税務調査は何年分調べられる?3年・5年・7年の違いを税理士が解説
目次
税務調査は何年分さかのぼって確認されるのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。一般的には過去3年分の調査が多いですが、申告内容によっては5年、さらには7年前まで遡って調査が行われることもあります。
本記事では「税務調査は何年分調べられるのか」という疑問に対して、3年・5年・7年の違いや考え方を、分かりやすく解説していきます。
税務調査の対象期間は何年分さかのぼる?
税務調査の対象期間は、法律や運用ルールにより明確に定められています。実務上は過去3年分が対象となるケースが多いものの、法律上は原則5年、さらに重大な問題が認められる場合には最大7年まで延長されることがあります。対象期間は申告内容に応じて判断されます。
基本は過去3年分
税務調査において、実務上の標準とされるのは過去3年間です。これは、申告内容に大きな問題がなく、軽微な誤りにとどまる場合には、その範囲で調査が完結することが多いためです。個人事業主・法人を問わず、まずは直近の内容を重点的に確認されるのが一般的です。
ただし、「税務調査は必ず過去3年分だけ」というわけではありません。帳簿の内容や申告状況によっては、さらに過去にさかのぼってそれ以前の年度も調査対象となることがあります。日頃から正確な帳簿管理を行うことが、調査範囲を広げないためにも重要なポイントとなります。
誤りがあれば過去5年分
税務調査では、直近3年分が対象とされることが多いものの、調査過程で過去にも同様の誤りがある可能性が高いと判断された場合、調査期間が5年まで延長されることがあります。
例えば、経費の処理方法に継続的な誤りがあると判断された場合には、「過去も同様の処理がされているのではないか」として、調査対象が5年分まで広がることがあります。税務調査は一律の基準ではなく、個別の状況に応じて調査範囲が決まります。あくまで個別判断となるため、申告内容に問題がある場合には調査期間が長くなる可能性がある点に注意が必要です。
なお、無申告の場合には5年間にわたって遡及されるため、適切な期限内申告を行うことが重要です。
脱税など重大な問題が発覚した時は過去7年分
意図的な不正、いわゆる仮装・隠ぺいがあると判断された場合には、税務調査の対象期間は最長7年まで延長されます(国税通則法第70条)。この場合、「税務調査 7年」といった形で調査期間が長期化するケースに該当します。
例えば、売上の除外や架空経費の計上など、事実と異なる申告が行われている場合には、より慎重な確認が行われます。この場合、修正申告において最も重いペナルティである「重加算税」が課される可能性が極めて高く、金銭的ダメージは計り知れません。そのため、日頃から正確な申告を行うことが最も重要な対策といえます。
事前通知された期間よりも長く調査される場合もある
通常、実地調査の前には「事前通知」が行われ、対象期間も伝えられます。しかし、この通知内容はあくまで予定であり、その範囲に限定されるものではありません。
調査官が帳簿を確認する中で「さらに遡って確認する必要がある」と判断した場合には、通知外の期間も調査対象となることがあります。 事前通知で知らされる主な内容は以下の通りです。
- 調査日時
- 調査場所および調査の目的
- 調査対象となる税目(所得税、法人税、消費税など)
- 調査対象となる期間 ・提出が必要な帳簿書類
税務調査では、必要に応じて柔軟に確認範囲が広がることもあるため、関連資料を整理しておくことが大切です。
税務調査で求められる帳簿や書類の保存期間は何年?
