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相続税の納付方法7つ!メリット・デメリットや手続きの流れなど

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

相続税の納付方法は、かつての現金納付だけでなく、近年ではクレジットカード納付やスマホアプリ決済が導入されるなど、その選択肢は大きく広がっています

しかし、その反面、事前準備の煩雑さ、決済手数料の有無、利用上限額など、方法ごとにメリット・デメリットが異なるため、ご自身の状況に合わせた最適な選択が欠かせません。

本記事では、相続税の主要な7つの納付方法を比較・解説するとともに、納付手続きの流れや納付が困難な場合の対処法について分かりやすくご紹介します。

相続税の7つの納付方法|メリット・デメリットを比較

相続税の納付は、原則として「現金一括納付」と定められています。一般的には、税務署で納付書を入手し、金融機関や税務署の窓口で支払うのが基本の流れです
しかし近年では、利便性の向上により、窓口に出向かずに済むキャッシュレス納付などの選択肢も充実してきました。

納付方法にはそれぞれ決済手数料や手間などのメリット・デメリットが存在するため、特徴を正しく理解して自身に適した方法を選ぶことが大切です。

①【原則】金融機関や郵便局での現金一括納付

金融機関や郵便局の窓口で、納付書を添えて支払う最も代表的な手続き方法です。

メリット

最大の利点は、クレジットカード払い等で発生する「決済手数料」が一切かからないことです
また、普段利用している金融機関であれば、窓口で口座からの振替処理ができるため、多額の現金を物理的に持ち運ぶ必要がなく、防犯面でも安心して納税できます。

デメリット

納付書は基本的に税務署で入手し、必要事項を自ら記入する手間が発生します。また、窓口の営業時間は平日の日中に限られるため、お勤めの方などは時間を合わせにくい点がデメリットです。

②税務署の窓口での現金一括納付

被相続人の住所地を管轄する税務署へ出向き、窓口にて現金で納付する方法です。

メリット

金融機関と同様に決済手数料は一切かかりません。最大の利点は、相続税の申告書提出と同時に納税まで完了できることです
また、納付書の記入方法に迷っても、その場で職員に確認しながら進められるため安心感があります。

デメリット

納付場所が「被相続人の住所地の管轄税務署」のみに限定され、受付も平日の開庁時間内に合わせる必要があります
また、預金口座からの振替はできないため、まとまった現金を物理的に持ち運ぶことになり、移動中の紛失や盗難のリスクに注意が必要です。

③コンビニでの納付

納税額が30万円以下の場合に限り利用できる、手軽さが魅力の方法です。

メリット

金融機関の窓口とは異なり、夜間や土日祝日を含め24時間いつでも手続きできるのが最大の強みです。また、店舗内のATMで資金を引き出してすぐにレジで支払えば、現金を長時間持ち歩くリスクも回避できます。

デメリット

手書きの納付書は使用できません。税務署で「バーコード付き納付書」を発行してもらうか、国税庁のシステムを利用してスマホ等で「QRコード」を作成・表示させる事前準備が必要となります
また、上限額が低いため、高額になりがちな相続税の納付には適さないケースが多いでしょう。

④クレジットカードでの納付

専用のWebサイト「国税クレジットカードお支払サイト」を通じて、キャッシュレスで納付する方法です。1回あたりの納付上限額は1,000万円未満となります。

メリット

24時間いつでも自宅から手続きが可能です。カード会社の規定によってはポイント還元の対象となるほか、分割払いやリボ払いを選択することで、手元の資金繰りを柔軟に調整できる点が魅力です。

デメリット

納付税額に応じた「決済手数料」が別途加算されます。また、自身のカード利用限度額の範囲内でしか納付できないため、高額な場合は事前に限度額の引き上げ申請などが必要になることがあります。

⑤ダイレクト納付

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を通じて、事前に届け出た預貯金口座から引き落としを行う方法です。

