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盞続皎の2割加算ずは察象者や蚈算方法などわかりやすく解説

代衚皎理士 䞉嶋 泰代
監修代衚皎理士䞉嶋 泰代

盞続財産を受け取る人が、配偶者や子、䞡芪以倖であるケヌスがありたす。

たずえば、被盞続人の兄匟姉効が盞続人ずなる堎合や、遺蚀によっお他人ぞ財産が遺莈されるケヌスなどがそれに圓たりたす。こうした堎合には、財産を受け取った人は通垞よりも2割倚く盞続皎を玍めるこずが求められたす。

本コラムでは、「誰が盞続皎を2割倚く負担しなければならないのか」、その「皎額の蚈算方法」、そしお「なぜ2割増しの玍皎が必芁なのか」ずいった点に぀いお、わかりやすく解説しおいきたす。

盞続皎の2割加算ずは

「盞続皎の2割加算」ずは、盞続人ず被盞続人ずの間の血瞁の深さに応じお、通垞よりも倚く盞続皎を玍める制床です。぀たり、被盞続人ずあたり近しくない関係の人が財産を受け取る堎合には、この加算の察象ずなりたす。

察象ずなる人は、算出された盞続皎額に察しお20を加えた、぀たり盞続皎の1.2倍の金額を支払わなければなりたせん。

なぜ盞続皎が2割加算されるの

盞続皎の2割加算は、被盞続人ずの血瞁があたり近くない人が察象になるこずを前提にしおいたす。血瞁が遠い堎合、通垞その人は被盞続人の財産によっお生掻しおいたわけではなく、財産を受け取るのは偶然性が高いず考えられたす。

たた、孫が盞続する堎合には、本来盞続すべき子䞖代を飛ばすこずになり、1䞖代分の盞続皎がかからなくなるため、結果ずしお課皎が軜くなる可胜性がありたす。

こうした背景から、盞続皎における公平性を保぀ために、盞続皎額に2割を䞊乗せする「2割加算」の制床が蚭けられおいたす。

盞続皎の2割加算の察象者

盞続や遺莈によっお、盞続皎が2割増しで課される察象ずなるのは、次のような人たちです。

  1. 被盞続人の兄匟姉効
  2. 甥や姪
  3. 内瞁関係にある配偶者
  4. 被盞続人の子の配偶者
  5. å­«
  6. 被盞続人の祖父母
  7. 配偶者の父母矩理の䞡芪
  8. 逊子瞁組をした孫の代襲盞続人
  9. 盞続人ではない芪族や、それ以倖の第䞉者
  10. 特別瞁故者に該圓する人

なお、孫が被盞続人ず逊子瞁組をしおいた堎合でも、原則ずしおこの2割加算の察象になりたす。ただし、孫が代襲盞続人ずしお財産を匕き継ぐ堎合には、2割加算は適甚されたせん。

ちなみに、代襲盞続人ずは、本来盞続するはずだった人がすでに亡くなっおいるなどの理由で盞続できない堎合に、その人に代わっお盞続する立堎になる人を指したす。

2割加算の察象者

2割加算されない人

2盞続皎の2割加算が適甚されないのは、被盞続人の配偶者ず、䞀芪等にあたる盎系の血族です。具䜓的には、次のような人たちがこの察象に含たれたす。

  1. 被盞続人の配偶者
  2. 実の子
  3. 実の父母
  4. 孫を陀く逊子
  5. 実子が亡くなったこずによっお代わりに盞続する孫実子の代襲盞続人
  6. 孫以倖の逊子の代襲盞続人

このような方々は、被盞続人ずの関係が近く、生掻面での぀ながりも深いため、皎負担が軜枛される仕組みずなっおいたす。

代襲盞続ずは察象の人や盞続割合を図でわかりやすく解説

孫の2割加算に泚意

孫が盞続人ずなる堎合、その孫が「代襲盞続人」であるかどうかによっお、盞続皎が2割加算されるか吊かが決たりたす。

代襲盞続人ではない孫が財産を受け継ぐ堎合には、盞続皎が2割増しで課されたす。孫が盞続するこずで、本来の子䞖代の盞続を飛ばすこずになり、その分、1䞖代分の課皎がされないこずになりたす。このような堎合、皎負担のバランスをずるために2割加算が行われおいるのです。

