特別受益とは?該当するケースやトラブルを避けるための生前対策など
目次
特別受益とは、被相続人から特定の相続人だけが特別に得ていた利益のことです。
特定の相続人だけが被相続人から利益を得ていた場合、それを無視して相続開始時に実際にある財産だけを遺産分割すると相続人間で不公平が生じます。
そのため、特別受益がある場合は相続開始時に実際にあった相続財産と合算して遺産分割をします。
このコラムでは、何が特別受益に該当するのか、また、特別受益があった場合の遺産分割の方法についてご説明いたします。
特別受益とは
特別受益とは、一部の相続人だけが生前贈与などで、被相続人から特別に得ていた利益のことです。
特別受益があった場合には相続人の間で相続に不公平が生じないように、その特別利益を相続開始時に実際にあった相続財産と合算して遺産分割をします。
これを、「特別受益の持ち戻し」と言います。
特別受益を受けて、その特別受益を持ち戻す必要がある人を特別受益者と言います。
特別受益者の範囲は、原則としてその利益を受けた時点で推定相続人に該当する人に限られます。
特別受益に該当するケース
特別受益は被相続人から相続人への生前贈与や遺贈、死因贈与が該当します。以下の項目で、それぞれ詳しくご説明いたします。
生前贈与
生前贈与のすべてが特別受益になるわけではありません。
婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与で、その贈与が相続財産の前渡しにあたるかによって、特別受益に該当するかどうかが決まります。
その際、贈与の金額や被相続人の収入、生活状況、他の相続人とのバランスなどによって個別に特別受益に該当するかどうか判断されます。
例えば次のものが特別受益に該当する可能性があります。
- 多額の結婚資金の贈与
- 養子縁組のための多額の生前贈与
- 居住用不動産の贈与、住宅資金の贈与
- 事業資金の贈与、家業を継ぐ子への事業用資産の贈与
- 通常の扶養の範囲を超える生活費の援助
- 大学や留学等といった高いレベルの教育費の援助
遺贈
遺贈とは、被相続人が遺した遺言書によって相続財産の全部または一部を譲ることです。
遺贈は相続権のない人に対しても行うことができます。
遺贈する相手は個人に限らず、団体や法人でもかまいません。
遺贈には財産を特定せず、全部もしくは割合によって遺贈する「包括遺贈」と、どの財産を譲るのか特定する「特定遺贈」の二種類があります。
遺贈があった場合、被相続人から相続人にされた遺贈はすべて特別受益に該当します。
死因贈与
死因贈与とは契約に基づく贈与の一種で、贈与者が死亡した時に効力が生じます。
遺贈とは異なり、死因贈与では贈与者の生存中に行われた贈与者と受贈者の契約に基づいて財産が贈与されます。
受贈者は相続人以外でもかまいません。
死因贈与があった場合、被相続人から相続人にされた死因贈与はすべて特別受益に該当します。
特別受益に該当しないケース
生命保険金、死亡退職金、相続人以外への贈与や遺贈は原則として特別受益に該当しません。
以下の項目で、それぞれ詳しくご説明いたします。
生命保険金・死亡退職金
被相続人の死亡によって受け取った生命保険金や死亡退職金は、残された家族の生活保障という目的があり、受取人固有の財産とされるため、特別受益には該当しません。
ただし、受け取った生命保険金が相続財産の総額に占める割合が高い場合などは、特別受益に該当するという判例があります(最高裁平成16年10月29日決定)。
死亡退職金についての判例はありませんが、生命保険金と同様に扱われる可能性が高いと言われています。
孫など相続人以外への贈与、遺贈
特別受益者の範囲は、原則としてその利益を受けた時点で推定相続人に該当する人に限られます。
そのため、被相続人の孫など推定相続人以外への贈与や遺贈は原則として特別受益になりません。
