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相続税の税務調査とは?調査が入りやすいケースや回避方法など

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

相続税の申告と納付が完了すれば、相続に関する手続きは一段落となります。
ただし、申告内容にミスや不足がある場合、税務調査が行われる可能性があります

相続税の税務調査とは、相続人が正確に相続税の申告を行ったかどうかを税務署や国税局が確認するための調査です
このコラムでは、どのような人が税務調査の対象になりやすいのか、調査が行われるタイミング、そしてその内容について詳しく解説します。

相続税の税務調査とは

相続税の税務調査は、相続税申告が正しく行われたかどうかを確認する目的で税務署や国税局が行います
申告書に記載された内容について、申告されていない相続財産がある、特例の適用が誤っている、など正しく申告がされていない可能性がある場合に、相続人に相続財産の状況を確認します。
税務調査の種類は「任意調査」と「強制捜査」の以下の2つがあります。

「任意調査」は、事前に税務署から対象者に連絡が入ります。任意ではありますが、調査を断ると罰則の対象とされるため、基本的に断ることはできません
被相続人が生前生活していた自宅を訪問して実地調査を行うことが原則ですが、電話での聴取や相続人が税務署を訪問して必要事項を確認するだけのケースもあります。

「強制捜査」は悪質な脱税が疑われたときに、裁判所が交付した令状をもとに国税局が行います。事前に連絡はなく、抜き打ちで自宅などに調査が入ります。

税務調査される確率

税務調査は所得税や法人税など、他の税金の申告に対しても行われますが、相続税の申告における税務調査の実施率は約20%(5件に1件)と、他の税金よりも高めです。
相続税が税務調査の対象になりやすい理由として、申告漏れの金額が大きくなりがちなこと、申告期限が短いこと、そして多くの人にとって相続税の申告が初めての経験であり、誤りが生じやすいことが挙げられます。

その結果、相続税の申告が税務調査を受けた場合、約80%で申告漏れが指摘され、追徴課税が行われています

税務調査はいつ行われる?

相続税申告をしてから税務調査が行われる時期は一般的に、被相続人が死亡してから2年後の夏から秋ごろといわれています。
しかし、この時期を過ぎても相続税の時効が過ぎるまでは税務調査が入る可能性はあります

相続税の時効は申告期限から5年(相続開始の翌日から5年10か月)で、時効を過ぎると税務調査は行われません
しかし、財産隠しなどの不正行為が発覚した場合は時効が延長され、申告期限から7年(相続開始の翌日から7年10か月)になります。

相続の税務調査が入りやすいケース

相続税の税務調査は5件に1件に入るため、珍しいことではありません。しかし、以下のような場合は特に調査対象になりやすいといえます。

  1. 相続する財産の規模が大きい場合
  2. 自分で申告した場合
  3. 無申告の場合
  4. 複数の相続人で申告書の内容が異なっている場合
  5. 相続人名義の預貯金が多い場合
  6. 海外資産がある場合

相続する財産が大きい場合

相続する財産の額が大きい場合、正しく申告しても税務調査が行われることがあります
相続財産が多い場合、相続財産への計上漏れや、計算ミスが生じてしまう可能性が高いためです。

また、相続税は累進課税であるため、相続財産が多いほど追徴税額が多くなることも税務調査がされやすい理由といえます。

自分で申告した場合

相続税の申告は、所得税と比べて税理士に依頼するケースが多く、財務省の「国税庁実績評価書」によると、令和4年度ではその割合が85.9%に達しています。
税理士のサポートがない申告書は不備が生じやすく、その結果、税務調査が行われる可能性が高くなる傾向があります
税務調査を回避するためには、相続税の申告に精通した税理士に依頼することをおすすめします。

財務省「国税庁実績評価書」HP

無申告の場合

相続税額を計算した結果、納付額がないため申告しない」ということはよくあることでしょう。

しかし、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたときは、相続税が発生する可能性が高いと言えます。
相続財産の計上漏れがないか、相続税額が正しく計算されているかなど、もう一度確認することをおすすめします

なお、相続税額を減らすことができる特例や控除には、申告しなくても適用できるものと申告することで適用できるものがあります。
申告することで適用される特例や控除を適用して納付税額がなくなったときは、申告が必要になります。

複数の相続人で申告書の内容が異なっている場合

相続人が複数いるときは、基本的に相続人全員が1つの申告書に連署して申告します
ただし、相続人同士が不和で連絡を取りたくないなどの事情がある場合は相続人ごとに申告することができます。

