自筆証書遺言書とは?要件や書き方のポイントを解説【ひな形付き】
目次
遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの形式があります。
このうち「自筆証書遺言」は、遺言者が遺言の本文・日付・氏名をすべて自分の手で書き、印鑑を押して作成する方式です。
自筆証書遺言は、費用をかけずに、他人に知られることなく準備できる点が特徴です。
このコラムでは、自筆証書遺言の作成手順、作成時の注意点、そしてそのメリットやリスクについて、わかりやすく解説していきます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について、簡単に説明致します。
| 自筆証書遺言 | 遺言者本人が遺言の内容をすべて自筆で書いて作成する方法です。保管は自宅で行うこともできますが、希望すれば法務局に有料で預けることも可能です。 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証人が遺言者の意思を聞き取り、証人2名の立ち会いのもとで内容を文書にまとめて作成します。作成には手数料がかかります。完成した遺言書は公証役場で保管されます。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言の内容を誰にも知られずに作成できるのが特徴です。署名部分は自筆が必要ですが、それ以外は代筆やパソコンによる印字も可能です。公証役場で公証人と証人2名により遺言の存在を証明してもらい、その後は自宅などで保管します。 |
この3つの遺言のうち、「自筆証書遺言」は、遺言者自身が遺言の全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する形式です。
パソコンで作成した文章や他人の代筆は原則として認められていませんが、平成31年(2019年)1月13日以降は、財産目録に限ってはパソコンによる作成や第三者の代筆も可能となっています。
自筆証書遺言のメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
- 費用をかけずに作れる
- 誰にも知られずに、好きなタイミングや場所で作成できる
デメリット
- 形式に不備があると無効とされるリスクがある
- 自宅などに保管する場合、改ざんや紛失、隠されるおそれがある
- 法務局の保管制度を利用しない場合、相続時に家庭裁判所で「検認」の手続きを受けなければならない
自筆証書遺言の効力
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のどの遺言書を選択したとしても、法的効力のある遺言書であれば、遺言者の死亡時に効力が生じます。遺言書に記載できる主な内容は次の通りです。
相続に関すること
- 相続分の指定
誰にどの財産をどれくらい相続させるのか指定することができます。 - 遺産分割方法の指定
現物分割、代償分割、換価分割など、遺産分割方法を指定することができます。 - 相続人の廃除、廃除の取り消し
遺言書に記載されていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求をします。 - 保険金受取人の変更
遺言が効力を生じた後、相続人が受取人変更を保険会社に伝える必要があります。 - 祭祀承継者の指定
お墓や仏壇などを承継し、法事などを主宰する人を指定することができます。
財産の処分に関すること
- 遺贈
相続人以外の人に財産を渡すことができます。 - 寄附
財産を寄附することができます。
身分に関すること
- 子の認知
生前に認知できなかった子を遺言で認知する場合は、遺言執行者が家庭裁判所に届出をします。 - 未成年後見人の指定
子が未成年の場合、親権者の代わりに子の身上監護や財産管理を行う、未成年後見人を指定することができます。
遺言執行者に関すること
- 遺言執行者の指定
相続人の廃除、廃除の取り消し、子の認知などは遺言執行者しか行うことができません。
自筆証書遺言の5つの要件
自筆証書遺言を法的に有効なものとするためには、民法で定められた以下の5つの条件を満たす必要があります。
- 本人が全文を自筆で書く
- 氏名を自筆で書く
- 印鑑を押す
- 正確な作成日を書く
- 訂正は定められた方法で行う
本人が全文を自筆で書く
自筆証書遺言は、その名の通り、遺言の内容をすべて本人が手書きする必要があります。
パソコンを使って文章を作成したり、他人に代筆してもらうことは原則として認められていません。
ただし、平成31年1月13日以降、財産目録の部分に限っては、パソコンで作成した書類や第三者による代筆を添付することが可能になっています。これによって、財産が多い場合でも、より柔軟に対応できるようになりました。
氏名を自筆で書く
署名についても、必ず本人が自筆で記載しなければなりません。戸籍上の正式な氏名を、フルネームで正確に書く必要があります。
また、遺言者が誰であるかを明確にするために、氏名の前に現住所を記載しておくと、より確実です。これにより、同姓同名の人物との混同を避けることができます。
印鑑を押す
署名をした後には、印鑑を押す必要があります。使用する印鑑は、必ずしも実印である必要はなく、認印でも構いません。
