交際費等の損金不算入制度が拡充されました。

税理士 飯田 健
監修税理士飯田 健

交際費等の損金不算入制度が拡充されました。

令和6年度税制改正により、令和6年4月1日から交際費等とされない一人当たりの飲食費の上限額が5,000円から1万円に引き上げられました。

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