国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」を公表 監修税理士飯田 健 公開日:2025/11/28 税務 税法トピックス 11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。 令和7年分の年末調整で対応が必要となることがありますので、注意が必要です。 SUPERVISION監修税理士 キークレア税理士法人 税理士飯田 健(Iida Takeru) 山口県山口市出身。山口大学経済学部経営学科卒業。大学在学時に簿記検定を取得した後、税理士試験の勉強をはじめる。 相続・事業承継業務を担当しております。税法独特の難しい専門用語を使用しないよう意識し、お客様のペースにあわせたわかりやすいご説明を心掛けております。 税法トピックス一覧に戻る