相続放棄があった場合の相続税はどうなる?基礎控除などの計算方法

代表税理士 三嶋 泰代
監修代表税理士三嶋 泰代

今回は、相続放棄についてご説明したいと思います。

相続放棄とは、現預金や不動産などの財産も借金などの債務も、何も相続しないという選択をすることで、最初から相続人でなかったとみなされることです。

相続放棄をした人がいる場合の相続税は、全体の納税額は結論からいうと変わりませんが、負担する人が変わるので、実質的には納税が増えたと感じると思います。

相続放棄することの控除制度や納税への影響を、相続放棄した人がいない場合と比較しながらご説明致します。

相続放棄があっても基礎控除額は変わらない

相続放棄をすると相続人ではなくなりますが、相続税を計算する際の基礎控除額は変わりません。相続税法上の法定相続人には、相続放棄をした人も含めるためです。

もし「法定相続人の数」ではなく「相続人の数」とされていた場合、相続放棄をすることで相続順位を調整し、意図的に相続人を増やすことができてしまう(被相続人の両親は既に死亡、子供は1人、兄弟が4人いる場合など)ので、それを防ぐためとされています。

なお、基礎控除額は、3,000万円+法定相続人の数×600万円で計算されます。詳細は別のコラムで解説させて頂きます。

相続税の基礎控除とは?1人当たりの金額や計算方法などを解説

相続放棄により相続税額はどれくらい変わる?

相続放棄をしたとしても、相続税の総額は変わりませんが、1人あたりの納付額が大きく変わる可能性があります。

それは、相続人の法定相続分が変わる可能性があるからです。

例えば、遺産総額が6,000万円、相続人が妻、長男、次男で、長男が相続放棄をしたケースだと、妻の納税額は変わりませんが、次男の納税額は2倍になります。

なお、相続税の計算方法の詳細については別のコラムでご説明したいと思います。

相続税を自分で計算する方法
税理士がわかりやすく解説

相続放棄した人がいる場合

上記の例で、長男が相続放棄をしたケースをご説明します。

  • 課税価格
    6,000万円-(3,000万円+600万円×3人)=1,200万円
  • 相続税の総額
    妻:1,200万×1/2×10%=60万円
    長男:1,200万×1/4×10%=30万円
    次男:1,200万円×1/4×10%=30万円
    合計:60万円+30万円+30万円=120万円
  • 各人の相続税額
    妻:120万×1/2=60万円
    長男:相続放棄のため0円
    次男:120万円×1/2=60万円

なお、妻は配偶者の税額軽減があるので、実際は納税はありません。

相続放棄した人がいない場合

また同様の前提で、長男が相続放棄をしなかったケースをご説明します。

  • 課税価格
    6,000万円-(3,000万円+600万円×3人)=1,200万円
  • 相続税の総額
    妻:1,200万×1/2×10%=60万円
    長男:1,200万×1/4×10%=30万円
    次男:1,200万円×1/4×10%=30万円
    合計:60万円+30万円+30万円=120万円
  • 各人の相続税額
    妻:120万×1/2=60万円
    長男:120万円×1/4=30万円
    次男:120万円×1/4=30万円

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相続放棄をした場合の相続税の計算のポイント

みなし相続財産に対する非課税枠

生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産は、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。

この非課税枠は、基礎控除と同じ「法定相続人の数」によって決まるため、相続放棄した人も人数に含まれます。

ただし、相続放棄をした人が生命保険金を受け取る場合は注意が必要です。

生命保険金は受取人固有の財産とされているため、相続放棄をした人でも受け取りは可能ですが、生命保険金の非課税枠を使うことができません。

したがって、相続人が500万円の生命保険を受け取っても相続税が課されませんが、相続放棄をした人は、500万円に相続税が課されます。

生前贈与があった場合

生前贈与があった場合でも、相続放棄をすることは可能です。相続が発生したときに、相続をするのか相続放棄をするのかは、相続人の自由意思だからです。

相続放棄をすることで「相続または遺贈により財産を取得した者」に該当しなくなるため、暦年贈与を受けていた場合の3年以内加算は不要となります。

しかし、相続時精算課税贈与を受けていた場合は、相続放棄をしたとしても、相続財産への持ち戻しが必要ですので、相続税が課税される可能性があります。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減は、配偶者が相続放棄をしたとしても、適用可能です。