ただし、スタンプ式のインクや消えやすい素材は避け、朱肉を使ってしっかりと押印することが大切です。
捺印していても、時間の経過とともに印影が消えてしまった場合、遺言書が無効と判断される可能性があります。
正確な作成日を書く
遺言書には、いつ作成されたものかを明確に記しておくことが非常に重要です。
というのも、複数の遺言書が存在する場合は、もっとも新しい日付のものが有効とされるからです。
そのため、「令和〇年〇月〇日」や「○○○○年〇月〇日」といったように、日付を正確に記載することが求められます。
なお、「〇年〇月吉日」や「〇年〇月某日」など、日付が特定できない表現や、日付印のみが押されたものは無効になる可能性があるため、十分に注意しましょう。
訂正は定められた方法で行う
自筆証書遺言の内容を訂正・追記したい場合には、「加除訂正」に関して民法で定められたルールに従う必要があります。
具体的には、まず訂正したい文字に二重線を引いて取り消し、その近くの余白に訂正後の文言を記入します。次に、署名欄に使用した印鑑と同じものでその余白に押印してください。
さらに、「この遺言書の4行目、2文字削除・2文字追加」といったように、何をどの箇所でどのように修正したのかを明記し、そこにも署名と押印を行います。
なお、修正テープや塗りつぶし、訂正印だけでの修正は無効です。正式な訂正手続きが行われていない部分は、原則として訂正前の内容がそのまま有効と扱われますので注意が必要です。
自筆証書遺言が無効となるケース
自筆証書遺言が無効とされてしまう主なケースは、以下の通りです。
- 法律上の形式を満たしていない場合
自筆証書遺言には、すでに述べた5つの要件(全文自筆・署名・押印・日付・訂正方法)をすべて満たす必要があります。これらが1つでも欠けていると、遺言は無効とみなされます。 - 遺言能力がない人が作成した場合
満15歳未満の未成年者や、認知症などで判断能力が十分でないとされる人は、法的に遺言を作成することができません。 - 複数人で1通の遺言書を作成した場合
例えば、夫婦が一緒に連名で1通の遺言書を作るようなことは認められていません。遺言は1人につき1通、単独で作成する必要があります。 - 社会的に不適切な内容が含まれている場合
例えば、不倫相手に全財産を譲るといった内容が記されていると、公序良俗に反するものと判断され、無効となる可能性があります。内容が法律や社会常識に反していないかも確認が必要です。
【ひな形】自筆遺書遺言の見本・文例
自筆証書遺言は、以下のように記載します。
- 遺言者の氏名を記入する
遺言者本人の氏名を書きます。 - 財産の譲渡先と内容を明記する
誰にどの財産を渡すかを具体的に書きます。譲る相手については、遺言者との続柄、氏名、生年月日を記載しましょう。
また、財産は正確に特定できるように記載します。例えば、不動産の場合は登記簿謄本の記載内容に合わせ、預貯金であれば金融機関名や口座番号を書きます。 - 遺言執行者の指定(任意)
遺言の内容を実現するために、遺言執行者を決めることも可能です。 - 祭祀承継者の指定(任意)
家の祭祀(お墓や仏壇の管理など)を引き継ぐ人を指定することもできます。 - 付言事項の記載(任意)
遺言者の思いや希望などを自由に書き添える部分です。 - 作成日、住所、氏名を記入し、押印する
最後に、遺言書を作成した日付、遺言者の住所と氏名を自筆で書き、押印して完成させます。
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自筆証書遺言の書き方や作成時のポイント
財産に関する書類を集める
自筆証書遺言に記載する財産を正確に把握するために、所有している財産に関する資料をあらかじめ集めておきましょう。
遺言書には、財産を特定できるように詳細を記載することが重要です。
例えば、不動産については登記簿謄本(全部事項証明書)に記載された内容と同じように書きます。
預貯金や証券口座の場合は、金融機関名や口座番号を明確に記載してください。 具体的には以下のような資料が必要になります。
- 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 預貯金通帳や証券会社の口座番号
- 自動車の車検証
- 貴金属や宝石、美術品など動産の鑑定書
- 借入金などの契約書(金銭消費貸借契約書など)
これらを準備することで、遺言書に記載する財産の内容が明確になり、遺言の効力が確実なものになります。
誰に何を相続させるのかを明確に記載する
遺言書では、「誰にどの財産を相続させるか」をはっきりと記載することが大切です。
「誰に」関しては、戸籍謄本の内容に合わせて、「遺言者の○○(続柄)、氏名、生年月日」の形式で正確に書きます。
また、「任せる」や「託す」などの曖昧な言葉は避けるべきです。こうした表現は解釈の違いを招き、争いの原因になる可能性があります。
相続人に対しては「相続させる」、相続人以外の第三者に対しては「遺贈する」といった、具体的で明確な表現を使うことが望ましいです。
- あいまいな表現の例:「任せる」「託す」「譲る」「委託する」など
- 正しい表現の例: 「相続させる」「遺贈する」
財産目録はパソコンでも作成可能
