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国税庁 能登半島地震についての雑損控除特例の概要を公表

税理士 飯田 健
監修税理士飯田 健

国税庁は2月2日、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」が閣議決定されたことを受け、特別措置の概要を公表しました。

今後、国会の審議を経て同特別措置に係る法律が成立・施行されることで、本年1月1日に発生した能登半島地震で被災した住宅や家財、事業用資産などの損失額について、令和5年分の所得から控除等できる雑損控除等の特例を適用することができます。

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