このとき、各相続人がそれぞれ相続財産調査や相続税額を計算した結果、異なる内容の申告書になる可能性があります
1人の被相続人について、内容が異なる複数の申告書が届けば、税務署の目に留まり、税務調査の対象になる可能性が高いと言えます。

相続人名義の預貯金が多い場合

相続人名義の預貯金が多い場合、税務調査の対象になる可能性があります
相続財産には、被相続人名義の預貯金だけではなく、被相続人が原資(資金源)の財産も含まれます。

相続人が主婦や学生などで収入が少ない場合、相続人名義の預貯金が多いことは不自然です。
例えば、相続人が生活費の余りを自分名義で貯蓄していた場合も、被相続人の財産とされる可能性があります。

海外資産がある場合

相続財産の中に海外資産がある場合も税務調査がされやすくなります
被相続人、相続人ともに日本国籍を持つ場合は、海外資産も日本の相続税の課税対象となります。
海外資産は申告が漏れやすい財産として、税務署が調査に力を入れている財産です

なお、金融機関を通じての海外への送金が100万円を超える場合は、その金融機関から税務署に「国外送金等調書」が送られるようになっているため、税務署が把握しています。

税務調査で申告漏れを指摘された場合のペナルティ

相続税の申告後に本来納付すべき相続税額よりも少ない額で申告したことが判明した場合は、修正申告をする必要があります
その際、追加納付する相続税に加えて、ペナルティとして本来の税額との差額に対して、「過少申告加算税」が、また、納付が遅れたことに対して「延滞税」が課されます。

「過少申告加算税」は、どの時点で修正申告をしたかによって税率が異なり、税務調査を受けて申告漏れを指摘された後に修正申告をした場合が一番高い税率に設定されています。

なお、正当な理由がなく相続税申告をしていなかった場合は「無申告加算税」が、財産を隠蔽したなど悪質とみなされた場合は、「重加算税」がそれぞれ「延滞税」とともに課されます。

相続税で税務調査を回避する方法

税務調査が入ると多くのケースで追徴課税が発生します。国税庁の調査によると令和4年度では、85.8%で申告漏れが指摘されています。

少しでも税務調査が入る確率を下げるために以下のようなことに気を付ける必要があります。

  1. 正しく申告する
  2. 被相続人の財産を把握しておく
  3. 契約書類を整理しておく
  4. 相続税申告に強い税理士に依頼する
令和4事務年度における相続税の調査等の状況(PDF)

正しく申告する

正しく申告することが税務調査を回避する最も有効な方法です。
相続税申告を正しくするために、以下の点に気を付けて申告しましょう。

  • 見落としがないようすべての財産を調査し把握する。
  • 相続人が誰であるか正確に調査する。
  • 申告が必要な控除や特例などがないか確認する。
  • 相続税の計算ミスがないか複数回計算してみる。

被相続人の財産を把握しておく

税務署は被相続人の生前の所得税の申告・納税の実績や所有していた財産を、「国税総合管理システム」を使って把握することできます

相続税の申告内容と税務署が把握した内容との間に大きな差があると、税務調査の対象となるリスクが高まります。被相続人の生前から相続財産を正しく把握することで、税務調査が入る確率を下げることができます。

契約書を整理しておく

被相続人から生前贈与を受けた場合は、口頭でやり取りするのではなく贈与契約書などで記録として残しておくことが大切です
被相続人の口座から出金があっても、贈与契約書がなければ贈与であることが証明できません。
被相続人の使途不明金として、税務署に不信感を与え、税務調査を受けることになりかねません。

また、不動産の賃貸借契約書や貸付金・借入金の金銭消費貸借契約書などの各種契約書も整理しておくとよいでしょう。

相続税申告に強い税理士に依頼する

税務調査の対象にならないためには、自分で申告するのではなく、相続に詳しい税理士に依頼するのが賢明です
税理士に依頼することで、計算ミスやその他の不備を防ぐことができ、その結果、税務調査の対象となる可能性が低くなります。

また、相続財産の総額を試算した際に、相続税がかからないと判断しても、試算が誤っていて納税が必要な場合には、無申告加算税が課されるリスクがあります。
相続財産の評価額が基礎控除額や非課税枠に収まるかどうか不安がある場合は、税理士に依頼して申告することで、安心して相続手続きを進めることができます。

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相続に強い税理士の選び方

税金にはさまざまな種類があり、同じ税理士であっても得意分野や不得意な分野があります。
相続税に強い税理士は、次の観点から見分けることができます。

  1. 相続税申告の経験が豊富である。
  2. 弁護士や司法書士など他の専門家と連携している。
  3. 相続財産の評価額を適正に評価することができる。
  4. 申告手続きのスケジュールを事前に示してくれる。
  5. わかりやすい言葉で説明するなど、相続人に親身になってくれる。
  6. 相続に関係する人の思いをくみ取ってくれる。
相続税に強い税理士とは?

