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国税庁 障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等を公表

税理士 飯田 健
監修税理士飯田 健

国税庁は4月26日、「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」を公表しました。

障害者相談支援事業は消費税が非課税となる社会福祉事業に該当せず、課税対象となります。
一部の自治体で障害者相談支援事業を行う事業者への委託料を非課税扱いで支払っていた例があったことを受け、適切な取扱いを周知するため関連する情報が示されました。

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