限定承認とは?使うべきケースやメリット・デメリット
目次
相続の方法には単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあります。単純承認はプラスの財産マイナスの財産の両方を相続します。相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も両方とも相続しません。限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続します。
限定承認では、被相続人の債務を相続人の財産で支払う必要がなくなるなどのメリットがある一方、相続開始があったことを知った日から3か月以内に相続人全員で手続きを行う必要があるなどのデメリットがあります。
このコラムでは、限定承認についてご説明いたします。
限定承認とは
限定承認とは、3つある相続方法のうちの一つで、プラスの財産の範囲でマイナスの財産(債務)を相続する方法です。限定承認の手続きをすることで、被相続人の債務を相続人の財産を使って返済する必要がなくなります。
限定承認はプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない時や、相続財産の中にどうしても引き継ぎたい財産があるときなどに有効な相続方法です。
限定承認はいつまでにする?期限はある?
限定承認を選択するには相続開始があったことを知った日から3か月以内に、相続人全員で被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。この3か月間を「熟慮期間」と言い、この期間内に財産調査や相続人調査をして相続方法を検討し申述します。
相続財産が多くて調査しきれなかったり、相続人の所在が不明だったりして熟慮期間内に調査が終わらないことが見込まれる場合は、熟慮期間中に家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」をしましょう。
単純承認と限定承認の違い
単純承認とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産も全て相続することです。限定承認とは違い、家庭裁判所に申述する必要はなく、相続方法について何も申述しなければ自動的に単純承認したことになります。また、限定承認や相続放棄をするつもりであっても、相続財産の全部、または一部を処分した場合は相続財産を相続するものとみなされ、限定承認や相続放棄が認められなくなります。例えば、「相続財産を、相続人自身の支払いに充てた」、「土地や建物を売却した」、「建物を取り壊した」などが該当します。
一方の限定承認は、相続人全員で家庭裁判所への申述が必要であり、受理されれば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続します。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産も全て相続しないことです。相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があるのは限定承認と同じですが、相続人全員で申述する必要はなく、各相続人がそれぞれ申述することができます。ただし、相続人全員が相続放棄を行って受理された場合、相続財産清算人が選任されるまでは、相続人に相続放棄時に現に所有している相続財産の管理義務があります。相続財産清算人は、その相続の利害関係者からの申立てによって家庭裁判所が選任します。相続財産清算人は相続財産の管理と清算を行います。
一方、限定承認では家庭裁判所への申述が受理された後も、相続人の中から選任された相続財産管理人が限定承認した旨の公告や清算などの手続きを行います。
限定承認のメリット
負債を負わずに済む
限定承認ではプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続します。プラスの財産を超えたマイナスの財産は相続する必要がありません。
また、受取人が特定の相続人と指定されている死亡保険金は、民法により受取人固有の財産とされているため、限定承認を選択しても受け取ることができます。受け取った死亡保険金を被相続人の債務に充当する必要もありません。ただし、死亡保険金は相続税法上はみなし相続財産とされ、相続税がかかります。その際は、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠も適用できます。
先買権の行使ができる
限定承認が受理されると、その際に選任された相続財産管理人が官報に限定承認をした旨を公告します。その後、相続財産を競売にかけて換価(現金化)され、債権者への弁済が行われます。ただし、どうしても手元に残したい特定の相続財産がある場合には相続人は「先買権」を行使して、優先的に買い取ることができます。
「先買権」とは相続財産が競売にかけられる前に、限定承認をした相続人が優先的に買い取ることができる制度です。家庭裁判所が選任した鑑定人が算出した評価額を支払うことで、「先買権」を行使できます。
限定承認のデメリット
相続人全員が限定承認しなければならない
限定承認の申述は、相続人全員で行う必要があるため、一部の相続人だけで申述することはできません。そのため、相続人の中に一人でも単純承認をした人がいたら、ほかの相続人は単純承認もしくは相続放棄しか選択することはできません。
ただし、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、それ以外の相続人で限定承認の申述をすることができます。
手続きが複雑で時間もかかる
限定承認の手続きは非常に複雑で、時間がかかります。まず、3か月の熟慮期間内に「遺産目録」などを作成し家庭裁判所に相続人全員で申述しないといけません。さらに家庭裁判所から限定承認が受理された後も、相続人の中から選任された相続財産管理人が限定承認した旨の公告を行う、法律にしたがって競売や債務の返済をする、などたくさんの手間がかかります。
限定承認の令和2年の申述数は675件、一方、相続放棄は234,732件です。時間や手間がかかることが、相続放棄に比べて限定承認があまり使われていない理由の一つといえます。
税金がかかる場合がある
限定承認を選択した場合には、被相続人から相続人に相続発生時の時価で相続財産を譲渡したものとみなされます。被相続人の取得価格よりも時価が高ければ、被相続人にみなし譲渡所得が発生します。みなし譲渡所得が発生した場合には準確定申告(被相続人の確定申告)を行う必要があります。
また、単純承認では被相続人の取得価格と取得時期を引き継ぎますが、限定承認では相続開始日に時価で取得したことになりますので注意が必要です。
小規模宅地等の特例を適用できない
限定承認をする場合は、全ての財産は被相続人から相続人に譲渡されたものとみなされるため、小規模宅地等の特例などの相続税の特例制度が適用できなくなります。小規模宅地等の特例を適用すれば相続税評価額が下がるため、相続税額が低くなります。そのため、単純承認をして小規模宅地等の特例を適用した方が、限定承認をするよりも有利である場合もあります。
限定承認を選択しようとする場合は、充分なシミュレーションが必要です。
限定承認すべきケース・具体例
相続する負債がどれくらいあるかわからない場合
相続する財産の中に、どれだけマイナスの財産(負債)があるかわからない場合は限定承認を選択することを考えましょう。特に被相続人が事業を行っていた場合には、事業に関連して連帯保証人になっている場合もあり、あとから多額の借金の請求が来る可能性があります。単純承認した場合には、高額な借金を背負うリスクが生じますが、限定承認であればプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぎますので、借金を負うリスクはなくなります。
高額な借金があると知っているが、どうしても相続したい財産がある場合
マイナスの財産がプラスの財産よりも多いことは知っていても、どうしても残したい相続財産があるときは限定承認を選択するとよいでしょう。例えば、実家や被相続人が経営していた会社などです。被相続人が経営していた会社を引き継ぐ場合は、借金がない状態で再出発することができます。
限定承認の「先買権」を行使すれば、相続人は希望する財産を優先的に取得することができます。ただし、鑑定人が鑑定した時価で取得しなければいけないことに注意が必要です。
限定承認できないケースもある?