ただし、贈与を受けた時点で養子縁組や代襲相続などで相続人になっている場合は特別受益に該当します。
また、孫への贈与が実質的に子への贈与であるとされた場合も、特別受益に該当します。
贈与税の配偶者控除の特例(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、一定の要件を満たす居住用不動産または居住用不動産の購入資金を贈与したときに、基礎控除と合わせて2,1100万円まで贈与税が非課税となる制度を「贈与税の配偶者控除の特例(おしどり贈与)」と言います。この贈与は特別受益には該当しません。
持ち戻し免除の意思表示
持ち戻し免除の意思表示があると特別受益は持ち戻されません。
持ち戻し免除の意思表示は、被相続人が遺言書や贈与契約書に「持ち戻しを免除する」と記載することで成立します。
また、書面などに残っていなくても、相続人が家を継いでいる、贈与の見返りが被相続人にあったなどの場合は、持ち戻し免除の意思表示があると認定されることもあります(黙示的意思表示といいます)。
特別受益と遺留分の関係
遺留分とは、相続人に対して認められている、遺言書によっても奪うことができない相続財産の一定割合の留保分のことです。
不平等な遺言書によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることで遺留分を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求の対象となる財産は、特別受益になる財産と範囲が若干異なります。
生前贈与
以下のような生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象になります。
- 相続開始前1年以内に相続人以外に行われた生前贈与
- 遺留分を侵害すると贈与者、受贈者双方が認識していて行われた生前贈与
- 相続開始前10年以内に相続人に行われた特別受益にあたる生前贈与
遺贈・死因贈与
遺贈や死因贈与された財産は、受け取った人が相続人であるかどうかにかかわらずすべて遺留分侵害額請求の対象になります。
持ち戻し免除の意思表示
持ち戻し免除の意思表示がされて相続財産に特別受益が持ち戻されなくても、遺留分の計算には含めます。持ち戻し免除の意思表示よりも遺留分が優先されるためです。
特別受益の持ち戻しの計算方法
遺産分割の際は、特別受益の額を相続開始時に実際にあった相続財産と合算して、遺産分割の対象となる「みなし相続財産の価額」を計算します。次に各相続人の法定相続分を求めます。最後に特別受益者の相続分を求めます。
具体例を使った計算は以下の通りです。
【具体例】
- 被相続人:母
- 相続財産:5,000万円
- 法定相続人:長男、長女、次女
- 長男に遺贈:500万円
- 長女に生前贈与:1,000万円
みなし相続財産の価額
みなし相続財産の価額=相続開始時の相続財産の価額+生前贈与の額
=5,000万+1,000万=6,000万円長男への遺贈500万円は相続財産の価額に含まれているため、持ち戻して計算する必要はありません。
- 法定相続分
相続人である子が3人のため、法定相続分は3分の1ずつです。
法定相続=6,000万÷3=2,000万 特別受益者の相続分
特別受益者の相続分は、その人が受け取った特別受益の額を引いた額です。長男:2,200万-500万=1,700万円(1,700万円の他に500万円の遺贈があります)
長女:2,200万-1,000万=1,200万円
なお、法定相続分を超える特別受益を得ていて法定相続分から特別受益の額を引いた額がマイナスになる特別受益者は、相続財産からは何も取得できないだけで、返還の必要はありません。
ただし、その特別受益によって遺留分を侵害されているときは、遺留分侵害額請求をすることができます。
また、特別受益の持ち戻しは相続開始時の価額で計算します。
特別受益に時効はある?
