新型コロナウイルスの返済計画の見直しが重要です!
目次
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により多くの事業者が売上減少などの影響を受けています。
経営環境が厳しい状況の中、新型コロナウイルス感染症特別貸付などの融資制度(以下、コロナ融資)は資金繰りに苦しむ経営者の助けとなりました。
現在も感染拡大が続いていますが、すでにコロナ融資で借りた資金の返済がスタートしている、もしくは目前となったタイミングとなりました。
当初は何よりも迅速な融資実行が求められましたが、返済がスタートしたこのタイミングでは返済計画の見直しをすることが重要となっております。
新型コロナウイルスの返済計画の見直しが重要
コロナ融資の返済が始まると、既存の借入返済もある事業者は特に月々の返済額が大幅に増加することが予想されます。
当初設定した据置期間次第ではありますが、すでに返済が始まっている事業者の方もおられます。新型コロナウイルスの感染拡大による影響が出始めたころ、事業者の皆様は先行きの不安からとにかく早急に、そして借りられるだけ借りようと判断し、実行されたのではないでしょうか。
その判断自体は決して間違ったものではないですが、いざ返済が始まる・始まった時期に来ると不安に感じる方が多いのも事実です。
コロナ融資の返済について、対応方法は①自助努力で返済②借入の一本化③返済条件の変更などが考えられます。
返済計画の見直しは、経営者にとってとても重要です。
もちろん、返済計画を変更する必要がない場合もありますが、必要がないことを確認するためにも中・長期的な目線で返済計画の見直しは必要です。
会社・経営者の目標・ビジョン達成のためにも返済計画の見直し、事業計画の策定・修正は欠かせません。
新型コロナウイルスの借入返済の対応方法について新型コロナウイルスの融資返済計画はキークレアがサポートします
キークレアでは税理士法人と財務コンサルティング法人が連携してグループ一丸となってサポートいたします。事業計画書の立案・調達再編・金融再編などの提案を行い、実行支援とモニタリングにより、その実現をサポートします。
まずは、ビジョンや事業内容に関するヒアリングを行います。そして目標と現状の差を明確にし、目標達成のための事業計画を策定します。
当然ですが、事業計画策定の際に融資の返済計画も盛り込みます。
あてはまる場合は是非ご相談ください
- 売上がコロナ前に戻らず、業績が悪化し既存借入に加え、コロナ関連融資の返済に不安を感じている
- 事業継続や事業改善のために設備投資を行った、あるいは行いたいと思っている
- コロナ以前から融資は借りるだけ借りてきたが、この判断が正しいのか不安に感じている
- 第三者に事業計画を一度も作ってもらったことがなく、資金繰りは成り行き任せ
- 何本も借入があり、できれば1本にまとめたい・・・etc
新型コロナウイルス関連の融資制度
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、業績不振に陥り資金繰りが困難となった事業者に対する融資制度がいくつかあります。
代表的なものは、中小企業等向け実質無利子・無担保融資があります。
売上が減少した事業者を支援する目的の融資ですので、実質無利子となるのはその要件を満たした事業者のみですが、制度によっては既存の借入の借換えも認められているなど使途は幅広く、利用の仕方次第で財務体質の改善に役立てることができます。
財務体質改善には、返済計画を盛り込んだ事業計画の策定が必要不可欠です。
中小企業向け実質無利子・無担保融資を延長
中小企業向け実質無利子・無担保融資とは、利子補給を行うことで、実質的に無利子・無担保で融資する制度です。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少した中小企業・個人事業主向けの制度となっております。
融資申込期限は2022年6月末までとされていましたが、現在では2022年9月末までの延長が発表されています。日本政策金融公庫などの政府系金融機関が取り扱っています。
また、同時に日本政府はセーフティネット貸付の金利引き下げ、事業再構築補助金への特別枠の創設も発表しました。
まず、セーフティネット貸付(正式名称:経営環境対応資金)とは日本政策金融公庫などが実施する融資制度のことであり、コロナ禍以前から存在しています。
前期比売上高5%減少などの一定条件がありますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける事業者は条件が緩和されています。
セーフティネット貸付は新型コロナウイルス感染症特別貸付とは別の融資制度です。
セーフティネット貸付は有利子であるのに対し、新型コロナウイルス特別貸付は実質無利子です。
セーフティネット貸付の元本据置期間が3年であるのに対し新型コロナウイルス特別貸付のそれが5年であることから、新型コロナウイルス特別貸付の条件に当てはまらない場合に検討してみてはいかがでしょうか。
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)|日本政策金融公庫
