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相続税率は何パーセント?決定方法や相続税の計算方法を解説

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

相続税は、亡くなった人から相続した財産にかかる税金です。とは言っても、相続したら必ず相続税がかかるわけではありません。相続した財産を相続税法に規定された評価方法で評価した額が、基礎控除額を超える場合に相続税が課税されます。しかし、相続税は相続財産額が多ければ多いほど税率が高くなるため、財産を守る上では前もって対策を立てておくことが重要になります。

このコラムでは、相続税率や相続税額の計算方法、相続税の負担を減らすためにどのような対策をすべきかについてご説明いたします。

相続税率はどう決まる?

相続税とは、相続によって受け継いだ財産に課される税金です。
税率は遺産の総額に応じて決まり、10~55%の範囲で設定されています。ただし、相続税は単純に取得した財産に税率を掛けて計算するわけではありません。

その方法で計算すると、同じ金額の遺産であっても分配の仕方によって相続税の総額が変わり、不公平が生じる可能性があります。そこで、相続税の計算は2段階に分けて行います。

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相続税率表

相続税の計算には、相続財産の額が増えるほど税率が高くなる、「超過累進課税」が適用され、以下の「相続税の速算表」の税率を用いて計算します。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 相続税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超から3000万円以下 15% 50万円
3000万円超から5000万円以下 20% 200万円
5000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1700万円
2億円超から3億円以下 45% 2700万円
3億円超から6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

相続税の計算手順の詳細については、次でご説明します。

相続税の計算方法と税率決定方法

相続税の計算は以下の流れで算出します。

  1. 遺産総額を出す
  2. 基礎控除額を引き課税遺産総額を出す
  3. 法定相続分に従って課税遺産総額を割り振る
  4. 割り振った金額を基に相続税の総額を出す
  5. 実際の相続割合に応じ納付税額を出す

①遺産総額を出す

相続税の計算は、被相続人が所有していたすべての財産の「正味の遺産額」を基に行います。
そのため、まずは被相続人が生前に保有していた財産を正確に把握することが重要です
財産を種類ごとに相続税法に従って評価したうえで、以下の計算式に基づいて正味の遺産額を算出します。

  • 正味の遺産額=(プラスの財産+みなし相続財産+生前贈与財産+相続時精算課税財産)-(マイナスの財産+葬儀費用+非課税財産)

このように、相続財産の合計から債務や葬儀費用、非課税となる財産を差し引くことで、課税対象となる遺産の総額を求めます。

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②基礎控除額を引き課税遺産総額を出す

課税遺産総額とは、相続税の課税対象となる財産の総額のことです
課税遺産総額は次の式で計算します。

  • 課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額

基礎控除額は、以下の式で計算します。

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

【具体例】

正味の遺産額:7,000万円
相続人:配偶者、長女、長男

 
  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  • 課税遺産総額=7,000万円-4,800万円=2,200万円
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③法定相続分に従って課税遺産総額を割り振る

次に、②で算出した課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに相続したと仮定して、各相続人の取得金額を計算します。
法定相続分は、その相続人の順位や相続人の構成によって決まります

【具体例】

法定相続分:配偶者1/2、長女1/4、長男1/4
課税遺産総額:2,200万円

  • 法定相続分に応ずる取得金額(配偶者)=2,200万円×1/2=1,100万円
  • 法定相続分に応ずる取得金額(長女、長男)=2,200万円×1/4=550万円
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④割り振った金額を基に相続税の総額を出す

次に③で算出した取得金額にそれぞれ相続税率を掛けた金額を合算して、相続税の総額を計算します。その際は、1でご紹介した「相続税の速算表」の税率を用います。

【具体例】

  • 法定相続分に応ずる取得金額(配偶者):1,100万円
  • 法定相続分に応ずる取得金額(長女、長男):550万円

それぞれの法定相続分に応ずる取得金額に相続税率を掛け、相続税額を計算します。

  • 法定相続分に応ずる相続税額(配偶者)=1,100万円×15%-50万円=115万円
  • 法定相続分に応ずる相続税額(長女、長男)=550万円×10%=55万円

