青色申告とは?個人事業主の確定申告のやり方やメリット・デメリット
目次
個人事業主やフリーランスが行う確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。中でも青色申告を選択することで、最大65万円の控除や赤字の繰越など、税制上のさまざまな優遇措置を受けることが可能です。
本記事では、青色申告の概要やメリットに加え、具体的な確定申告の手続き方法について詳しく解説します。青色申告を活用することで節税効果を最大限に活かし、事業の発展につなげましょう。
青色申告とは
青色申告とは、日々の取引を複式簿記などの正規の簿記の原則に従って記帳し、確定申告をすることで、税制上の優遇を受けられる制度です。
青色申告を選択するには、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。個人事業主やフリーランスの申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、青色申告を選ぶと、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除など、多くの優遇措置を受けることができます。
青色申告の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。この日が土・日・祝日の場合は、これらの日の翌日が提出期限となります。
その年の1月16日以後に新規開業する場合は、提出期限は開業から2か月以内となります。
青色申告の対象者
青色申告を利用できるのは、以下のいずれかの所得がある個人事業主です。
-
「事業所得」がある場合
事業所得とは、商売やサービス業などで得た収入から経費を差し引いた利益を指します。 -
「不動産所得」がある場合
不動産所得とは、賃貸物件などの不動産を貸し出すことで得られる収入です。ただし、不動産の売買で得た所得は「譲渡所得」に該当し、青色申告の対象外となります。 -
「山林所得」がある場合
山林所得とは、5年以上所有していた山林の立木を伐採したり、立木のまま譲渡したりすることによって生じる所得です。
注意点として、事業所得や不動産所得に該当する事業を行っていない場合、青色申告特別控除は原則として受けられません。これらの所得がある場合は、青色申告を活用して税制優遇を受けることが可能です。
青色申告と白色申告の違い
白色申告とは、青色申告と異なり事前申請が不要な手続きです。以前は白色申告の方が手軽でしたが、現在では一定の帳簿の記帳が求められており、決して手軽とはいえません。青色申告と比較して税制上の優遇措置もないのが特徴です。
青色申告と白色申告の主な違いとして、事前申請の有無、記帳方法、決算書の作成、税制上の優遇措置の有無が挙げられます。
青色申告では、青色申告承認申請書を税務署に提出し、複式簿記による記帳を行い、青色申告決算書を作成することで、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除といった大きなメリットを受けられます。
反対に、白色申告は申請が不要で、簡易簿記による記帳や収支内訳書の作成が認められており、複雑な手続きはありませんが、税制上の優遇は受けられません。
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 事前申請 | 必要 | 不要 |
| 記帳方法 | 複式簿記 | 簡易簿記 |
| 決算書の作成 | 青色申告決算書 | 収支決算書 |
| 税制上の優遇措置 | あり(特別控除、赤字の繰越控除など) | なし |
個人事業主が青色申告をする5つのメリット
青色申告には多くのメリットがあり、事業者にとって大きな節税効果をもたらします。
これから、青色申告の特典の中でも特に重要な5つのメリットについて詳しく解説していきます。
最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
青色申告特別控除とは、個人事業主が青色申告をする際に受けられる税制上の特典で、所得から一定額を控除できる制度です。控除額は、帳簿の付け方や申告方法に応じて異なります。
利用できる青色申告特別控除の金額は、次の5つの要件のうちどれを満たしたかによって決まります。
- 事業所得または不動産所得を生じる事業を営んでいる
- ①の所得に関する取引を複式簿記で記帳している
- 記帳に基づいて青色申告決算書を作成し、確定申告書に添付して申告している
- 確定申告期間中に申告を行っている
- 現金主義による所得計算の特例を選択していない
- e-Taxで申告しているか、電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿」を保存している
上記をすべて満たす場合は65万円、1~5までを満たした場合は55万円、それ以外の場合は10万円の控除を受けれます。
青色申告専従者給与を必要経費にできる
青色申告では、青色事業専従者給与を必要経費として計上でき、これにより節税効果が期待できます。
青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする配偶者や家族で、次の要件を満たす必要があります。
