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特別受益ずは該圓するケヌスやトラブルを避けるための生前察策など

代衚皎理士 䞉嶋 泰代
監修代衚皎理士䞉嶋 泰代

目次

特別受益ずは、被盞続人から特定の盞続人だけが特別に埗おいた利益のこずです。
特定の盞続人だけが被盞続人から利益を埗おいた堎合、それを無芖しお盞続開始時に実際にある財産だけを遺産分割するず盞続人間で䞍公平が生じたす。
そのため、特別受益がある堎合は盞続開始時に実際にあった盞続財産ず合算しお遺産分割をしたす。

このコラムでは、䜕が特別受益に該圓するのか、たた、特別受益があった堎合の遺産分割の方法に぀いおご説明いたしたす。

特別受益ずは

特別受益ずは、䞀郚の盞続人だけが生前莈䞎などで、被盞続人から特別に埗おいた利益のこずです。
特別受益があった堎合には盞続人の間で盞続に䞍公平が生じないように、その特別利益を盞続開始時に実際にあった盞続財産ず合算しお遺産分割をしたす。
これを、「特別受益の持ち戻し」ず蚀いたす。

特別受益を受けお、その特別受益を持ち戻す必芁がある人を特別受益者ず蚀いたす。
特別受益者の範囲は、原則ずしおその利益を受けた時点で掚定盞続人に該圓する人に限られたす。

特別受益に該圓するケヌス

特別受益は被盞続人から盞続人ぞの生前莈䞎や遺莈、死因莈䞎が該圓したす。以䞋の項目で、それぞれ詳しくご説明いたしたす。

生前莈䞎

生前莈䞎のすべおが特別受益になるわけではありたせん。
婚姻、逊子瞁組たたは生蚈の資本のための莈䞎で、その莈䞎が盞続財産の前枡しにあたるかによっお、特別受益に該圓するかどうかが決たりたす。

その際、莈䞎の金額や被盞続人の収入、生掻状況、他の盞続人ずのバランスなどによっお個別に特別受益に該圓するかどうか刀断されたす。
䟋えば次のものが特別受益に該圓する可胜性がありたす。

  • 倚額の結婚資金の莈䞎
  • 逊子瞁組のための倚額の生前莈䞎
  • 居䜏甚䞍動産の莈䞎、䜏宅資金の莈䞎
  • 事業資金の莈䞎、家業を継ぐ子ぞの事業甚資産の莈䞎
  • 通垞の扶逊の範囲を超える生掻費の揎助
  • 倧孊や留孊等ずいった高いレベルの教育費の揎助

遺莈

遺莈ずは、被盞続人が遺した遺蚀曞によっお盞続財産の党郚たたは䞀郚を譲るこずです。
遺莈は盞続暩のない人に察しおも行うこずができたす。
遺莈する盞手は個人に限らず、団䜓や法人でもかたいたせん。

遺莈には財産を特定せず、党郚もしくは割合によっお遺莈する「包括遺莈」ず、どの財産を譲るのか特定する「特定遺莈」の二皮類がありたす。

遺莈があった堎合、被盞続人から盞続人にされた遺莈はすべお特別受益に該圓したす。

死因莈䞎

死因莈䞎ずは契玄に基づく莈䞎の䞀皮で、莈䞎者が死亡した時に効力が生じたす。
遺莈ずは異なり、死因莈䞎では莈䞎者の生存䞭に行われた莈䞎者ず受莈者の契玄に基づいお財産が莈䞎されたす。
受莈者は盞続人以倖でもかたいたせん。

死因莈䞎があった堎合、被盞続人から盞続人にされた死因莈䞎はすべお特別受益に該圓したす。

特別受益に該圓しないケヌス

生呜保険金、死亡退職金、盞続人以倖ぞの莈䞎や遺莈は原則ずしお特別受益に該圓したせん。
以䞋の項目で、それぞれ詳しくご説明いたしたす。

生呜保険金・死亡退職金

被盞続人の死亡によっお受け取った生呜保険金や死亡退職金は、残された家族の生掻保障ずいう目的があり、受取人固有の財産ずされるため、特別受益には該圓したせん。

ただし、受け取った生呜保険金が盞続財産の総額に占める割合が高い堎合などは、特別受益に該圓するずいう刀䟋がありたす最高裁平成16幎10月29日決定。
死亡退職金に぀いおの刀䟋はありたせんが、生呜保険金ず同様に扱われる可胜性が高いず蚀われおいたす。

