法定相続人とは?範囲や順位、確認方法をわかりやすく解説
目次
法定相続人とは、一言で言えば遺産を相続する権利を持つ人のことです。
相続に関して、誰が相続人になるのかなど、疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では法定相続人の範囲や順位、そして確認方法について詳しく解説します。また、法定相続人がいないときの相続についてもご説明します。
この記事を読み終える頃には、法定相続人に関する基本的な知識が身につき、安心して手続きを進められるでしょう。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことです。
被相続人の配偶者と子、親、祖父母、兄弟姉妹などの血族のうち、相続順位によって法定相続人になれる人が決まります。
遺言書があれば原則として遺言書の通りに遺産を分割しますが、遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
法定相続人全員が参加しないで行った遺産分割協議は無効となります。
そのため、法定相続人を正確に把握することは非常に大切です。
相続人と法定相続人の違い
相続人とは、相続が発生した際、被相続人の財産を実際に相続する人を指します。
一方、法定相続人とは、相続が発生した際に民法に基づいて財産を相続する権利を持つ人を意味します。
法定相続人の範囲や順位は法律によって定められており、具体的には配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などがこれに該当します。
このように、法定相続人は法律に従って決められていますが、相続人は遺言書などで個別に指定される場合もあります。
【図解】法定相続人の範囲と順位
法定相続人とは、遺言書がない場合に民法で定められた遺産を分け合う権利のある人々です。
しかし、血族だからといってすべての人が法定相続人として認められるわけではなく、優先順位が存在します。配偶者は常に相続人となります。血族の中では優先順位が高い人が相続人となります。
順位の上位者がいる場合、下位の人は法定相続人にはなれません。
配偶者
被相続人の配偶者は最優先で法定相続人となります。
ただし、法的な婚姻関係が絶対条件であり、事実婚(内縁関係)の場合は長期間連れ添ったとしても法定相続人にはなれません。
反対に法的な婚姻関係の場合は、婚姻期間が1日であっても法定相続人になることができます。
第1順位:子、孫
法定相続人の第1順位に該当するのは、直系卑属である子や孫です。
子が存命であれば子が相続人となり、子が亡くなっている場合はその孫が相続人になります。
ただし、再婚相手の連れ子については養子縁組をしなければ法的な血縁関係が成立しないため、相続人にはなりません。
配偶者がいない場合は子や孫のみが相続人となります。
第2順位:親、祖父母
第2順位となる法定相続人は、直系尊属である親が該当します。
親が既に亡くなっている場合、親の代わりに祖父母が相続人として位置づけられます。
この順位は子や孫といった直系卑属がいない場合に適用され、相続の範囲や割合においても重要な役割を果たします。
法定相続人の範囲を理解するためには、親および祖父母がどのように影響を受けるかを正確に把握しておくことが必要です。
第3順位:兄弟姉妹、甥姪
第3順位の法定相続人には、被相続人の兄弟姉妹が該当します。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子どもである甥や姪が代襲相続人となります。
ただし、代襲相続は一代限りとされており、甥や姪の子どもがさらに相続することはできません。
このように、第3順位の法定相続人の範囲は限られていますが、それでも相続関係を明確にするためには重要な知識です。
法定相続人の相続割合(法定相続分)
法定相続人について知りたくてこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
相続に関する法律や分割方法は複雑で、いざというときに困ることが多いものです。
法定相続人の組み合わせと法定相続分を以下の表にまとめました。
法定相続人の 組み合わせ |
配偶者 | 第1順位 子 |
第2順位 直系尊属 |
第3順位 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 全て | ― | ― | ― |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ― | ― |
子のみ | ― | 全て | ― | ― |
配偶者と直系尊属 | 2/3 | ― | 1/3 | ― |
直系尊属のみ | ― | ― | 全て | ― |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | ― | ― | 1/4 |