- 青色申告者と生計を一にしている配偶者や家族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- 6ヵ月を超える期間、事業に専従していること
- 給与を支払う前に「青色事業専従者」としての事前申請を行っていること
これらの要件を満たすことで、支払った給与を経費として計上し、税負担を軽減できます。
個人事業主の所得は収入から経費を引いて計算します。青色申告者が事業専従者に年120万円の給与を支払えば、その全額が経費計上されますので、120万円分の課税所得を減らすことができ、所得税や住民税などの節税が可能となります。
家族へ支払う給与の経費計上は、青色申告専従者給与でのみ認められている制度です。
赤字を3年間繰り越しできる
青色申告では、事業が赤字の場合、その赤字を翌年以降に繰り越すことができます。その期間は、最大3年間です。
例えば、1年目に100万円の赤字を出し、2年目に200万円の黒字を出した場合、1年目の赤字を控除できるため、課税対象となる所得は200万円から100万円を差し引いた100万円になります。
これにより、実際に課税される金額が減少し、税負担を軽減することができます。
さらに、前年度が黒字で今年が赤字の場合、赤字を前年度の黒字から繰り戻して還付を受けることも可能です。この場合、過去に納めた税金の還付を受けますので、資金繰りの改善にも寄与します。
例えば、昨年度に200万円の黒字があった場合、その黒字に対する税金を支払った後、今年度の100万円の赤字を前年度の黒字から差し引くことで、実質的な税負担の軽減となります。

減価償却の特例が受けられる
通常、10万円以上の物品を購入した場合、その費用を減価償却として数年をかけて経費計上する必要があります。
しかし、青色申告を利用すると少額減価償却資産の特例が適用され、通常の減価償却の方法とは異なる大きな節税効果が期待できます。
少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、取得した年度に全額を必要経費にできる制度です。この特例の適用は、年間合計300万円が上限です。
具体例として、取得価格24万円のパソコン(耐用年数4年)を購入した場合、通常(白色申告)の規定では、4年にわたって毎年6万円ずつ経費計上していきますが、特例(青色申告)を適用することで、購入した年に24万円全額を経費計上できます。
この特例により、購入年度の経費計上が増え、税負担を軽減できるメリットがあります。
貸倒引当金を必要経費にできる
貸倒引当金とは、将来、取引先の倒産などで売掛金や貸付金などの債権が回収できない可能性に備えて、事前に計上しておく引当金のことです。
所得税法では、青色申告の場合、年末時点での売掛金や貸付金残高の5.5%(金融業は3.3%)を貸倒引当金として経費に計上できます。これを一括評価による貸倒引当金といいます。
この引当金を経費に加えることで、所得が減少し、結果的に税負担の軽減ができるため、節税効果の期待につながります。
なお、白色申告者でも貸倒引当金の計上は可能ですが、対象は個別評価金銭債権(不良債権)に限られ、一括評価金銭債権(不良債権以外の一般売掛債権等)の計上は青色申告のみ認められる大きなメリットです。
個人事業主が青色申告をするデメリット
青色申告にはメリットが多く魅力的な反面、いくつかのデメリットがあります。
青色申告のデメリット
- 申請が必要:青色申告を行うには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
- 会計処理の手間がかかる:複式簿記をつかう必要があり、白色申告の簡易簿記に比べて記帳や決算書の作成が複雑で手間がかかります。
これらの手続きや管理が、特に個人事業主の方などは負担に感じる場合もありますが、控除などの大きなメリットや、財務状況を詳細に把握できる点を考えると、青色申告を行うのがおすすめです。
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個人事業主の青色申告のやり方
個人事業主が青色申告を行うことにより、最大65万円の特別控除などの大きな節税メリットを受けられます。青色申告で確定申告を行うには、以下の4つのやり方に沿って手続きを進める必要があります。
- 青色申告承認申請書を提出する
- 必要書類の作成方法を決める
- 必要書類を準備・作成する
- 税務署に提出する
①青色申告承認申請書を提出する
青色申告を選択するためには、「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出する必要があります。
青色申告承認申請書の記載事項は以下の項目が挙げられます。
- 納税地
- 本人の基本情報(氏名、生年月日、職業)
- 事業の所在地
- 所得の種類(事業所得、不動産所得、山林所得)
- 青色申告を開始する年
- 簿記方式(複式簿記または簡易簿記)
- 備付帳簿名
- 申請日
記載事項は、主に開業届に記載した内容を基に記載します。提出方法は、税務署の窓口に持参するか、郵送、またはe-Taxを利用して行うことができます。
