会社設立時の役員報酬の決め方は?ポイントや注意点を解説


目次
役員報酬は法人の役員が提供した労働や業績に対する給与や報酬のことをいいます。
つまり経営者への業務対価です。
企業の財務状況や法律に沿った要件に基づいて支給する必要があるため、その決定については適切な手続きと税務対応が必要となってきます。
役員報酬の決定は会社設立後3ヶ月以内!
役員報酬の決定は、原則として会社設立後3か月以内に行わなければなりません。この期間内に報酬の基準や支給方法を定め、具体的な金額を決定する必要があります。
役員報酬は、企業の業績や業界の水準、経済状況などを考慮し、公正かつ適正な手続きで決めなければなりません。
また、一度決定した役員報酬は原則としてその事業年度の末まで変更できないため、慎重な協議が求められます。
役員報酬とは?
役員報酬とは、法人役員への業務対価のことをいいます。
当然、業務対価ですので法人側では損金(経費)となり、適切な金額設定を行うことによりきちんとした節税効果も得られます。
業務対価でいくと従業員給与と何ら変わりはありませんが、法的には役員報酬が「委任契約」であるのに対し、従業員給与は「雇用契約」であるという大きな違いがあります。
ここで税務上、損金(経費)として扱われる3つの役員報酬については次の3つに限定されています。
- 定期同額給与
- 事前確定給与
- 業績連給与
それぞれの特徴や節税への活用方法については、こちらの記事をご覧ください。
役員報酬で節税できる節税効果をより高める5つの方法①定期同額給与
「定期同額給与」とは、毎月同じ金額を継続して支給する役員報酬のことを指します。この形式であれば、全額を損金(経費)として算入することが可能です。税務署への届出は不要ですが、会社設立後3か月以内に報酬額を決定する必要があります。金額や支給タイミングの変更があると損金算入できなくなるため、慎重な設定が求められます。
②事前確定届出給与
「事前確定届出給与」とは、あらかじめ支給額・支給時期を決議し、その内容を税務署へ届け出ることで、役員賞与を損金として認めてもらう制度です。通常、役員への賞与は損金算入できませんが、この届出を行えば経費計上が可能になります。
ただし、提出期限は以下のいずれか早い日までとなっており、注意が必要です。
【申請期限】
- 株主総会等の決議日から1ヶ月以内
- 会計期間開始日から4ヶ月以内
期限を過ぎると損金にできないため、計画的な準備が不可欠です。
③業績連動給与
「業績連動給与」とは、役員報酬のうち、株価や利益など客観的な業績指標に連動して支給額が変動する給与のことです。一定の要件を満たせば、全額を損金算入することが可能ですが、適用できるのは「非同族会社」またはその完全子会社である同族会社に限られます。
さらに、有価証券報告書への記載が必要なため、株式を公開していない非上場会社では利用できません。中小企業ではあまり使われない制度です。
会社設立時は役員報酬をなしにした方がいい?
会社設立時に役員報酬を「なし」にすることは可能であり、資金繰りの不安がある初期段階では有効な選択肢です。報酬を支払わなければ資金を事業投資に回せるため、経営の安定に寄与する場合があります。
一方で、報酬がないと生活費を自己資金で賄う必要があり、長期的には経営者本人の負担が大きくなる可能性もあります。設立時には、報酬を支給すべきかどうかを事業計画や資金状況に応じて慎重に判断することが重要です。
役員報酬を決める際のポイントと注意点
損益の予測を正確に立てる
すべてのことに共通しますが、まずはしっかりとした損益の予測を立てることが重要です。定期同額給与は毎月の固定費として計上されるため、無理な設定を行うと、後々資金繰りが苦しくなる可能性があります。1年間の売上を見積もり、家賃や水道光熱費、従業員の給料などの固定経費に加え、仕入れ原価や粗利も正確に算出したうえで、役員報酬として無理なく支払える金額を設定する必要があります。
税金や社会保険料のバランスを考慮する
役員報酬の設定は、会社と役員個人が負担する税金や社会保険料に大きな影響を及ぼすため、両者のバランスを考慮した適切な金額設定が求められます。
法人税を抑える目的で、損金として算入できる役員報酬を増やせば、その分、役員個人の所得が増え、所得税や住民税の負担も重くなります。
また、役員も社会保険に加入する義務があり、報酬額が高くなると保険料の負担も増加します。
このような負担を軽減する手段として、報酬の一部を役員賞与として支給する方法なども検討する必要があります。
使用人兼務役員は税務調査の対象になりやすい
使用人兼務役員とは、経営者としての役割を担いながら、同時に一般従業員としての業務にも従事する役員を指します。たとえば「取締役部長」などが該当します。
このような役員には、税務上いくつかの特別なルールが設けられており、適切に運用されていない場合、税務署から脱税を疑われ、税務調査の対象となることがあります。
特に以下の3点は重要です。
【使用人兼務役員の役員報酬に関するルール】
- 役員報酬は定期同額給与として支払うこと
- 賞与は、事前に届出を行った分のみ支給が可能
- 給与と業務内容のバランスが他の従業員と同等であること
会社設立時の役員報酬について相談できる専門家は?
