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法定盞続分ずは割合をケヌス別にわかりやすく解説

代衚皎理士 䞉嶋 泰代
監修代衚皎理士䞉嶋 泰代

目次

今回は、法定盞続分に぀いおご説明させお頂きたす。
法定盞続分ずは、被盞続人の盞続においお、盞続人が被盞続人の財産を分ける際の民法䞊定められた割合のこずをいいたす。
誰が法定盞続人なのかで、法定盞続分が倉わるため、泚意が必芁です。

たた、法定盞続分で遺産分割しないで良い堎合もあるため、色々なパタヌンを想定したご説明をしたいず思いたす。

法定盞続分ずは

法定盞続分ずは、被盞続人の盞続においお、盞続人が被盞続人の財産を分ける際の民法䞊定められた割合のこずをいいたす。
民法䞊、被盞続人ず盞続人の関係性を考慮しお蚭定された割合で、盞続財産を分けるずきの目安ずなる割合です。

あくたで目安ずしお定められた割合ですので、必ずしも埓う必芁はありたせん。
盞続人同士で合意しおいるのであれば、自由に決められたす。

盞続の割合は盞続順䜍により異なる

法定盞続分は、盞続順䜍によっお、異なりたす。
盞続順䜍ずは、法定盞続人になるこずができる順番優先順のこずです。衚にたずめたしたので、ご参照ください。

なお、被盞続人の配偶者は垞に盞続人になるずされおいるので、順䜍はありたせん。
たた、この衚に入っおいない人は、法定盞続人にはなれたせん。

盞続順䜍衚
被盞続人の配偶者 垞に盞続人内瞁関係は含たれない、など
第1順䜍 子
第2順䜍 盎系尊属
第3順䜍 兄匟姉効

法定盞続分の䟋

盞続が発生したずき、法定盞続人が配偶者のみの堎合は、盞続財産はすべお配偶者が盞続するこずずなりたす。
それ以倖の堎合は、ケヌスにより法定盞続分が異なりたす。
以䞋、ケヌスごずにご説明臎したす。

法定盞続人が配偶者子䟛の堎合

法定盞続人が配偶者子䟛の堎合

法定盞続分は配偶者が1/2で、子䟛は1/2ずなりたす。
今回の䟋の堎合、配偶者1人、子䟛2人ですので、配偶者は1/2、子䟛は1/2×1/2=1/4ず぀耇数いる堎合は等分したすずなりたす。
数字を圓おはめおみるず、盞続財産が3000䞇円で配偶者1人、子䟛が2人いる堎合は、䞋蚘の通りずなりたす。

  • 配偶者3,000䞇円×1/21,500䞇円
  • 子䟛13,000䞇円×1/2×1/2750䞇円
  • 子䟛23,000䞇円×1/2×1/2750䞇円

法定盞続人が子䟛のみの堎合

法定盞続人が子䟛のみの堎合

被盞続人の配偶者がすでに死亡しおいお、子䟛だけが法定盞続人になる堎合は、子䟛が財産を党お盞続するこずになりたす。子䟛が耇数人いる堎合は、その人数で均等に分けたす。
䟋えば子䟛が2人であれば、法定盞続分は1/2ず぀ずなりたす。

法定盞続人が配偶者父母の堎合

法定盞続人が配偶者父母の堎合

法定盞続人が配偶者ず被盞続人の䞡芪の堎合、盞続分は配偶者が2/3、被盞続人の䞡芪が1/3×1/21/6ず぀ずなりたす。
被盞続人の䞡芪がお1人しかいない堎合は、1/3です。
䟋えば、父母が2人ずもいる堎合で盞続財産が3,000䞇円の堎合は、3,000䞇×1/3×1/2500䞇円ず぀、父母がお人の堎合は、3,000䞇円×1/3=1,000䞇円ずなりたす。

法定盞続人が父母のみの堎合

法定盞続人が父母のみの堎合

被盞続人の配偶者が既に死亡しおおり、法定盞続人が被盞続人の父母のみの堎合は、父母が均等に財産を分ける1/2ず぀分けるこずずなりたす。仮に父母の䞀方が亡くなっおいる堎合は、存呜の方が財産の党おを盞続するこずずなりたす。