事前に申請を済ませておくことで、青色申告の優遇措置を受けることができるため、早めの手続きをおすすめします。
また、提出漏れを防ぐために、青色申告承認申請書は開業届と同時に提出することを推奨しております。
②必要書類の作成方法を決める
青色申告の必要書類の作成方法には、主に以下の4つの方法があります。
-
国税庁のWebサイトで作成:
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。無料で利用可能ですが、データ入力などを自身で行う必要があります。 -
確定申告ソフトで作成:
クラウド会計ソフトなどを利用して、簿記の知識がない個人事業主の方でも、日々の取引を入力すれば自動で帳簿や決算書が作成されるため、手間が大幅に軽減されます。また、e-Taxと連携して利用することも可能です。 -
手書きで作成:
市販の帳簿や国税庁の様式を利用して手書きで作成する方法です。複式簿記の知識が必要なことに加え、手間と時間がかかり、計算ミスなどのリスクも高いです。 -
税理士に依頼する:
税務の専門知識を持つ税理士に依頼すれば、正確かつ確実に申告手続きを完了できます。手間と時間がかからない方法です。
③必要書類を準備・作成する
青色申告を行う際に必要な提出書類は以下の通りです。
青色申告に必要な提出書類
- 青色申告決算書: 1年間の収支をまとめた書類です。
- 確定申告書: 所得税の申告を行うための書類。
- 添付資料: 所得控除や税額控除に関連する書類(内容に応じて異なる)。
添付書類の例
- 医療費の領収証
- 社会保険料の控除関係書類
- 生命保険料の控除関係書類
- 地震保険料の控除関係書類
④税務署に提出する
提出方法は以下の3つがあります。
- 税務署に直接持参: 書類を直接税務署に持参し、受付を受ける方法です。
- 郵送: 書類を郵送して提出することも可能ですが、提出期限に間に合うように余裕を持って送付する必要があります。
- e-Tax: オンラインで申告ができるe-Taxを利用することで、65万円の特別控除を受けることが可能です。手続きが簡便で、データの誤記入を防げる利点があります。
個人事業主の青色申告で保存が必要な書類
青色申告を行う個人事業主は、収入金額や必要経費を記載した帳簿の他に、取引に伴って作成した請求書や領収書などの書類を保存する義務があります。
具体的に、帳簿や決算関係書類は7年間、請求書や領収書は取引の内容に応じて法律で定められた期間保存する必要があります。保存期間は、確定申告期限の翌日から起算します。
後から見返す際の利便性も考慮して、年ごとや取引先ごとにファイリングしておくのがおすすめです。これらの書類を整理しておくことで、税務署からの確認や調査に備えることができ、スムーズな対応も可能になります。
| 保存が必要なもの | 保存期間 | |
|---|---|---|
| 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 |
| 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
| 現金、預金に関する書類 | 領収証、預金通帳、借用証など | 7年(※前々年分の所得が300万円以下の方は5年) |
| その他の書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書など | 5年 |
個人事業主の青色申告に関するよくある質問
青色申告をする個人事業主は開業届を提出すべきですか?
青色申告を行うためには、必ずしも開業届を提出する必要はありませんが、実際には提出することが推奨されます。
開業届を提出しなくても特に罰則はありませんが、青色申告承認申請書には開業日の記載が必要です。
そのため、開業届を出していないと記載する情報が不正確になる可能性があります。
また、開業届の控えは、屋号による銀行口座の開設や各種契約を行う際に提示を求められる場合があります。
これにより、開業の証明が必要になる場面が多いため、事業を開始した日から1か月以内に所轄の税務署に提出することが望ましいです。
提出方法は、税務署の窓口に持参、郵送、またはe-Taxを利用して行えます。開業届を提出することで、事業運営がスムーズに進むでしょう。
青色申告の手続きで迷った場合の相談先はどこですか?
青色申告の手続きで迷った場合の主な相談先は以下の通りです。
- 税務署:税務に関する手続きの方法や税法の解釈の案内の対応をしています。
- 市町村役場:住民税に関する対応を行っています。
- 青色申告会:青色申告者の記帳指導や税務相談などをサポートしています。
- 税理士事務所:税務代理や税務書類の作成、税務相談など専門的なサービスを提供しています。
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青色申告には、最大65万円の特別控除をはじめとする多くのメリットがあります。
これを活用することで、節税効果を実感できるだけでなく、事業運営においても安心感が得られます。
もし青色申告をはじめとする確定申告に関してお悩みであれば、ぜひ税理士に相談してみてください。
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