特別受益には時効はありません。そのため、何年前の贈与でも特別受益として扱われます。
ただし、特別受益の主張ができるのは相続開始から10年以内です。
遺産分割で特別受益の主張を考えている場合は、相続開始から10年以内に遺産分割を完了しましょう。
一方、遺留分を計算する際は2019年7月の民法改正により、持ち戻し期間が10年と定められています。
特別受益によるトラブルを避けるための生前対策
一部の相続人に多額の生前贈与をすると、後に相続人同士のトラブルへ発展する可能性があります。
トラブル防止のために、しておいた方がいい生前対策をご紹介いたします。
- 遺言書を作成する
- 生命保険契約を活用する
- 生前贈与は家族に同意を得ておく
遺言書を作成する
遺留分を考慮し、どの財産を誰に相続させるのか記載した遺言書を作成することは、遺産分割時のトラブルの防止に非常に有効です。
特別受益がある場合は、遺言書に「特別受益の持ち戻しを免除する」と記載することで、特別受益を相続財産に加算させないことができます。
また、なぜそのような遺言書を作成したのかを付言事項として記載することで、被相続人の思いを伝えることができます。
生命保険契約を活用する
非課税枠があるため相続対策としてよく使われる生命保険契約は、特別受益がある場合にも有効です。
死亡保険金は受取人固有の財産なので、原則として特別受益の対象にも遺留分の対象にもなりません。
そのため、死亡保険金の受取人を指定しておくことで、確実にその人に渡すことができます。
また、遺留分侵害額請求を受けた際には、受け取った死亡保険金を代償金に充てることができます。
生前贈与は家族に同意を得ておく
特定の相続人に生前贈与する際は、生前贈与しない相続人にも、その目的や理由を伝え同意を得ておくこともトラブル防止には有効です。
生前贈与を受けていない他の相続人が納得していれば、トラブルは起きにくいです。
その際は、相続人本人だけでなくその家族などの関係者も納得できていると、よりトラブルが起こりにくくなるでしょう。
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特別受益に課せられる税金
特別受益は以下の税金のいずれかの課税対象となります。
- 贈与税
- 相続税
課せられる税金や申告方法などの詳細は税理士に相談することをおすすめします。
贈与税
生前贈与を受けた場合、その財産は持ち戻しの対象かどうかに関係せず、贈与税の課税対象になります。
贈与の方法は暦年贈与か相続時精算課税制度から選択することが可能です。
暦年課税
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日の間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた部分に贈与税が課されます。
贈与者が複数いる場合は贈与された合計額で判定されます。110万円以下であれば贈与税は課税されません。
税率は贈与の額と贈与者と受贈者の関係によって決まり、10%~55%の累進税率となります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、父母や祖父母から子や孫への生前贈与について、「2,500万円の特別控除額+年間110万円の基礎控除額×贈与年数」までは贈与税が非課税となり、贈与者が亡くなった時点で「相続時精算課税制度を適用して贈与された額-贈与で基礎控除とされた額」と相続財産とをあわせた額に相続税が課税される制度です。
贈与額が「2,500万円の特別控除額+年間110万円の基礎控除額×贈与年数」を超えた部分に対しては一律で20%の贈与税がかかります。
相続税
特別受益のうち、遺贈、死因贈与、相続開始前7年以内の暦年贈与、相続時精算課税制度を適用した財産は相続税の課税対象となります。
遺贈
遺贈は被相続人の死亡によって財産が受遺者に渡るため、相続税の課税対象となります。
死因贈与
死因贈与は贈与契約であるため贈与税の課税対象になると思われがちですが、贈与者の死亡によって効力が発生するため、相続税の課税対象となります。
相続開始前7年以内の暦年贈与
暦年贈与では相続開始に近い一定時期の生前贈与額を、相続財産に含めて相続税を算出します。
2023年12月31日までは生前贈与の相続財産への加算期間は相続開始前3年以内でしたが、2024年1月1日以降、段階的に延長され、2031年1月より7年以内の贈与財産が相続税の課税対象になります(死亡日以前4年から7年の間の贈与についてはこの期間の贈与の額から100万円を引いた額が課税対象です)。
既に納付した贈与税がある場合は相続税から控除されます。
相続時精算課税制度を選択した財産
贈与者が亡くなった時点で「相続時精算課税制度を適用して贈与された額-贈与で基礎控除とされた額」が相続税の課税対象となります。
相続時精算課税制度でも既に納付した贈与税がある場合は相続税から控除されます。
特別受益についてのご相談はキークレア税理士法人までお尋ねください。
特別受益とは、被相続人から特定の相続人だけが特別に得た利益のことです。
特別受益がある場合は相続開始時に実際にあった相続財産と合算して遺産分割をします。
しかし、何が特別受益に該当するかの客観的な基準はないため、相続人同士のトラブルに発展しやすいとも言えます。
生前贈与を行うときは、のちの相続人同士のトラブルを防止するために、家族に同意を得る、遺言書を作成するなどの丁寧な相続対策が必要です。
キークレア税理士法人には相続専門のチームがあり、相続税申告を多数請け負っております。
キークレア税理士法人は被相続人や相続人の思いをくみ取り、相続が円満に滞りなく完了することを目指しています。
特別受益についてのご相談はキークレア税理士法人までお尋ねください。