メリット

金融機関や税務署へ出向く必要がなく、自宅やオフィスから簡単な操作でキャッシュレス納付が可能です。納付書や現金を準備する手間が省け、即時または期日指定での振替が選べます。

デメリット

事前準備に時間と手間がかかります。e-Taxの利用開始手続き(利用者識別番号の取得)に加え、税務署へ「利用届出書」を提出し、登録完了まで通常1ヶ月程度待つ必要があります
また、一部のインターネット銀行など、対応していない金融機関がある点にも注意が必要です。

⑥インターネットバンキングでの納付

e-Taxで発行された納付区分番号等を使用し、インターネットバンキングやATMの「Pay-easy(ペイジー)」機能を通じて支払う方法です。

メリット

インターネットバンキング利用の場合は、窓口の営業時間を気にせず、パソコンやスマホから24時間いつでも納付可能です
物理的な納付書が不要で、現金を下ろして持ち歩く必要もないため、スムーズかつ安全に手続きできます。

また、ATMを利用する場合も、口座開設をしている金融機関のATMを利用することで現金を持ち歩く必要がなくなります。

デメリット

事前にe-Taxの利用開始手続きが必要です。また、金融機関側でもインターネットバンキングの契約を済ませておく必要があり、ペイジーに対応していない一部の金融機関では利用できない点に注意しましょう。

また、金融機関によってはインターネットバンキングやATM等の利用に当たり、利用のための手数料がかかる場合があること、領収証が発行されない点にも注意が必要です。

⑦スマホアプリでの納付

「国税スマートフォン決済専用サイト」を経由し、PayPayなどの対象決済アプリで納付する方法です。利用できるのは納付額が30万円以下の場合に限られます。

メリット

24時間いつでも、自宅にいながらスマホ一つで完結できる手軽さが魅力です。現金を準備して持ち歩く必要がないため、盗難や紛失等のリスクがなく安全面でも優れています。

デメリット

e-Taxを利用して納付情報を取得する必要があるなど、事前の手続きが必須です。また、上限額が低いため、高額になりがちな相続税の納付には適さないケースが多いでしょう。

相続税の納付手続きの流れ

相続税は、固定資産税のように国から自動的に納税通知書や納付書が送られてくるわけではありません。
相続人自らが税額を計算し、申告から納税までを行う「申告納税制度」が採用されています。そのため、期限内に以下の手順を自主的に進める必要があります。

  1. 申告書を提出する
  2. 納付書を入手・記入する
  3. 相続税を納付する

申告書を提出する

相続税の申告期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」と厳格に定められています。この期間内に申告書を作成し、提出しなければなりません。

注意が必要なのは提出先です。相続人の居住地ではなく、「被相続人の住所地を管轄する税務署」へ提出することになります。
期限を過ぎてしまうと、本来の税額に加えて加算税などのペナルティが課されるため、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。

【一覧】相続税申告に必要な書類を税理士が解説【2024年最新版】

納付書を入手・記入する

相続税の申告書を提出しても、税務署から納付書が自動的に郵送されてくることはありません。
そのため、ご自身で最寄りの税務署や金融機関の窓口へ行き、備え付けの納付書を入手し、記入する必要があります

注意点は、納付書は相続人全員分を1枚にまとめるのではなく、相続人ごとに個別に作成しなければならないことです。
各自が自身の負担する税額を正確に記入し、準備を整える必要があります。申告書の提出と併せて、早めに手配しておくと安心です。

相続税を納付する

納付書の準備が整ったら、申告期限内に納付手続きを行います。先述した金融機関や税務署窓口、あるいはキャッシュレス決済など7つの方法から、ご自身の状況に最適な手段を選んで支払いを済ませましょう。

注意すべき点は、相続税は各相続人が自身の税額を負担し、個別に納付する義務があることです
原則として代表者がまとめて払うものではないため、相続人それぞれが責任を持って手続きを完了させる必要があります。

