【中小企業・個人】2024年度(令和6年度)の税制改正大綱を税理士が徹底解説!
目次
令和5年12月14日に「令和6年度税制改正大綱」が公表されました。賃金上昇を促すための税額控除制度の強化や、所得税・住民税の定額減税などが行われます。
中小企業や個人にとっても好影響のある改正内容となっております。本記事では、中小企業向け・個人向けの主な改正点を抜粋して解説いたします。
2024年度(令和6年度)の税制改正大綱とは?
税制改正大綱とは、翌年度以降の増税や減税などの、新しい税制措置の内容や検討事項をまとめた文書です。具体的には、各府省庁が税制改正要望を与党の税制調査会へ送付し、与党が「税制改正の大綱」を公表し、閣議で決定されます。
前年末に閣議決定されるのが一般的です。
【2024年度の税制改正大綱一覧】
個人所得税課税
- 所得税・個人住民税の定額減税
- ストックオプションの利便性向上
- 住宅ローン控除の拡充(子育て支援税制の先行対応)
資産課税
- 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
- 法人版事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画の提出期限の延長
法人課税
- 賃上げ促進税制の強化
- 中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
- 戦略分野国内生産促進税制の創設
- 交際費から除外される飲食費に係る見直し
消費課税
- プラットフォーム課税の導入
国際課税
- グローバル・ミニマム課税への対応
納税環境整備
- GビズIDとの連携によるe-Taxの利便性の向上
- 更正の請求に係る隠蔽・仮装行為に対する重加算税制度の整備
- 不正申告を行った株式会社の役員等に対する徴収手続の整備
- 地方公金に係るeLTAX経由での納付
関税
- 暫定税率等の適用期限の延長等
- 輸入手続の利便性向上
令和6年度税制改正の目的・背景
① 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す
- 所得税・個人住民税の定額減税
- 賃上げ促進税制の強化 等
② 資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化する
- 戦略分野国内生産促進税制
- イノベーションボックス税制 等
③ グローバル化
- プラットフォーム課税の導入 等
④ 地域経済や中堅・中小企業の活性化
- 事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長
- 外形標準課税の適用対象法人の見直し 等
⑤ 子育て世帯への支援
- 扶養控除等の見直し 等
出典: 令和6年度税制改正の大綱の概要
【中小企業向け】2024年度税制改正大綱のポイント
中小企業向けの税制改正については、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から実施され、代表的なものは、以下の8点です。
- 賃上げ促進税制の見直し
- 戦略分野国内生産促進税制の創設
- イノベーションボックス税制の創設
- スタートアップ関連税制の拡充
- 交際費等の損金不算入制度の延長・拡充
- 中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
- 事業承継税制の特例承継計画の提出期限延長
- プラットフォーム課税の導入
賃上げ促進税制の見直し
中小企業向けの賃上げ促進税制について、上乗せ措置を見直すことで、最大の税額控除率が40%から45%へ拡大されます。
また、当制度における中小企業については控除しきれなかった控除額について、5年間の繰越しが可能になりました。
そのため、赤字であっても控除額を繰り越すことができるため、注意が必要です。
改正前
【基本】
継続雇用者の給与支給額(前年比)
- +1.5%以上 → 税額控除 15%
- +2.5%以上 → 税額控除 30%
【上乗せ】
教育訓練費(前年比)
- +10%以上 → 税額控除 +10%
→最大控除額40%
(改正後)
【基本】
改正前と同じ
【上乗せ】
教育訓練費(前年比)
- +5%以上かつ教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上 → 税額控除 +10%
- 女性活躍支援等 → +5%
→最大控除額45%
出典: 賃上げ促進税制による企業のメリットは? | 人材育成に活用できる
戦略分野国内生産促進税制の創設
戦略分野のうち、特に生産段階でのコストが高い事業の国内投資を強力に促進するため、新たな投資促進策として創設されたもので、生産・販売量に応じた税額控除を行う制度です。
具体的には、電気自動車、グリーンスチール、グリーンケミカル、半導体のような事業を対象として、10年間の適用期間で生産・販売量に応じた税額控除を行うこととしています。
対象事業者の要件
- 青色申告書を提出する法人であること
- 産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受けること
- 産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得し、国内にある事業の用に供すること
出典: 戦略分野国内生産促進税制とは?
