確定申告を修正したい!訂正申告・修正申告・更正の請求の違いとやり方
目次
確定申告は計算が複雑で、ミスが起きることも珍しくありません。しかし、申告後でも内容の修正は可能ですのでご安心ください。ただし、間違いに気づいた時期や税額の増減によって、必要な手続きは異なります。
本記事では、確定申告を修正したい場合の申告方法について、詳しく解説していきます。正しい対処法を知り、落ち着いて対応しましょう。
確定申告を間違えたら修正できる?
確定申告を終えた後に「経費の計上漏れがあった」「計算が合わない」と気づくことはよくあります。でも、ご安心ください。確定申告は提出後であっても修正が可能です。
ここで大切なのは、間違いに気づいた時期と内容によって、手続きが以下の3つに分かれる点です。
- 訂正申告:
申告期限内(通常3月15日まで)に、正しい申告書を再提出する方法です。 - 修正申告:
提出済みの申告について、税額が本来より少なかった場合に、正しい金額に訂正して申告する手続きです。 - 更正の請求:
期限後に、税金を多く払いすぎていた場合に返還を求める手続きです。 特に「修正申告」は、放置すると延滞税などのペナルティが発生します。
間違いに気づいたら先延ばしにせず、直ちに対応することをお勧めします。
訂正申告|期限内の修正
訂正申告とは、確定申告の提出期限内において、修正した正しい申告書を、再度申告することです。訂正申告をすることで、期間内に複数の申告書を提出することとなりますが、税務署は、最新の申告書をもって、税額を確定します。
そのため、通常の確定申告期限である3月15日までに提出すれば問題ありません。
ただ、訂正申告の注意点として、申告内容の一部を再提出することは認められておらず、再提出する場合には、その申告書一式を再度提出する必要があります。
また、提出期限を過ぎると、ペナルティを課せられる可能性があるため、提出期限内に誤りに気付いた場合には、可能な限り期限内に再提出することをおすすめします。
訂正申告のやり方
期限内に間違いに気づいた場合、正しい内容で申告書を作り直して再提出すれば、それが正式な申告として受理されます。具体的な手順は以下の通りです。
郵送・窓口提出の場合
税務署での処理をスムーズにするため、以下の対応を行いましょう。
- 作り直した申告書の上部余白に、赤字で「訂正申告」と目立つように記載。
- 訂正後の申告書に加え、誤った申告書のコピー一式も同封して提出。
電子申告(作成コーナー)の場合
国税庁「確定申告書等作成コーナー」で正しい数値を入力し直し、再送信するだけで完了です。連絡等は不要です。
e-Taxソフトの場合
- 「申告・申請書等一覧」からデータを選び訂正。
- 訂正後、「別名保存」を行います。
- 「署名可能一覧」から電子署名を付与。
- 「送信可能一覧」から送信して完了です。
訂正申告の必要書類
訂正申告に必要な書類は以下の通りです。
- 訂正済みの確定申告書
- 本人確認書類
- 追加で添付が必要な書類
電子申告やe-Taxからの申告の場合は、最初に提出した確定申告書を再度提出する必要はありません。また、郵送や窓口提出の場合は、本人確認書類が必要となりますので、必要に応じて、準備をしましょう。
訂正申告の注意点
訂正申告を行うにあたり、「添付書類の扱い」と「還付金をすでに受け取っている場合」に注意が必要です。
添付書類の扱いについて
最初の申告ですでに提出している控除証明書等の原本については、訂正申告にあたって再度提出する必要はありません。
ただし、今回の訂正申告で新たに追加する控除がある場合は、その控除に関する証明書の添付が必要となります。提出漏れがないようご注意ください。
還付金をすでに受け取っている場合
訂正申告により還付金額が減少する場合、すでに受け取っている還付金のうち、多く受け取りすぎた部分については納税が必要となります。
また、実際にはまだ還付金が振り込まれていない場合でも、「還付金の支払通知書」が届いていると、通知書に記載された日付で還付があったものとして扱われます。
この場合も、過大に還付される予定の金額については納税が必要となりますのでご注意ください。
修正申告|期限後の修正
修正申告とは、申告期限を過ぎてから「納める税金が少なかった」、または「還付金を多く申告しすぎていた」ことに気づいた場合に行う手続きです。この場合、申告をやり直し、不足している税金を納めなければなりません。
ここで注意が必要なのは、修正申告には延滞税などのペナルティが発生する点です。対応が遅れるほど金銭的な負担が大きくなってしまいますから、間違いに気づいた時点での速やかな対応を強くお勧めします。
修正申告のやり方
修正申告は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えばスムーズに作成できます。
確定申告書第一表および第二表を使用します。(分離課税の申告が必要な場合には、第三表も使用します。)
2022年度以降、第五表が廃止され、申告書の様式が変更となっているため、用紙の間違いがないよう注意しましょう。
〈第一表〉
※まずは、正しい申告書を作成する
- 書類上部の「申告書」の前に「修正」を書き込む
- 種類の欄の「修正」に「〇」をつける
- 右側の修正申告欄(53)に修正前に申告していた税額を記載、(54)に実際に納めなければいけない金額との差額を記入する
〈第二表〉
- 書類上部の「申告書」の前に「修正」を書き込む
- 「特例適用条文等」の欄に、修正申告が発生した理由を記入する(具体的に)
修正申告後の納付
修正申告の納付方法は、通常の所得税の方法と同様です。(郵送・窓口で納付書を提出、e-Tax、により申告納税を行う、など)
また、納税の期限については、修正申告書を提出した日が納税期限となります。追加の納税額とともに延滞税も含めて、申告書を提出した日に納税を済ませましょう。
延滞税については、国税庁のホームページに計算ツールがあるので、このツールを用いて計算し、お金を準備しておくと良いでしょう。
延滞税の計算はこちら 確定申告書等作成コーナー修正申告の必要書類
修正申告に必要な書類は以下の通りです。