税務に強く、設立案件の実績が豊富な税理士に相談するのが最善です。
役員報酬を損金(経費)として計上するには、さまざまなルールを正確に守る必要があり、税金に関する知識がないと、手続き漏れや記載ミスが起こりやすくなります。
もし税務上の認識違いや手続きミスにより損金不算入となれば、法人税額に大きく影響し、資金繰りの悪化を招くおそれもあります。
キークレア税理士法人ができるサポート
キークレア税理士法人には多数の所属税理士が在籍しており、会社設立支援の実績も豊富です。そのため、業種や規模に応じた適正な役員報酬額のアドバイスが可能です。さらに、設立時には正確な損益予測や事業計画の立案を通じて、将来的な資金繰りまで見据えたサポートを提供します。
また、役員報酬の見直しが必要となった際には、変更手続きや必要書類の整備なども実務的に支援。加えて、税務調査が行われた場合にも、適切な根拠と手続きに基づいて対応いたします。多角的な視点での提案により、安心して役員報酬の設定をお任せいただけます。
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役員報酬の決め方
会社法では、「役員報酬は定款または株主総会の決議によって定める」とされています。中小企業の実務では、株主総会において役員報酬の総額と、個々の役員への配分をあわせて決定する方法が一般的です(配分のみを取締役会で決定するケースもあります)。
また、一人社長で自身が株主である企業においても、税務調査での指摘を避けるため、株主総会議事録を必ず作成しておくことが重要です。
役員報酬を変更することは可能?
役員報酬の変更は、原則として期首(事業年度開始日)から3か月以内に行う必要があります。変更にあたっては、株主総会または取締役会を開催し、その議事録を作成しておくことが求められます。
ただし、事業年度の途中であっても、例外的に報酬の増減が認められるケースがあります。
たとえば、
- 経営状況が著しく悪化した場合
- 取締役から代表取締役への就任など、職制上の地位に変更があった場合
といった事情が該当します。
役員報酬を減額できるケース
役員報酬を事業年度の途中で減額できるのは、一定のやむを得ない理由がある場合に限られます。
代表的なケースは次の通りです。
- 会社の経営が著しく悪化した場合
- 職制上の変更により、代表取締役から取締役へ降格した場合
- 病気やケガなどで、長期間にわたり業務を遂行できなくなった場合
- 不祥事を起こして懲戒処分を受けた場合
これらに該当する場合には、正当な理由として報酬の減額が認められる可能性があります。
役員報酬を増額できるケース
役員報酬を増額できる代表的なケースは限られてきます。これは役員報酬を増額することによって利益操作(法人税の過大節税)できないようにするためです。
- 取締役が代表取締役などへ昇格した場合
- 定款や株主総会にて定めた役員報酬総額の限度内で、不当に高額でない場合
役員報酬に関するQ&A
会社設立時の役員報酬はいくらに設定すべきですか?
参考までに役員報酬の標準相場を記載いたします。あくまでもこれは一般的な相場ですので、前述した通り、企業ごとに事業計画などを勘案して金額設定を行う必要があります。
資本金 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
2,000万円未満 | 674万円 | 372万円 | 582万円 |
2,000万円以上 | 921万円 | 571万円 | 832万円 |
5,000万円以上 | 1,158万円 | 490万円 | 1,086万円 |
1億円以上 | 1,326万円 | 760万円 | 1,279万円 |
10億円以上 | 1,799万円 | 521万円 | 1,598万円 |
金融機関からの融資を受ける場合や、経営の安定を重視したい場合には、役員報酬を抑える傾向があります。少しでも財務諸表を良く見せ、利益を確保するため、役員報酬を低めに設定するのが一般的です。
一方、経営者個人としての取り分を重視する場合には、無理のない範囲で役員報酬を高めに設定することも可能です。ただし、同業他社と比べて不当に高額であると、税務署から指摘を受けるおそれがあるため、設定にあたっては慎重な協議が必要です。
会社設立初年度の役員報酬はいつから支給すべきですか?
会社設立後、役員報酬は3か月以内に金額を決定し、実際に支給を開始する必要があります。支給額を決めただけで実際に支払っていなければ、税務上「過大な報酬設定」とみなされ、損金として認められない可能性があります。
なお、設立から2か月間は報酬なしとし、3か月目から支給を開始することは可能です。役員報酬には日割り計算の考え方は適用されません。
会社設立時の役員報酬について不明点があれば、キークレア税理士法人にご相談下さい。
今回は、役員報酬を損金(経費)として計上するための基本的なルールについて解説しました。ご覧の通り、役員報酬の取り扱いには多くの制約や注意点があり、経営にも大きな影響を及ぼす重要な項目です。
不明点や判断に迷う点がある場合は、税務の専門家である税理士に相談するのが安心です。
キークレア税理士法人では、会社設立支援や役員報酬に関する実績が豊富な税理士が多数在籍し、丁寧かつ実務的なサポートを行っております。どうぞお気軽にご相談ください。