企業型DC(企業型確定拠出年金)を使用した節税効果とは?
目次
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、従業員の場合、運用時の収益に課税されず、また、受取時も退職金や年金と同じ取り扱いとなり、一定の非課税枠があります。
企業側からしても、拠出した掛け金を全額損金算入できるため、節税効果があります。適切に活用すれば、従業員・企業の双方にメリットのある制度ですが、場合によっては、デメリットを被る可能性もあります。企業型DCの制度内容や、メリット・デメリットについて、解説してまいります。
企業型確定拠出年金(企業型DC)とは
「企業型DC」とは、正式には「企業型確定拠出年金」と言います。掛金は企業が捻出し、運用は従業員が運用する制度です。確定給付企業年金と異なり、運用成果によって退職後に受け取る金額は変動します。
一般的に、大企業は退職金や企業年金等が整備されていますが、中小企業では、大企業と同じよういかないのが現実でしょう。そのため、中小企業の従業員は自身でその不足額を捻出する必要があります。これが「中小企業こそ企業型DCが必要」と言われている大きな理由です。
企業型DCの仕組み
企業型DCの大きな特徴として、掛金は企業が捻出するにも関わらず、運用は従業員自身が運用し、運用した退職金・年金は従業員が受け取ることができるという点です。
運用成績によっては、掛け金を大きく増やすことも可能ですが、逆に運用成績が悪かった場合、従業員の受け取る金額は減る可能性があります。この場合、企業側が損失を補填する必要はありません。
掛金は法律で決められた上限額の範囲内で労使合意のうえで決めることとなっており、確定給付型の年金を実施している場合の上限は月額27,500円、実施していない場合の上限は月額55,000円となっております。(詳しくは下記の表をご参照ください。)掛金額は「定額」「低率」「定額と定率の組み合わせ」のいずれかで決めることができます。
| 企業が採用している制度 | 拠出限度額 | |
|---|---|---|
| 企業型DC | 企業型DCのみ | 月額55,000円(年額660,000円) |
| +退職一時金 | ||
| +中小企業退職金共済(中退共) | ||
| +確定給付企業年金(DB) | 月額27,500円(年額330,000円) | |
| +厚生年金基金 | ||
個人型確定拠出年金(iDeCo)との違い
iDeCo(イデコ)とは、正式には「個人型確定拠出年金」と言います。掛金を自分で拠出するところに、企業型DCとの大きな違いがあります。
以前は、iDeCo と企業型DCの併用は不可となっておりましたが、2022年10月より、一定の条件を満たすことで併用することができるようになり、より手厚い老後への資産形成を期待することができるようになりました。
企業型DCの節税効果
冒頭で述べた通り、企業型DCは、従業員・企業、双方に税務的なメリットがあります。従業員は運用時の収益に課税はされず、また、受取時も退職金や年金と同じ取り扱いとなり、一定の非課税枠を利用することができます。
企業側からしても、拠出した掛け金を全額損金算入できるため、節税効果があります。それぞれの節税効果について、解説してまいります。
運用利益は非課税になる
企業型確定拠出年金の運用によって得られた運用益は、全額非課税となります。一般的な金融商品の運用益には、原則、税金が20.315%かかりますので、全額免除されることは大きなメリットです。
掛金は全額損金算入できる
企業が拠出した掛金は、企業側では、全額損金算入することができます。一方、従業員側に立つと、企業が掛け金を拠出し、それを自身で運用し、将来、受け取ることができますので、一見、「給与」のようにも感じられます。
しかし、これは給与としてはみなされません。給与とみなされると従業員には所得税や住民税がかかり、社会保険料の負担も増えることになりますが、企業型確定拠出年金の事業主掛金は給与ではありませんので、従業員に余計な負担をかけることはありません。
福利厚生の節税効果経費と認められる条件と8つの具体例を解説受取時には一定の非課税枠がある
企業型DCは60歳を超えることで老齢給付金として受け取ることができます。受け取り方は大きく分けて3パターンあります。
すなわち、
