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相続税の納付書の書き方|入手方法や注意点もわかりやすく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

相続税の申告手続きが進み、いざ納税の段階で「納付書はどこで手に入るのか」「書き方を間違えたらどうしよう」と戸惑う方は少なくありません。
本記事では、納付書の入手場所をはじめ、税目番号や年度といった各項目の具体的な記入方法、さらに金融機関やコンビニでの納付手順までを網羅して解説します。

事前に正しい記載ルールを把握し、慌てることなくスムーズに納税手続きを完了させましょう。

相続税の納付書はどこでもらえる?

相続税の納付書は、最寄りの税務署の窓口や金融機関で入手できます。毎年納付書が送付される固定資産税とは異なり、相続税は申告書を提出しても自動的に納付書が郵送されることはありません。

なお、国税庁の公式サイトから、納付書をダウンロードすることはできませんが、「納付書作成ツール」などを使って、納付書を自作することはできます。しかし、金融機関によっては、自作した納付書を窓口で使用できないというリスクがあります。

トラブルを避けるためにも、税務署で配布されている正規の複写式用紙を受け取るのが最も確実です。

相続税の納付書の必要枚数

納付書は、納税する相続人ひとりにつき1枚必要です。代表者がまとめて1枚で納付することはできず、相続人ごとに個別に作成しなければなりません。
そのため、相続人が複数いる場合は必ず人数分を用意しましょう。

書き損じが発生する可能性も高いため、税務署で納付書を受け取る際は、予備を含めて多めにもらっておくと安心です。

【記入例】相続税の納付書の書き方

納付書は3枚複写です。記入には黒のボールペンを使用し、下の用紙まで鮮明に写るよう強めの筆圧で記入してください。鉛筆や消えるペンは使用できません。
項目が多く複雑に見えますが、基本的には申告書の内容を正確に転記する作業となります。

書き損じなどのミスを防ぐため、以下の①~⑩の項目に沿って、一つずつ確認しながら作成していきましょう。

  1. 年度
  2. 税目番号
  3. 税務署名・税務署番号
  4. 税目
  5. 納期等の区分
  6. 申告区分
  7. 住所・電話番号
  8. 氏名
  9. 本税
  10. 合計額
相続税の納付書の記入例

①年度

納付書を金融機関などの窓口へ提出する日の属する「会計年度」を記入します。国の会計年度は「4月1日から翌年3月31日まで」で区切られます。

例えば、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に納付する場合は、年度欄に「07」と記載してください。相続が発生した年ではなく、あくまで「税金を払う日」が基準になる点に注意しましょう

②税目番号

「税目番号」の欄には、税金の種類ごとに割り振られた固有のコード番号を記入します
相続税の税目番号は「050」と決まっていますので、この数字を記載してください。
税務署で用紙を受け取る際にすでに印字されていることもありますが、空欄になっている場合は自分で「050」と書き込みましょう。

③税務署名・税務署番号

「税務署名」と「税務署番号」の欄には、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署の情報を記入します。相続人の住所地ではないため、間違えないよう注意してください。正確な番号が分からない場合は、国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」から検索可能です。

なお、管轄の税務署で用紙を受け取った場合は、あらかじめ印字されているケースが大半です。印字がない場合や、別の税務署で入手した用紙を使う際は、必ず自身で正しい管轄署名と番号を調べて記載しましょう。

国税庁:税務署の所在地などを知りたい方

④税目

「税目」の欄には、納付する税金の名称を記入します。漢字で「相続」、またはカタカナで「ソウゾク」と記載してください

漢字・カタカナのどちらを使っても問題ありませんが、読みやすい文字ではっきりと記入しましょう。
なお、税務署で入手した用紙にすでに「相続」と印字されている場合は、新たに記入する必要はありません。

⑤納期等の区分

納期等の区分の欄には、被相続人が亡くなった日(相続開始日)を記入します
欄は上段と下段に分かれていますが、相続税で記入が必要なのは「上段のみ」です。
和暦の数字で年月日を記入し、例えば令和7年1月15日の場合は「07 01 15」となります。下段は何も書かずに空欄のまま提出してください。