次に事業再構築補助金の特別枠についてですが、令和3年2月に創設されました。
通常枠の要件を簡単に示しますと以下の3点です。
- 売上減少
- 新分野展開・業態転換などに取り組む
- 認定支援機関と事業計画を策定する
特別枠には通常枠の要件に緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛などにより影響を受け、一定期間の比較が30%減少していることが加わります。
通常枠よりも補助率が引き上げられ、迅速な審査が受けられ、さらに通常枠で再審査を受けることが可能となります。
したがって、要件に当てはまるのであれば特別枠での申請がおすすめです。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染拡大の対応として、一時的に売上の減少など業況が悪化している中小企業者の中長期的な業況回復を支援するために日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症特別貸付を、商工中金が危機対応融資を実施しており、以下の内容となっております。
実施機関 | 日本公庫 (中小事業) |
商工中金 (危機対応融資) |
日本公庫 (国民事業) |
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要件 | 新型コロナの影響で売上が減少した中小企業 (小規模個人▲5%、小規模法人▲15%、/その他▲20%) |
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貸付期間 (据置期間) |
設備資金20年以内、運転資金15年以内 (据置期間は最大5年) |
||
上限額 (併用可) |
3億円(実質無利子) 6億円(融資枠) |
3億円(実質無利子) 6億円(融資枠) |
6千万円(実質無利子) 8千万円(融資枠) |
申請期限 | 2022年9月末まで |
実施機関 | 日本公庫 (中小事業) |
---|---|
要件 | 新型コロナの影響で売上が減少した中小企業 (小規模個人▲5%、小規模法人▲15%、/その他▲20%) |
貸付期間 (据置期間) |
設備資金20年以内、運転資金15年以内 (据置期間は最大5年) |
上限額 (併用可) |
3億円(実質無利子) 6億円(融資枠) |
申請期限 | 2022年9月末まで |
実施機関 | 商工中金 (危機対応融資) |
---|---|
要件 | 新型コロナの影響で売上が減少した中小企業 (小規模個人▲5%、小規模法人▲15%、/その他▲20%) |
貸付期間 (据置期間) |
設備資金20年以内、運転資金15年以内 (据置期間は最大5年) |
上限額 (併用可) |
3億円(実質無利子) 6億円(融資枠) |
申請期限 | 2022年9月末まで |
実施機関 | 日本公庫 (国民事業) |
---|---|
要件 | 新型コロナの影響で売上が減少した中小企業 (小規模個人▲5%、小規模法人▲15%、/その他▲20%) |
貸付期間 (据置期間) |
設備資金20年以内、運転資金15年以内 (据置期間は最大5年) |
上限額 (併用可) |
6千万円(実質無利子) 8千万円(融資枠) |
申請期限 | 2022年9月末まで |
知っておくべき新型コロナウイルス特例リスケジュール
新型コロナウイルス特例リスケジュールとは新型コロナウイルスの影響で業況が悪化した事業者に対し最長1年間の金融機関へのリスケジュール(返済猶予)の要請するものです。
中小企業再生支援協議会が新規融資を含めた金融機関調整、資金繰り計画策定支援をすることで経営者の負担が少なくなります。
中小企業再生支援協議会に所属する専門家が債権者(金融機関)の支援姿勢を確認した後、特例リスケジュールを申請します。
すでにリスケジュール中の中小企業者も支援可能となっています。
売上が減少した事業者を対象としているため、減少がわかる証拠書類の提出などが求められます。
新型コロナウイルスの返済計画に関するQ&A
新型コロナウイルスの融資の返済の期日を延長することはできますか?
中小企業再生支援協議会「以下、協議会」に相談し、最長1年間の返済猶予を受けることができる、新型コロナウイルス特例リスケジュールという支援制度があります。
新型コロナの影響で売上減少した事業者と金融機関の間に協議会に所属する専門家が介入し返済猶予の実現や今後の資金繰り計画の策定を行います。
返済条件を途中で変更することはできますか?
新型コロナウイルス感染症特別貸付・危機対応融資ともに既存の債務の借換えを可能としています。まずは、既存の債務の借換えから検討してみましょう。
また、経済産業省は、金融庁や財務省とともに、各金融機関に対して、すでに受けた融資の条件変更について、事業者の業況・実態に応じて柔軟に対応するよう要請しています。
融資を受けている金融機関や信用保証協会にご相談してみてはいかがでしょうか。
新型コロナウイルスの融資返済計画についてのご不明点はキークレアにご相談ください
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