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相続税の申告・納付期限を過ぎた場合のペナルティ

相続税の申告および納付期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。
もし期限を1日でも過ぎてしまうと、本来の税額に加え、遅れた日数分の「延滞税」や、申告しなかったことに対する「無申告加算税」などのペナルティが課されます

さらに注意が必要なのが「連帯納付義務」です。これは、相続人の誰かが税金を滞納した場合、他の相続人が代わりにその分を支払わなければならないという制度です
自身の納付が済んでいても責任を負う可能性があるため、相続人全員が期限内に確実に手続きを終えることが重要です。

相続税を払えない場合の7つの対処法

相続税の納付が困難な場合は延納や物納を検討する

相続税は「現金一括納付」が大原則です。資金不足の際は、相続資産の売却や、金融機関からの借入を検討することが一般的です。
それでも納付が困難な場合に限り、例外的な救済措置として「延納」や「物納」が認められる可能性があります。それぞれの制度には厳格な要件があるため、詳しく確認していきましょう。

延納とは

延納とは、現金一括での支払いが困難な場合に、国に認められた期間内で分割して納税できる制度です。利用するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 相続税額が10万円を超えていること
  2. 現金での一括納付が困難な事情があること
  3. 延納申請書を期限までに提出すること
  4. 原則として担保を提供すること

あくまで「現金で支払えない分だけ」が対象となります。また、延納期間中は利子税(利息)が発生し、総支払額が増えるため、利用には十分な検討が必要です。

相続税の延納とは?

物納とは

延納を利用してもなお金銭での納付が困難な場合に限り、例外的に相続した財産そのもので納税する物納」が認められます。ただし、これはあくまで最終手段です。

利用に際しては、納める財産を自由に選べない点に注意が必要です。法律により、財産の種類ごとに物納の厳格な優先順位が決められています。また、国が引き取る際の価格は市場価格(時価)ではなく「相続税評価額」となるのが原則です。

時価より安く評価されることが多いため、基本的には自ら売却して現金化する方が、結果として手元に多くの資産を残せるケースがほとんどです。

相続税の納付方法に関するQ&A

本人以外が相続税の納付をしてもいいですか?

手続きの代行は可能ですが、資金負担の扱いに注意が必要です。

相続税は原則として財産を受け取った本人が納めますが、事情があって本人が窓口へ行けない場合、家族などの代理人が納付書を持参して手続きすることは問題ありません。
しかし、代理人が自分のお金で税金を肩代わりした場合は要注意です

後で精算を行わないと、その支払額が実質的な「贈与」とみなされ、別途贈与税が課されるリスクがあります。あくまで本人の資金を使って納付するか、立て替えた場合は速やかに精算しましょう。

代表者がまとめて相続税の納付をしてもいいですか?

納付をまとめて行うことは可能ですが、資金の精算を確実に行う必要があります。

複数の相続人分の納付書を代表者が預かり、窓口などで一括納付すること自体は認められています。しかし、この際に代表者が他の人の税金を立て替え、そのまま放置すると、実質的な「贈与」とみなされ贈与税の対象となるリスクがあります
トラブルを避けるためにも、立替金は速やかに精算しましょう。

その際、現金でのやり取りではなく、いつ誰がいくら返済したかが客観的に分かる「銀行振込」を利用して証拠を残すのがおすすめです。

相続税の納付方法について悩んだらキークレア税理士法人にご相談ください

多様化が進む相続税の納付方法ですが、現金を持ち歩かない安全性の一方で、手数料や手続きの負担も考慮して選ぶ必要があります。何より大切なのは、10ヶ月という限られた期間内で、確実に納税資金を準備することです。

キークレア税理士法人では、グループ内の不動産会社および財務コンサルティング会社と密に連携し、皆様をバックアップいたします。税務申告の実務はもちろん、不動産売却による現金化や、金融機関との融資交渉といった資金調達まで、納税にまつわるあらゆる課題をワンストップで解決可能です。

資金繰りや手続きに少しでも不安を感じたら、期限が迫る前にまずは私たちにご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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