- 修正申告書(第一表および第二表、第三表)
※分離課税とは、通常の給与所得などの他の所得とは区別して税額を計算する課税方法です。株式の譲渡所得や退職所得などが対象となっています。
このほか、2021年度以前の修正申告については、様式が変更される前の第五表を別途作成する必要があります。修正申告をする内容によって、必要書類も異なりますので、注意しましょう。
修正申告の申告期限
修正申告には、明確な期限はありません。しかし、修正申告の場合、追加で納付する金額に対して延滞税が課されます。この延滞税は、日割り計算されることから、放置していると延滞税が増えてしまいます。
そのため、間違いに気付いた場合には、すぐに修正申告をすることをおすすめします。
修正申告のペナルティ
確定申告に間違いがあった場合には、ペナルティが課せられる場合があります。このペナルティも、状況によって異なり、悪質と判断された場合には、より重いペナルティが課せられます。
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更正の請求|期限後の修正
更正の請求とは、申告期限後に「税金を多く納めすぎた」「還付金が少なかった」と気づいた場合に行う手続きです。 例えば、「医療費控除を入れ忘れた」「源泉徴収税額が抜けていた」といったケースがこれに当たります。
手続きには「更正の請求書」を提出し、税務署の審査を受ける必要があります。内容が認められれば、払いすぎた税金は戻ってきます。過去5年分まで請求可能です。
更正の請求のやり方
構成の請求は国税庁「確定申告書等作成コーナー」でも作成可能です。
更正の請求は、「更正の請求書」を使用します。
令和_年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
- 「請求の目的となった申告又は処分の種類」欄に、「令和〇年分の所得税及び復興特別所得税」と記載する
- 各項目の案内に沿って、記載していく
- 還付される税金の振込先を記載する
※この更正の請求書は、e-Taxや国税庁のHPからダウンロードすることができます。また、税務署に直接取りに行くことも可能です。
確定申告書等作成コーナー更正の請求は、「更正の請求書」に必要事項を記入し、税務署に提出します。その後、更正の請求が認められると、請求をした本人に通知がきて、税金が還付されます。
この更正の請求書は、郵送・窓口持参、またe-Taxでの提出も可能です。
更正の請求の必要書類
更正の請求に必要な書類は以下の通りです。
- 請求の理由となった事実確認の書類(計算書類や証明書)
- 本人確認書類
更正の請求は、税金の還付を受けることから、不正な請求でないことを証明する必要があります。そのため、請求の根拠となった書類と一緒に、本人確認の書類も添付して、税務署へ提出することとなります。
更正の請求の期限
更正の請求ができる期間は、原則として「法定申告期限から5年以内」です。 所得税の申告期限は通常3月15日ですから、そこから5年間が有効期間となります。
例えば、2025年分の申告内容であれば、2026年3月15日から5年間請求が可能です。過去の申告書も一度見直してみましょう。
更正の請求の注意点
更正の請求を行う前に、知っておくべき注意点がいくつかあります。 まず、請求を出せば必ず認められるわけではなく、税務署の調査を経て決定されます。また、請求中であっても、確定した税金の納付義務はなくなりません。
未納分がある場合は一旦納付し、還付の決定を待ちましょう。 なお、更正の請求は「権利」ですので、行わなくてもペナルティはありません。
しかし、還付欲しさに虚偽の内容で請求を行うと、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。必ず事実に基づいて申請しましょう。
修正が必要になる主な原因は、以下の2つです。
- 計上時期のズレ:
売上や経費は入出金日ではなく「発生日」で計上するため、請求書の確認が必須です。 - 控除のミス:
制度が複雑なため、適用漏れや誤りが目立ちます。
売上や仕入の計上漏れがあった場合
確定申告の直前にまとめて記帳しようとすると、どうしても売上や仕入の漏れが起きやすくなります。正確な申告のためには、取引が発生するたびにこまめに記帳することが大切です。 特に注意したいのは「計上のタイミング」です。
売上は入金日ではなく、商品を引き渡した時点などの「収入すべき金額」で計上します。たとえ未入金でも今年の売上になります。 一方、仕入についても支払日基準ではありません。
年内に納品済みであれば、支払いが来年であっても「未払金」として債務計上し、今期の費用にできます。
この「発生主義」のルールを正しく守ることが、結果として正しい節税にもつながります。
利用可能な控除の記入漏れがあった場合
所得税の控除は種類が多く、適用漏れや計算ミスが非常に多いポイントです。控除を忘れると、本来払わなくてよい税金を納めることになってしまいます。申告前には、ご自身に当てはまる制度がないか入念にチェックしましょう。
特に以下の控除は、うっかり忘れがちですのでご注意ください。
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 寄附金控除(ふるさと納税)
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
一つひとつ確実に拾い上げることが、正しい節税への第一歩です。
確定申告の修正方法でお困りの際はキークレア税理士法人にお早めにご相談ください
今回は、確定申告の修正手続きについて解説しました。 確定申告は後からでも修正できます。しかし、場合によってはペナルティが発生したり、再計算の手間がかかったりと、精神的にも負担がかかります。
だからこそ、最初から正確に申告することが何より大切です。
もし、ご自身での計算に不安がある場合や、すでに間違いに気づいてしまった場合は、無理をせず私たちプロにお任せください。
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