経費になるものとならないものとは?税理士がわかりやすく解説
目次
個人事業主にとって「経費」の範囲を正しく理解することは、節税だけでなく事業を守るために不可欠です。
誤ってプライベートな支出などを計上してしまうと、税務調査でペナルティ(追徴課税)を受ける可能性があります。
本記事では、経費になるもの・ならないものの明確な判断基準や、具体的な勘定科目一覧を税理士が分かりやすく解説します。
正しい知識を身につけ、安心できる確定申告を目指しましょう。
経費になるものとならないものの判断基準とは?
経費とは、簡単に言えば「事業を行うために使用したお金」のことです。売上を作るために必要なコストとも言えます。
経費になるかどうかの最大の判断基準は、「事業の運営に直接関係があるかどうか」です。
加えて、ただ関係があるだけでなく、将来的な税務調査を想定して「なぜ事業に必要なのか」を客観的に説明できるか、そしてそれを証明する領収書などの資料が揃っているかも欠かせないポイントです。
一方で、個人的な趣味の道具や家族との外食など、事業運営に関係しないプライベートな支出は経費になりません。
公私混同を避け、客観的な証拠を残すことが正しい経費計上の第一歩です。
【個人事業主】経費になるもの一覧
個人事業主が経費として計上できる主な項目は以下の通りです。
- 人件費、水道光熱費、福利厚生費、消耗品費
- 接待交際費、旅費交通費、荷造運賃、外注工賃
- 損害保険料、通信費、広告宣伝費、地代家賃
- 減価償却費、修繕費、支払手数料、租税公課
これらがどのような支出に該当するのか、一つずつ詳しく解説します。
人件費
人件費とは、事業者が雇用契約に基づき人を雇うことによって発生する費用の総称です。具体的には、従業員に対する給与、賞与、退職金などが該当します。
ここで注意が必要なのが、「生計を一にする家族(配偶者や親族)」への給与は、原則として経費に計上できない点です。
家族への給与を経費にするには、「青色事業専従者給与」の届出など、所定の手続きが必要となります。
水道光熱費
水道光熱費とは、事務所の運営に必要な電気代、ガス代、水道代、暖房用の灯油代などのことです。
自宅兼事務所の場合、生活費と事業費が混在するため、事業で使用した分だけを計算して経費にする「家事按分(かじあんぶん)」が必要です。按分の割合は、使用時間や床面積などの合理的な基準で決めますが、一般的には全体の20%〜30%程度を経費計上するケースが多く見られます。
もちろん、事業での使用実態がそれ以上であれば、根拠を示した上でより多く計上することも可能です。
福利厚生費
福利厚生費とは、給与以外で従業員の労働環境を向上させるための費用です。
社員旅行や忘年会などのイベント費用だけでなく、職場で提供する飲み物やお菓子代、健康診断費用なども該当します。
ここで重要なのは、「従業員がいること」が大前提という点です。福利厚生はあくまで従業員への慰労が目的のため、従業員のいない個人事業主(1人社長)が、自分自身のために福利厚生費を計上することは認められません。
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消耗品費とは、耐用年数が1年未満、または取得価額が10万円未満の物品購入費です。
筆記用具などの事務用品に限らず、要件さえ満たせばデスクなどの大型家具や、パソコンなどの精密機器も、消耗品費としてその年の経費に全額計上できます。
接待交際費
接待交際費とは、事業に関係のある交際や接待のための費用です。具体的には、取引先との会食費や、仕事関係者への祝金・香典などがこれにあたります。
しかし、プライベートな飲食費などが混ざりやすいため、税務署のチェックが非常に厳しい項目でもあります。
「誰と、何の目的で」支出したかを必ず記録しておきましょう。
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旅費交通費とは、業務を行うための移動や出張に伴う宿泊費のことです。
具体的には、電車やバスの運賃、取引先へ向かうタクシー代、遠方への出張時の飛行機代やホテル代などがこれにあたります。
プライベートな旅行と明確に区別するため、業務上の必要性を説明できるようにしておきましょう。
荷造運賃
荷造運賃とは、商品や製品を発送するためにかかった費用です。
具体的には、宅配便の配送料、段ボールや緩衝材などの梱包資材費が該当します。
なお、同じ「送る」費用でも、切手代やハガキ代は「通信費」として処理するのが一般的ですので、混同しないよう区別しましょう。
