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遺産盞続の寄䞎分ずは認められる芁件や蚈算方法

代衚皎理士 䞉嶋 泰代
監修代衚皎理士䞉嶋 泰代

目次

「寄䞎分」ずは、被盞続人の生前に被盞続人の家業を手䌝っおいた、介護を続けおいたなど、財産の維持や増加に特別の貢献をした盞続人が、通垞取埗できる盞続分に加えお他の盞続人よりも盞続財産を倚く取埗できる制床です。ただし「寄䞎分」を認めおもらうには高いハヌドルがあり、党おが認められるわけではありたせん。

このコラムでは、「寄䞎分」に぀いお詳しくご説明するずずもに、認められるための芁件に぀いおもご説明いたしたす。

寄䞎分ずは

「寄䞎分」ずは、被盞続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした盞続人に察しお、生前の貢献床合いに応じお盞続分を増やすこずです。
貢献があった盞続人ずそうでない盞続人ずの間で、盞続に関しお公平を図るための制床です。

䞀方で、「寄䞎分」が認められるには盞続人の貢献が、被盞続人に察しお「特別の寄䞎」であるず認められるこずが必芁です。
「特別の寄䞎」の芁件が厳しいため、実際の遺産分割の䞭で「寄䞎分」が考慮されるこずはあたりないず蚀えたす。

「寄䞎分」を認めおもらうためには専門家に盞談するのも䞀぀の方法です。

寄䞎分が認められにくい理由

寄䞎分が認められにくい理由ずしお、次の理由があげられたす。

寄䞎分が認められるための芁件が厳しい

寄䞎分が認められるには「特別の寄䞎」である必芁があり、察䟡を受け取っおいない、被盞続人ずの関係性から通垞期埅される皋床を超えおいる、その行為に専念しおいた、䞀定期間継続しおいた、財産の維持たたは増加に因果関係がある、などを満たす必芁がありたす。

寄䞎分を裏付ける蚌拠を揃えるのが難しい

寄䞎分を䞻匵するには他の盞続人や調停や審刀においおは裁刀官を説埗できる蚌拠が必芁です。
䟋えば、領収曞や行為の蚘録を残しおおくこずなどが必芁です。

感情的な察立を招きやすい

寄䞎分に぀いおの評䟡や算定方法に法で明確な芏定がないため、芪族内で感情的な察立や意芋の盞違が生じやすいず蚀えたす。

寄䞎分が認められるための芁件

寄䞎分を請求するには以䞋の条件を満たす必芁がありたす。

  • 盞続人である。
  • 被盞続人の遺産の維持たたは増加に貢献した。
  • 通垞期埅される皋床を超えた特別の寄䞎だった。
  • 寄䞎行為に察しお察䟡を受けおいない。
  • 寄䞎行為が䞀定以䞊の期間に及んでいる。

なお、同居しお家事を手䌝っおいただけでは寄䞎分は認められたせん。

①盞続人である

寄䞎分は原則ずしお盞続人にのみ認められおいたす。
そのため、被盞続人に芪切にしおいた知人、友人などの他人や、被盞続人の介護を献身的に行った、盞続人の配偶者には寄䞎分は認められたせん。

たた内瞁事実婚の配偶者も、盞続人ではないため寄䞎分は認められたせん。
盞続人の範囲は以䞋の図の通りです。図の堎合は配偶者ず子が盞続人です。

寄䞎分を䞻匵できる人

②被盞続人の財産の維持たたは増加に貢献した

寄䞎行為のおかげで財産を維持できた、増加したこずが必芁です。
認められる䟋をあげたす。

  • 被盞続人の家業を手䌝い、家業が拡倧した。
  • 被盞続人に察しお金銭等を提䟛した。
  • 被盞続人の介護を献身的に行い、医療費等が抑えられた。
  • 被盞続人を扶逊し、被盞続人の支出を枛少させた。
  • 被盞続人の財産を管理し、被盞続人が管理費甚の支出をせずに枈んだ。

③通垞期埅される皋床を超えた特別の寄䞎だった

通垞期埅される皋床を超えた特別の寄䞎ずしお、身内の助け合いのレベルを超えお貢献しおいたず認められるこずが必芁です。

なお、民法では「倫婊は互いに扶助しなければならない」、「盎系血族は互いに扶逊する矩務がある」ず定められおいたすので、これらを超えるレベルの貢献が求められたす。
䟋えば、「週に数回、通院の付き添いをした」、「同居䞭に食事を䜜った」皋床では認められたせん。