以下の場合には限定承認を選択できなくなります。
- 熟慮期間が過ぎてしまった
熟慮期間が過ぎてしまうと、限定承認、相続放棄ともにできなくなります。相続財産の調査や相続調査が熟慮期間中に終わらない可能性があるときは、熟慮期間中に「熟慮期間伸長の申立て」をしましょう。 - 限定承認に反対している相続人がいる
限定承認の選択手続きは相続人全員で行う必要があり、誰か一人でも反対すると手続きができなくなります。ただし、相続放棄の場合は初めから相続人でなかったものとみなされるため、そのほかの相続人で限定承認の申述をすることができます。 - 相続人の誰かが財産に手を付けてしまった
限定承認が受理される前に被相続人の財産を処分してしまうと、自動的に単純承認をしたものとみなされます。限定承認だけでなく、相続放棄もできなくなりますので注意が必要です。
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限定承認の手続き方法
限定承認の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「限定承認の申述書」と「遺産目録」などを提出して申述します。申述は相続人全員で行います。家庭裁判所では提出された書類などをもとに、審理を行います。審理の結果、限定承認が受理されると、相続人の中から相続財産管理人が選任されます。申述から書面で結果の連絡がされるまでに約1か月かかります。また、受理されなかった場合は、2週間以内であれば不服申し立てをすることができます。
必要書類
限定承認の申述に必要な書類は以下の通りです。
- 限定承認の申述書
裁判所で入手し、記載します。 - 遺産目録
裁判所で入手し、記載します。 - 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。過去に別の本籍地があるときはさかのぼって全て取得する必要があります。 - 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
住民票の除票は最後の住所地に市区町村役場、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得します。 - 申述人全員の戸籍謄本
申述人の本籍地の市区町村役場で取得します。
手続きにかかる費用
限定承認の申述に必要な費用は以下の通りです。
- 収入印紙…800円
- 連絡用の郵便切手…相続人1人につき1,000円程度(家庭裁判所によって異なります)
限定承認に関するQ&A
限定承認の手続きは自分でできますか?
A.限定承認の手続きを自分ですることは不可能ではありせんが、専門知識が必要です。
専門知識が必要な場面として、限定承認を選択すべきかどうかの判断があげられます。
限定承認をした場合としなかった場合とでかかる税金や、その他の費用等の充分なシミュレーションを行う必要があります。
また、受理された後も相続人の中から選任された相続財産管理人が限定承認した旨の公告、競売、債務の弁済、先買権を行使する場合には鑑定人の選任、と専門知識が必要になることが多くあります。難しいと感じたら、税理士や弁護士等の専門家にご相談ください。
自分一人だけ限定承認希望で、他の人は相続放棄したいと言っています。限定承認はできないのでしょうか?
A.他の人が相続放棄をするのであればできます。
限定承認の申述は、相続人全員で行う必要があり、一部の相続人だけで行うことはできません。ただし、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、それ以外の相続人で限定承認の申述をすることができます。
相続すべきか悩んだらとりあえず限定承認を選んでおくといいでしょうか?
A.「とりあえず限定承認を選んでおこう」はとても危険です。
限定承認を選択すると、被相続人から相続人へ相続発生時の時価で相続財産の譲渡があったものとみなされます。そのため、相続人に相続税が発生する代わりに、被相続人にみなし譲渡所得税が発生する可能性があります。また、単純承認では使える相続税の軽減措置が適用できなくなります。
限定承認は、相続財産を漏れなく調査し、税金やそのほかに発生する費用のシミュレーションを充分に行ってから選択することをお勧めします。
限定承認をしたいのですが、亡くなった父の口座から光熱費が自動引き落としされていました。単純承認したとみなされてしまうでしょうか?
A.限定承認を選択できる可能性はあります。
被相続人の口座から、口座凍結前に公共料金等の自動引き落としがされてしまうことはよくあることでしょう。口座から引き落とされると、相続財産を処分したとみなされます。しかし、相続財産を1円でも使ってしまうと限定承認が認められないというような厳密なものではなく、支払方法や金額によって判断されます。あきらめずにご相談ください。
なお、相続財産から社会通念上妥当とされる葬式費用を支払った、被相続人の形見分けとして経済価値が高くないものを受け取った、などの場合は単純承認したとはみなされません。
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相続財産の調査をした結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いこともあるでしょう。マイナスの財産(負債)を相続したくない場合は限定承認か相続放棄を選ぶことができます。 限定承認では、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するため、被相続人の債務を相続人の財産で返済する必要はありません。また先買権を行使することで、どうしても手元に残しておきたい相続財産を優先的に購入することができます。
一方で、限定承認には手続きに専門知識が必要なこと、また、場合によっては単純承認した方が税金やその他の費用が低く抑えられる場合もあるため、充分なシミュレーションが必要であるなど、専門家に頼らずに手続きを行うことは非常に難しいと言えます。
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