①一時金として受け取る
②年金として受け取る
③一時金と年金の併用で受け取る、です。
①の場合は退職所得として、②の場合は雑所得の公的年金等とされ、ともに一定の非課税枠があるため、メリットがあります。③の場合も、一時金で受け取った金額は退職所得、年金として受け取った部分は雑所得として課税され、上記のような税務上のメリットを享受することができます。
| 「一時金」として受け取る | 退職所得控除の対象 |
|---|---|
| 「年金」として受け取る | 雑所得の公的年金等控除の対象 |
| 「一時金と年金の併用」で受け取る | 上記、両方の控除の対象 |
マッチング搬出でさらに節税できる
マッチング拠出とは、企業型DCにおいて、企業が拠出する掛金に加えて、従業員自身が更に掛金を上乗せする制度の事をいいます。加入者が拠出する掛金は全額が所得控除の対象になります。
但し、加入者による掛金の追加拠出には制限があり、事業主掛金の金額を超えないこと、事業主掛金との合算で法的上限額を超えないこと、とされております。
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企業型DCによる節税効果のシミュレーション
例えば、所得税率20%、住民税率10%の人が、毎月20,000円(年額240,000円)を20年間積み立てた場合…
20,000円×12か月×(20%+10%)=72,000円(年間の節税効果)
72,000×20年=1,440,000円(年間の節税効果)
(年間の所得によっては、所得控除のメリットを受けられないこともあります。)
| 年間掛金 | 240,000円 |
|---|---|
| 年間の節税効果 | 72,000円 |
| 20年間の節税効果 | 1,440,000円 |
企業型DCに関する注意点
上記の通り、企業型DCには多くのメリットがあります。しかしながら、企業型確定「拠出」年金の名の通り、「給付」額を約束するものではありません。
従業員は運用する以上、投資によるリスクを負わなければなりません。
また、すべての企業が企業型DCを採用しているわけではなく、採用していたとしても、企業がすべて同じ制度を採用しているわけではありません。企業型DCの注意点について、解説してまいります。
転職・離職時には移管手続きが必要
転職先に企業型DCがある場合は、転職先の企業型DCに加入することで、転職前に積立てた年金原資の移換が可能です。
転職時に年金資産を持ち運ぶことができるというのは、メリットのひとつと言えるかもしれません。但し、転職した先に、それまで運用していた商品がなければ、新たな運用商品を選ぶ必要があります。
一方、転職先に企業型DCがない場合は、iDeCoの口座を開設して、企業型DCの資産をiDeCoに移換することができます。この場合、加入者として拠出を継続することのほか、iDeCoへの拠出はせず、運用の指図のみを行うこともできます。
運用管理機関は従業員側で選べない
運用管理機関は企業が選択するため、従業員側では選ぶことができません。その為、従業員は限られた運用商品の中から運用する商品を選ばなければなりません。
企業が選定した運用商品の中に従業員が望む商品があれば問題ありませんが、場合によっては希望通りの商品がない事態が発生します。
公的年金額が減少する可能性がある
運用商品の中には元本確保型ではない高リスクタイプのものがあります。そのため、運用商品の選択方法次第では元本割れのリスクがあります。企業型確定拠出年金の運用は自己責任において加入者本人が行うので、注意が必要です。
企業型dcなど効果的な節税対策はキークレア税理士法人にご相談ください。
上記の通り、企業型DCは有効に活用できれば、企業・従業員、ともに節税によるメリットがあります。
この場合、税理士に相談することをおすすめしております。その理由といたしましては、当然、銀行や保険代理店の金融機関には、デメリットについて説明する義務がありますが、細かいリスクまで、すべて説明することは難しいことがあるためです。
その点、キークレア税理士法人には、会計及び税務の専門家が多数在籍しており、法人・個人問わず、お客様に最適な節税案のご提案することは、最も得意とするところです。
グループ傘下の7法人が一丸となり、企業型DCは勿論、お客様の幅広い節税ニーズにお応えいたします。