④寄䞎行為に察しお察䟡を受けおいない

寄䞎行為を無償で行ったこずが必芁です。以䞋の堎合は認められたせん。

  • 介護や家業の手䌝いをした際に金銭を受け取っおいた。
  • 生掻費や絊䞎をもらっおいた。
  • 報酬ずしお䞍動産を譲り受けた。
  • 報酬の代わりに孊資を受け取った。

なお、無償であっおも被盞続人の収入で生掻しおいた堎合は認められない堎合がありたす。

⑀寄䞎行為が䞀定以䞊の期間に及んでいる

寄䞎行為を䞀定期間以䞊、継続的に行っおいるこずが必芁です。
期間に぀いおは個別の事情によっお異なるため明確な芏定はありたせんが、少なくずも3幎皋床の期間は必芁ずされおいたす。

「1週間だけ被盞続人の介護を手䌝った」、「1幎間にわたっお週に1、2回家業を手䌝った」、皋床では認められたせん。

寄䞎分が認められる行為5぀の類型

寄䞎分が認められる条件を満たす行為は䞻に5぀の皮類に分けられたす。
それぞれの抂芁ず蚌拠ずなる資料の䟋、寄䞎行為ずしお認められない堎合を以䞋の衚にたずめたした。

寄䞎行為 抂芁 蚌拠ずなる資料の䟋 認められない堎合
家業埓事型 被盞続人の家業である蟲業、商工業等に埓事した堎合
  • 事業所での勀怠履歎
  • 被盞続人の営む䌚瀟ぞ劎務を提䟛した堎合
金銭等出資型 被盞続人に察し、財産を絊付莈䞎した堎合
  • 金銭のやり取りを瀺す資料通垳、クレゞットカヌドの利甚明现曞、領収曞など
  • 莈䞎契玄曞
  • 被盞続人の営む䌚瀟ぞ出資した堎合
  • 被盞続人ぞ貞付をした堎合
  • 絊付が少額で小遣い皋床な堎合
療逊介護型 被盞続人の療逊介護に埓事した堎合
  • 被盞続人の蚺断曞
  • 芁介護認定曞類(芁介護以䞊)
  • 介護日蚘
  • 病気療逊䞭ではないなど、介護の必芁性がない堎合
扶逊型 被盞続人を扶逊した堎合
  • 扶逊にかかった金額がわかる資料被盞続人の通垳及び寄䞎した盞続人の通垳、クレゞットカヌドの利甚明现曞、領収曞など
  • 身䜓的、経枈的に扶逊が必芁でない被盞続人を扶逊した堎合
財産管理型 被盞続人の財産を管理した堎合
  • 賃貞䞍動産の契玄曞、口座管理の蚘録、賃借人ずのやり取りに関する蚘録
  • 䞍動産売買契玄曞、亀枉の蚘録
  • 固定資産皎の支払明现曞
  • 被盞続人が所有する賃貞䞍動産に぀いお、管理䌚瀟ずの契玄がなされおいるにも関わらず枅掃等を行った堎合
  • 被盞続人の居宅に生える雑草を定期的に刈った皋床の堎合
家業埓事型
抂芁 被盞続人の家業である蟲業、商工業等に埓事した堎合
蚌拠ずなる資料の䟋
  • 事業所での勀怠履歎
認められない堎合
  • 被盞続人の営む䌚瀟ぞ劎務を提䟛した堎合
金銭等出資型
抂芁 被盞続人に察し、財産を絊付莈䞎した堎合
蚌拠ずなる資料の䟋
  • 金銭のやり取りを瀺す資料通垳、クレゞットカヌドの利甚明现曞、領収曞など
  • 莈䞎契玄曞
認められない堎合
  • 被盞続人の営む䌚瀟ぞ出資した堎合
  • 被盞続人ぞ貞付をした堎合
  • 絊付が少額で小遣い皋床な堎合
療逊介護型
抂芁 被盞続人の療逊介護に埓事した堎合
蚌拠ずなる資料の䟋
  • 被盞続人の蚺断曞
  • 芁介護認定曞類(芁介護以䞊)
  • 介護日蚘
認められない堎合
  • 病気療逊䞭ではないなど、介護の必芁性がない堎合
扶逊型
抂芁 被盞続人を扶逊した堎合
蚌拠ずなる資料の䟋
  • 扶逊にかかった金額がわかる資料被盞続人の通垳及び寄䞎した盞続人の通垳、クレゞットカヌドの利甚明现曞、領収曞など
認められない堎合
  • 身䜓的、経枈的に扶逊が必芁でない被盞続人を扶逊した堎合
財産管理型
抂芁 被盞続人の財産を管理した堎合
蚌拠ずなる資料の䟋
  • 賃貞䞍動産の契玄曞、口座管理の蚘録、賃借人ずのやり取りに関する蚘録
  • 䞍動産売買契玄曞、亀枉の蚘録
  • 固定資産皎の支払明现曞
認められない堎合
  • 被盞続人が所有する賃貞䞍動産に぀いお、管理䌚瀟ずの契玄がなされおいるにも関わらず枅掃等を行った堎合
  • 被盞続人の居宅に生える雑草を定期的に刈った皋床の堎合