孫など盞続人以倖ぞの莈䞎、遺莈

特別受益者の範囲は、原則ずしおその利益を受けた時点で掚定盞続人に該圓する人に限られたす。
そのため、被盞続人の孫など掚定盞続人以倖ぞの莈䞎や遺莈は原則ずしお特別受益になりたせん。

ただし、莈䞎を受けた時点で逊子瞁組や代襲盞続などで盞続人になっおいる堎合は特別受益に該圓したす。
たた、孫ぞの莈䞎が実質的に子ぞの莈䞎であるずされた堎合も、特別受益に該圓したす。

莈䞎皎の配偶者控陀の特䟋おしどり莈䞎

婚姻期間が20幎以䞊の倫婊間で、䞀定の芁件を満たす居䜏甚䞍動産たたは居䜏甚䞍動産の賌入資金を莈䞎したずきに、基瀎控陀ず合わせお2,1100䞇円たで莈䞎皎が非課皎ずなる制床を「莈䞎皎の配偶者控陀の特䟋おしどり莈䞎」ず蚀いたす。この莈䞎は特別受益には該圓したせん。

持ち戻し免陀の意思衚瀺

持ち戻し免陀の意思衚瀺があるず特別受益は持ち戻されたせん。
持ち戻し免陀の意思衚瀺は、被盞続人が遺蚀曞や莈䞎契玄曞に「持ち戻しを免陀する」ず蚘茉するこずで成立したす。

たた、曞面などに残っおいなくおも、盞続人が家を継いでいる、莈䞎の芋返りが被盞続人にあったなどの堎合は、持ち戻し免陀の意思衚瀺があるず認定されるこずもありたす黙瀺的意思衚瀺ずいいたす。

特別受益ず遺留分の関係

遺留分ずは、盞続人に察しお認められおいる、遺蚀曞によっおも奪うこずができない盞続財産の䞀定割合の留保分のこずです。
䞍平等な遺蚀曞によっお遺留分を䟵害された盞続人は、遺留分䟵害額請求をするこずで遺留分を取り戻すこずができたす。

遺留分䟵害額請求の察象ずなる財産は、特別受益になる財産ず範囲が若干異なりたす。

生前莈䞎

以䞋のような生前莈䞎は、遺留分䟵害額請求の察象になりたす。

  • 盞続開始前1幎以内に盞続人以倖に行われた生前莈䞎
  • 遺留分を䟵害するず莈䞎者、受莈者双方が認識しおいお行われた生前莈䞎
  • 盞続開始前10幎以内に盞続人に行われた特別受益にあたる生前莈䞎

遺莈・死因莈䞎

遺莈や死因莈䞎された財産は、受け取った人が盞続人であるかどうかにかかわらずすべお遺留分䟵害額請求の察象になりたす。

持ち戻し免陀の意思衚瀺

持ち戻し免陀の意思衚瀺がされお盞続財産に特別受益が持ち戻されなくおも、遺留分の蚈算には含めたす。持ち戻し免陀の意思衚瀺よりも遺留分が優先されるためです。

特別受益の持ち戻しの蚈算方法

遺産分割の際は、特別受益の額を盞続開始時に実際にあった盞続財産ず合算しお、遺産分割の察象ずなる「みなし盞続財産の䟡額」を蚈算したす。次に各盞続人の法定盞続分を求めたす。最埌に特別受益者の盞続分を求めたす。

具䜓䟋を䜿った蚈算は以䞋の通りです。

【具䜓䟋】

  • 被盞続人母
  • 盞続財産5,000䞇円
  • 法定盞続人長男、長女、次女
  • 長男に遺莈500䞇円
  • 長女に生前莈䞎1,000䞇円
  1. みなし盞続財産の䟡額
    みなし盞続財産の䟡額盞続開始時の盞続財産の䟡額+生前莈䞎の額
    5,000侇+1,000䞇6,000䞇円

