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2024年6月から始まった定額減税とは?年末調整・確定申告における対応など

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

2024年6月から実施された定額減税は、所得税と個人住民税に適用される一律の減税措置です。収入に関係なく一定額が減税され、物価上昇や経済的負担の軽減を目的としています。

企業側では、年末調整時に控除対象者を確認し、給与明細に減税額を反映させることが必要です。
また、帳簿を作成して減税額を正確に管理し、年末調整や確定申告を通じて従業員が適切に減税を受けられるように対応します。
それでは詳しく見ていきましょう。

2024年6月から始まった定額減税とは?

2024年6月から始まった定額減税は、所得税および個人住民税を対象とした一時的な減税措置です。

定額減税とは、個人の収入にかかわらず、すべての納税者に対して一定額を一律で税額から控除する制度です。この制度の導入は、物価上昇や経済的な負担増加に伴い、国民の生活を支援することを目的としています。
特に、食料品やエネルギー価格の高騰が家計を圧迫している状況下で、家計負担を軽減し、消費を促進する狙いがあります。

2024年度の減税対象は、所得税と個人住民税であり、一定額がそれぞれの税額から減額される仕組みです。この措置により、多くの家庭が経済的な恩恵を受け、生活の安定や購買力の回復が期待されています。
定額減税は一律のため、特定の所得層だけでなく、幅広い層がその恩恵を受けられる点が特徴です。

定額減税の対象者

定額減税の対象者は、2024年分の所得税を納める納税者です。具体的には、2024年分の所得税を支払う義務があり、合計所得金額が1,805万円以下の人が対象となります。
合計所得金額とは、給与所得や事業所得、利子所得など、すべての所得を合計した金額です。この制度は、高所得者を除いた幅広い層の納税者に対して恩恵をもたらし、経済的負担を軽減することが期待されています。

定額減税額はいくら?

定額減税額は、所得税と個人住民税に対してそれぞれ定められています。
所得税に関しては、以下の2つの額の合計が減税されます。

  1. 本人分として30,000円
  2. 同一生計の配偶者または扶養親族1人につき30,000円

同一生計配偶者とは、納税者と生活を共にしている配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人のことです。
扶養親族とは、配偶者以外で納税者と生活を共にしている親族のことです。
個人住民税については、減税額は納税者を含め一人につき一律10,000円です。

具体例として、同一生計配偶者が1人おり、扶養親族が2人いる場合の定額減税額を計算すると、所得税は本人分30,000円に加えて、配偶者と扶養親族2人分(3人×30,000円)の合計120,000円が減額されます。
さらに、個人住民税は一律で10,000円減額されるため、合計160,000円が減税されることになります。

定額減税が実施される方法

所得税

所得税の定額減税の実施方法は、納税者のタイプによって異なります。
給与所得者、公的年金受給者、事業所得者など様々なタイプがありますので、詳しく見ていきましょう。

定額減税の実施方法(所得税の場合)

給与所得者
  • 6月以降の源泉徴収税額から減税
  • 6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から順次減税
公的年金受給者
  • 年金機構等の公的年金 (老齢年金)は、6月以降の源泉徴収税額から減税
  • 6月に減税しきれなかった場合には、 翌々月以降の税額から順次減税
不動産所得事業所得者など
  • 納税の機会に減税 → 予定納税対象者については、予定納税の機会に減税
※ 6月の第1回予定納税通知の機会に本人分の減税後の額を通知。 第1回予 定納税の納付期限については、7月末から9月末に延期
それ以外の方確定申告で減税

①給与所得者

給与所得者に対する定額減税は、2024年6月1日以降に支払われる給与や賞与から適用されます。賞与の支払いが先に行われる場合は、賞与から減税が適用され、6月に減税しきれなかった分については、その後の給与や賞与から順次減税されます。
なお、2024年6月1日時点で在籍している者のみが対象となり、6月2日以降に入社した者は定額減税の対象外です。

最終的な所得税額は、年末調整時に確定します。年末調整は毎年12月に行われ、この時点で給与支払者は、年間を通じて適用対象者を再確認し、年末調整に基づいて年調減税額を計算します。
年末調整では、年間の所得税額に基づいて、月次で適用された減税額との差異が精算されます。また、給与所得者の年間の所得や扶養状況に基づいて、最終的に減税対象者が確定し、適切な税額が計算されます。

②公的年金受給者

公的年金受給者に対する定額減税は、2024年6月以降の公的年金(老齢年金など)に対する源泉徴収税額から適用されます。6月に減税額が年金の所得税額を上回った場合、その残額は翌々月以降の源泉徴収税額から順次減税されます。

2024年中の定額減税額が年金からの所得税額を超え、控除しきれない部分が発生した場合は、所得税の還付を受けたり、市区町村で行われる給付措置を利用することができます。この際の詳細な手続きについては、管轄の税務署や市区町村に相談してください。

また、給与所得と公的年金の両方で定額減税を受けた場合でも、そのこと自体で確定申告が必要になるわけではありません。必要に応じて、年末調整や確定申告の際に税額が調整されるため、通常の手続きに従えば問題ありません。

③個人事業主

不動産所得や事業所得がある納税者に対する定額減税は、納税の機会に適用されます
予定納税対象者については、6月に第1回予定納税通知が送付される際に、本人分の減税額が反映された通知が行われます。なお、第1回予定納税の納付期限は、従来の7月末から9月末に延期されました。
これにより、納税者は減税額を考慮した納税額を支払うことができます。

一方で、予定納税の対象外の納税者や、予定納税以外の時期に納税を行う場合は、確定申告の際に減税が適用されます。確定申告時には、年間の所得に基づいて定額減税額が計算され、その結果として減税が適用されます。
この仕組みにより、不動産所得や事業所得がある納税者も、適切に減税の恩恵を受けることができます。

