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確定申告の内容が間違っていた・修正したい!
3つの方法やペナルティ

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

確定申告は、納税者自身が所得税を計算することから、申告内容にミスが生じる場合があります。
この場合、当初提出した確定申告書を修正し、再度提出することとなりますが、申告の状況によって、提出の方法が異なります
今回は、確定申告を修正したい場合の申告方法について、詳しく解説していきます。

確定申告が間違っていたら?修正する3つの方法

確定申告の内容が間違っていた場合は、修正をすることが可能です。この修正は状況によって、手続きが異なるため、注意が必要です。
提出期限内に申告書の誤りに気付いた場合には、修正後の正しい申告書を期限内に再提出するのみの手続きとなります。また、提出期限後に誤りに気付いた場合は、更正の請求や修正申告をする必要があります

これらの提出については延滞税が生じる可能性がありますが、申告内容の間違いに気づいた場合は、必ず修正後の正しい申告書を再度提出しましょう。

①訂正申告(期限内の再申告)

訂正申告とは、確定申告の提出期限内において、修正した正しい申告書を、再度申告することです。訂正申告をすることで、期間内に複数の申告書を提出することとなりますが、税務署は、最新の申告書をもって、税額を確定します。そのため、通常の確定申告期限である3月15日までに提出すれば問題ありません。

ただ、訂正申告の注意点として、申告内容の一部を再提出することは認められておらず、再提出する場合には、その申告書一式を再度提出する必要があります。また、提出期限を過ぎると、ペナルティを課せられる可能性があるため、提出期限内に誤りに気付いた場合には、可能な限り期限内に再提出することをおすすめします。

訂正申告の仕方

訂正申告の仕方について、解説をします。

  • 郵送・窓口での提出の場合
    修正後の申告書の余白に、「訂正申告」と赤字で記載します。
    この修正後の申告書と、当初提出した誤った内容の申告書のコピーも一緒に同封して、再度、郵送・窓口提出することとなります。このコピーの申告書も修正箇所のみでなく、申告書一式を同封する必要があります。
  • 電子申告で提出した場合
    電子申告で提出した場合には、正しい情報を入力し直し、修正後の申告書を再度提出することによって、手続きが完了します。
    新しく作成した申告内容が、自動的に反映されるため、別途税務署に連絡をする必要はありません。
  • e-Taxソフトで提出した場合
    e-Taxソフトでの訂正申告は、「申告・申請書等一覧」から修正するデータを選択して、正しい内容に訂正します。
    訂正したのちに、「別名保存確認」画面が表示されるため、別名で保存します。
    次に、「署名可能一覧」画面にて、修正したデータを選択して、電子署名します。署名が完了したら、「送信可能一覧」画面から送信することで、提出が完了します。

訂正申告の必要書類

訂正申告に必要な書類は以下の通りです。

  • 訂正済みの確定申告書
  • 本人確認書類
  • 追加で添付が必要な書類

電子申告やe-Taxからの申告の場合は、最初に提出した確定申告書を再度提出する必要はありません。また、郵送や窓口提出の場合は、本人確認書類が必要となりますので、必要に応じて、準備をしましょう。

②修正申告

修正申告とは、確定申告において、所得税を少なく申告しており、かつ修正後の申告が期限後になる場合に行う申告のことをいいます。この場合、正しい金額で再度申告したのちに、追加で税金を納める必要があります。
また、修正申告は追加で納める税金に対して延滞税が課せられます

修正申告の仕方

修正申告は、確定申告書第一表および第二表を使用します。(分離課税の申告が必要な場合には、第三表も使用します。)2022年度以降、第五表が廃止され、申告書の様式が変更となっているため、用紙の間違いがないよう注意しましょう。

以下に、修正申告の仕方について、画像とともに解説していきます。

〈第一表〉

修正申告の仕方

※まずは、正しい申告書を作成する

  1. 書類上部の「申告書」の前に「修正」を書き込む
  2. 種類の欄の「修正」に「〇」をつける
  3. 右側の修正申告欄(53)に修正前に申告していた税額を記載、(54)に実際に納めなければいけない金額との差額を記入する

〈第二表〉

修正申告の仕方

※まずは、正しい申告書を作成する

  1. 書類上部の「申告書」の前に「修正」を書き込む
  2. 「特例適用条文等」の欄に、修正申告が発生した理由を記入する(具体的に)

修正申告の必要書類

修正申告に必要な書類は以下の通りです。

  • 修正申告書(第一表および第二表)
  • 第三表(分離課税の申告をする場合※)
    ※分離課税とは、通常の給与所得などの他の所得とは区別して税額を計算する課税方法です。株式の譲渡所得や退職所得などが対象となっています。

このほか、2021年度以前の修正申告については、様式が変更される前の第五表を別途作成する必要があります。修正申告をする内容によって、必要書類も異なりますので、注意しましょう。

修正申告の期限

修正申告には、明確な期限はありません。しかし、修正申告の場合、追加で納付する金額に対して延滞税が課されます。この延滞税は、日割り計算されることから、放置していると延滞税が増えてしまいます。そのため、間違いに気付いた場合には、すぐに修正申告をすることをおすすめします。