税務調査では、対象期間内の帳簿や領収書、請求書などの裏付け資料がすべてチェックされます。調査の有無にかかわらず書類の保存期間が定められており、適切に管理していないと調査時に「証拠がない」とみなされ、不利な扱いを受ける恐れがあります。
法人の場合
法人の場合、帳簿や書類は原則として事業年度の確定申告期限の翌日から7年間の保存義務があります。ただし、欠損金(赤字)が生じた年度については、その控除を受けるために10年間の保存が必要となる点に注意が必要です。
保存が必要な帳簿や書類
- 帳簿:総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳など
- 書類:棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、領収書など
青色申告をしている個人事業主の場合
青色申告を行っている個人事業主の方は、書類の種類によって原則の7年または5年の保存期間が法律で定められています。
せっかく正しく申告していても、いざという時に書類がないと税務調査で不利になる可能性があるため、以下の表を参考に整理しておきましょう。
| 保存が必要な帳簿や書類 | 保存期間 | |
|---|---|---|
| 帳簿 | (総勘定元帳、仕訳帳など) | 7年 |
| 書類 | 決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など) | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類(領収書など) | 7年 | |
| その他の書類(請求書など) | 5年 |
白色申告をしている個人事業主の場合
白色申告を行っている個人事業主の方も、青色申告と同様に帳簿や書類の保存義務があり、原則7年または5年の保存期間が定められています。
青色申告と比較すると、保存が必要な帳簿の種類が少なく、期間も短いものが多いため、管理の負担は比較的軽くなっています。しかし、保存を怠ると経費の妥当性を証明できなくなるため、以下の表を参考に管理しましょう。
| 保存が必要な帳簿や書類 | 保存期間 | |
|---|---|---|
| 帳簿 | 収入や必要経費を記載した帳簿 | 7年 |
| その他の帳簿 | 5年 | |
| 書類 | 棚卸表など | 5年 |
| 請求書、納品書など |
税務調査を乗り切るための5つのポイント
調査を無事に終えるためのポイントをまとめました。
- 事前に対策を練る
- 帳簿や書類を準備する
- 税理士に立ち会ってもらう
- 誠実かつ適正に答える
- 指摘を安易に受け入れない
これらを意識するだけで、調査の進み方は大きく変わります。
①実地調査の前に対策を練っておく
調査前には、申告内容をあらためて確認し、事前に対策を練っておくことが重要です。特に、質問される可能性のある論点を想定し、あらかじめ回答を整理しておくことで、当日の対応がスムーズになります。
キークレアでは、過去の申告書をもとに、想定される質問事項の洗い出しやシミュレーションを実施しています。事前準備を行うことで、不安を軽減し、落ち着いた対応につなげることが可能です。
②帳簿や必要書類を事前に準備しておく
帳簿や必要書類は、調査前に整理し、すぐに提示できる状態にしておくことが重要です。調査官から提示を求められた際に迅速に対応できれば、信頼関係の構築にもつながります。
一方で、当日に書類が見つからない場合には、不信感を招き、調査が長引く要因となる可能性があります。過年度の領収書や関連資料も含め、事前に整理し、即座に提示できるよう準備しておきましょう。
③税務調査を税理士に立ち会ってもらう
税務調査において税理士の立会いを依頼することは、円滑かつ適切な対応を行う上で大きなメリットがあります。税理士が同席することで調査官とのやり取りがスムーズになり、専門的な観点から誤解を防ぐことが可能です。
また、事前に帳簿整理や想定される指摘への対策を行うことで、調査時のリスク軽減にもつながります。さらに、調査中に疑問点が生じた場合でも、税理士が根拠に基づき適切に対応できるため安心です。
税理士に依頼する主なメリット
専門知識があれば、調査官の指摘にも適切に対応可能です。
税務調査に税理士の立ち会いは必要? 税理士に依頼する6つのメリット④調査官の質問には誠実かつ適正に答える
調査官からの質問には、誠実かつ適正に回答することが重要です。曖昧な回答や非協力的な姿勢は信頼を損ない、結果として調査が長引いたり、追及が厳しくなったりする可能性があります。
不明点については無理に答えず、「確認します」と伝えることが適切です。事実に基づき、正確な情報を丁寧に伝える姿勢を心がけましょう。
⑤調査官からの指摘を安易に受け入れない
税務調査において、調査官からさまざまな指摘を受けることがあります。しかし、その指摘がすべて誤った処理を意味するわけではありません。納得できない指摘や誤解がある場合は、根拠を確認し、必要に応じて説明を行うことが大切です。冷静に対応することで、適切な判断につなげることができます。
専門家であるキークレアが間に入ることで、指摘から経営者の皆様をしっかりお守りします。
税務調査は安心のサポート体制があるキークレア税理士法人にお任せください!
税務調査の対象期間は原則3年ですが、申告内容の不備や意図的な不正の有無によって5年、7年と遡る可能性があります。経営者の皆様にとって、過去の帳簿を完璧に揃え、調査官の質問に一人で対応するのは非常に大きなプレッシャーですよね。
キークレアでは、税務調査に向けた事前シミュレーションから、調査当日の立会い、さらには調査後の修正申告まで、一貫した体制でサポートしております。
また、日頃の会計処理からお任せいただくことで、税務リスクを未然に把握し、調査時の不安を大きく軽減することが可能です。税務調査に対して、少しでも不安や疑問を感じられた際は、どうぞお気軽にキークレア税理士法人へご相談ください。専門家としての知見と経験をもとに、皆さまの大切な経営を全力でサポートいたします。