会社設立すると消費税が免除される?
条件や注意点を解説


目次
個人事業主や法人は、事業を通じて受け取った消費税を国に納める義務があります。
ただし、開業や会社設立をした際は、一定の条件を満たすことで消費税の納税義務の免除を一定期間受けることができます。
本記事では、消費税免除を受けるための条件や注意点などについて解説していきます。
会社設立時には消費税が免税される?
会社を設立しても資本金が1,000万円未満であれば1期目の消費税が免除されます。
つまり、消費税の節税のためには、資本金を1,000万円未満に抑える必要があります。
資本金とは会社を設立する際に出資者が支払う会社の元手となる資金です。
「資本金」には資本準備金は含まれません。出資金の2分の1までは資本準備金にできます。
また、資本金を1,000万円未満とし、1,000万円を超える出資部分は自分から会社への貸付金とすることで資本金の額を抑えることができます。
会社設立後2期目も消費税が免除となる条件
設立2期目の消費税が免除される条件は「資本金が1,000万円未満」という設立1期目の条件に加えて、次の2点のいずれかを満たす必要があります。
- 特定期間の課税売上高が1,000万円以下
- 特定期間の給与等の支払総額が1,000万円以下
「特定期間」という見慣れない言葉が出てきましたので、詳しく説明していきます。
①特定期間の課税売上高が1,000万円以下
特定期間とは、個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は前事業年度開始日以後6か月の期間を指します。
特定期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税が免除されます。
②特定期間の給与等の支払総額が1,000万円以下
特定期間における給与等の支払総額が1,000万円以下の場合でも消費税の免除の要件を満たします。「給与等」には未払いの給与等は含まれません。
また給与は正社員や役員分だけでなく、派遣会社やパート社員など非正規社員分も含まれます。
③設立1期目が7か月以下
1期目が7か月以下であれば、①と②の条件に関係なく2期目までの消費税が免除です。
これは事業年度が7か月以下の場合は特定期間に該当しないためです。
そのため、1期目が7か月以下となるように設立日を調整することで、売上高や給与支払額に関係なく、2期間分の消費税が免除されます。
ただし、免除期間は2年間ではなく、1期目と2期目の期間を合わせた最高1年7か月ですので、ご注意ください。
インボイス制度の導入による消費税免税への影響
2023年10月からインボイス制度が開始しました。
インボイス制度により仕入などで支払った消費税を控除するためには、インボイスが必要になります。
免税事業者のままでいる場合、インボイスを発行することができず、取引先から取引を敬遠される恐れがあります。
課税事業者になればインボイスを発行できますが、消費税の納税義務が発生するため、これまでに紹介した会社設立時の消費税免除の方法が利用できなくなります。
消費税免除に関するご相談は専門家である税理士がおすすめ!
消費税の納税義務の免除を受けるためには様々な条件があります。
特に会社設立時には、資本金の設定金額や売上高等について細心の注意を払う必要がでてきます。
消費税に関する難しい税金のルールについては、税の専門家である税理士にアドバイスを受けることをおすすめします。
事業を進めていく上で納める必要がある消費税の具体的な数字を算出できるため、資金計画の目途も立てることができるでしょう。
会社設立に強いキークレア税理士法人ができるサポート
キークレア税理士法人では、お客様それぞれの状況に合わせて、消費税やその他の税金についての節税対策についてご提案させていただきます。
会社設立後の手間のかかる税務処理や会計代行もおまかせください。
キークレア税理士法人は認定支援機関として融資、資金繰り対策、事業計画の作成もサポートさせて頂きます。
税理士は、会社設立時だけでなく、毎年の決算書作成や税務申告、財務戦略の構築など、長期に渡って事業のサポートをすることができるので、会社設立時から顧問契約をすることをお勧めします。
会社設立で消費税の免税事業者になる際の注意点
これまで1期目と2期目の消費税が免除になる条件を説明してきましたが、特定新規設立法人に該当する場合には消費税の免税事業者になることができません。
「特定新規設立法人」は消費税免除の対象外
事業年度開始の日に「特定新規設立法人」に該当する場合には、消費税が免除とならないので注意が必要です。
特定新規設立法人とは次の要件を全て満たす法人をいいます。
- 新規設立法人が「他の者」により株式総数の50%超支配されている場合
- 1の判定における「他の者」と他の者の「特殊関係法人」のいずれかの基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えている場合
特定新規設立法人に該当するかどうかの判断は非常に煩雑なため、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
課税事業者を選択した方がお得なケースもある
もしも支払った消費税が受け取った消費税よりも多い場合はその差額分が還付されます。
ただし、消費税の還付は課税事業者に限られていて、免税事業者は受けられません。
免税事業者になれる法人であっても、会社設立時の初期投資額が多くて売上高が少ない場合などは、課税事業者を選択した方が得をするケースもあります。
ただし、課税事業者を選択した場合は、原則2年間は免税事業者に戻ることができないので、長期的な視点で判断する必要があります。
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消費税の免除期間をできるだけ延ばすためのポイント
これまでの内容をふまえ、会社設立後の1期目と2期目の消費税の免除期間をできるだけ延ばすポイントをまとめましょう。
決算月を会社設立の前月にする
- 1期目の日数が多くなるので免除期間を長くできる
給与の支払いを月末締めの翌月払いにする
- 2期目の特定期間の給与支払額を1か月分計算しなくて済む
- 給与の一部を下半期の賞与で支払うことも有効
業務委託を活用する
- 社員を雇わずに外部に仕事を依頼すれば、給与ではなく外注費が発生する
消費税免除に関するQ&A
個人事業主が法人成りした場合でも消費税免除は適用されますか?
法人成りした場合でも消費税の免除を受けることは可能です。
個人事業主が法人成りをすることで、過去の課税売上高がリセットされます。
例えば、個人事業主で2020年の課税売上高が1,000万円超の場合、本来ならば2022年は課税事業者ですが、2021年中に法人成りをすることで、2022年は消費税の免税事業者となることができます。
適切なタイミングで法人成りをすることで、消費税の節税を行うことができるのです。
会社設立後3期目以降も消費税が免税されるにはどうしたらいいですか?
3期目以降の消費税免除は、基準期間である2年前の課税売上高の金額をもとに決まります。
加えて、前事業年度開始から6か月間(特定期間)の課税売上高または給与等の支払総額のいずれかが1,000万円以下である必要があります。
一方、会社設立時と異なり、資本金の額は1,000万円未満である必要はありません。
消費税免除など、会社社設についてご不明点があれば、キークレア税理士法人にご相談下さい。
これまで説明してきましたが、会社設立後に消費税の免除を受けるためにはさまざまな条件や注意点があります。
消費税免除を有効に活用するためにも、会社設立時には税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
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