外注工賃
外注工賃とは、業務の一部を外部の業者や個人事業主に委託した際に支払う費用のことです。
具体的には、Webサイトやロゴの制作依頼費、記事の執筆料などがこれにあたります。
社内の従業員に支払う「給与」とは異なり、雇用契約を結ばず、業務委託として仕事を依頼する場合に使用します。
損害保険料
損害保険料とは、事業用の建物や設備、車両などの資産に万が一の損害が生じた際の補償を得るために支払う保険料のことです。
具体的には、事務所にかける火災保険や地震保険、営業車にかける自動車保険(自賠責・任意)などがこれに該当します。
ただし、満期返戻金がある積立型保険の場合は注意が必要です。支払った保険料のうち、積立部分に相当する金額は経費にならず、「保険積立金」として資産に計上しなければなりません。
通信費
通信費とは、事業運営に必要な情報のやり取りにかかる費用です。
具体的には、インターネット回線使用料、プロバイダ料金、携帯電話料金、郵便を送る際の切手代やハガキ代などが該当します。
自宅兼事務所で、インターネットやスマホをプライベートと兼用している場合は注意が必要です。
仕事で使用する時間や頻度など合理的な基準で「家事按分」を行い、事業に使用した割合のみを経費として計上しましょう。
広告宣伝費
広告宣伝費とは、不特定多数に向けて商品やサービスを宣伝するための費用です。
具体的には、Web広告の出稿料、ホームページの制作・維持管理費などが該当します。また、チラシや名刺の作成費用もここに含まれます。
「特定の相手」への接待とは異なり、あくまで「不特定多数」に向けてアピールするための費用です。
地代家賃
地代家賃とは、事業を行うために借りている物件に対して支払う賃料や共益費のことです。
具体的には、事務所や店舗、月極駐車場の家賃などがこれにあたります。賃貸の自宅を事務所と兼ねている場合は、生活スペースと事業スペースが混在しているため、床面積や使用時間などの割合に応じて「家事按分」を行います。
全額を経費にするのではなく、事業で使用している実態分だけを計算して計上しましょう。
減価償却費
減価償却費とは、建物や車両など、長期間使用する高額な固定資産の購入費用を、その年に一度に経費計上せず、使用可能期間(法定耐用年数)にわたって分割して計上する費用のことです。
この期間は個人の判断で自由に設定することはできず、資産の種類や構造ごとに細かく定められた「法定耐用年数」に従う必要があります。ただし、法定耐用年数が1年未満、または取得価額が10万円未満の資産については例外です。
これらは減価償却の対象外となり、「消耗品費」として購入した年に全額を経費計上することが認められています。
修繕費
修繕費とは、事業用の建物や機械、車両などの固定資産について、通常の性能維持(メンテナンス)や、壊れた箇所の修理(原状回復)のために支払う費用のことです。
ただし、単なる修理を超えて、資産の価値を高めたり、使用可能期間を延長させるような改良を行った場合は注意が必要です。
これらは修繕費ではなく「資本的支出」となり、資産計上して減価償却することになります。
支払手数料
支払手数料とは、銀行の振込手数料や事務手続きの費用、不動産の仲介手数料などが該当します。
なお、税理士や弁護士などへの報酬もこの科目で計上できますが、源泉徴収の管理を明確にするため、「支払報酬」という別の科目で区別して処理することもあります。
租税公課
租税公課とは、事業に伴う税金や公的な負担金のことです。
具体的には、収入印紙代、固定資産税、自動車税、個人事業税などが「租税」にあたります。また、「公課」として、印鑑証明書や住民票の発行手数料などもここに含まれます。
なお、個人の所得税や住民税は経費にならないため注意しましょう。
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【個人事業主】経費にならないもの一覧
事業用の資金から支払ったとしても、税務上「経費」として認められない支出には、代表的なものとして以下のものがあります。
- 事業とは関係ない費用
- 所得税・住民税
- 罰金・過料
- 社会保険料 など
これらはなぜ経費にならないのか、その理由と正しい処理方法について解説します。
事業とは関係ない費用
事業用資金から支払ったとしても、事業遂行に直接関係のない個人的な支出は経費になりません。これらを税務上「家事費」と呼びます。
- 私的な買い物や飲食費
- 家族での旅行費用
- 趣味に使った費用
