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社宅を利用した節税方法!経費にするための要件や注意点について

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

社宅制度を導入することで節税が可能です。
社宅制度とは、会社が従業員に住居を提供する制度のことです

通常は、会社の所有するアパートやマンションを従業員に貸し出す形態が一般的です。
社宅制度は人材の確保や定着率の向上につながり、組織の持続可能性を高める一因となります。

社宅で節税効果が期待できる理由

社宅は従業員が少ない会社でも利用できる制度です
なぜ、社宅で節税効果が期待できるのかというと、会社が社宅を従業員に提供するとその費用を経費として計上することができるからです。

住宅手当は、会社が従業員に家賃などの住居費用を一定額支給する制度です
社宅は会社が住居を提供するのに対し、住宅手当は従業員が自分で住居を選ぶためのお金を渡す制度です。
住宅手当は節税が見込めません。

なぜなら、住宅手当は通常、従業員に支給される金銭的な補助であり、給与と同様に扱われます。
このため、住宅手当は従業員の給与として課税され、所得税や社会保険料が差し引かれます
従って、住宅手当は通常の給与と同様に税金がかかるため、節税効果が期待できないのです。

賃料などを経費にできる

社宅に関連する費用には、敷金、礼金、火災保険や更新手続き費用などがあります。
敷金以外は会社の経費として計上することができます

実際に社宅家賃をいくら徴収すればいいのかですが、家賃の決め方には注意が必要です。
国税庁では賃貸料相当額の50%以上を従業員が負担すれば、給与として課税されないとしています。

賃貸料相当額とは(国税庁HPより)

購入建物は減価償却費を計上できる

法人が社宅を購入した場合は減価償却費を計上することができます

減価償却費とは、長期的に使う資産(例えば、建物や機械など)を購入した場合に、その価値が時間とともに下がることを考慮して経費を計上するものです。
これは、資産が使われるにつれて価値が減少することを反映して、その減少分を毎年の経費として計上する仕組みです。

社長が個人で購入した場合は、法人では減価償却費を計上できないため注意が必要です。

借入金利子を損金にできる

法人が社宅を購入する際に借入を行うと、その借入金にかかる利子も会社の経費として計上することができます。
これは、社宅の取得に伴う費用の一部として借入金の利子が発生するため、会社の収益から支出される必要があるためです。
利子支払い額は、会社の利益計算や税金の支払いに影響を与えます

社宅を経費にするための要件

社宅を経費にするためには一定の要件を満たす必要があります。
まず、家賃を無料にすることはできません。必ず従業員から一定の金額を徴収しなければならないのです。

もし、無料にしてしまうと従業員の給与課税に該当してしまいます。
具体的な金額として国税庁が定めているのは、賃貸料相当額の50%以上になります。
賃貸料相当額とは、賃貸物件を所有している場合に、自社がその物件を使用している場合に支払うべきであると見積もられる家賃相当額のことです。

社宅の賃貸相当額の計算方法

従業員用の社宅と役員用の社宅では計算方法が違うため、注意が必要です

従業員用の社宅は市場家賃に基づきますが、役員用の社宅は、通常の市場家賃よりも高い可能性があり、しっかりと賃貸料相当額を計算する必要があります。
それでは詳しく見ていきましょう。

従業員社宅

従業員に対して社宅を貸与する場合には、従業員から1ヶ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)を受け取っていれば給与として課税されません
以下のような場合は、給与として課税されますので、注意が必要です。

  1. 従業員に無償で貸与する場合
  2. 賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合
  3. 現金で支給される住宅手当や、従業員が直接契約している場合
賃貸料相当額とは(国税庁HPより)
  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

役員社宅

計算方法
小規模住宅 次の(1)から(3)の合計額
  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
小規模住宅以外 社有社宅 月の2つの計算式の合計額の12分の1
  • (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント(法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10%)
  • (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント
借り上げ社宅 会社が貸主に支払う家賃の50%の金額と上記の自社所有の場合で計算した賃料相当額とのいずれか多い金額
豪華社宅 通常払うべき家賃

役員に対して社宅を貸与する場合には、住宅の規模と所有形態によって賃貸料相当額の計算方法が異なります。
住宅の規模が小規模なのか小規模以外なのか、また自社所有なのか借り上げなのかによって判断されるのです。
それでは詳しく見ていきましょう。

小規模住宅の場合

小規模住宅とは、法定耐用年数と床面積によって判断されます。

次の(1)から(2)の要件に該当する住宅のことを言います。

  1. 建物の法定耐用年数が30年以下の建物⇒床面積が132平方メートル以下
  2. 建物の法定耐用年数が30年を超える建物⇒床面積が99平方メートル以下

賃貸料相当額の計算方法は、従業員住宅の計算方法と同じです。

小規模住宅以外の場合

小規模住宅以外の場合は、自社所有なのか借り上げ社宅なのかによって賃貸料相当額の計算方法が異なります
自社所有とは、会社名義で購入した社宅のことです。
賃貸料相当額の計算式は、次の通りです。