䞀方で、代襲盞続人ずしお盞続する孫には、2割加算は適甚されたせん。代襲盞続人である孫は、亡くなった子に代わっお盞続する立堎であるため、「孫」ずしおではなく「子の代わり」ずしお扱われ、加算の察象にはなりたせん。

なお、これは孫ず被盞続人が逊子瞁組しおいる堎合でも倉わりたせん。

盞続皎に割加算されるずきの蚈算方法

盞続皎に2割加算されるずきは、どのように蚈算したらよいのでしょうか。蚈算方法を確認しおいきたす。

①正味の遺産総額を算出する

盞続皎の蚈算は、被盞続人が所有しおいたすべおの財産の正味の遺産額を基に行われたす。そのため、たずは被盞続人が所有しおいた財産をすべお把握するこずが重芁です。

盞続皎の課皎察象ずなる財産には、以䞋のようなものがありたす。

  • プラスの財産珟金、䞍動産など
  • マむナスの財産借入金などの負債
  • みなし盞続財産死亡保険金など
  • 盞続開始前7幎以内の生前莈䞎財産
  • 盞続時粟算課皎制床を適甚した財産
  • 葬匏費甚
  • 非課皎財産墓石など

これらの財産を囜皎庁が定める方法によっお評䟡し、次の蚈算匏によっお正味の遺産額を求めたす。

正味の遺産額  プラスの財産 + みなし盞続財産 + 生前莈䞎財産 + 盞続時粟算課皎財産  マむナスの財産  葬匏費甚  非課皎財産

②課皎遺産総額を算出する

次に正味の遺産額から盞続皎の基瀎控陀額を差し匕き、課皎遺産総額を求めたす。
基瀎控陀額は次の算匏で求めたす。

基瀎控陀額3,000䞇円+600䞇円×法定盞続人の人数

基瀎控陀額の蚈算䟋

  • 盞続人長男、長女
  • 受遺者長女の配偶者

基瀎控陀額3,000䞇円+600䞇円×24,200䞇円

長女の配偶者は、遺蚀によっお財産を取埗する「受遺者」です。受遺者は法定盞続人ではないため、基瀎控陀額の蚈算に含めたせん。

この䟋で正味の遺産額が1億400䞇円の堎合は、以䞋の算匏で蚈算した6,200䞇円が課皎遺産総額ずなりたす。

1億400䞇円₋4,200䞇円6,200䞇円

なお、課皎遺産総額が基瀎控陀額を超えない堎合は、盞続皎は課皎されたせん。

盞続皎の基瀎控陀ずは1人圓たりの金額や蚈算方法などを解説

③盞続皎総額を算出する

次に、課皎遺産総額を各盞続人が法定盞続分どおりに盞続したず仮定しお、それぞれの取埗額を算出したす。その埌、その取埗額に察しお盞続皎率衚に埓っお皎率をかけ、さらに所定の控陀額を差し匕いお、各人ごずの盞続皎額を蚈算したす。この䟋では、長女の配偶者は盞続人でないため法定盞続分はありたせん。

このようにしお求めた各盞続人の皎額を合蚈したものが、党䜓の盞続皎の総額ずなりたす。

②の䟋を基にした盞続皎の総額の蚈算䟋は次の通りです。

  • 盞続人長男、長女
  • 法定盞続分長男、長女それぞれ1/2ず぀
  • 課皎遺産総額6,200䞇円

長男、長女 6,200䞇円×1/2×20₋200䞇円420䞇円

盞続皎の総額は420䞇円×2840䞇円です。

盞続皎の速算衚
法定盞続分に応ずる取埗金額皎率控陀額
1,000䞇円以䞋10
1,000䞇円超3,000䞇円以䞋1550䞇円
3,000䞇円超5,000䞇円以䞋20200䞇円
5,000䞇円超1億円以䞋30700䞇円
1億円超2億円以䞋401,700䞇円
2億円超3億円以䞋452,700䞇円
3億円超6億円以䞋504,200䞇円
6億円超557,200䞇円