兄弟姉妹のみ | ― | ― | ― | 全て |
遺言書がある場合
遺産分割は、遺言書、遺産分割協議、法定相続分の順に従って決まります。
ただし、遺言書があっても他の相続人全員が合意すれば遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所の審判によって原則として法定相続分に従った遺産分割をすることになります。
なお、遺言書を作成することで法定相続人以外にも財産を遺すことができます。
法定相続人以外に財産を渡すことを遺贈と言います。
注意すべき遺留分とは
遺留分とは、法定相続人が一定の相続分を確保する権利のことです。
兄弟姉妹、甥姪には遺留分の権利はありませんが、配偶者や子、親などの近親者には遺留分が認められます。
遺留分は遺言書によっても奪われることはなく、法定相続分よりも優先されます。
遺言があっても遺留分が侵害されている場合、該当する相続人はその不足分を請求することができます。
遺留分制度は、相続人の最低限の権利を守るための重要な仕組みです。
法定相続人の確認方法
法定相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得することで確認できます。
令和6年3月1日から始まった広域交付制度によって、結婚や転居によって本籍地が転籍している場合でも、直系親族の戸籍謄本であれば最寄りの市区町村役場で一括して取得することが可能になりました。
ただし、広域交付制度では取得する本人が直接市区町村役場まで出向く必要があり、また即日交付ができない場合もありますのでご注意ください。
税理士等の専門家に依頼する場合は、従来通り、転籍した市区町村ごとに請求することになります。
法定相続人として認められないケース
法定相続人でも以下に該当する場合は遺産相続できません。
それぞれについて詳しくご説明いたします。
- 相続欠格事由に該当する
- 相続廃除された
- 相続放棄した
相続欠格事由に該当する
相続欠格とは、法定相続人であっても特定の事由に該当するために相続権をはく奪されるケースを指します。
主な欠格事由としては、被相続人や他の相続人に対する重大な犯罪を犯した場合や、遺言書を偽造・破棄・隠匿した場合などが挙げられます。
これらに該当する人は、法定相続人としての地位を失い、財産を相続する権利を持たなくなります。
このような規定は、公正な相続手続きを維持するために設けられています。
相続廃除された
相続廃除とは、特定の相続人を相続権から廃除するための手続きです。
被相続人が存命中に家庭裁判所で手続きを行うか、遺言に記載することで実現されます。
相続廃除の対象となるのは主に、被相続人に対して暴行や虐待を行ったり、重大な侮辱を加えたりした相続人が該当します。
この手続きを通じて、故人の遺志を尊重し、公正な相続を実現することが可能です。
相続放棄した
相続放棄とは、相続人が相続する権利を自ら放棄する行為です。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったとみなされるため、相続権は一切消滅し、代襲相続も発生しません。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に対して行い、申述が受理されると法的効力が生じます。
この手続きにより、借金などの不利益な財産を引き継がない選択が可能となりますが、慎重な判断が求められます。
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【ケース別】法定相続人の範囲の注意点
相続人の構成が複雑な場合、相続の手続きにおいて、誰が法定相続人になるのかが分からず悩むことも少なくありません。
そこで、この記事では、そのような場合の法定相続人について具体的に解説します。
①元配偶者の間に子どもがいるケース
元配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもも法定相続人となります。
再婚して再婚相手との間に子どもが生まれても、元配偶者との間の子どもと同じ第1順位の法定相続人となります。
相続割合も同じであるため、公平に分配されることが重要です。
また、元配偶者の子どもに連絡せずに遺産分割協議を行うと、その協議は無効となるため、適切な連絡を行うことが必要です。
②内縁の妻との間に子どもがいるケース
内縁(事実婚)の妻は法定相続人ではありません。
一方、内縁の妻との間の子(婚外子)は父親から認知されていなければ法定相続人になりませんが、認知されていれば法定相続人となります。
認知されて法定相続人になった場合は第1順位の法定相続人になります。
なお、認知には、父親が自主的に届ける「任意認知」、遺言書に記載する「遺言認知」、子ども自身が父親の死後3年以内に認知を求めて訴えを起こす「死後認知」があります。
