相続放棄とはどんな時にするもの?手続きや期限などもわかりやすく解説
目次
相続放棄とは、相続が発生した際に、被相続人の財産や債務など、すべての相続財産を一切引き継がないことを指します。相続放棄を行う場合、家庭裁判所に申述し、その手続きを経て正式に放棄が認められます。この手続きをしないと、相続放棄は認められません。
このコラムでは、相続放棄とはどのようなものか、どのような状況で相続放棄を選択すべきかについて詳しく解説いたします。
たとえば、被相続人に多額の借金がある場合など、相続放棄を検討すべきケースについても説明します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産のうち、プラスの財産(預貯金や不動産など)とマイナスの財産(借金や未払金など)のすべてを引き継がないことです。
相続放棄を選択する場合、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄が認められると、相続開始時点から相続人でなかったことになります。
相続には、以下の3つの方法があります。
単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ相続方法。 |
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限定承認 | プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ相続方法。 |
相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない相続方法。 |
相続放棄を選択する際は、次に説明するメリットとデメリットをしっかり比較して、慎重に判断することが大切です
【メリット①】借金などマイナスの財産を引き継がなくて済む
単純承認を選択した場合、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。被相続人の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債があれば、そのマイナスの財産も引き継ぎます。
つまり、相続人は相続した借金や利息の返済義務を負うことになります。
マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、相続放棄するメリットは大きいと言えます。
【メリット②】遺産分割など相続人同士の争いに巻き込まれなくて済む
一般的に相続は、金銭が絡む問題であるため相続人同士の争いに発展していく可能性があります。相続放棄をすれば相続開始日にさかのぼってその相続について最初から相続人でなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。そのため、親族関係が悪化するリスクや精神的な負担を減らすことができます。
【デメリット①】手放したくない財産も失ってしまう
相続放棄では相続権を放棄するため、相続人ではなくなります。そのため、一部の財産だけを相続することはできません。被相続人名義の家や土地に住んでいる場合、住む場所を失ってしまいます。また、先祖伝来の家宝など、思い入れのある相続財産もすべて手放すことになります。
【デメリット②】相続放棄は後から取り消せない
相続放棄を一度行うと、基本的に後からその決定を撤回することはできません。相続放棄を選んだ後に、マイナスの財産を超えるプラスの財産が発見されても、相続人に戻ることはできなくなります。
そのため、相続放棄をした後で新たな財産が見つかることがないようにするためにも、相続放棄を決定する前に相続財産の調査を十分に行い、漏れがないようにすることが重要です。
【デメリット③】他の相続人とトラブルになるリスクがある
相続放棄を行うと、相続人の法定相続分が変わります。たとえば、子どもが3人いて、そのうちの1人が相続放棄をすると、残る2人の法定相続分はそれぞれ3分の1から2分の1に変わります。
また、同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次の順位の相続人に相続権が移ります。次の順位の相続人に事前に相談せずに相続放棄を行うと、次の順位の相続人が借金の存在を知らずに単純承認を強いられるリスクがあります。親族間のトラブルを避けるためにも、相続放棄を行う前にしっかりと相談することが重要です。
【デメリット④】生命保険金・死亡退職金の非課税枠が使えない
相続放棄をしても、いくつかの相続財産(みなし相続財産)は受け取ることができます。具体的には、被相続人が契約者かつ被保険者で、受取人が相続人である生命保険金や、就業規則などで相続人が受取人に指定されている死亡退職金があります。ただし、相続放棄をすると相続人でなくなるため、これらの生命保険金や死亡退職金に対する非課税枠は利用できなくなります。
【デメリット⑤】代襲相続の権利を失う
相続放棄をした場合、相続開始時にさかのぼって相続人でなかったことになります。そのため、相続放棄をした子の子(被相続人から見たら孫)は代襲相続ができなくなります。
相続放棄した方がいいケース
以下の場合は相続放棄を検討した方がいいでしょう。
明らかに相続財産に負債が多い
相続財産調査が終わった段階で、明らかにマイナスの財産がプラスの財産より多い場合が該当します。
相続争いに関わりたくない
親族間での相続争いにかかわりたくない場合は相続放棄をすることで、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
被相続人の財産を特定の相続人にすべて相続させたい
被相続人が事業を行っている場合、複数の相続人が事業にかかわる財産を相続してしまうと、事業がスムーズに行えなくなる可能性があります。そのような場合は事業を承継する相続人だけが相続し、ほかの相続人は相続放棄を選択することもあります。
相続放棄の手続き期限
相続放棄を行うには家庭裁判所に申述する必要があります。申述の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内であり、この期間を「熟慮期間」と呼びます。熟慮期間中に申述を行わないと、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)を選択したと見なされます。
ただし、債務の存在を知らなかったことに相当な理由があり、債務の存在を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申述を行った場合には、期限を過ぎても相続放棄が認められることがあります。
手続き期限が迫っているときの対処法
相続財産調査が終わらないなどで相続方法が決定できない場合、熟慮期間中に家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長の申立て」を行いましょう。