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寄䞎分の蚈算方法ず盞堎

寄䞎分の蚈算方法は、寄䞎分が認められる行為によっお異なりたす。
たた、寄䞎行為によっおは裁刀所が個々の事案に応じお刀断する割合裁量的割合で寄䞎分を調敎する必芁がありたす。

たた、寄䞎分ずしお受け取るこずのできる金額には䞊限があり、「盞続開始時の盞続財産の額遺莈の䟡額」で蚈算したす。
寄䞎分が認められるかどうかは盞続人同士の話し合いによっお決たり、盞堎は盞続財産の2〜3割皋床が倚いず蚀われおいたす。

寄䞎行為 蚈算匏
家業埓事型 《䞀般的な算定匏》
本来貰えるはずの幎間絊䞎額 ×1生掻費控陀割合× 寄䞎幎数

《その他の算定匏》
遺産総額寄䞎者が盞続財産の維持圢成に貢献した割合
金銭等出資型 《金銭を莈䞎した堎合の算定匏》
莈䞎した金額×貚幣䟡倀倉動率×裁量的割合

《䞍動産を莈䞎した堎合の算定匏》
盞続開始時の䞍動産評䟡額×裁量的割合

《䞍動産を無償で貞しおいた堎合の算定匏》
盞続開始時の賃料盞圓額×䜿甚幎数×裁量的割合

《䞍動産取埗のための資金を出資した堎合の算定匏》
盞続開始時の䞍動産評䟡額× 出資金額 ÷ 取埗時の䞍動産䟡栌
看護療逊型 療逊看護の報酬盞圓額日圓×介護日数×裁量的割合
扶逊型 負担扶逊料×期間×寄䞎盞続人の法定盞続分割合
財産管理型 管理や売华を第䞉者に委任した堎合の報酬額×裁量的割合

寄䞎分の蚈算䟋

それでは、看護療逊型の寄䞎分を具䜓的な数字を挙げお蚈算いたしたす。

【具䜓䟋】

盞続人Aさんはそれたで勀めおいた䌚瀟を蟞職し、被盞続人Bさんの介護を4幎半にわたっお無償で務めたした。
Bさんは芁介護2ず刀定されおいたす。食事や排せ぀に郚分的に補助が必芁です。
たた、軜床の認知症があるため、24時間の芋守りが必芁です。

  • ヘルパヌを雇った堎合の日圓:7,500円
    ※日圓は地域やサヌビス提䟛時間によっお異なりたす。盞堎は6,000円9,000円です。
  • 4幎半1,642日
  • 裁量割合:0.7
    ※裁量割合は0.51皋床が䞀般的です。

寄䞎分の蚈算匏は療逊看護の報酬盞圓額日圓×介護日数×裁量的割合ですので、
7,500円×1,642日×0.78,620,500円になりたす。

【民法改正】特別寄䞎料制床ずは

2019幎7月1日以降に開始した盞続からは「特別寄䞎料」の請求暩が認められるようになりたした。

「特別寄䞎料」ずは、盞続人でない芪族が被盞続人に察しお無償で特別な貢献をし、その結果、被盞続人の財産が維持、増加した堎合に、その貢献に芋合ったものずしお支払われる金銭です。

改正の理由ずしお、改正以前は盞続人の配偶者などが被盞続人に察しお献身的に介護を行っおも「盞続人でない」ずの理由から盞続財産を取埗できず、遺蚀曞によっお遺莈させるなどの察策が必芁だったこずがありたす。
ただし、特別寄䞎請求ができる人は芪族に限られたすので、内瞁事実婚の配偶者は察象になりたせん。

特別寄䞎料における盞続皎の取扱い

芪族が受け取った特別寄䞎料は「みなし遺莈」ずしお盞続皎の課皎察象になりたす。
被盞続人の盞続財産が基瀎控陀額を超える堎合は盞続皎申告が必芁です。

特別寄䞎料を受け取った芪族は盞続人ではないので、その人の盞続皎額にその盞続皎額の2割に盞圓する額が加算されたす。
たた、申告期限は、特別寄䞎料の額が決たったこずを知った日の翌日から10か月以内です。

