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確定申告とは?全くわからない人向けに対象者・やり方などを簡単に解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

確定申告は、決められた期限内に行う必要があるため、正しい知識を持って準備を進めることが不可欠です。

しかし、初めての方や慣れない方にとって「何から始めればいいか全くわからない」という不安は付き物です。

この記事では、確定申告の基礎知識から具体的なやり方、対象者の判断基準までを分かりやすく解説します。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得と、その所得に対する所得税額を計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。

源泉徴収や予定納税ですでに支払った税金がある場合、その過不足を精算する役割も持っています。

計算の結果、すでに納めた税金が多ければ還付され、少なければ不足分を支払う必要があります。

なぜ確定申告が必要なのか?

日本が所得税の納税において「申告納税制度」を採用しているためです。

申告納税制度とは、納税者自身が自らの所得と税額を計算し、自主的に申告して納税する仕組みのことです。

これにより、国が一方的に税額を決めるのではなく、個人の事情を反映した公平な納税が可能になります。

確定申告の期間はいつからいつまで?

原則として、翌年の2月16日から3月15日までの間に、その前年1年間の所得について申告を行います。

この期間内に、確定申告書の提出と納税の両方を完了させる必要があります。

ただし、税金を納めすぎており還付を受けるための「還付申告」については、対象となる年の翌年1月1日から5年間遡って申告することが可能です。

【2026年最新】確定申告はいつからいつまで?期限や遅れた場合の対応

確定申告をしないとどうなる?

所得税の納税義務があるのに確定申告を怠ったり、期限を過ぎたりするとペナルティが発生します。本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税が追加で課されることになります。

万が一確定申告できなかった、または間に合わなかった場合は、放置せずに速やかに「期限後申告」を行いましょう。どうしても納税が難しい場合は、延納制度を利用できるケースもあります。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告の対象になる人・対象にならない人

基本的には事業所得のある自営業やフリーランスの方が対象です。

以下に該当する人は原則対象になりません。

  • 給与収入が2,000万円以下で、副業等の所得が20万円以下の会社員
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人

しかし、会社員(給与所得者)であっても条件次第で確定申告をしなければならないケースがあります。

詳しくは各見出しで解説していきます。

会社員(給与所得者)の場合

会社員であっても、以下のケースに該当する場合は確定申告が必要です。

  • 給与の年間収入額が2,000万円を超えている
  • 1か所から給与を受け取っており、「副業」などの給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えている
  • 年末調整をしていない給与所得がある
  • 2か所以上から給与を受け取っており、1か所は年末調整をしたがもう1か所は年末調整をしていない給与収入があり、各種所得金額の合計額が20万円を超えている
  • 株や不動産などの譲渡により所得を得ている
  • 同族会社の役員などで、会社から貸付金の利子や賃貸料を受け取っている

個人事業主(自営業・フリーランス)の場合

個人事業主・自営業・フリーランスの場合、事業所得を含む1年間の合計所得金額が、基礎控除などの各種所得控除額を超えた場合、確定申告の対象となります。

その他にも、以下に該当する場合は確定申告が必要です。

  • 不動産収入や株取引での所得があり、各種所得控除を差し引いて残額がある人
  • 一時所得(競馬の払戻金や生命保険の満期金など)があり、特別控除額50万円を超える人
  • 災害減免法により所得税の猶予や軽減を受けている人

確定申告で還付を受けられる可能性のある人

確定申告の義務がなくても、以下のケースでは還付を受けられる可能性があるため、確定申告した方が良い場合があります。

  • 1年間の医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた場合
  • 初年度に住宅ローン控除を申請する場合 (年末調整は2年目以降のみ対応可能)
  • ふるさと納税をし、ワンストップ特例制度を利用していない場合
  • 年末調整で生命保険料や地震保険料などの申告漏れがある場合
  • 事業で赤字が出た場合
  • 災害や泥棒、事故により資産に損害があった場合
  • 年の途中で退職し、年内に再就職していない場合

【全く分からない人向け】確定申告のやり方・流れ

確定申告の手続きは、

  1. 青色申告か白色申告かを選ぶ
  2. 必要書類を準備する
  3. 確定申告書を作成する
  4. 税務署へ提出する
  5. 所得税の納付又は還付金を確認する
  6. 帳簿や書類を適切に保管する