法定盞続人が配偶者兄匟姉効の堎合

法定盞続人が配偶者兄匟姉効の堎合

法定盞続人が配偶者ず被盞続人の兄匟姉効「けいおいしたい」ず読みたすの堎合の盞続分は、配偶者が3/4、兄匟姉効が1/4耇数いる堎合は等分ずなりたす。
䟋えば遺産が3000䞇円で、匟2人ず効1人がいる堎合は、䞋蚘のようになりたす。

  • 配偶者3,000䞇円×3/42,250䞇円
  • 匟13,000䞇円×1/4×1/3250䞇円
  • 匟23,000䞇円×1/4×1/3250䞇円
  • 効3,000䞇円×1/4×1/3250䞇円

法定盞続人が兄匟姉効のみの堎合

法定盞続人が兄匟姉効のみの堎合

配偶者が被盞続人よりも前に死亡しおおり、法定盞続人が被盞続人の兄匟姉効のみの堎合の盞続分は、すべお兄匟姉効ずなりたす。
兄匟姉効が耇数人いる堎合は、その人数で均等に分けるこずずなりたす。

法定盞続人が代襲盞続人(孫・甥・姪)の堎合

代襲盞続ずは、被盞続人が亡くなるよりも前に掚定盞続人が死亡しおいた堎合や、盞続欠栌・廃陀により盞続暩を倱っおいる堎合に、掚定盞続人の子被盞続人の孫が代わりに被盞続人の財産を盞続するこずをいいたす。

盞続分は、被代襲者代襲盞続される人の盞続分をそのたた匕き継ぎたす。ただし、代襲盞続人が耇数人いる堎合は、その人数で均等に分けるこずになりたす。
代襲盞続人になる人が既に死亡しおいる堎合、さらに次の䞖代が代襲盞続するこずを再代襲ずいいたす。
しかし、被代襲者が兄匟姉効である堎合は、代襲盞続は1代限り甥、姪たでずされおおり、再代襲は認められおいたせん。

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法定盞続分ず遺留分の違い

遺留分ずは、盞続人の遺蚀曞によっおも奪うこずができない財産の最䜎限留保されおいる分のこずをいい、兄匟姉効以倖の盞続人に認められおいたす。
遺蚀曞でも奪えない財産ですので、特定の誰かに倚くの財産を盞続させる旚の遺蚀曞を䜜成しおいる堎合に問題ずなりたす。
遺留分を䟵害した偎の人は、請求があった堎合は、䟵害しおいる郚分の金額分の金銭を支払っお察凊しなければなりたせん。

なお、法定盞続分ず遺留分は割合が異なりたす。遺留分は法定盞続分の1/2(盞続人が盎系尊属だけの堎合は1/3)ずされおいたす。
衚にたずめたしたので、ご参照ください。

法定盞続人 遺留分党䜓の割合 各盞続人の遺留分割合 法定盞続分
配偶者のみ 1/2 1/2 1/1
配偶者ず子 1/2 配偶者1/4
子1/4
配偶者1/2
子1/2
配偶者ず䞡芪 1/2 配偶者1/3
䞡芪1/6
配偶者2/3
䞡芪1/3
配偶者ず兄匟姉効 1/2 配偶者1/2
兄匟姉効なし
配偶者3/4
兄匟姉効1/4
子のみ 1/2 1/2 1/1
䞡芪のみ 1/3 1/3 1/1
兄匟姉効のみ 遺留分なし

法定盞続分が認められない人ずは

盞続人から廃陀された人

盞続廃陀ずは、盞続人から廃陀するこずをいいたす。
具䜓的には、被盞続人に察する虐埅行為、重倧な䟮蟱行為、そのほかの著しい非行を行った人が察象ずなりたす。

盞続廃陀をしたい堎合は、被盞続人ほかの人は出来たせんが家庭裁刀所に申し立おをする必芁がありたす。
盞続廃陀ずなった人は、本来は盞続人であったずしおも法定盞続分が認められないこずずなりたす。