- 健康診断にかかる費用
- 事業とは関係ない事業主の借入金返済
- マイホームの住宅ローン など
特に健康診断費用は、従業員分は経費になりますが、事業主本人の分は原則として経費になりません。
もし事業用口座からこれらを支払った場合は、「事業主貸」として処理し、経費から除外する必要があります。
所得税・住民税
所得税や住民税は、事業の必要経費にはなりません。これらは事業で得た「所得(利益)」に対して個人的に課される税金であり、事業を行うために必要な費用(原価や販管費)ではないからです。
事業用の資金から納税した場合は、「租税公課」ではなく「事業主貸」として処理します。
なお、これらは経費にはなりませんが、確定申告の際に控除として計算する場合があるため、領収書は保管しておきましょう。
罰金・過料
業務中に発生した駐車違反の反則金や、税金の延滞税などの罰金・過料は、たとえ事業用口座から支払ったとしても、必要経費としては認められません。これらは行政上の制裁として課されるものです。
もしこれらを経費計上できてしまうと、その分だけ利益が減り、結果として納める税金が安くなってしまいます。
これは実質的に国が罰金の一部を肩代わりする形となり、処罰としての効果が薄れ、社会的に不当であるためです。
したがって、事業用口座から支払った場合は「租税公課」ではなく、経費対象外の支出として「事業主貸」で処理する必要があります。
社会保険料
個人事業主本人の「国民健康保険」や「国民年金」などの社会保険料は、たとえ事業用口座から支払ったとしても、事業の経費にはなりません。
これは事業主個人の生活上の義務であり、事業遂行上の費用ではないためです。家族従業員(専従者)の分も同様です。
ただし、経費にはなりませんが、確定申告の際には「社会保険料控除」として所得から全額を差し引くことができます。
税金を安くする重要な要素になるので、支払った証明書(控除証明書)は確定申告書を作成する時まで大切に保管しておきましょう。
経費を正しく計上しなかった場合のリスク
経費の計上ミスや虚偽の申告は、税務調査で指摘されるリスクがあります。単なる計算間違いであっても、本来納めるべき税金に加え、ペナルティとして「加算税」や「延滞税」などの追徴課税が発生します。
特に、意図的な隠蔽や偽装工作が悪質と判断された場合は、非常に重い税率が課されるだけでなく、社会的信用の失墜や刑事罰につながる可能性もあるため、正確な処理が求められます。
| ペナルティ | 要件 | ペナルティの内容 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 申告期限までに確定申告を行わなかった場合 | 本来の税額に対して、原則15%~30%が加算される。 |
| 過少申告加算税 | 期限内に申告したが金額が少なく、税務調査で指摘を受けて修正した場合 | 追加で納める税額に対して、原則10%~15%が加算される。 |
| 重加算税 | 二重帳簿や書類の改ざんなど、事実を仮装・隠蔽した場合(悪質な脱税) | 本来の税額に対して、原則35%~40%という極めて重い税率が加算される。 |
| 財産差押 | 督促状が発付された日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合 | 預貯金、不動産、給与、売掛金などの財産が強制的に差し押さえられる。 |
| 刑事罰 | 故意に多額の税金を免れたり、不正還付を受けたりした場合(脱税) | 10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金(※情状により両方科されることもある。脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税額が罰金の上限となる。)。 |
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個人事業主の皆様にとって、経費の範囲を正しく理解することは、適正な節税と事業の成長に欠かせません。
しかし、プライベートとの境界線が曖昧な支出や、複雑な税法など、自己判断が難しいケースも多々あるのが実情です。
もし誤った判断で計上してしまうと、後の税務調査で否認され、加算税などの重いペナルティを受けるリスクも生じます。
「たぶん大丈夫だろう」という自己判断は禁物です。
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