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遺産分割協議書とは?作成の流れやひな形を使った書き方のポイントを解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

遺産分割協議書は、遺産分割協議で相続人全員が合意した結果をまとめた書類です

遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するかを記載します
遺言書がない場合は、相続手続きのために遺産分割協議書が必要な場合があります。
遺産分割協議書が不要な場合でも、相続の内容を証明するために作成することをお勧めします。

このコラムでは、遺産分割協議書の作成上の注意点や、どのような手続きをする際に必要になるかなどについてご説明いたします。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは遺産分割協議をした後に作成する、相続人全員が遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことです

遺産分割協議とは、相続発生時に相続人全員で相続財産の分割について話し合いをする手続きことです。
遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば法定相続分や遺言書の内容と異なる割合での遺産分割も可能です。

遺産分割協議とは?

なぜ遺産分割協議書の作成が必要?

遺産分割協議は口頭で行っても成立します。
しかし、書面に残しておかないと、後に相続人同士のトラブルになる可能性があります

その後の相続手続きに遺産分割協議書が必要でなかったとしても、相続人全員が遺産分割協議で合意したことを書面に残して証明することでトラブル防止に役立ちます。

なお、遺産分割協議が必要な場合は以下の通りです。

  • 遺言書がなく、法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
  • 遺言書どおりに遺産分割をしない場合
  • 遺言書に記載がない財産が発覚した場合
  • 相続に関するトラブルを防止したい場合

遺産分割協議書が不要な場合とは?

以下の場合は遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要です。

  • 遺言書の内容に沿って遺産分割をする場合
  • 法定相続分で分割する場合
  • 相続人が1人の場合

遺産分割協議書はいつまでに作る?期限はある?

遺産分割協議や遺産分割協議書の作成に期限はありません

しかし、遺言書通りに遺産分割をしない場合や法定相続分で分割しない場合には、相続手続きに遺産分割協議書が必要になります
遺産分割協議書が必要な相続手続きには期限が設定されているものがあります。
その場合、期限に間に合うように作成する必要があります。

期限が設定されている手続きは以下の通りです。

  • 相続税申告
    相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告、納税をする必要があります。
    なお、相続税申告の際は、相続税の配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受けない場合には、遺産分割協議書の提出は義務ではありません。
  • 相続登記
    相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をする必要があります。

遺産分割協議書を作成する流れ

遺産分割協議書の作成は以下の流れで行います。

  1. 相続人を確定する
  2. 相続財産を確定する
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 遺産分割協議書を作成する

①相続人を確定する

遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ成立しません
相続人が1人でも欠けているとその遺産分割協議は無効になります。

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等が必要です
戸籍を調べることで配偶者・両親・子などを漏れなく確認でき、相続人を確定することができます。

相続人となる人は家族内でわかっていると思いがちですが、婚外子を家族に黙って認知していた、離婚した配偶者との間に子がいた、家族が知らない間に養子縁組をしていた、などのケースもありますので、必ず戸籍謄本で確認する必要があります。

②相続財産を確定する

次に相続財産のすべてを明らかにします。
相続財産の調査は相続人の確定と並行して行うことができます
遺産分割協議成立後に新しい財産があることが発覚すると、遺産分割協議をやり直さなければいけない場合もあります。

また、相続財産の全てがわからない状態では、相続放棄の判断や相続税申告が必要か否かの判断もできません
漏れなくすべての財産を把握することが大切です。

相続財産調査が必要な理由とは?調査方法や対象になる財産

③遺産分割協議を行う

相続人調査と相続財産調査が完了したら相続人全員で遺産分割協議を行います
遺産分割協議では、誰が何を相続するのか具体的に協議します。
遠方に住んでいるなどで相続人全員が集まることが難しい場合は、以下のような方法で遺産分割協議をすることも可能です。

  • 電話
  • ビデオ通話
  • メール等
  • 誰かが他の相続人の元へ出向き承諾を得る

遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要です
もし、相続人の中に未成年者がいる時は親権者(親権者も相続人の場合は特別代理人)が、認知症などで判断能力がない人がいる場合は成年後見人がそれぞれ代理人として協議に参加する必要があります。

④遺産分割協議書を作成する

遺産分割について話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します
遺産分割協議書とは誰がどの財産をどのように相続するのかを記載した書類です。
遺産分割協議書は相続人の人数分作成します
作成した遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印で押印します。

なお、遺産分割協議書に印鑑登録証明書を一緒に綴る必要はありません。
遺産分割協議書が不要な場合であっても、相続の内容を証明する書類になるため、作成することをお勧めします。