月の2つの計算式の合計額の12分の1

  • (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント(法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10%)
  • (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント

借り上げ社宅とは、他人名義の物件を会社名義で契約している社宅のことです。
賃貸料相当額の計算式は、次の通りです。

会社が貸主に支払う家賃の50%の金額と上記の自社所有の場合で計算した賃料相当額とのいずれか多い金額

豪華社宅の場合

豪華社宅とは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等を踏まえて税務署が判断します。
床面積が240平方メートル以下であっても、プールがあったり設備等が個人のし好を著しく反映したものがある場合は、豪華社宅に該当することになります。
豪華社宅の場合は、通常払うべき家賃が賃貸料相当額になります

社有社宅と借り上げ社宅はどちらがおすすめ?

社有社宅よりも借り上げ社宅の方がおすすめです。
その理由は、借り上げ社宅の方が社有社宅に比べて初期費用が少なく、管理コストが小さいため担当者の業務負担を軽減できるためです。

また、会社・従業員ともに節税効果が期待できます。
会社は借り上げ社宅の家賃を経費にすることができますし、給与にならないため住宅手当を支給するよりも負担を抑えることが可能だからです。
従業員も家賃分の給与が減るため、それに伴い所得税と住民税が減ることになります。

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社宅を利用して節税する際の注意点

社宅を利用して節税する際には、役員社宅の注意点と従業員社宅の注意点がそれぞれあります。
しっかりと社内規定を作成することが重要であったり、従業員からもらう家賃の金額にも注意が必要なのです。
それでは詳しく見ていきましょう。

役員社宅の注意点

役員社宅制度を導入する際には、しっかりと社内規定を作成することが重要です。
従業員用の社宅制度がすでにあり規定がしっかりしている場合でも、役員と従業員では税務上の取扱いが異なるため、役員社宅に関しては別で規定を設ける必要があります。

役員がすでに住んでいる賃貸物件を社宅にする場合には、賃貸契約の名義を個人から法人に切り替える必要があります
一時的に名義変更手数料などの支出が増えることになるため、注意が必要です。

従業員社宅の注意点

賃貸料相当額より低い家賃を設定したり、無償で社宅を提供する場合、その差額が給与として課税されます。
この課税額は社会保険料の計算の対象となり、給与所得として取り扱われます。
したがって、社宅の提供による給与の一部として、社会保険料や所得税が適用されます。
このような場合、従業員は住宅を安く利用できる一方で、追加の税負担が発生する可能性があります。

また、従業員社宅制度を導入する際には、社宅に関する社内規定をしっかりと作成することが重要です。

社宅で節税効果を高めるなら税理士のサポートがおすすめ!

社宅は節税対策の手段として利用されますが、その際には賃貸料の設定や条件に慎重に注意する必要があります。
適切な賃貸料の設定や節税方法を選択することで、節税効果を高めることができます。
しかし、過度な節税対策や法的な問題を避けるためにも、専門家である税理士のサポートを受けることが重要です。

税理士は専門知識を持ち、適切な方法を提案し、法的な義務を遵守しながら最適な節税効果を追求することができます。
そのため、節税対策を行う際には税理士との協力が重要であり、成功の鍵となります。

社宅には節税以外のメリットもある

従業員のメリット
  • 経済的負担の軽減
  • 住居手続きに関する時間の削減
企業のメリット
  • 企業イメージの向上
  • 人材流出を防止

社宅は節税以外にも多くのメリットがあります。
企業側では企業イメージの向上が挙げられます。

社宅制度の導入は「働きやすい会社」「従業員を大切にする会社」という良いイメージを持たれるでしょう。
従業員の満足度を高め、人材流出を防止します。
特に若手従業員にとっては経済的支えとなり、良好な働く環境や福利厚生に対するポジティブなイメージに繋がり、早期退職を引き留める要因ともなり得ます。

従業員にとっても経済的負担が軽減され、安心して入社や転勤ができます。
安い家賃や敷金・礼金の負担、家具や家電の提供により、生活の安定と福利厚生の向上が期待できます。

企業の節税対策に関するご相談は、専門家であるキークレアにお任せ下さい。

税理士に相談することで、社宅を活用した節税方法のサポートが受けられます。
キークレアの強みは、7社によるワンストップサービスを提供できることです。

税理士だけでなく、不動産コンサルタントや法務専門家など、多岐にわたる専門家と連携しています。
これにより、クライアントは複数の専門家から助言を受けることができ、総合的かつ効果的な節税戦略を構築することができます。

また、ワンストップサービスにより、手続きが迅速かつ効率的に行われ、クライアントのニーズに応じた包括的なサポートを提供することが可能です

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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