仕事が忙しかったから、などの個人的な理由では認められませんが、遠隔地でありなかなか資料がそろわない、他の相続人と連絡がつかない、などの場合は認められる可能性があります。認められない可能性もありますが、認められれば1~3ヶ月の延長が可能です。
申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類
- 家事審判申立書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 伸長の申立てを行う相続人自身の戸籍謄本
その他、被相続人と申立人の関係によって被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本などが必要です。
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相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続き方法は以下の通りです。
- 相続財産調査・相続人調査・遺言書の確認
プラスの財産もマイナスの財産もすべて漏れなく調査します。また相続人も調査します。相続財産や相続人が記載されている遺言書も確認しておくとよいでしょう。 - 相続放棄にかかる費用を用意する
- 申述人1人につき収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(裁判所によって金額が異なります)
- 相続放棄の申述書の作成
裁判所のHPに書式と記載例があります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html - 家庭裁判所へ書類を提出
提出書類- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続放棄の申述を行う相続人自身の戸籍謄本
- 家庭裁判所から照会書が届いたら回答書を記入し返送
家庭裁判所は照会書で相続放棄が本人の意思であるか、申述後も意思が変わっていないか確認します。 - 相続放棄申述受理通知書を受け取る
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら、手続きが完了します。
必要な書類
相続放棄の申述には、以下の書類を提出する必要があります。相続人と被相続人との関係によって、必要書類が異なるため注意が必要です。
【必ず必要な書類】
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続放棄を行う相続人自身の戸籍謄本
【配偶者の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【子または孫(代襲者)の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【親または祖父母の場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
【兄弟姉妹または甥・姪の場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
手続きにかかる費用
相続放棄にかかる費用は以下の通りです。
- 申述人1人につき収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(裁判所によって金額が異なります)
相続放棄する際の3つの注意点
相続放棄を選択する際は以下のことに注意する必要があります。
- 相続放棄は再申請ができない
- 財産の処分などをすると相続放棄ができなくなる
- 相続放棄をしても受け取れる財産もある
相続放棄は再申請ができない
相続放棄の申述は家庭裁判所から一度却下されると、熟慮期間内であっても再申請することができません。却下の審判に不服があれば審判から2週間以内に即時抗告することができます。
しかし、即時抗告を行う際は、相続放棄の申述が受理されるべき理由を根拠資料をもとに主張する必要があり、結果を覆すのは難しいと言えます。
確実に相続放棄をしたい場合は、早い段階から税理士や弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
財産の処分などをすると相続放棄ができなくなる
相続人が相続財産の全部または一部を処分してしまうと、単純承認したことになるので注意が必要です。これは相続放棄を申述し、受理された後でも同じです。
相続財産の処分にあたる行為は以下の通りです。
- 被相続人名義の預貯金の引き出し、解約、名義変更
- 土地や建物の売却
- 建物の取り壊し
- 賃貸物件や携帯電話の解約
- 遺品整理(資産価値が低いものを除く)
- 未払金や税金等の支払い(相続人の資産から支払ったものは除く)
ただし、社会通念上妥当とされる葬式費用の支払いや、被相続人の形見分けとして経済価値が低いものを受け取ったなどの場合は単純承認したとはみなされません。どの程度であれば単純承認をしたとみなされないか判断が難しい場合は、税理士等の専門家に相談しましょう。
なお、墓石や仏壇などの祭祀財産は相続財産にあたらないため、相続放棄をしても受け継ぐことができます。
その他相続放棄ができなくなるケースは以下の通りです。
- 相続放棄の申述前に遺産を隠した。
- 熟慮期間が過ぎた。
- 遺産分割協議書に署名捺印した。
相続放棄しても受け取れる財産もある
相続放棄をしても、被相続人の相続財産ではないもの(みなし相続財産など)は受け取れる権利があります。相続財産にあたらないものの例は以下の通りです。
- 未支給年金
- 遺族年金
- 墓石や仏壇などの祭祀財産
- 香典、御霊前
- 健康保険からの葬祭費や埋葬料
- 被相続人が契約者かつ被保険者であり、受取人が相続人である生命保険金
- 受取人が相続人である死亡退職金
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相続放棄を選択すると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないため、被相続人の借金を肩代わりする必要がなくなり、疎遠な相続人との連絡も不要になります。
しかし、相続放棄をすると、思い入れのある財産も手放さなければならず、他の相続人が借金を負うかもしれないデメリットもあります。
相続放棄の申述は、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があり、相続財産を処分すると単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続財産にマイナスの財産が多く、相続放棄を検討している場合は、相続税申告の実績が豊富なキークレア税理士法人にご相談ください。