    長男ぞの遺莈500䞇円は盞続財産の䟡額に含たれおいるため、持ち戻しお蚈算する必芁はありたせん。

  2. 法定盞続分
    盞続人である子が3人のため、法定盞続分は3分の1ず぀です。
    法定盞続6,000䞇÷32,000侇
  3. 特別受益者の盞続分
    特別受益者の盞続分は、その人が受け取った特別受益の額を匕いた額です。

    長男2,200䞇500䞇1,700䞇円1,700䞇円の他に500䞇円の遺莈がありたす
    長女2,200䞇1,000䞇1,200䞇円

なお、法定盞続分を超える特別受益を埗おいお法定盞続分から特別受益の額を匕いた額がマむナスになる特別受益者は、盞続財産からは䜕も取埗できないだけで、返還の必芁はありたせん。
ただし、その特別受益によっお遺留分を䟵害されおいるずきは、遺留分䟵害額請求をするこずができたす。

たた、特別受益の持ち戻しは盞続開始時の䟡額で蚈算したす。

特別受益に時効はある

特別受益には時効はありたせん。そのため、䜕幎前の莈䞎でも特別受益ずしお扱われたす。
ただし、特別受益の䞻匵ができるのは盞続開始から10幎以内です。
遺産分割で特別受益の䞻匵を考えおいる堎合は、盞続開始から10幎以内に遺産分割を完了したしょう。

䞀方、遺留分を蚈算する際は2019幎7月の民法改正により、持ち戻し期間が10幎ず定められおいたす。

特別受益によるトラブルを避けるための生前察策

䞀郚の盞続人に倚額の生前莈䞎をするず、埌に盞続人同士のトラブルぞ発展する可胜性がありたす。
トラブル防止のために、しおおいた方がいい生前察策をご玹介いたしたす。

  1. 遺蚀曞を䜜成する
  2. 生呜保険契玄を掻甚する
  3. 生前莈䞎は家族に同意を埗おおく

遺蚀曞を䜜成する

遺留分を考慮し、どの財産を誰に盞続させるのか蚘茉した遺蚀曞を䜜成するこずは、遺産分割時のトラブルの防止に非垞に有効です。
特別受益がある堎合は、遺蚀曞に「特別受益の持ち戻しを免陀する」ず蚘茉するこずで、特別受益を盞続財産に加算させないこずができたす。

たた、なぜそのような遺蚀曞を䜜成したのかを付蚀事項ずしお蚘茉するこずで、被盞続人の思いを䌝えるこずができたす。

生呜保険契玄を掻甚する

非課皎枠があるため盞続察策ずしおよく䜿われる生呜保険契玄は、特別受益がある堎合にも有効です。
死亡保険金は受取人固有の財産なので、原則ずしお特別受益の察象にも遺留分の察象にもなりたせん。
そのため、死亡保険金の受取人を指定しおおくこずで、確実にその人に枡すこずができたす。

たた、遺留分䟵害額請求を受けた際には、受け取った死亡保険金を代償金に充おるこずができたす。

生前莈䞎は家族に同意を埗おおく

特定の盞続人に生前莈䞎する際は、生前莈䞎しない盞続人にも、その目的や理由を䌝え同意を埗おおくこずもトラブル防止には有効です。
生前莈䞎を受けおいない他の盞続人が玍埗しおいれば、トラブルは起きにくいです。

その際は、盞続人本人だけでなくその家族などの関係者も玍埗できおいるず、よりトラブルが起こりにくくなるでしょう。

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※30分以降は、30分毎に5,500円皎蟌の有料盞談ずなりたす

特別受益に課せられる皎金

特別受益は以䞋の皎金のいずれかの課皎察象ずなりたす。

  • 莈䞎皎
  • 盞続皎

課せられる皎金や申告方法などの詳现は皎理士に盞談するこずをおすすめしたす。

莈䞎皎

生前莈䞎を受けた堎合、その財産は持ち戻しの察象かどうかに関係せず、莈䞎皎の課皎察象になりたす。
莈䞎の方法は暊幎莈䞎か盞続時粟算課皎制床から遞択するこずが可胜です。

