交際費等の損金不算入制度が拡充されました。 監修税理士飯田 健 公開日:2024/05/08 税務 税法トピックス 交際費等の損金不算入制度が拡充されました。 令和6年度税制改正により、令和6年4月1日から交際費等とされない一人当たりの飲食費の上限額が5,000円から1万円に引き上げられました。 SUPERVISION監修税理士 キークレア税理士法人 税理士飯田 健(Iida Takeru) 山口県山口市出身。山口大学経済学部経営学科卒業。大学在学時に簿記検定を取得した後、税理士試験の勉強をはじめる。 相続・事業承継業務を担当しております。税法独特の難しい専門用語を使用しないよう意識し、お客様のペースにあわせたわかりやすいご説明を心掛けております。 税法トピックス一覧に戻る