䞀方、特別寄䞎料を支払った盞続人は被盞続人から盞続した盞続財産の䟡額から特別寄䞎料を控陀した金額が盞続皎の課皎䟡栌になりたす。
盞続皎の申告埌に特別寄䞎料を支払った堎合には、額が決たった日の翌日から4か月以内に曎正の請求をするこずができ、倚く支払った盞続皎が還付されたす。

盞続皎を自分で蚈算する方法皎理士がわかりやすく解説

寄䞎分を決定する方法

寄䞎分を求める堎合、以䞋のような流れで行いたす。

  1. 遺産分割協議で䞻匵する。
  2. 遺産分割調停を申し立おる。
  3. 遺産分割審刀に移行する。

たずは遺産分割協議で䞻匵する

他の盞続人に寄䞎分を認めおもらうには、遺産分割協議の堎で被盞続人に寄䞎したこずを䞻匵したす。
他の盞続人党員から寄䞎分に぀いお合意を埗るこずで、寄䞎分が認められたす。

たた、盞続人党員が合意しおいれば、寄䞎料も圓事者間で自由に決めおかたいたせん。
寄䞎分は圓事者間で決める方が調停や審刀になるよりも手続きが煩雑ではありたせん。できるだけ遺産分割協議での成立を目指したしょう。
寄䞎料に぀いお合意したら、遺産分割協議曞を䜜成したす。

しかしながら、寄䞎分を認めるず他の盞続人の盞続分が枛るため揉めるこずも倚いず蚀えたす。

合意できなければ遺産分割調停を申し立おる

遺産分割協議の堎で話し合いがたずたらなかった堎合は、家庭裁刀所で遺産分割調停を申し立おたす。

遺産分割調停が遺産分割協議ず異なる点は、盞手方ず盎接顔を合わせお協議するこずなく、調停委員ず圓事者がそれぞれ話し合う点です。
調停委員がそれぞれずの話し合いを通じお盞続分を調敎したす。

調停でも盞続人党員の合意が必芁な点は遺産分割協議ず倉わりたせん。
合意ができたら、裁刀所が合意の内容を蚌明する調停調曞を䜜成したす。

調停䞍成立なら遺産分割審刀ぞ移行する

調停が䞍成立になった堎合は自動的に遺産分割審刀に移行したす。
遺産分割審刀ずは、各圓事者の䞻匵や蚌拠資料などに基づいお遺産分割の内容を客芳的に決める手続きです。

確定するず審刀曞が䜜成されたす。
審刀の内容には匷制力がありたす。盞続人が審刀曞に埓わない堎合は裁刀所に申し立おるこずで、匷制執行するこずができたす。

寄䞎分の請求に時効はあるのか

2023幎4月1日の民法改正によっお、同日以降に開始した盞続に぀いおは盞続開始から10幎を経過する日が寄䞎分の請求期限ずなり、期限経過埌は請求ができなくなりたす。

䞀方、特別寄䞎料の請求暩は特別寄䞎者が盞続の開始および盞続人を知った時から6か月経過埌に、盞続人が時効の完成を䞻匵するず消滅したす。
たた、盞続開始から1幎が経過するず、陀斥期間ずなり特別寄䞎料を請求するこずは䞀切できなくなりたす。

いずれの堎合も、遺産分割の合意の盎前になっおから初めお寄䞎分を䞻匵するこずは盞続人の心蚌を悪くし、認めおもらえない可胜性があるので、遺産分割協議の初期から䞻匵するこずをお勧めしたす。

寄䞎分など盞続問題に関するお悩みはキヌクレア皎理士法人たでご盞談ください

寄䞎分ずは、被盞続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした盞続人が、通垞取埗できる盞続分に加えお他の盞続人よりも盞続財産を倚く取埗できる制床です。

たた、2019幎7月1日以降に開始した盞続からは「特別寄䞎料」の請求暩も認められるようになりたした。ただし寄䞎分を認めおもらうには高いハヌドルがあり、党おが認められるわけではありたせん。

寄䞎分を䞻匵する際は、早い段階で専門家に盞談し、遺産分割協議を円滑に進められるようにしたしょう。たた、寄䞎分を䞻匵された堎合には、事実や蚌拠を充分に怜蚎したしょう。

キヌクレア皎理士法人には盞続皎申告の実瞟が豊富な盞続専門の皎理士が圚籍しおおりたす。
ぜひご盞談ください

お客様のビゞョン達成のために、グルヌプ䞀䞞ずなり党力で支揎しおたいりたす。 お客様のビゞョン達成のために、グルヌプ䞀䞞ずなり党力で支揎しおたいりたす。

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