それぞれの法定相続分に応ずる相続税額を合算し、相続税の総額を求めます。

  • 相続税の総額=115万円+55万円×2=225万円

⑤実際の相続割合に応じ納付税額を出す

最後に、④で算出した相続税の総額を実際の取得割合で按分します。この金額に控除や加算などを適用して、各相続人の最終的な納付税額を計算します。

【具体例】

相続税の総額:225万円
例として、実際の取得割合が以下である場合のそれぞれの納付税額を計算します。

  • 配偶者の実際の取得割合:1/2
  • 長女の実際の取得割合:1/6
  • 長男の実際の取得割合:1/3

この割合で、相続税の総額を按分します。

  • 配偶者の実際の納付税額=0円(配偶者の税額軽減を適用)
  • 長女の実際の納付税額=225万円×1/6=37万5千円
  • 長男の実際の納付税額=225万円×1/3=75万円

配偶者の税額軽減については3.1で詳しくご説明いたします。

相続税の負担を軽減するための制度

相続税には、相続開始後の相続人の生活に配慮し、税負担を軽減するための制度が設けられています。この制度には、相続財産の評価額を引き下げるものと、税額自体を直接減額するものの2種類があります。
ここでは、税額の直接減額する制度について詳しくご説明します。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した正味の遺産額が以下のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからない制度です。

  1. 1億6千万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

この制度は、夫婦が婚姻期間中に協力して財産を築いたと考えられるため、たとえ被相続人名義の財産であっても、配偶者の貢献なしには形成できなかったという趣旨のもと設けられています。ただし、配偶者の税額軽減を受けるには一定の要件を満たす必要があります

また、配偶者の相続税負担が軽くなるからといって、すべてを配偶者が相続すると、将来的な二次相続の際に高額な相続税が発生する可能性があるため、慎重な検討が必要です。

相続税の配偶者控除とは?要件や計算式、適用のデメリットなど

未成年者控除

未成年者控除とは、相続人が未成年である場合に相続税の負担を軽減できる制度です
未成年者の多くは収入がなく、教育費などの負担が大きいため、税負担を軽くする仕組みが設けられています。

2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、2022年4月1日以降に開始する相続では、未成年者控除の計算式が以下のように変更されました。

  • 未成年者控除額=(18歳-相続時の年齢)×10万円

相続時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てて計算します。
なお、2022年3月31日以前に開始した相続については、従来通り20歳を基準に計算します

【具体例】

相続発生日:2024年5月1日
相続人の年齢:13歳6ヶ月

  • 未成年者控除の額=(18歳-13歳)×10万円=50万円

控除しきれなかった残額は、その未成年者の扶養義務者の税額から差し引くことができます。また、同じ未成年者が今回の相続以前の相続で未成年者控除の適用を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。

障害者控除

障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者である場合に、相続税の負担を軽減できる制度です。
この制度は、障害のある方の多くが家族の扶養を受けていることを考慮し、被相続人の死亡後も生活に困らないよう支援する目的で設けられています。
控除額は、「一般障害者」と「特別障害者」で異なります。
障害者に該当する具体的な条件については、国税庁のホームページで確認できます。

障害者控除の額は、以下の式で計算します。

  • 障害者控除の額=
    (85歳-相続したときの年齢)×10万円(特別障害者に該当する場合は20万円)

相続したときの年齢は、1年未満の端数は切り捨てて計算します。

【具体例】

相続人の年齢:53歳4ヶ月

  • 一般障害者に該当する場合:(85歳-53歳)×10万円=320万円
  • 特別障害者に該当する場合:(85歳-53歳)×20万円=640万円

控除しきれなかった残額は、その障害者の扶養義務者の税額から差し引くことができます。
また、同じ障害者が今回の相続以前の相続で障害者控除の適用を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。