イノベーションボックス税制の創設
イノベーション投資を促す税制には、①研究開発投資(インプット)に着目した「研究開発税制」と②研究開発の成果として生まれた所得(アウトプット)に着目した「イノベーションボックス税制」が挙げられます。
日本においては、前者は導入されているものの、後者は導入されていなかったため、今般の改正で創設されることになりました。
内容としては、青色申告書を提出する法人が、特許権譲渡等取引を行った場合には、①当期の所得金額と②特許権譲渡等取引にかかる所得の金額に一定の割合をかけたもののいずれか少ない金額×30%を損金算入することができるという制度です。
出典: イノベーションボックス税制の創設
スタートアップ関連税制
「スタートアップ関連税制」とは、新しいビジネスや起業家を支援するために、政府が導入する税制のことです。スタートアップ企業の成長を促進し、経済活動を刺激することを目的としており、この適用範囲が拡充されました。
- 資金調達に関する税制(エンジェル税制の拡充・オープンイノベーション促進税制の延長)
投資家がスタートアップ企業に対して出資した場合に講じられる税制優遇措置です。例えば、投資家がスタートアップ企業に出資した場合に、一定期間内に税金を減免する制度などがあります。 - 従業員の雇用に関する税制(適格ストックオプションに係る優遇措置の拡大)
スタートアップ企業が従業員を雇用する際に、インセンティブとなるような優遇税制もあります。例えば、雇用している従業員に対して、自社株式を他の人と比べて、有利に取得が出来る制度などがあります。
出典:
スタートアップ関連税制とは
スタートアップ支援税制の拡充 ~2024年度税制改正大綱
交際費等の損金不算入制度の延長・拡充
交際費等から除かれる飲食費等の金額が、現行の一人当たり5,000円以下から10,000円以下に、上限額が引き上げられます。(なお、中小企業における損金算入限度額800万円に変更はありません。)
また、損金不算入制度の適用期限が、2024年3月31日までに開始する会計年度から、2027年3月31日までに開始する会計年度へ延長されます。
この交際費等から除かれる一人当たり10,000円以下の飲食費等の取り扱いについては、2024年4月1日以後に支出する飲食費等から適用されるため、注意が必要です。
これに伴い、会計システム(補助科目の設定等)や経費精算ルール、社内規程等の見直しが必要になるため、場合によっては専門家のサポートを受けて、適切な対応を取ることが求められます。
中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
成長意欲のある中堅・中小企業が、複数の中小企業を子会社化し、グループ一体となって成長していくことを後押しするため、複数回のM&Aを実施する場合には、積立率を現行の70%から最大100%に拡充し(損金算入)、据置期間を現行の5年から10年に(益金算入)延長する制度改正がされました。
こうした措置により、中小企業の従業員の雇用を確保しつつ、成長分野への円滑な労働移動を確保することを目的としております。
出典:
法人課税 中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
中小企業事業再編投資損失準備金(中堅・中小グループ化税制)
事業承継税制の特例承継計画の提出期限延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度、及び、個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限を2026年8月31日まで2年延長することとなりました。
なお、適用期限(法人版事業承継税制の特例措置は2027年12月31日、個人版事業承継税制は2028年12月31日)のほうは、今後も延長されない見込みのため、本制度の適用を受ける可能性がある場合は、早めに事業承継計画の策定に着手したほうがよいでしょう。
プラットフォーム課税の導入
大規模なプラットフォームの存在を背景に、デジタル市場が拡大するに伴い、プラットフォームを介して数多くの国外事業者が国内市場に参入している中で、課税の公平性を確保する観点から、プラットフォーム課税が導入されました。
具体定には、これまで、プラットフォームを介してアプリなど配信していた国外事業者の消費税の未納付が問題視されていましたが、これに対し日本の税務署による調査・徴収には限界がありました。
そこで、デジタルサービス市場で商品やサービスを提供する事業者に代わり、特定のプラットフォーム運営事業者に対し、納税義務を課す制度が創設されました。
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【個人向け】2024年度税制改正大綱のポイント
個人向けの税制改正については、長引くデフレからの脱却と、少子化対策という観点から実施され、代表的なものは、以下の2点です。
- 所得税・個人住民税の定額減税
- 子育て世帯に対する税制支援
(住宅ローン控除の拡充)
(生命保険料控除の拡充)
(ひとり親控除の拡充)
所得税・個人住民税の定額減税
定額減税では年間、所得税が3万円、住民税が1万円、減税となります。(同一生計配偶者または扶養親族がいる場合、一人につき、同じ額が控除できます。)
但し、日本国内に住所があり、納税者本人の合計所得金額が1805円以下であることが要件となります。定額減税の対象にはならない住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯には給付金が支給されます。
給与所得者が定額減税を受ける場合、勤務先が事務手続きを行うため、特別な手続きは必要ありません。
自営業者や個人事業主など事業所得の人は、所得税は確定申告をすることで定額減税を受けられ、住民税は普通徴収から減税されます(例外あり)。
中小企業の経営者は、給与計算の際、事務負担が増えますが、正確な処理が求められるため、注意が必要です。なお、定額減税により、住宅ローン控除の控除額が減ったり、ふるさと納税の控除上限額が減ることはありません。
出典: 【2024年6月】定額減税とは?
子育て世帯に対する税制支援
政府は、子育て世帯への支援策として以下のような税制改正に踏み切りました。
- 住宅ローン控除の拡充
- 生命保険料控除の拡充
- ひとり親控除の拡充
子育て世帯に対して、非常に有利な改正がなされている一方で、すべての子育て世帯にとって有利な制度となっているわけではありません。以下で制度の概要について解説してまいります。
住宅ローン控除の拡充
子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合の控除対象借入限度額が500万円から1,000万円上乗せされます。
また、床面積要件を40㎡以上とする緩和措置についても一年間延長され、令和6年12月31日以前に建築確認済みの新築住宅まで対象とされています。
但し、対象となる住宅が、「認定住宅等」に該当するか、注意が必要です。また、中古物件の取得も対象外となります。
生命保険料控除の拡充
23歳未満の扶養親族(子供など)がいる場合には、所得税の計算上、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が、現行の4万円から6万円に引き上げられます。
ただし、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金の合計適用限度額は現行の12万円から変更されないため、既に限度額まで契約している人には影響はありません。
ひとり親控除の拡充
これまでのひとり親控除は、親の所得要件について、合計所得金額500万円以下の場合、所得税が35万円、住民税が30万円控除することができました。
この対象が広がり、合計所得金額1,000万円以下の場合、所得税が38万円、住民税が33万円控除することができるようになりました。
その一方で、扶養控除(対象年齢16歳から18歳)は現行の所得税が38万円、住民税が33万円から、それぞれ25万円、12万円と縮小されました。
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毎年実施される税制改正は、特に、個人事業主や中小企業に影響の大きいものが多く盛り込まれており、正確に理解するとともに、素早く対応ができるように準備しておくことが非常に重要です。
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