暊幎課皎

暊幎課皎では、受莈者が1月1日から12月31日の間に莈䞎された財産の合蚈額が110䞇円を超えた郚分に莈䞎皎が課されたす。
莈䞎者が耇数いる堎合は莈䞎された合蚈額で刀定されたす。110䞇円以䞋であれば莈䞎皎は課皎されたせん。
皎率は莈䞎の額ず莈䞎者ず受莈者の関係によっお決たり、1055の环進皎率ずなりたす。

盞続時粟算課皎制床

盞続時粟算課皎制床ずは、父母や祖父母から子や孫ぞの生前莈䞎に぀いお、「2,500䞇円の特別控陀額+幎間110䞇円の基瀎控陀額×莈䞎幎数」たでは莈䞎皎が非課皎ずなり、莈䞎者が亡くなった時点で「盞続時粟算課皎制床を適甚しお莈䞎された額莈䞎で基瀎控陀ずされた額」ず盞続財産ずをあわせた額に盞続皎が課皎される制床です。

莈䞎額が「2,500䞇円の特別控陀額+幎間110䞇円の基瀎控陀額×莈䞎幎数」を超えた郚分に察しおは䞀埋で20の莈䞎皎がかかりたす。

盞続皎

特別受益のうち、遺莈、死因莈䞎、盞続開始前7幎以内の暊幎莈䞎、盞続時粟算課皎制床を適甚した財産は盞続皎の課皎察象ずなりたす。

遺莈

遺莈は被盞続人の死亡によっお財産が受遺者に枡るため、盞続皎の課皎察象ずなりたす。

死因莈䞎

死因莈䞎は莈䞎契玄であるため莈䞎皎の課皎察象になるず思われがちですが、莈䞎者の死亡によっお効力が発生するため、盞続皎の課皎察象ずなりたす。

盞続開始前7幎以内の暊幎莈䞎

暊幎莈䞎では盞続開始に近い䞀定時期の生前莈䞎額を、盞続財産に含めお盞続皎を算出したす。
2023幎12月31日たでは生前莈䞎の盞続財産ぞの加算期間は盞続開始前3幎以内でしたが、2024幎1月1日以降、段階的に延長され、2031幎1月より7幎以内の莈䞎財産が盞続皎の課皎察象になりたす死亡日以前4幎から7幎の間の莈䞎に぀いおはこの期間の莈䞎の額から100䞇円を匕いた額が課皎察象です。
既に玍付した莈䞎皎がある堎合は盞続皎から控陀されたす。

盞続時粟算課皎制床を遞択した財産

莈䞎者が亡くなった時点で「盞続時粟算課皎制床を適甚しお莈䞎された額莈䞎で基瀎控陀ずされた額」が盞続皎の課皎察象ずなりたす。
盞続時粟算課皎制床でも既に玍付した莈䞎皎がある堎合は盞続皎から控陀されたす。

特別受益に぀いおのご盞談はキヌクレア皎理士法人たでお尋ねください。

特別受益ずは、被盞続人から特定の盞続人だけが特別に埗た利益のこずです。
特別受益がある堎合は盞続開始時に実際にあった盞続財産ず合算しお遺産分割をしたす。

しかし、䜕が特別受益に該圓するかの客芳的な基準はないため、盞続人同士のトラブルに発展しやすいずも蚀えたす。
生前莈䞎を行うずきは、のちの盞続人同士のトラブルを防止するために、家族に同意を埗る、遺蚀曞を䜜成するなどの䞁寧な盞続察策が必芁です。

キヌクレア皎理士法人には盞続専門のチヌムがあり、盞続皎申告を倚数請け負っおおりたす。
キヌクレア皎理士法人は被盞続人や盞続人の思いをくみ取り、盞続が円満に滞りなく完了するこずを目指しおいたす。
特別受益に぀いおのご盞談はキヌクレア皎理士法人たでお尋ねください。

お客様のビゞョン達成のために、グルヌプ䞀䞞ずなり党力で支揎しおたいりたす。 お客様のビゞョン達成のために、グルヌプ䞀䞞ずなり党力で支揎しおたいりたす。

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