国税庁 「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)」を掲載 監修税理士飯田 健 公開日:2024/06/20 税務 税法トピックス 国税庁は6月18日、国税庁ホームページに「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)」を公表しました。 SUPERVISION監修税理士 キークレア税理士法人 税理士飯田 健(Iida Takeru) 山口県山口市出身。山口大学経済学部経営学科卒業。大学在学時に簿記検定を取得した後、税理士試験の勉強をはじめる。 相続・事業承継業務を担当しております。税法独特の難しい専門用語を使用しないよう意識し、お客様のペースにあわせたわかりやすいご説明を心掛けております。 税法トピックス一覧に戻る