国税庁 障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等を公表 監修税理士飯田 健 公開日:2024/05/13 税務 税法トピックス 国税庁は4月26日、「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」を公表しました。 障害者相談支援事業は消費税が非課税となる社会福祉事業に該当せず、課税対象となります。一部の自治体で障害者相談支援事業を行う事業者への委託料を非課税扱いで支払っていた例があったことを受け、適切な取扱いを周知するため関連する情報が示されました。 SUPERVISION監修税理士 キークレア税理士法人 税理士飯田 健(Iida Takeru) 山口県山口市出身。山口大学経済学部経営学科卒業。大学在学時に簿記検定を取得した後、税理士試験の勉強をはじめる。 相続・事業承継業務を担当しております。税法独特の難しい専門用語を使用しないよう意識し、お客様のペースにあわせたわかりやすいご説明を心掛けております。 税法トピックス一覧に戻る