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「相続税についてのお知らせ」とは?
送付の基準や届いたらすること

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

2015年の税制改正で相続税の基礎控除が大幅に引き下げられたことによって、相続税の課税対象者が増えました。
それに伴い、税務署から「相続税のお知らせ」もしくは「相続税の申告等についてのご案内」が届く人も増えました。
税務署からいきなり書類が送られて来るので、届くと慌ててしまうかもしれません。

このコラムでは、「相続税のお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」とは何か、届いたらどうすればよいかをご説明いたします。

「相続税についてのお知らせ」とは

「相続税についてのお知らせ」は、相続税の申告が必要である可能性が高い人に税務署から送付されます。
送付時期は相続開始から半年ほどたった時です。市区町村役場に死亡届を提出すると、その情報は市区町村役場が受理した翌月末までに、その市区町村を管轄する税務署に通知されます。

税務署はKSK(国税総合管理)システムで故人の生前の所得、所有する不動産、有価証券などの資産情報を把握していて、その情報をもとに相続税がかかる可能性が高い人を割り出し送付します

「相続税についてのお知らせ」は誰に届く?

「相続税についてのお知らせ」は税務署が把握した故人の財産状況から判断し、相続税申告が必要な可能性がある人に送付されます。
死亡届が提出されると税務署に通知が行き、死亡届を提出した人が相続人でなくても、死亡届を提出した人宛に「相続税についてのお知らせ」が届きます。

「相続税についてのお知らせ」が届いても、必ず申告が必要なわけではありません。また、申告が必要な人でも届かないことがあるので注意が必要です。

「相続税の申告等についてのご案内」との違い

「相続税についてのお知らせ」と似たものに「相続税の申告等についてのご案内」があります。
「相続税の申告等についてのご案内」は、相続税申告をする必要がある可能性がより高い人に送られます。

ご案内に同封されている「相続税の申告要否検討表」を作成し、相続税申告が不要であれば作成した「相続税の申告要否検討表」を税務署に提出します。
相続税申告が必要であれば、相続税申告をします。相続税申告をする場合は「相続税の申告要否検討表」の提出をする必要はありません。

相続税についてのお知らせが届いたらすること

「相続税についてのお知らせ」が届いたら、まずは相続税の申告が必要かどうかを確認します。
相続財産を漏れなく把握し、課税価格を正しく計算します。相続税申告は、相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超えると必要です。
基礎控除額は3,000万+600万×法定相続人の数で求めます。

相続財産を漏れなく把握できているかどうか、また課税価格が正確に計算できるかどうか不安な場合は税理士に相談しましょう。

相続財産には何が含まれる?

相続財産には以下の表にあげるように、プラスの財産とマイナスの財産があります。
その他みなし相続財産なども課税対象になります。みなし相続財産とは死亡時に被相続人に帰属していない財産のことで、例えば生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利などが該当します。

一方、相続税の課税対象にならない財産もあります。例えば、墓地や仏壇などの祭祀財産、香典などがあげられます。また、葬儀費用は相続財産から控除することができます。

プラスの財産 マイナスの財産
  • 現金、預貯金
  • 不動産(土地、建物)
  • 有価証券(自社株式、上場株式、投資信託など)
  • 自動車
  • 宝石、貴金属、絵画、書画、骨董品
  • 生命保険に関する権利
  • ゴルフ会員権
など
  • 借入金
  • 住宅ローン
  • 未払いの税金
  • 未払いの医療費
など

相続財産調査の注意点

生前に被相続人が財産の一覧を作成していない場合は、遺品の中から手がかりを見つけ、一つ一つリストアップしていくことになります。
相続財産を調査する際はプラスの財産だけではなくマイナスの財産もしっかり調べ、適正に評価する必要があります。
また、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利などは、相続したという認識がないまま財産を受け取ることになるので見落とさないように注意が必要です。

相続財産調査に漏れがあると以下のようなトラブルになる可能性があります。

  • 不要だと思っていた相続税の申告が実は必要だった
  • 相続放棄や限定承認をすべきか判断できない
  • 遺産分割協議がスムーズに進まない
相続財産調査が必要な理由とは?調査方法や対象になる財産

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相続税についてのお知らせを無視するとどうなる?

「相続税についてのお知らせ」が届いても、特に返信する必要はありません。
しかし、相続税の申告が必要だったにも関わらず期限までに申告しなかった場合には、以下のペナルティが課されます。申告が必要な場合は期限までに必ず申告しましょう。

  • 無申告加算税
    正当な理由がなく、相続税の申告を期限までにしなかった場合に、課される税金です。
  • 延滞税
    未納分の相続税に対してかかる、納付期限を過ぎた日数分の利息に相当する税金です。
  • 重加算税
    財産を隠蔽したり、わざと過少に申告したりするなど悪質とみなされた場合に課される税金です。

なお、「相続税の申告等についてのご案内」が届いた場合は、申告が不要であれば「相続税の申告要否検討表」を、申告が必要であれば相続税申告書のいずれかを提出します。

「相続税についてのお知らせ」が届いたらキークレア税理士法人に一度ご相談ください。

「相続税についてのお知らせ」は、相続税の申告が必要である可能性が高い人に税務署から送付されます。送付時期は相続開始から半年ほどたった時です。相続税申告の期限は相続開始の翌日から10か月以内なので、お知らせが届いた時点から手続きを始めようとすると申告・納付まで残りは約4か月しかありません。また、相続放棄や限定承認の申述期限は相続開始から3か月以内なので、既に期限が過ぎています。

キークレア税理士法人には相続に特化した専門のチームがあり、多数の相続税申告を行った実績があります。「相続税についてのお知らせ」が届いた時点でまだ相続財産調査を始めていなくても、相続手続きのご対応をすることができます。また、相続財産調査を始めていたとしても、申告が必要かどうか不安でしたら、キークレア税理士法人に一度ご相談ください。

お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。 お客様のビジョン達成のために、グループ一丸となり全力で支援してまいります。

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