という流れで進みます。ここでは順を追って解説します。

①青色申告か白色申告かを選ぶ

確定申告には、青色申告と白色申告の2つの申告方法があります。

  • 青色申告
    複式簿記の帳簿が必要で手間がかかりますが、最大65万円の特別控除や、赤字の3年間の繰越控除など税制上のメリットが大きい方法です。適用を受けるには事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。
  • 白色申告
    事前の届出が不要で、記帳も簡易的で済みますが、特別控除や赤字の繰越などのメリットはありません。

基本的に事業所得・不動産所得・山林所得など、事業をしている場合のみ青色申告を適用できます。

事業を本格的に行う個人事業主は節税効果の高い青色申告を、会社員の副業などで手間を省きたい場合は白色申告を選ぶとよいでしょう。

給与所得や雑所得等のみの場合は青色申告の適用はありません。

【個人事業主の確定申告】青色申告とは?メリット・やり方を解説

②必要書類を準備する

確定申告で基本的に必要な書類は以下の通りです。

  • 確定申告書 (第一表・第二表)
  • マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等)
  • 控除を受けるために必要な各種控除証明書(生命保険料控除証明書、医療費の領収書など)
  • 所得がわかる書類(源泉徴収票、決算書や帳簿類など)
  • 口座番号がわかる通帳(税金の還付を受ける場合)

上記に加え不動産の譲渡等がある場合など、状況により別途必要になってくるものがあります。

③確定申告書を作成する

確定申告書の作成方法には以下の方法があります。

  • 会計ソフト
    会計ソフトを使用している方で、確定申告を行う機能が備わっているソフトを利用している場合、会計入力→自動作成→申告までを行うことができます。
    ソフトが税務知識を肩代わりし、自動計算をするため、税務知識が少なくとも作成することができます。しかし、全く知識がない場合作成が難しいためやや難易度は高めです。
  • 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
    ウェブ上で画面の案内に従って金額を入力し作成します。案内に従いながら金額を入力することで、ソフトが自動計算を行うため、税務知識がなくとも案内通りに進めるだけで作成から提出まで行うことができます。
    自身で行う場合や白色申告を行う場合など、一般的で初心者向けの方法です。
  • 手書き
    税務署で用紙をもらい、手書きで作成します。 近年では減少傾向で、知識などがない場合作成が難しいため、おすすめの方法ではありません。
  • 税理士へ代行依頼
    プロに任せることで、正確かつ確実に申告できます。

④税務署へ提出する

作成した申告書の提出方法は以下の通りです。

  • e-Tax(電子申告)
    マイナンバーカードを利用し、自宅からインターネット経由で提出できます。
  • 郵送
    所轄の税務署宛てに、信書扱いで郵送します。
  • 税務署へ直接持参
    窓口または時間外収受箱へ提出します。

⑤所得税の納付または還付金を確認する

確定申告は書類の提出だけでなく、所得税の納付までを期限内に行う必要があります。

所得税の納付方法には、口座引き落としとなる振替納税、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、金融機関や税務署の窓口納付、コンビニ納付などがあります。

還付金がある場合は、確定申告書に記載した本人名義の口座に後日振り込まれます。

⑥帳簿や書類を適切に保管する

確定申告が終わっても、帳簿や書類には一定期間の保管義務があります。

種類に応じて異なりますが、原則として確定申告期限の翌日から5~7年間の保存が必要です。

青色申告
(65万円控除・55万円控除)
青色申告
(10万円控除)
白色申告
保存帳簿 仕訳帳、総勘定元帳など(7年) 現金出納帳などの簡易帳簿(7年) 法定帳簿(7年)
任意帳簿(5年)
保存書類 決算関係書類・現金預金取引等関係書類・領収書・通帳・借用書などの取引証拠(7年)
任意帳簿(補助的な帳簿)・見積書などその他の補助資料(5年)
決算関係書類・現金預金取引等関係書類・領収書・通帳・借用書などの取引証拠(7年)
任意帳簿(補助的な帳簿)・見積書などその他の補助資料(5年)
収入・経費を記載した書類など(5年)