修正申告後の納税方法

修正申告の納付方法は、通常の所得税の方法と同様です。(郵送・窓口で納付書を提出、e-Taxにより申告納税を行う、など)
また、納税の期限については、修正申告書を提出した日が納税期限となります。追加の納税額とともに延滞税も含めて、申告書を提出した日に納税を済ませましょう。
延滞税については、国税庁のホームページに計算ツールがあるので、このツールを用いて計算し、お金を準備しておくと良いでしょう。

延滞税の計算はこちら

③更正の請求

更正の請求とは、確定申告によって税金を多く申告納税していた場合に、払いすぎた税金を還付してもらう手続きをいいます
更正の請求は、「更正の請求書」に必要事項を記入し、税務署に提出します。その後、更正の請求が認められると、請求をした本人に通知がきて、税金が還付されます。この更正の請求書は、郵送・窓口持参、またe-Taxでの提出も可能です。

更正の請求の仕方

更正の請求は、「更正の請求書」を使用します。以下に、更正の請求の仕方について、画像とともに解説していきます。

〈令和_年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書〉

更正の請求の仕方
  1. 「請求の目的となった申告又は処分の種類」欄に、「令和〇年分の所得税及び復興特別所得税」と記載する
  2. 各項目の案内に沿って、記載していく
  3. 還付される税金の振込先を記載する

※この更正の請求書は、e-Taxや国税庁のHPからダウンロードすることができます。また、税務署に直接取りに行くことも可能です。

更正の請求の必要書類

更正の請求に必要な書類は以下の通りです。

  • 請求の理由となった事実確認の書類(計算書類や証明書)
  • 本人確認書類

更正の請求は、税金の還付を受けることから、不正な請求でないことを証明する必要があります。そのため、請求の根拠となった書類と一緒に、本人確認の書類も添付して、税務署へ提出することとなります。

更正の請求の期限

更正の請求をする場合、修正したい年の法定申告期限から5年が期限となっています。所得税及び復興特別所得税については、法定申告期限が、通常3月15日であることから、例えば、2023年1月1日~2023年12月31日分の申告内容であれば、2024年3月15日から5年以内の請求が可能となります。

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確定申告の修正が発生しやすいのはどんな時?

確定申告は以下のようなケースから、修正が発生しやすいです。

  1. 売上や仕入の計上漏れ
  2. 適用できる控除の記入漏れ
  3. 控除内容の誤り など

まず、売上や仕入に関しては、入金日や支払日ではなく、その事実が発生した日において計上します。通帳の取引履歴のみで売上や仕入を計上すると、のちに金額の間違いにつながる可能性があります。売上や仕入については、通帳での履歴のみでなく、請求書などを確認しましょう。

また、所得税の控除は多岐にわたることから、控除できるものを控除していなかったり、そもそも控除の内容が間違っていたりというケースもあります。
申告の際には、適用できる所得税の控除を十分に調べたうえで受けるようにしましょう。

確定申告に間違いがあった場合、ペナルティは課せられる?

確定申告に間違いがあった場合には、ペナルティが課せられる場合があります。このペナルティも、状況によって異なり、悪質と判断された場合には、より重いペナルティが課せられます。

過少申告加算税

確定申告に間違いがあり、税務署や国税庁から指摘を受けたうえで修正をした場合、延滞税に加え過少申告加算税が課せられます。これは、法定納期限の翌日から納付する日までの日割り計算で、納付が遅くなるほど、納付額が高くなります。また、「納期限の翌日から2か月を経過」すると、税率が上がることが特徴です。

無申告加算税

無申告加算税とは、期限までに確定申告をしなかった(期限後申告をした)場合に課せられます。
ただし、法定申告期限より1か月以内に期限後申告を自主的に行った場合には、無申告加算税は課せられません。また、正当な理由があると認められる場合にも無申告加算税は課せられません

重加算税

重加算税は、過少申告が意図的であったり、事実を隠蔽しようとしたりした場合に、悪質とみなされて課されます。
重加算税はほかのペナルティと比べて、税率が高く設定されていることが特徴です。

このほかにも、所得隠しや虚偽のように、より悪質だと認められる場合には、刑事罰が科せられる可能性もあります。この刑事罰は、状況によって異なりますが、最高で10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金もしくは併科となります。
申告を行う際には、税額を正確に計算したうえで、間違いのないよう注意しましょう。

確定申告の修正はキークレア税理士法人にお早めにご相談ください

今回は、確定申告を修正したい場合の手続きやその内容について解説しました。
確定申告の修正は、自分自身で再度作成し、提出することもできますが、申告内容が複雑であると、より作成の難易度が高まります。そのため、ミスのない正確な申告書の作成は、専門家に依頼することをおすすめします

キークレア税理士法人では、確定申告の依頼や修正申告の依頼についても対応しております。専門家に依頼をすることで、専門家ならではの視点や知識を用いて節税のご提案ができる場合もあります。申告書の作成や修正に悩んでいる方は、一度キークレア税理士法人までお声がけください!

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