住民税

住民税の定額減税の実施方法は、徴収方法によって異なります。
徴収方法には、特別徴収普通徴収があります。
特別徴収とは給与支払者が従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員の代わりに市区町村に納税する制度です。

普通徴収とは市区町村から送られてくる納税通知書に基づいて、年4回に分けて本人が直接納税します。
給与所得者、公的年金受給者、事業所得者などのタイプ別に詳しく見ていきましょう。

定額減税の実施方法(住民税の場合)

特別徴収 給与所得者
  • 令和6年6月分は徴収せず、「定額減税“後”の税額」を翌月の令和6年7月分~令和7年5月分11ヶ月に均一にして徴収
公的年金受給者
  • 「定額減税“前”の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除
普通徴収 不動産所得事業所得者など
  • 「定額減税“前”の税額」をもとに算出した第1期分 (令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分 (令和6年8月分)以降の税額から、順次控除

①給与所得者

令和6年6月分の住民税は徴収せず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分までの11ヶ月間に均等に徴収されます。各市区町村が事前に計算し、「特別徴収税額の決定・変更通知書」として令和6年5月中旬に給与支払者に送付されています。
定額減税(特別税額控除)の対象外の方、例えば令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得が1,805万円を超える方や住民税非課税の方は、従来通り令和6年6月分から12回分割での特別徴収が行われます。
詳細はお住まいの市区町村の市民税課にお問い合わせください。

②公的年金受給者

定額減税「前」の税額を基に算出した令和6年10月分の特別徴収税額から適用されます。この段階で減税しきれなかった場合、次の第4期分(令和7年1月分)以降の特別徴収税額から順次減税が行われます。
これにより、最終的に適切な税額調整が行われることになります。もし、第3期分で控除しきれなかった額がある場合でも、翌期以降で調整されるため、安心して対応できます。

③個人事業主

定額減税「前」の税額を基に算出した令和6年6月分の特別徴収税額から適用されます。もし、第1期分で減税しきれなかった場合は、次の第2期分(令和6年8月分)以降の特別徴収税額から順次減税されます。
このプロセスにより、年内の特別徴収税額から段階的に減税が行われ、最終的には適切な税額が確定します。納税者は、各期の税額から定額減税が適用されるため、安心して減税の恩恵を受けることができます。

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年末調整における企業側の対応方法

年末調整における企業側の対応方法として、定額減税の影響をしっかり把握することが重要です。
まず、控除対象者の確認が必要です。具体的には、扶養控除等申告書を基に、定額減税の適用対象者を確認します。
次に、帳簿の整備が求められます。各人別の控除実績簿を作成し、誰にどの程度の減税が適用されたかを明確に記録します。

また、給与明細には定額減税額を正確に記載することも重要です。これにより、従業員が自身の減税状況を確認できるようにし、年末調整時に適切な税額の計算と調整が行われるようにします。
これらの対応により、年末調整がスムーズに進み、税務処理のミスを防ぐことができます。

定額減税後の確定申告について

定額減税後の確定申告には以下の影響があります。

  1. 個人事業主:
    自営業の方は年間所得を総合的に把握するため、確定申告が必要です。
  2. 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える場合:
    高額給与を受け取る場合、確定申告が義務付けられます。
  3. 年の途中で退職し、源泉徴収で特別控除が行われていない、または控除しきれない場合:
    退職後に不足分を調整するために確定申告が必要です。
  4. 年末調整で控除しきれない額がある場合:
    • 給与所得以外の所得がある場合:
      他の収入により年末調整だけでは調整できない税額が発生します。
    • 退職所得の源泉徴収税額がある場合:
      退職所得の不足分を調整するために確定申告を行います。
    • 複数の給与源から支払を受けている場合:
      合算して正確な税額を確定するため、確定申告が必要です。

これらの場合、確定申告を行うことで、正確な税額を確定し、適切な控除や還付を受けることができます。

定額減税に関する留意点

2024年6月2日以降に就職した場合

2024年6月2日以降に就職した場合、その年の月次減税の対象外となります。定額減税は、6月1日時点で在籍する者に適用されるため、6月2日以降に就職した人は、定額減税の恩恵を受けられません。
ただし、年末調整や確定申告で減税額を計算し、必要に応じて税額の調整を行うことができます。
詳細な対応については、雇用先の人事部門にお問い合わせください。

扶養親族の数が変わった場合

2024年7月以降に扶養親族の数が変わった場合は、月次減税額の増額は行われません。定額減税の適用は、6月1日時点での扶養親族の数に基づいて計算されています。
扶養親族数の変更による差額の精算は、年末調整または確定申告で行われます。この際、年間の扶養状況を反映して、過不足分の調整が行われ、適切な税額が確定します。

定額減税への対応はキークレア税理士法人にご相談ください。

定額減税はその内容が複雑で、理解が難しいことが多いです。税制の細かな部分まで正確に把握することは簡単ではありません。このような場合、専門家の助けを借りることが非常に有効です。

キークレア税理士法人は、税務の専門家として定額減税を含む複雑な税制についての解説やアドバイスを提供しています。税務に関する疑問がある場合や具体的な申告方法についての相談をすることで、正確な対応が可能となります。
定額減税に関する対応が必要な場合は、キークレア税理士法人に相談することで、適切なアドバイスとサポートを受けることができます。専門家による支援を受けることで、税務処理がスムーズに進み、安心して対応できるでしょう。

定額減税への対応についてお困りの場合は、ぜひキークレア税理士法人にご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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