⑥申告区分

「申告区分」は、今回の納付がどのような申告に基づくものかを分類する欄です。通常の相続税申告であり、申告・納付期限内に手続きを行う場合は、該当する項目の数字「4 確定申告」を丸で囲んでください
修正申告など特別な事情がない限り、基本的にはこの「4」を選択することになります。

⑦住所・電話番号

「住所」欄は二段に分けて記載します。上段には被相続人(亡くなった方)の住所を、下段には相続人等(納税する本人)の住所を記入してください

「電話番号」欄には、相続人の連絡先を記載します。内容について税務署から問い合わせがある場合に備え、日中に連絡がつきやすい携帯電話などの番号を書いておくと安心です。

⑧氏名

氏名欄は、上段に被相続人、下段に相続人等の氏名をそれぞれ漢字で記入します
氏名欄の下部にある「フリガナ」のスペースには、相続人の氏名のみ、読み仮名をカタカナで記入してください。
金融機関での処理に使われる重要な情報ですので、濁点や半濁点も含め、枠内に収まるよう丁寧な記載をお願いします。

⑨本税

「本税」の欄には、申告書で計算した納付すべき相続税額を記入します。位取りを間違えないよう、金額を正確に記載してください。

なお、その下にある「重加算税」や「延滞税」などの欄は、通常の申告納付では記入不要です。万が一これらが発生する場合でも、基本的には税務署側で計算・記入されるため、空欄のまま提出しましょう。

⑩合計額

最後に「合計額」の欄を記入します。ここには、先ほどの「本税」欄に書いた金額をそのまま転記してください
重要なポイントとして、金額の改ざんを防ぐため、数字の先頭に必ず「¥」マークを付けます。「¥1,000,000」のように、マークと数字の間を空けずに詰めて記入しましょう。

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相続税の納付方法

作成した納付書を添えて、銀行や郵便局などの金融機関、または所轄税務署の窓口で現金納付するのが最も一般的な方法です
一方で、窓口に出向く必要がなく、手書きの納付書自体を使用しないインターネット等を利用した納付手段も用意されています。主な方法は以下の通りです。

  • クレジットカード納付
  • コンビニ納付
  • e-Tax
    (ダイレクト納付・インターネットバンキング・スマホアプリ決済等)

それぞれ利用可能な上限金額や決済手数料、事前登録の要否が異なるため、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。

相続税の納付方法7つ!

相続税の納付書を記載する際の注意点

税額を書き損じた場合は新しい用紙に記載する

納付書の記入において、最も注意すべきなのが「金額」の訂正です。もし「本税」や「合計額」などの税額欄を書き損じた場合は、訂正が認められません。
二重線や訂正印での修正は無効となるため、必ず新しい用紙を使って最初から書き直してください

一方で、住所や氏名、年度といった税額以外の項目であれば、新しい用紙に変える必要はありません。
間違えた箇所に二重線を引いて、近くの余白に正しい内容を書き込めばそのまま使用可能です。なお、この際に訂正印を押す必要もありません。

相続税の申告・納付期限内に作成する

相続税の申告および納付の期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。申告書の提出だけでなく、納税手続きそのものもこの期間内に完了させる必要があります

期限内であれば、準備が整い次第、いつ納付書を作成し、支払っても問題ありません。しかし、もし1日でも遅れてしまうと、本来の税額に加えて「延滞税」などのペナルティが課されるリスクがあります。

金融機関の営業時間なども考慮し、期限ギリギリではなく、日数に余裕を持って早めに作成・納付を行いましょう。

相続税の納付書の書き方が不安な場合はキークレア税理士法人にご相談ください

相続税の納付書は、一見すると単なる振込用紙のように見えますが、税目番号や会計年度、正確な税額など、専門的な知識が必要な項目が並びます。特に金額欄の書き損じは訂正ができず、新しい用紙での作り直しが必要になるため、慣れていない方にとっては心理的な負担となることも少なくありません。

もし「自分の書き方が合っているか不安」「申告期限が迫っていて焦っている」といったお悩みがあれば、ぜひ専門家を頼ってください。キークレア税理士法人では、相続税に精通した税理士が、納付書の作成はもちろん、申告手続き全体を親身になってサポートいたします

お客様が安心して納税を完了できるようバックアップいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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