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相続税の2割加算とは?対象者や計算方法などわかりやすく解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

相続財産を受け取る人が、配偶者や子、両親以外であるケースがあります。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合や、遺言によって他人へ財産が遺贈されるケースなどがそれに当たります。こうした場合には、財産を受け取った人は通常よりも2割多く相続税を納めることが求められます。

本コラムでは、「誰が相続税を2割多く負担しなければならないのか」、その「税額の計算方法」、そして「なぜ2割増しの納税が必要なのか」といった点について、わかりやすく解説していきます。

相続税の2割加算とは?

「相続税の2割加算」とは、相続人と被相続人との間の血縁の深さに応じて、通常よりも多く相続税を納める制度です。つまり、被相続人とあまり近しくない関係の人が財産を受け取る場合には、この加算の対象となります。

対象となる人は、算出された相続税額に対して20%を加えた、つまり相続税の1.2倍の金額を支払わなければなりません。

なぜ相続税が2割加算されるの?

相続税の2割加算は、被相続人との血縁があまり近くない人が対象になることを前提にしています。血縁が遠い場合、通常その人は被相続人の財産によって生活していたわけではなく、財産を受け取るのは偶然性が高いと考えられます。

また、孫が相続する場合には、本来相続すべき子世代を飛ばすことになり、1世代分の相続税がかからなくなるため、結果として課税が軽くなる可能性があります。

こうした背景から、相続税における公平性を保つために、相続税額に2割を上乗せする「2割加算」の制度が設けられています。

相続税の2割加算の対象者

相続や遺贈によって、相続税が2割増しで課される対象となるのは、次のような人たちです。

  1. 被相続人の兄弟姉妹
  2. 甥や姪
  3. 内縁関係にある配偶者
  4. 被相続人の子の配偶者
  5. 被相続人の祖父母
  6. 配偶者の父母(義理の両親)
  7. 養子縁組をした孫の代襲相続人
  8. 相続人ではない親族や、それ以外の第三者
  9. 特別縁故者に該当する人

なお、孫が被相続人と養子縁組をしていた場合でも、原則としてこの2割加算の対象になります。ただし、孫が代襲相続人として財産を引き継ぐ場合には、2割加算は適用されません。

ちなみに、代襲相続人とは、本来相続するはずだった人がすでに亡くなっているなどの理由で相続できない場合に、その人に代わって相続する立場になる人を指します。

2割加算の対象者

2割加算されない人

2相続税の2割加算が適用されないのは、被相続人の配偶者と、一親等にあたる直系の血族です。具体的には、次のような人たちがこの対象に含まれます。

  1. 被相続人の配偶者
  2. 実の子
  3. 実の父母
  4. 孫を除く養子
  5. 実子が亡くなったことによって代わりに相続する孫(実子の代襲相続人)
  6. 孫以外の養子の代襲相続人

このような方々は、被相続人との関係が近く、生活面でのつながりも深いため、税負担が軽減される仕組みとなっています。

代襲相続とは?対象の人や相続割合を図でわかりやすく解説

孫の2割加算に注意

孫が相続人となる場合、その孫が「代襲相続人」であるかどうかによって、相続税が2割加算されるか否かが決まります。

代襲相続人ではない孫が財産を受け継ぐ場合には、相続税が2割増しで課されます。孫が相続することで、本来の子世代の相続を飛ばすことになり、その分、1世代分の課税がされないことになります。このような場合、税負担のバランスをとるために2割加算が行われているのです。

一方で、代襲相続人として相続する孫には、2割加算は適用されません。代襲相続人である孫は、亡くなった子に代わって相続する立場であるため、「孫」としてではなく「子の代わり」として扱われ、加算の対象にはなりません。

なお、これは孫と被相続人が養子縁組している場合でも変わりません。

相続税に2割加算されるときの計算方法

相続税に2割加算されるときは、どのように計算したらよいのでしょうか。計算方法を確認していきます。

①正味の遺産総額を算出する

相続税の計算は、被相続人が所有していたすべての財産の正味の遺産額を基に行われます。そのため、まずは被相続人が所有していた財産をすべて把握することが重要です。

相続税の課税対象となる財産には、以下のようなものがあります。

  • プラスの財産(現金、不動産など)
  • マイナスの財産(借入金などの負債)
  • みなし相続財産(死亡保険金など)
  • 相続開始前7年以内の生前贈与財産
  • 相続時精算課税制度を適用した財産
  • 葬式費用
  • 非課税財産(墓石など)

これらの財産を国税庁が定める方法によって評価し、次の計算式によって正味の遺産額を求めます。

正味の遺産額 = プラスの財産 + みなし相続財産 + 生前贈与財産 + 相続時精算課税財産 - マイナスの財産 - 葬式費用 - 非課税財産

②課税遺産総額を算出する

次に正味の遺産額から相続税の基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めます。
基礎控除額は次の算式で求めます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