後々税務調査などで7年保存の物を5年で誤って破棄してしまった、など問題になりかねないため基本は保存期間7年で統一しておくことがおすすめです。

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確定申告における所得税の計算方法

確定申告で実際に納税する所得税額は、以下のように算出します。

  1. 所得税の対象となる「課税所得」を求める
    収入から必要経費を差し引いたものが「所得」です。この所得から、基礎控除や配偶者控除などの「所得控除」を差し引いた金額が「課税所得」となります。
  2. 課税所得にかかる「所得税額」を求める
    課税所得に、金額に応じた所得税率(5%〜45%)を掛け、そこから控除額を差し引いて算出します。
  3. 納税する「納税額」を求める
    ②から、住宅ローン控除などの「税額控除」を直接差し引き、すでに源泉徴収等で納めている税金を引いた残額が最終的な納税額です。すでに収めた源泉徴収等を差し引いた金額がマイナスの場合、還付額となります。

確定申告が全くわからない方からよくある質問

確定申告と年末調整の違いは何ですか?

確定申告は納税者自身が1年間のすべての所得を計算し、国へ直接申告・納税する手続きです。

一方、年末調整は、会社が従業員の代わりに毎月の給与から天引きした所得税の1年間の過不足を精算する手続きです。

会社員は通常年末調整で完結します(給与所得のみの場合)が、副業等がある場合は確定申告が必要です。

アルバイトでも確定申告が必要なのはどんなケースですか?

アルバイトで確定申告が必要になる主なケースは以下のとおりです。

アルバイト先で年末調整が行われていない場合

年末調整を行う場合、会社が従業員に代わり国へ申告を行いますが、年末調整をしていない場合、国への申告者がいないため、納税者(従業員)自ら確定申告を行う必要があります。

掛け持ちをしていて2か所以上でアルバイトをしている場合

年末調整は原則1社でのみ行うことができ、2社目以降は年末調整を行うことができない為、上記と同様確定申告を行う必要があります。注意点として、掛け持ちをしている場合に限ります。
過去1社目を退職し、2社目で前職給与を含めまとめて年末調整を行う場合は、年末調整を行うのは年末時点で所属している会社のみのため、確定申告を行う必要はありません。

アルバイト先の給与以外に、副業などで20万円以上の所得がある場合

前述した要件にも当てはまらずに年末調整のみで確定申告不要となった場合でも、給与所得以外に副業などで20万円を超える所得がある場合には確定申告が必要になります。

確定申告をスマホで行うことはできますか?

スマホで確定申告を行うことは可能です。

給与所得者、個人事業主ともにスマホを利用してe-Taxで申告をすることができます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、国税庁のサイトから作成可能です。

マイナポータルや各種スマホアプリを併用すると、データ連携により効率よく申告書を作成できます。

確定申告がわからないときの相談先はどこですか?

不明点や不安がある場合の主な相談先は、以下のとおりです。

  • 所轄の税務署の相談窓口
  • 各市町村で開催される無料相談窓口
  • 税理士

ご自身の状況に合わせた正確なアドバイスが欲しい場合や、手続自体を一任したい場合は、税務の専門家である税理士に相談することがおすすめです。

確定申告を税理士に依頼する6つのメリット

確定申告を間違えてしまった場合はどうなりますか?

申告内容に誤りがあった場合は手続きをすることで修正することができます。税金を少なく申告していた(所得が増える又は控除が減るなど納税が増える)場合は「修正申告」、税金を多く申告していた(所得が減る又は控除が増えるなど納税が減る)場合は「更正の請求」を行います。

間違いに気づいたら、放置せずなるべく早めに対応することで、延滞税などの追加のペナルティを抑えることができます。

確定申告が全くわからない方はキークレア税理士法人へご相談ください

確定申告は、初めての方には専門用語も多く複雑に感じられるかもしれません。

期限内に正しい申告を行わないと、ペナルティが課される恐れもあります。少しでも不安がある方や、本業に専念したい方は、キークレア税理士法人へぜひご相談ください。

キークレアでは、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な申告のサポートをいたします。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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