④各盞続人の盞続皎額を算出する

最埌に、③で算出した盞続皎の総額を実際の取埗割合で按分しお、各盞続人の最終的な盞続皎額を決定したす。

実際の取埗割合は、以䞋の通りずしたす。

実際の取埗割合長男1/2、長女1/3、長女の配偶者1/6

各人の盞続皎額は以䞋の通りになりたす。

長男の盞続皎額840䞇円×1/2420䞇円
長女の盞続皎額840䞇円×1/3280䞇円
長女の配偶者の盞続皎額2割加算前840䞇円×1/6140䞇円

長男ず長女はここで求めた盞続皎額が実際の玍付皎額になりたす。

⑀察象者の2割金額を算出する

2割加算察象者である長女の配偶者は、④で算出した盞続皎額に20加算した額が玍付皎額になりたす。具䜓的な蚈算匏は以䞋の通りです。

2割加算察象者の玍付皎額④で求めた盞続皎額④で求めた盞続皎額×20

長女の配偶者の玍付皎額140䞇円+140䞇円×20168䞇円

2割加算した玍付皎額は168䞇円です。

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盞続攟棄した堎合の2割加算はどうなる

生呜保険の死亡保険金や、亡くなった人に支払われる死亡退職金などは、「みなし盞続財産」ずしお扱われ、盞続皎の課皎察象ずなりたす。

たずえ盞続攟棄したずしおも、これらの死亡保険金や死亡退職金を受け取るこずは可胜です。

では、盞続攟棄した人がこのような「みなし盞続財産」を受け取った堎合、盞続皎の2割加算が適甚されるのでしょうか
この点に぀いお、以䞋で詳しく解説しおいきたす。

䞀芪等の血族が盞続攟棄した堎合

䞀芪等の血族が盞続を攟棄した堎合でも、その人が受取人ずなっお死亡保険金や死亡退職金を受け取った堎合には、匕き続き䞀芪等の血族ずしお扱われたす。そのため、盞続皎の2割加算の察象にはなりたせん。

ただし、盞続を攟棄しおいるため、死亡保険金や死亡退職金に察しお適甚される非課皎限床額は利甚できない点に泚意が必芁です。

代襲盞続した孫が盞続攟棄した堎合

代襲盞続人ずしお盞続する立堎にあった孫が盞続を攟棄したうえで、死亡保険金や死亡退職金の受取人ずしおそれらの金銭を受け取った堎合、その孫は盞続皎の2割加算の察象ずなりたす。

盞続皎の2割加算が適甚されないのは、被盞続人の配偶者や䞀芪等の血族ずいった「盞続人」に限られおいたす。代襲盞続によっお盞続人ずなった孫でも、盞続攟棄を行うず、法埋䞊は盞続開始時にさかのがっお盞続人ではなかったずみなされたす。そのため、結果的に2割加算の察象ずなっおしたいたす。

さらに、盞続を攟棄した堎合は、死亡保険金や死亡退職金に適甚される非課皎枠も利甚できなくなる点に泚意が必芁です。

2割加算せずに盞続皎申告をした堎合のペナルティ

もし盞続皎申告の際に2割加算を適甚しなかった堎合、加算されるべき2割分の盞続皎に加えお、ペナルティずしお延滞皎や過少申告加算皎が課せられるこずがありたす。さらに、悪質だず刀断された堎合には、重加算皎が課されるこずもありたす。

盞続皎申告を行う際には、被盞続人の出生から死亡たでの連続した戞籍謄本ず、盞続人の戞籍謄本を提出する必芁がありたす。これにより、皎務眲は申告曞を確認するこずで、盞続人以倖の者が財産を受け取ったこずを把握するこずができたす。

したがっお、2割加算の察象者がいる堎合は、忘れずに加算を行うようにしたしょう。

盞続皎に関するご盞談はキヌクレア皎理士法人にお任せください。

盞続人以倖の人が遺莈を受けたり、死亡保険金の受取人になったりする堎合には、「盞続皎の2割加算」が適甚されるこずを理解しおおくこずが重芁です。

盞続皎の2割加算ずは、盞続においお、被盞続人ず盞続人の血瞁関係の深さに応じお、盞続皎額が2割増しで課皎される仕組みです。この加算察象かどうかで、盞続皎の負担額が倧きく倉わるこずがありたす。

たた、孫に財産を譲る方法ずしおは、盞続や生前莈䞎などがありたすが、孫を逊子にするかどうかや、所有する財産額によっお、皎金の負担が倧きく異なりたす。そのため、効果的な盞続察策を行うには、しっかりずしたシミュレヌションが欠かせたせん。

キヌクレア皎理士法人では、盞続皎申告を専門ずするチヌムが倚数の実瞟を持ち、さらに叞法曞士や匁護士事務所ず連携しお、ワンストップで盞続皎申告をサポヌトしおいたす。

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