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【ひな型付】遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書に記載すべき事項は以下の通りです。

  1. タイトル
  2. 被相続人の情報(氏名、死亡日など)
  3. 遺産分割協議への合意の事実
  4. 遺産の内容と分割方法
  5. 遺産分割協議書を作成した日付
  6. 相続人の氏名、現住所、被相続人との続柄
  7. 相続人全員の署名、捺印(実印)

また、遺産分割協議書が複数枚になった場合には、相続人各自の実印をページの境目ごとに契印として押すか、製本テープを利用して綴じ、表面と裏面の2か所に契印を押します。

遺産分割協議書の書式

遺産分割協議書には決まった形式はありません
用紙の種類やサイズも決まっておらず、パソコンで作成し印刷したものでも、手書きでもどちらでも認められます。

しかし、内容に不備があれば作成した遺産分割協議書が無効とされ、相続手続きが滞ってしまいます
遺産分割協議書が無効にならないために、次の項目で記載内容のポイントをご説明いたします。

遺産分割協議書の書き方のポイント

遺産分割協議書

遺産分割協議書を作成するときは、遺産の内容と分割方法の記載について、以下のポイントに注意して作成します。

【預貯金】

預貯金は銀行名、支店名、種別(普通預金か定期預金かなど)、口座番号、口座名義人の名前を記載します。
残高を記載する場合は、残高証明書の金額を記載します。

【不動産】

不動産は土地と家屋に分けて、登記事項証明書に書かれている通りに記載します。
土地の場合は所在、地番、地目、地積を、建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。また、共有持分の不動産がある場合は、その持分割合を記載します。

【有価証券】

上場株式や投資信託などの有価証券は、証券会社名、口座番号、銘柄、数を記載します。

【葬儀費用・債務】

葬儀費用や債務は、誰が何をどのように負担するかを記載します。
遺産分割協議書には誰がどの財産をどのくらい相続するかを明確に記載します。

また、遺産分割協議後に新たに相続財産が発覚した場合に備えて、その分割方法を記載します
例えば、「協議を行う」、「○○が相続する」などを記載しておくことでトラブルを防ぐことができます。

なお、死亡保険金や死亡退職金は受取人固有の財産であり遺産分割の対象にならないため、遺産分割協議書に記載する必要はありません。

遺産分割協議書が必要な手続きと提出先

遺産分割協議書の提出が必要な相続手続きがあります。
遺産分割協議書が必要な手続きと提出先は以下の通りです。

遺産分割協議書が必要な手続き 遺産分割協議書の提出先
相続税申告(相続税の配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受ける場合) 被相続人の住所地を管轄する税務署
預金の名義変更・解約払戻し 取引のある金融機関
不動産の相続登記 不動産の所在地を管轄する法務局
有価証券の名義変更 取引のある証券会社
評価額が100万円を超える普通自動車の名義変更 自動車を使用する住所地を管轄する運輸支局

遺産分割協議書を作成するときの注意点

遺産分割協議書を作成するときの注意点として以下のことがあります。

  • 遺産分割協議書の作成後の変更が難しい
    一度成立した遺産分割協議をやり直して新たな遺産分割協議書を作成するには、相続人全員による新たな合意が必要であるため、変更は難しいと言えます。
  • 内容が不明確だと手続きができない場合がある
    遺産分割協議書の内容が不明確だったり不備があったりすると、無効になったり手続きができなかったりして訂正を求められ、スムーズに手続きが進まない恐れがあります。

遺産分割協議書を作成する場合は、税理士等の専門家と相談して作成することをおすすめします。

遺産分割や相続手続きに関するご質問はキークレアまでお問い合わせください

相続手続きに遺産分割協議書が必要でない場合、遺産分割協議書を作成する意義が見いだせないかもしれません
しかし、遺産分割協議書を作成することで相続人全員が遺産分割協議で合意した内容を証明することができ、相続にまつわるトラブル防止に役立ちます。

相続税申告や相続登記などの相続手続きには、遺産分割協議書が必要な場合があります
遺産分割協議書の内容に不備があると、手続きがスムーズにできない恐れがあります。

不備のない遺産分割協議書を作成するには、専門家へご相談することをお勧めします。
キークレア税理士法人には、相続専門のチームがあり相続税申告を多数請け負っております。
また、司法書士事務所や弁護士事務所と連携し、ワンストップで相続手続きにご対応することが可能です。
遺産分割や相続手続きに関するご質問はキークレアまでお問い合わせください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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