基礎控除額の計算例

  • 相続人:長男、長女
  • 受遺者:長女の配偶者

基礎控除額=3,000万円+(600万円×2)=4,200万円

長女の配偶者は、遺言によって財産を取得する「受遺者」です。受遺者は法定相続人ではないため、基礎控除額の計算に含めません。

この例で正味の遺産額が1億400万円の場合は、以下の算式で計算した6,200万円が課税遺産総額となります。

1億400万円₋4,200万円=6,200万円

なお、課税遺産総額が基礎控除額を超えない場合は、相続税は課税されません。

相続税の基礎控除とは?1人当たりの金額や計算方法などを解説

③相続税総額を算出する

次に、課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに相続したと仮定して、それぞれの取得額を算出します。その後、その取得額に対して相続税率表に従って税率をかけ、さらに所定の控除額を差し引いて、各人ごとの相続税額を計算します。この例では、長女の配偶者は相続人でないため法定相続分はありません。

このようにして求めた各相続人の税額を合計したものが、全体の相続税の総額となります。

②の例を基にした相続税の総額の計算例は次の通りです。

  • 相続人:長男、長女
  • 法定相続分:長男、長女それぞれ1/2ずつ
  • 課税遺産総額:6,200万円

長男、長女 6,200万円×1/2×20%₋200万円=420万円

相続税の総額は420万円×2=840万円です。

相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超~3,000万円以下15%50万円
3,000万円超~5,000万円以下20%200万円
5,000万円超~1億円以下30%700万円
1億円超~2億円以下40%1,700万円
2億円超~3億円以下45%2,700万円
3億円超~6億円以下50%4,200万円
6億円超~55%7,200万円

④各相続人の相続税額を算出する

最後に、③で算出した相続税の総額を実際の取得割合で按分して、各相続人の最終的な相続税額を決定します。

実際の取得割合は、以下の通りとします。

実際の取得割合:長男1/2、長女1/3、長女の配偶者1/6

各人の相続税額は以下の通りになります。

長男の相続税額=840万円×1/2=420万円
長女の相続税額=840万円×1/3=280万円
長女の配偶者の相続税額(2割加算前)=840万円×1/6=140万円

長男と長女はここで求めた相続税額が実際の納付税額になります。

⑤対象者の2割金額を算出する

2割加算対象者である長女の配偶者は、④で算出した相続税額に20%加算した額が納付税額になります。具体的な計算式は以下の通りです。

2割加算対象者の納付税額=④で求めた相続税額+④で求めた相続税額×20%

長女の配偶者の納付税額=140万円+140万円×20%=168万円

2割加算した納付税額は168万円です。

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相続放棄した場合の2割加算はどうなる?

生命保険の死亡保険金や、亡くなった人に支払われる死亡退職金などは、「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。

たとえ相続放棄したとしても、これらの死亡保険金や死亡退職金を受け取ることは可能です。

では、相続放棄した人がこのような「みなし相続財産」を受け取った場合、相続税の2割加算が適用されるのでしょうか?
この点について、以下で詳しく解説していきます。

一親等の血族が相続放棄した場合

一親等の血族が相続を放棄した場合でも、その人が受取人となって死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合には、引き続き一親等の血族として扱われます。そのため、相続税の2割加算の対象にはなりません。

ただし、相続を放棄しているため、死亡保険金や死亡退職金に対して適用される非課税限度額は利用できない点に注意が必要です。

代襲相続した孫が相続放棄した場合

代襲相続人として相続する立場にあった孫が相続を放棄したうえで、死亡保険金や死亡退職金の受取人としてそれらの金銭を受け取った場合、その孫は相続税の2割加算の対象となります。

相続税の2割加算が適用されないのは、被相続人の配偶者や一親等の血族といった「相続人」に限られています。代襲相続によって相続人となった孫でも、相続放棄を行うと、法律上は相続開始時にさかのぼって相続人ではなかったとみなされます。そのため、結果的に2割加算の対象となってしまいます。

さらに、相続を放棄した場合は、死亡保険金や死亡退職金に適用される非課税枠も利用できなくなる点に注意が必要です。

2割加算せずに相続税申告をした場合のペナルティ

もし相続税申告の際に2割加算を適用しなかった場合、加算されるべき2割分の相続税に加えて、ペナルティとして延滞税や過少申告加算税が課せられることがあります。さらに、悪質だと判断された場合には、重加算税が課されることもあります。

相続税申告を行う際には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を提出する必要があります。これにより、税務署は申告書を確認することで、相続人以外の者が財産を受け取ったことを把握することができます。

したがって、2割加算の対象者がいる場合は、忘れずに加算を行うようにしましょう。

相続税に関するご相談はキークレア税理士法人にお任せください。

相続人以外の人が遺贈を受けたり、死亡保険金の受取人になったりする場合には、「相続税の2割加算」が適用されることを理解しておくことが重要です。

相続税の2割加算とは、相続において、被相続人と相続人の血縁関係の深さに応じて、相続税額が2割増しで課税される仕組みです。この加算対象かどうかで、相続税の負担額が大きく変わることがあります。

また、孫に財産を譲る方法としては、相続や生前贈与などがありますが、孫を養子にするかどうかや、所有する財産額によって、税金の負担が大きく異なります。そのため、効果的な相続対策を行うには、しっかりとしたシミュレーションが欠かせません。

キークレア税理士法人では、相続税申告を専門とするチームが多数の実績を持ち、さらに司法書士や弁護士事務所と連携して、ワンストップで相続税申告をサポートしています。

相続税に関するご相談は、ぜひキークレア税理士法人にお任せください。

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