財産目録とは、遺言者が所有している財産を一覧にまとめたものを指します。
平成31年(2019年)1月13日以降に作成された遺言書では、財産目録をすべて手書きする必要がなくなり、パソコンで作成したり他人に代筆してもらったりすることが可能となりました。
また、不動産の登記簿謄本や預貯金通帳のコピーを添付することも認められています。
ただし、自筆ではない財産目録については、各ページに遺言者の署名と押印が必要です。
また、両面に記載する場合は、表裏の両面に署名と押印をする必要があります。
財産目録に記載すべき項目
| 預貯金 | 金融機関名・口座の種類・口座番号・口座名義人 |
|---|---|
| 不動産(土地・建物) | 所在・地番/家屋番号・地目/種類/構造・面積・名義人 |
| 株式/有価証券 | 種類・株式の銘柄/証券会社の名称・名義人 |
| 生命保険に関する権利 | 保険会社の名称・保険の種類・証書番号・契約者・被保険者・受取人 |
| 動産 | [自動車]メーカー・登録番号・車体番号・評価額 [時計]製造番号・評価額 |
| 負債 | 債権者・名義人・返済日 |
作成後は封筒に入れて封印する
自筆証書遺言の作成が終わったら、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じもので封をすることが望ましいです。ただし、封筒に入れていなかったり封印がなかったりしても、遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、封筒に入っていない場合は内容が誰でも簡単に確認できるため、改ざんされるリスクが高まります。このため、改ざんを防ぐ目的で封筒に入れて封印しておくことをおすすめします。
自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言の保管場所については、法律で特に決められていません。これまでは自宅で保管したり、遺言執行者に預けたりするのが一般的でした。
しかし、令和2年(2020年)7月10日からは、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が新たに設けられました。
この制度を利用するには、3,900円の保管申請手数料が必要ですが、遺言書の改ざんを防げるうえに、家庭裁判所での「検認」手続きも不要になります。
自筆証書遺言を作成した際は、この保管制度の利用をおすすめします。
自筆証書遺言を作成する上での注意点
開封前には検認が必要
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用せず、法務局以外で保管されている自筆証書遺言の場合は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」手続きを受ける必要があります。
検認とは、家庭裁判所が相続人に対して遺言書の存在を正式に知らせるための手続きです。
この際、遺言書の状態を確認し、加筆や訂正の有無、作成日や署名の確認などを行います。
検認の主な目的は、検認後に遺言書が偽造・改ざんされるのを防止することにあります。
検認を終えた遺言書は、相続手続きで正式に使用できるようになりますので、できるだけ早く手続きを済ませることが大切です。
遺留分についても配慮をする
「遺留分」とは、相続人が最低限保障されている、遺言によっても減らすことができない相続財産の一定割合のことを指します。
たとえば、「長男○○○○に全ての財産を相続させる」といった不公平な内容の遺言があった場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行い、長男に対して権利の行使を求める可能性があります。
相続人同士での遺産をめぐる争いを避けるためには、遺留分を考慮した上で遺言書を作成することが重要です。
デジタル遺言とは?
令和7年(2025年)7月に開かれた法制審議会では、遺言書の作成方法に関する民法改正の中間試案が公表されました。
この試案では、これまで全文を手書きしなければならなかった自筆証書遺言について、作成者の負担軽減や社会のデジタル化の流れを踏まえ、データで作成する「デジタル遺言」の導入が検討されています。
遺言書をデータ化した場合の手続きとしては、次の2つの案が示されており、今後はパブリックコメントを反映させながら改正案が整理される予定です。
- 作成した遺言を本人が読み上げ、その様子を録音または録画して残す方法
- 作成した遺言を、本人確認書類と一緒に公的機関へ提出・保管する方法
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自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文を自分で手書きし、押印して作成する遺言書のことです。
1人で手軽に作成でき、費用もかかりませんが、専門家に相談せずに作ると、遺留分への配慮が不足していたり、相続税の納付について考慮がされていなかったりして、相続人同士のトラブルになるリスクがあります。
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