にわたる病気療養
- 遠方への転居
- 多忙な職務に就任
- 相続人間の調整に失敗し、遺言の執行が不可能になった など
遺言執行者が辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行い、辞任の許可を得る必要があります。
家庭裁判所からの許可が下りた後、以下の手続きを行う必要があります。
- 辞任の通知:辞任した旨を相続人や受遺者に通知します。
- 管理物の引き渡し:相続財産を管理していた場合は、相続人に引き渡します。
- 遺言執行の顛末報告:遺言執行者としての任務が終了した際には、相続人や受遺者にその経過を報告します。
解任できるケース
遺言執行者が職務を怠った場合など、家庭裁判所が解任の「正当な事由」を認めた場合には、遺言執行者を解任することができます。
以下はその「正当な事由」の一例です。
- 遺言執行者としての義務を履行しない
- 病気で職務を遂行できない
- 特定の相続人の利益のみを考慮している
- 相続財産を不正に使用している
- 長期間の不在や行方不明である
- 明らかに過大な遺言執行報酬を請求している など
ただし、遺言執行者が一部の相続人に有利な遺言書の内容を執行したり、適切な報酬を支払いたくないといった理由での解任は認められません。
遺言執行者を解任したい場合には、すべての相続人や利害関係者の合意を得た上で、代表者が家庭裁判所に申立てを行い、解任の許可を得る必要があります。
解任手続きが完了するまでには、おおよそ1か月程度かかります。
その間、遺言執行者は引き続き職務を続けることができます。
職務の即時停止を望む場合は、解任申立てと同時に遺言執行者職務執行停止の申立ても行う必要があります。
遺言執行者の報酬について
遺言執行者の報酬の決め方
遺言執行者は、遺言執行報酬を請求する権利があります。報酬の額は次の方法で決定されます。
- 遺言書に記載された報酬額に基づく
- 遺言書に報酬額が記載されていない場合は、相続人との協議により決定する
相続人との話し合いで報酬額が合意に達しない場合、遺言執行者は家庭裁判所に対して報酬の付与を求める申立てを行い、報酬額を決定してもらうことができます。
また、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てて選任された場合も、同様に報酬付与の申立てを行います。
さらに、税理士や弁護士などの専門家に遺言執行者を依頼することも可能です。専門家の報酬は総財産額の一定割合で設定されることが一般的です。
専門家を選ぶ際は、相続の内容に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。
例えば、相続税の申告が必要な場合は税理士、相続人間で紛争が予想される場合は弁護士、相続登記が必要な場合は司法書士を選ぶと良いでしょう。
遺言執行者の報酬の支払い方法
遺言執行者への報酬は、遺言執行の業務が完了した後に相続財産から支払われます。
報酬は特定の相続人だけが負担するわけではなく、全相続人が共同で負担します。
また、報酬は遺言執行手続きにかかるその他の費用とは別に支払われるものです。
遺言執行者が途中で辞任した場合には、既に実施した業務の割合に応じて報酬が支払われます。
なお、遺言執行に伴う費用や報酬は、被相続人の債務ではないため、相続財産から債務として控除することはできません。
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遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う役割を担う人物です。
相続人同士が疎遠で手続きが進みにくい場合でも、遺言執行者を選任することで、スムーズな手続きが期待できます。
また、子供の遺言認知、相続人の遺言廃除、相続廃除の遺言での取り消しなどは、遺言執行者のみが届出や申立てを行うことができるため、遺言執行者の選任は必須です。
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