配偶者の税額軽減の要件は、配偶者であること(内縁の妻、事実婚は不可)です。相続放棄をしていたとしても制限されません。

1.1でご説明したとおり、死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を受け取る場合などは、相続放棄をしたとしても、相続税が発生する可能性があります。

その場合は、財産額が1.6億円(または財産額×法定相続分)までは相続税がかかりません。

未成年者控除・障害者控除

相続放棄した人が未成年者控除・障害者控除適用対象者だった場合でも、これら控除は適用可能です。

未成年者控除・障害者控除も配偶者の税額軽減と同様に、死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を受け取る場合などは、相続税が発生する可能性があります。

その場合は、相続放棄をしているかどうかに関わらず、それぞれの控除額を発生した相続税から控除することができます。

また、控除しきれない金額は扶養義務者の相続税額から控除できることも、可能です。

2割加算

2割加算とは、配偶者・1親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が財産を相続した場合には、算出された相続税額に20%が加算される制度のことを言います。

1親等の血族が相続放棄をした場合、相続人ではなくなりますが、血族(血縁関係にある人)であることに変わりはありませんので、2割加算は適用されません。

しかし、代襲相続人となった孫は注意が必要です。代襲相続人となった孫が相続放棄をした場合、「代襲相続人となった孫」以外の人になってしまうため、2割加算が適用されてしまうためです。

債務控除

債務控除とは、被相続人が亡くなったときにあった債務で確実と認められるもの(亡くなった日時点で支払っていないもの、返済していないもの)を相続財産から控除できる制度です。

しかし、相続放棄をした人が被相続人の債務を支払ったとしても、債務控除を適用することはできません。

相続放棄はプラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も放棄することになるからです。

例外として、葬式費用は控除が可能です。葬式費用は、被相続人の債務とは関係なく発生したものであるからです。

相続税に関するよくある質問

全員が相続放棄をした場合、相続税はどうなりますか?

全員が相続放棄をした場合、相続税の納付はありません。そして、相続放棄した財産は、最終的に国庫に納められます。

財産の中に借金などの債務があった場合は、その債務を債権者に返済し、残った財産が国のものとなります。

なお、財産額よりも借金などの債務の方が多い場合は、債権者から相続財産管理人専任の申し立てをされる可能性があります。

具体的な流れは下記となります。

  1. 相続財産管理人選任の申立てが行われ、選任される
  2. 相続人調査が行われ、他に相続人がいないか確認される
  3. 被相続人の債務の清算と相続財産管理人への報酬が支給される
  4. 残りの財産が国庫に納められる

相続放棄をした場合は相続税の申告は不要ですか?

相続放棄をした場合、相続放棄をした本人は相続税の申告は不要です。しかし、他に相続人がいる場合は、その方達は申告をすることとなります。

「1.5全員が相続放棄をした場合、相続税はどうなりますか?」でご説明したように、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続税の申告は不要です。

なお、上記でご説明したとおり、みなし相続財産を取得した場合など、一定の場合は相続税の申告は必要ですので、注意が必要です。

相続税のことはキークレア税理士法人にお任せください

今回は、相続放棄があった場合の相続について、ご説明致しました。

「相続放棄=何もしなくていい」というイメージがありますが、相続放棄しても財産を取得でき、申告が必要なケースがあります。

また、相続放棄の手続きも、相続人間で合意するだけでは足りず、家庭裁判所で手続が必要です。

さらには相続人と法定相続人の違いなどしっかり把握しておかないと、間違った申告をしてしまう可能性もあります。このように気を付けるべき点も多くあるため、自分で計算するのはお勧めできません。

キークレア税理士法人は相続専門のスタッフが相続放棄やその注意点についてもしっかりご説明することができます。

相続税のことは是非キークレア税理士法人にお任せください。

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