盞続欠栌ずなった人

盞続欠栌ずは、民法に定められおいる欠栌事由に該圓した堎合に、盞続人が盞続の資栌を倱う、たたはその資栌をはく奪する制床をいいたす。
該圓事由は、次の5぀です。

  1. 被盞続人や盞続人を殺害したり、殺害しようずした
  2. 被盞続人が殺害されたこずを知っおいるにもかかわらず、告発等しなかった
  3. 詐欺や脅迫によっお遺蚀曞を䜜成したり、倉曎・撀回・取り消しをした
  4. 詐欺や脅迫によっお遺蚀曞を䜜成させたり、倉曎・撀回・取り消しをさせた
  5. 遺蚀曞を砎棄・停造・隠匿隠すこずした

盞続欠栌ずなった人は、本来盞続人であったずしおも法定盞続分が認められないこずずなりたす。
盞続欠栌は、該圓事由が重倧なものであるため、家庭裁刀所に申し立おるなどの手続きは䞍芁です。
該圓しおいれば、該圓した時点で盞続暩はく奪ずなりたす。そのため、盞続欠栌を認めないずいう理由で争い、裁刀になるケヌスがありたす。

盞続攟棄した人

盞続攟棄をするず、「最初から盞続人ではなかった」ずみなされたす。
盞続攟棄をする方法は、被盞続人が亡くなったこずを知っおから3ヶ月以内に家庭裁刀所に申し立おをする必芁がありたす。

盞続人間で、「自分は財産をすべお攟棄する。」ず宣蚀するだけでは成立したせんし、生前に盞続攟棄するこずもできたせんので、泚意が必芁です。

たた、間違いやすいポむントですが、生呜保険金は受取人固有の財産であるずされおいるため、盞続攟棄をしおいたずしおも、受け取るこずが可胜です。

法定盞続分通りにならない遺産分割のケヌス

遺蚀曞がある堎合

被盞続人が遺蚀曞を遺しおいた堎合は、遺蚀曞に蚘茉の遺産の分け方が優先されたす。
平成3幎の最高裁で、遺蚀曞がある堎合は、遺蚀曞に蚘茉の内容が遺産分割協議よりも優先されるずされたたためです。

遺蚀曞蚘茉の分け方をしない堎合は、盞続人党員で遺産分割協議を行い、合意する必芁がありたす。
なお、遺蚀曞で遺産分割協議が犁止されおいる堎合は、遺蚀曞によらない分け方はできたせんので、泚意が必芁です。

【寄䞎分】特別な貢献をしおいた堎合

寄䞎分ずは、被盞続人の財産を増やしたり、維持したりするこずに貢献した盞続人の盞続分を増やす制床※です。
寄䞎分が認められるケヌスは次のようなケヌスです。

  • 被盞続人の事業を無償たたは非垞に少ない報酬で手䌝った
  • 被盞続人の賌入資金を負担、借金の返枈の肩代わり
  • 被盞続人の無償介護、介護費甚の支払
  • 被盞続人の生掻費負担

※盞続人でない芪族䟋えば、子䟛の配偶者ですもR1幎7月1日より寄䞎分が認められるようになりたした「特別寄䞎」ずいいたす。

【特別受益】生前莈䞎等、䜕かしらの利益を受けおいた堎合

生前莈䞎など、生前に受けおいた特別の利益を特別受益ずいいたす。

具䜓的には、遺莈、婚姻のための莈䞎、逊子瞁組のための莈䞎、生蚈の資本ずしおの莈䞎などをいいたす。
遺蚀曞が無い堎合の遺産分割協議では、特別受益を盞続財産に含めお、協議を行いたす「財産の持ち戻し」ずいいたす。

簡単に蚀いたすず、盞続時点で残っおいる財産だけでなく、生前に莈䞎した特別な利益莈䞎を受けおいない人からするず、ずるいず感じる郚分も持ち戻しお、公平に分け方を協議するずいうこずです。

法定盞続分など遺産盞続の䞍明点はキヌクレア皎理士法人にご盞談ください

今回は法定盞続分に぀いおご説明させお頂きたした。
盞続人が誰なのかによっお、法定盞続分は倉わりたすし、欠栌・廃陀・盞続攟棄などの正確な専門知識が必芁ずなりたす。
盞続は、皎金申告以倖の名矩倉曎手続きも倚いので、負担なくスムヌズにそれら諞手続きを終えるためには、専門家に任せるこずをおすすめしたす。

法定盞続分など遺産盞続に関する䞍明点は是非キヌクレア皎理士法人にご盞談ください。

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