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国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」を公表

税理士 飯田 健
監修税理士飯田 健

11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

令和7年分の年末調整で対応が必要となることがありますので、注意が必要です。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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