「死後認知」の場合、遺産分割協議前であれば認知された婚外子も遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議後であれば、認知された婚外子が法定相続分に相当する金銭の支払いを他の相続人に請求できます。
③養子がいるケース
養子縁組とは、法律上の親子関係を結ぶ行為であり、養子は実子と同様に法定相続人となります。
法定相続人としての地位は、実子に劣らず、相続権や遺留分も認められますが、養子が法定相続人となれる人数には制限があり、通常、実子がいない場合は1人、いる場合は2人までです。
このような制度設計は、不当な相続権の広がりを防止し、法的なバランスを保つためです。
養子縁組によって、法定相続人の数や相続割合が変わることを理解し、適切な対応を図ることが重要です。
④法定相続人にあたる人が胎児のケース
民法では、相続において胎児を特別に「人」とみなします。
そのため、法定相続人にあたる子や兄弟姉妹が胎児だった場合も、法定相続人となります。
相続は血縁に従ってなされるため、出生前だったという理由で相続できなくなるのは不当とされるからです。
ただし、死産の場合は法定相続人にはならず、相続権も発生しません。一方、出生後数分でも生きていた場合には相続権が発生します。
⑤法定相続人に連絡しても返事がないケース
法定相続人に連絡しても返事がない、もしくは遺産分割協議に参加することを拒否されてしまっても、その法定相続人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。
連絡を無視したり参加を拒否したりするということは、既に相続人同士の関係が破綻している場合が多いでしょう。
このような場合は弁護士などの専門家に対応を依頼しましょう。
弁護士が間に入ることで返事が来ることもあります。それでも返事がなければ、遺産分割調停や遺産分割審判を行います。
⑥行方不明の法定相続人がいるケース
行方不明の法定相続人がいる場合でも、遺産分割協議は法定相続人全員で行わないと無効になってしまいます。
相続人の戸籍の附票などから住所を特定し、連絡を試みましょう。
それでも発見できない場合は以下のように対応します。
- 不在者財産管理人を選出する
不在者財産管理人とは、行方不明者の代理人となる人のことで、家庭裁判所に申立てることで選任できます。
不在者財産管理人が選任されたら、行方不明者に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。 - 失踪宣告を申し立てる
失踪宣告とは、家庭裁判所が生死不明になっている人について法律上、死亡しているとみなす制度です。
失踪宣告には「普通失踪」(生死不明になってから7年を経過した日に認められる)と「特別失踪」(震災などの危難に遭遇し、その危難が去ってから1年後に認められる)があります。
失踪宣告の手続きは申立てから1年ほどかかるため、相続開始後に手続きを開始すると相続税申告の期限に間に合いません。
また、失踪宣告された相続人の相続も同時に開始し、手続きが非常に複雑になりお勧めできません。
法定相続人がいない場合の相続はどうなる?
法定相続人がいない場合とは、次の場合を指します。
- 配偶者がなく、第1順位から第3順位までの相続人がいない場合で代襲相続人もいない場合
- すべての法定相続人が相続放棄した場合
- すべての法定相続人が相続欠格や相続廃除に該当し、代襲相続人がいない場合
この場合、利害関係者が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を請求します。
遺言書があれば遺言書で指定された人に財産が遺贈されます。遺言書がなければ、家庭裁判所が特別縁故者(被相続人の内縁の配偶者、療養看護を行っていた人、その他特別な縁故があった人など)に財産分与し、余った財産は国庫に帰属されます。
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法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。
遺言書がない場合、法定相続人同士で遺産分割協議を行いますが、法定相続人が全員出席しないと遺産分割協議は無効になるため、法定相続人の特定は非常に大切です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認することで、親子関係や兄弟関係を把握でき、被相続人の法定相続人の特定ができます。
戸籍謄本を読み解くのは意外と難しく、万が一想定外の法定相続人がいた場合、遺産分割協議のやり直しにつながってしまいます。
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