相続税の障害者控除
適用要件や申告の要否などについて解説

贈与税額控除

贈与税額控除とは、すでに贈与税を納めている贈与財産が相続財産に加算された場合、相続税との二重課税を防ぐために、納付済みの贈与税を相続税額から控除する制度です
相続人が贈与を受けた場合、贈与された時期によっては、その贈与財産が相続財産に加算され相続税の課税対象になります。

2027年1月1日以降に開始する相続では、2024年1月1日以降に行われた贈与が加算対象となります。さらに、加算対象となる期間は段階的に延長され、2031年1月1日以降に開始する相続からは、相続開始前7年間の贈与が対象となります。
具体的には、以下の贈与財産が相続財産に加算されます。

  • 相続開始前3年以内の贈与…全額
  • 相続開始前4~7年以内の贈与…100万円を上限として控除した金額

これらの財産について贈与税を納付していれば、贈与税額控除の対象になります。

相次税額控除

相次相続控除とは、短期間に連続して相続が発生した場合に、相続税の負担を軽減するための制度です。相次相続とは、その名のとおり10年以内に相次いで(あいついで)複数回の相続が続くことを指します。

このような場合、同じ財産に対して繰り返し相続税が課されるため、相続人の税負担が大きくなってしまいます。
そこで、相次相続控除を適用することで、相続税の負担を軽減する仕組みが設けられています。
ただし、この控除を受けるには、「10年以内に同じ財産に対して相続税が発生していること」など、一定の要件を満たす必要があります。

外国税額控除

外国税額控除とは、外国にある財産を相続し、その国で相続税を支払った場合に日本の相続税から一定の控除を受けることができる制度です。これは、日本と外国との二重課税を防ぐために規定されています。
外国税額控除の適用を受けるためには、日本国外にある同一の財産に対して、日本と外国の両方で相続税が課されるなどの要件が必要です。

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節税するなら贈与税と相続税ではどちらがお得?

相続税を軽減する方法として生前贈与を検討する方は少なくありません。
しかし、贈与税の税率は相続税よりも高く設定されているため、大きな金額を一度に贈与すると、かえって高額な贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。

相続税対策として暦年贈与を活用する場合は、年間110万円の非課税枠を活かし、長期間にわたって少しずつ贈与する方法が有効です
また、贈与した財産が相続財産に加算されないようにするため、できるだけ早い段階から贈与を開始することをおすすめします。

【具体例】

法定相続分に応ずる取得金額:3,500万円
相続人:35歳の子

  • 相続税額=3,500万円×20%-200万円=500万円
  • 実際の相続税率=500万円÷3500万円×100=14.2%

生前贈与額:800万円

  • 贈与税額=(800万円-110万円)×30%-90万円=117万円
  • 実際の贈与税率=117万円÷800万円×100=14.6%

この場合、800万円の生前一括贈与では相続税率の方が低くなるため、贈与しても節税効果はありません

相続人によっては相続税が2割加算される

相続税法では、配偶者および一親等の血族以外が相続する場合、その相続税額に2割が加算されます。これは、被相続人との血縁関係が近い人と遠い人が同じ相続税額になるのは不公平であるとの考えに基づいています。

例えば、孫や兄弟姉妹は二親等、甥や姪は三親等に該当するため、2割加算の対象となります。
なお、代襲相続人である孫や孫養子の場合には2割加算の対象にはなりません。

相続税の計算はキークレア税理士法人にお任せください。

相続税率は、相続した遺産の額に応じて10~55%の税率が定められています。相続税は累進課税であるため、相続財産が多ければ多いほど相続税額も高くなります
相続税額を抑える方法の一つに、生前贈与で財産を相続開始前に相続人に移転する方法があります。生前贈与では相続税、贈与税それぞれの税率を正確に把握し、早い段階から贈与税の非課税枠を使った暦年贈与をすることで大きな効果を得ることができます。

キークレア税理士法人には相続専門のチームがあり、豊富な申告実績を有しています。
また、グループ内の財務コンサル会社と連携して、効果的な相続税対策をご提案することができます
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