キークレアが相続税申告に強い理由

キークレア税理士法人には、相続の専門チームがあり、相続税申告の実績が豊富です。
司法書士や弁護士と連携して、相続に関する手続きにワンストップで対応することができます。

また、相続税に関する特例や減額を適用することで、相続税額を適正に抑えることができます

キークレア税理士法人の最大の特徴は、相続税額を抑えることだけを追求するのではなく、被相続人や相続人の思いをくみ取り、相続が円満に滞りなく完了することを目指していることです。
そのために相続手続き完了までの各段階で、手続きの進捗状況を逐一ご報告し、また、難しい専門用語をわかりやすい言葉でご説明するなど、相続に関する不安を少しでも軽減できるように尽力しております。

また、相続後の財産運用や、二次相続対策もご対応可能です。

税務調査される場合の対処法

いざ税務調査されるとなると、動揺すると思います。
その時は税務調査の流れを把握したり、調査に必要な書類を事前に準備したり、質問されやすい内容を把握したりすることで、税務調査に対する心の準備ができます。

税務調査の流れを把握しておく

税務調査の当日の流れを把握しておくことで、心の準備ができます。
一般的な例は次の通りです。

【10時頃】
調査開始

税務調査では、調査官2名が被相続人の生前の自宅などの調査する場所に来て、相続人に被相続人や相続人に関する質問をします。
被相続人の自宅を相続後に売却していたり、解約したりして既に自宅がない場合や、調査が必要な財産を相続人が保管している場合は、税務調査を相続人の自宅で行う場合もあります。
税務調査には、税理士の立ち合いが可能です。

【12時頃】
昼休憩

相続人が調査官の昼食を用意する必要はありません。

【13時頃】
調査再開

金庫やタンスなど貴重品の保管場所を確認します。
通帳などの現物確認も行います。最後に 調査官が当日の質問と回答をまとめ、相続人に確認します。
長くても17時頃までに税務調査は終了しますが、調査事項が多い場合は別日に再度調査が必要な場合もあります。

必要書類を準備する

税務調査では相続財産に関するさまざまな資料の提示を要求されます。相続税申告の際に使用した資料や相続人の資料(預貯金通帳、不動産の登記簿謄本など)を用意しておきます。

また、調査官からの質問に適切に答えられるように、資料を準備しておくことも大切です。

質問されやすい内容を把握しておく

調査官はマニュアルに沿って質問してきます。 税務調査で質問されやすい内容は以下の通りです。

【被相続人について】

  • 出身地、職業歴、趣味、結婚時期、家族構成など
  • 収入源やどのように財産を築いたのかなど
  • 取引があった金融機関
  • 大きな出費の使途
  • 日記や家計簿の有無
  • 死亡直前に引き出した預貯金の使途
  • 死亡直前の財産管理の状況
  • 死亡時の状況(死亡した場所、かかった医療費など)

【相続人について】

  • 出身地、職業、住まい、家族構成など
  • 引がある金融機関、納税した金融機関
  • 相続人の投資状況について
  • 購入した不動産について
  • 生前に贈与を受けたかどうか
  • 相続人と税理士の関係について

相続税や税務調査に関するご相談はお早めにキークレア税理士法人までご相談ください。

相続税の申告は税理士に依頼しなくても自分で行うことができます。
しかし、税理士に依頼しなかった場合は依頼した場合に比べて税務調査の対象になる可能性が高くなる傾向があります
税務調査で申告漏れの相続財産が見つかった場合には、税理士に支払う報酬より高い金額を追徴課税される可能性もあります。

キークレア税理士法人には、相続の専門チームがあり、相続税申告の実績が豊富です。
相続税額を抑えることはもちろんのこと、被相続人や相続人の思いをくみ取り、円満な相続を目指しています。
相続税や税務調査に関するご相談は、キークレア税理士法人までご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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