国税庁 能登半島地震についての雑損控除特例の概要を公表 監修税理士飯田 健 公開日:2024/02/20 税務 税法トピックス 国税庁は2月2日、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」が閣議決定されたことを受け、特別措置の概要を公表しました。 今後、国会の審議を経て同特別措置に係る法律が成立・施行されることで、本年1月1日に発生した能登半島地震で被災した住宅や家財、事業用資産などの損失額について、令和5年分の所得から控除等できる雑損控除等の特例を適用することができます。 SUPERVISION監修税理士 キークレア税理士法人 税理士飯田 健(Iida Takeru) 山口県山口市出身。山口大学経済学部経営学科卒業。大学在学時に簿記検定を取得した後、税理士試験の勉強をはじめる。 相続・事業承継業務を担当しております。税法独特の難しい専門用語を使用しないよう意識し、お客様のペースにあわせたわかりやすいご説明を心掛けております。 税法トピックス一覧に戻る